各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))


「本日2019年5月1日(水)、新時代『令和』が始まった。」という点と、
「剣も使わないし曲がったことも当然しないが、株式会社ふくおかフィナンシャルグループは株式交換の鑑(かがみ)である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月1日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190501.html




「預金は負債というよりもむしろ保管物であり、貸借対照表中の預金勘定は確定債務を表すというよりも備忘勘定に近い。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月2日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190502.html




「5月4日が『みどりの日』になったのは2007年からである。」という点と、
「過去のカレンダーをざっと見る限り、今年2019年は、実に13年ぶりに『祝日と祝日にはさまれた日は休日とする。』
という祝日法の規定が適用された『国民の休日』が誕生したということになる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月3日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190503.html




「1993年から5月4日は毎年『国民の休日』になった。」という点と、
「『預金は負債というよりもむしろ保管物である。』という考え方に立てば、日本の会計慣行や会計基準とは異なるのではあるが、
究極的には、『銀行の貸借対照表に預金勘定は計上されない。』、という会計処理方法に行き着く。」という点と、
「英国の銀行制度について学んだ後、『英国の銀行の貸借対照表には預金勘定はないはずだ。』という私の指摘がきっかけとなって、
私は1990年に英国の最大手の銀行であるロイヤルバンク・オブ・スコットランドの頭取と会って話をする機会に恵まれた。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月4日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190504.html




「マイナンバー」と「マイナンバーカード」それぞれについての考察と、
「理論的には『預金者は債権者ではない。』のだが、理論上の銀行の清算手続きに関して考察を行ってみると、
銀行が預金者が預け入れた現金を保管しせずに預金を貸し出しその他に運用している場合は、
経営破綻の際、預金者への弁済と債権者への弁済に関して説明が付かない事態が生じてしまう。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月5日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190505.html




「マイナンバー」の活用と目下政府が構築中の行政手続きの「デジタルファースト」制度についての考察と、
「どちらもれっきとした株主の権利ではあるものの、@株主提案権とA株主総会の招集請求権は完全に別の権利であるのだが、
概念的に言えば、A株主総会の招集請求権(第297条)は@株主提案権(第303条)を包含するもの、という見方ができる。
実務上は、株主は@株主提案権を行使するのではなく始めからA株主総会の招集請求権を行使するべきであろう。」という点と、
「理論上の考え方になるのだが、ある会社甲が社債を発行するに際し、別の会社乙がその社債の履行を保証するという場合は、
発行者自身である甲は有価証券報告書を提出する必要はないが保証人である乙は有価証券報告書を提出する必要がある。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月6日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190506.html




「監査役というのは会社の業務を執行しないということが会社制度上の前提なので、どのような属性の人物が監査役になろうとも、
一部の株主(主には少数株主)の利益を害するような職務を監査役が遂行するということは原理的にできない。」という点と、
「債権者の立場から見ると、主たる債務者の債務を弁済するための資力を有している主たる人物とは最後の保証人である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月7日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190507.html




このたびの史上初の10連休について振り返り(総括)を書いた時のコメント↓。

2019年5月8日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190508.html


 



「『銀行口座の売買』に触れ、銀行は従来から通帳と印鑑を持っていればその人が預金者本人であると判断していたわけであるが、
口座の使用の都度銀行は写真付きの身分証明書の提示を預金者に求めるべきである。」という点と、
「契約に関して言えば、実は、債務者は所定の期日まで債権者に対し債務を履行する必要はない。
例えば、企業(雇用者)は所定の給料日に従業員(被雇用者)に対し給与を支払うということを前提に日々業務を行っている。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月9日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190509.html




「ATMの機械が自動的に新しい通帳を作成したのを私がこの目で見たのは2017年8月であった。」という点と、
「通帳の作成機能を鑑みれば、多くの銀行では一定期間前にATM機器の大きな更新需要があったということになる。」という点と、
「工事進行基準というのは、好意的に解釈すれば、現金主義会計と費用収益対応の原則の折衷案のようなところがある。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月10日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190510.html




「理論的には、受注した目的物をまだ引き渡していないのならば、会社は関連する現金支出を費用計上してはならない。」という点と、
「理論的には、商標権の減価償却費を製造原価の経費勘定(棚卸資産勘定)に振り替えるという会計処理方法も考えられるが、
商標権の減損損失を製造原価に振り替えるという考え方はない(その商標権は回収不可能と判断したから)。」という点と、
「輸入品には出荷日時点の関税率が適用される。」という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月11日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190511.html




「商標権の減価償却費は製造原価の経費に含めるべきである。」という点についてさらに考察を行い、また、
「定時であれ臨時であれ、実務上は既存役員の解任と新役員の選任は1セットである(役員の解任のみを行うことはしない)。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月12日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190512.html






株式会社武蔵野銀行と株式会社千葉銀行が池袋に「共同店舗」を開設する計画となっているのだが、この事例を題材にして、
銀行法の関連する条文を読み、銀行の「名義貸し」や「銀行代理業」等について自分が思うところを書いた時のコメント↓。

2019年5月13日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190513.html




日本銀行券や市中銀行や史上初の10連休(銀行預金残高の変動)や「出入国在留管理庁」について様々な考察を行った時のコメント↓。

2019年5月14日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190514.html




「証券制度の理論上は、実は会社自身でさえ自社の株主名簿を見ることはできない。」という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月15日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190515.html




「証券制度の理論上は、実は会社自身でさえ自社の株主名簿を見ることはできない。」という点について、
その当時の日本の証券制度の変遷を踏まえてさらに深く考察を行い、また、
日本の紙幣の原料である「ミツマタ」という植物についての記事を紹介した時のコメント↓。

2019年5月16日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190516.html
 





LIXILグループの事例を題材にして一言だけ書いた時のコメント↓。

2019年5月17日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190517.html




株式会社ジャパンディスプレイと"Suwa Investment Holdings, LLC"の資本提携の事例を題材にして一言だけ書いた時のコメント↓。

2019年5月18日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190518.html




「立会場」について概念整理をしてみた時のコメント↓。

2019年5月19日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190519.html




裁判員制度が始まって2019年5月21日でちょうど10年が経ったのだが、裁判員制度について一言だけ書いた時のコメント↓。

2019年5月20日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190520.html





「委任状争奪戦については理論的にはどのように考えたらよいのだろうか?」と考察を進めていく中で、
「取締役の候補者を提案する者は、取締役会の全員分の候補者を提案しなければならない。」
という結論に辿り着いた時のコメント↓。

2019年5月21日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190521.html




「取締役というのは"individual"な存在ではない。」という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年5月22日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190522.html




「理論的には、純粋に各人の経営能力に基づいて、すなわち、各人の表面的なプロフィールとは全く無関係に、
親会社は特に子会社の全ての取締役を排他的に選任する。」と書いた時のコメント↓。

2019年5月23日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190523.html




「ゼミナール 金融商品取引法」に書かれていますコラム「委任状勧誘と書面投票」について一言だけ書いた時のコメント↓。

2019年5月24日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190524.html



 



「会社法第298条第2項の規定に基づき、株主の数が1,000人以上の場合は、株主本人による議決権行使に加え、
会社は書面投票制度を追加的に導入しなければならない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月25日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190525.html




「非上場企業では『株主=取締役(社長)』という関係にある(家族的経営が行われる)ことが実務上非常に多いのであるが、
非上場企業では『株主によるガバナンス機構が構造的に不要である。』(株主による経営のモニタリングがそもそも不要である。
すなわち、取締役による業務執行が株主の利益に反するということが構造的に起こり得ない。)。」という点と、
「監査役に求められるのは、業務執行や業界知識や経営上の助言ではなく、いい意味でのプレッシャーを取締役にかけることである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月26日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190526.html





「『株主=取締役』ではない場合は会社に経営の監視・監督役は必要か否か?」という点について考察を行い、
「株主が皆非常に小規模な株主である場合にのみ会社には経営の監視・監督役が必要となるのだが、
その理由はその場合は取締役は実質的に委任者から選任されてはいないと見なされるからである。」という結論に辿り着き、
さらに、「商法改正に伴い1974年に監査役が会計監査に加え取締役の業務執行を監査する権限をも持つことになった理由は、
1974年に商法が『会社の株主は皆小規模な株主である(会社の株主は不特定多数である)。』ということを
法制度上の会社の基本形態(極端に言えば「前提」)とすることとしたからである。」という推論を行い、その上で、
この推論を踏まえると「『1999年以前の伝統的な証券制度は、実は1974年に始まったものであった。』という推論ができる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月27日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190527.html





「経営や経営者(取締役)の視点とは異なる視点から業務執行を見ることが、監査役には求められる。」という点と、
取締役に対する牽制として「『常に取締役に付き添い取締役が行う日々の業務執行に立ち会う。』という監督方法が観念できる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月28日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190528.html





「株主総会の会場では、監査役は株主側の席(客席の最前列)に座って株主総会に参加をするべきである。」という点と、
「従前の証券制度を応用して考えると、『監査役が財務諸表を作成する。』という考え方もあるのだが、
証券制度上公認会計士による監査を所与のこととすると、『証憑の保管は監査役が担う。』、という対応策が考えられる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月29日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190529.html




「上場企業では『株主は株主総会には出席しない。』ということを前提に株主総会招集通知が作成されている。」という点と、
「今頃気が付いたのが、実は毎年そうであったのだが、『6月の最終営業日の前営業日に定時株主総会は集中している。』。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月30日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190530.html




「取締役というのは"individual"な存在ではなく、あくまでも取締役会の構成員全員で1つの意思決定機関・意思表示機関である。
つまり、取締役会の構成員は皆、一蓮托生であり、取締役会決議の成り行きを真の意味で共有している。」という点と、
「証券制度が発行者に対し保有圧縮を求めるべき銘柄は、『政策保有株式』ではなく『純投資』銘柄である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年5月31日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/20190531.html




「様々なことを考えてみると、少数株主の利益が害される原因というのは、支配株主が存在することそのことではなく、
『少数株主の締出しを行う法手続きが提供されていること』であるように思える。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月1日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190601.html





関税と貿易について一考察書いた時のコメント↓。

2019年6月2日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190602.html




「米国株への投資」を題材にして証券会社による「取扱銘柄数」について考察を行い、
最も元来的には証券取引所が証券会員制法人(証券会社による出資により設立された法人)であった頃は、
何のことはなく「自社が出資している証券取引所に上場している銘柄を証券会社は取り扱っていた。」、
というだけのことだったのだ(しかし、現在では証券会社の出資と取り扱い銘柄とが全く関係なくなってしまっている。)。」、
という考え方に思い至り、証券会社の出資と取り扱い銘柄との本質的関連性に着目して、
「最も元来的には、証券会員制法人において、出資は飾りではなく上場銘柄を取り扱うための資格だった。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月3日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190603.html




「司法と行政の境界線というのは現実にはあいまいだ。」という点から議論を開始し、
国民の立場に立って「国の成り立ち」という観点から「三権分立」について考察を行い、
「三権分立が出来上がる経緯」、すなわち、「国民が三権を作り上げるとしたら、国民はこのような考え方を基にして
三権を作っていく(三権をこのように位置付けていく)のではないだろうか?」と考え、既存の教科書論とは全く異なるものの、
国民の立場から見た「三権分立」について一考察書いた時のコメント↓。

2019年6月4日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190604.html




前日同様、「司法と行政の境界線というのは現実にはあいまいだ。」という点から議論を開始し、
各行政機関(行政府)は所管している事柄に関しては積極的かつ排他的に(裁判所とは無関係に)審理や決定を行う
(逆に、裁判所は法ではなく「道徳」を根拠に審理や決定を行う)というふうに三権を再定義するべきではないか、と提唱し、
「常識や道徳というのは、より法律に関連する分野では、"justice"(正義、公平)という意味合いに近いと私は思う。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月5日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190605.html




現金(紙幣)やキャッシュレス時代の所得に関して考察を行った時のコメント↓。

2019年6月6日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190606.html




「1966年以前のかつての証券制度では、株式市場に上場することを計画している発行者は、
上場する年の実に5年前の事業年度から公認会計士に自社の財務諸表を作成してもらわなければならなかった。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月7日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190607.html




1966年以前の証券制度の実務上発生し得る問題点や実務上対応を考えねばならない諸論点について考察を行った時のコメント↓。

2019年6月8日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190608.html




「発行から償還までの期間が50年間である超長期社債」を議論の題材にして、
「取締役は会社債務の連帯債務者であるという法制度において、会社債務の連帯債務者は、債務の履行時の取締役なのか、
それとも、債務の発生時の取締役なのか?」という論点について様々な観点から考察を行った。
さらに、1999年以前の伝統的な証券制度では、理論に重きを置いていたということなのか、
「会社の利益(業績)は、誰が社長(業務執行者)であっても不変である(取締役に依存しない)。」
(つまり、社長の交代では会社の利益(業績)は変動しない。他の言い方をすれば、誰が社長になっても、
会社の利益(業績)は増加もしないし減少もしない)ということを制度上の前提にしていた、と言っていいのだが、
その理論に基づけば、社債の償還可能性は、誰が社長(業務執行者)であっても不変である(取締役に依存しない)。」
(つまり、取締役の交代では社債の償還可能性は変動しない。)という結論に辿り着く。
なぜならば、これらの理論と結論に基づけば、社債が償還されないことは社債の発行時に既に決まっていたことだからである。
さらに、「『意思決定機関の支配』ということの意味を鑑みれば、企業買収という場面では、
株主は自分の意向がそのまま通る人物を業務執行者にする、というのが企業買収における基本的考え方であると私は考える。
なぜならば、極端なことを言えば、企業買収は委任ではない(企業買収とは株主が自分で経営を行うことである)からである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月9日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190609.html




2019年6月7日(金)のコメントでは、1966年以前の証券制度における公認会計士の位置付け・役割について、
「公認会計士は上場が予定されている年の5年以上前から発行者に常駐を開始しなければならない。」、と書いたのだが、
その考え方は間違っており(将来に株式を上場させることを前提に会社を設立することはないと考えてしまった)、正しくは、
「公認会計士は、上場を予定している発行者にその『設立時から』常駐を開始しなければならない。」である、という点と、
社債について考察を行い、「必ず償還できる発行者のみが債券を複数発行できる。」、と書き、さらに、
1999年以前の伝統的な証券制度における出来高と売買代金をグラフで表してみた時のコメント↓。

2019年6月10日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190610.html



 

社債を発行している状況下において発行者に対し課せられるべき証券規制について考察を行った時のコメント↓。

2019年6月11日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190611.html




「一般的なことを言えば、社債の保有者は優先株式の保有者よりも証券制度上保護されなければならない。」という点と、
「民事裁判に『強制執行』の規定がない理由は、その審理と判決というのは『擬制』の部分が必然的にあるからであり、
民事裁判の判決は、法律の条文に基づいてはいない以上、"paralegal"な判決に過ぎないからではないだろうか。」と指摘をし、
「ただそれでも、好意的に解釈をすれば、裁判官は裁判や判例を通じて法律の条文を補佐していると言えるだろう。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月12日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190612.html




株主総会の「開催場所」(会場)までのより現実的な移動手段について考えた時のコメント↓。

2019年6月13日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190613.html


 



各資料等を参考にしたり以前に聞いた話を総合するなどして、「上場企業数の推移」をグラフで表現してみたのだが、
「1999年以降の上場企業数の急激な増加を鑑みると、株主総会の『開催場所』(会場)が社会的に不足するはずだ。」という点と、
「1999年以前においても、当時は上場企業数そのものは現在よりも少なかったものの、株主総会開催日の集中度を鑑みると、
実は現実には『開催場所』(施設数)は不足していたのではないだろうか。」という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月14日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190614.html




「どの法域であれ(全ての法分野において)、各法律の解釈は所管の行政機関により事前に公表されなければならない。」という点と、
「真の意味の『エンフォースメント』(法執行、規制の実効性確保)とは、一言で言えば強制することである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月15日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190615.html




「審理をしたり決定をしたり命令を発出するのが司法(裁判所)であれ行政(財務局)であれ、実効性の確保のためには、
所定の政府機関から発出された各種の命令に従わない者は、政府機関に対する侮辱罪に該当するものとして取り扱い、
比較的簡便な手続きで刑事制裁(懲役等の刑法上の処罰)を科することができるという法制度を構築しなければならない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月16日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190616.html




過去に「サークルKサンクス」が使っていたドメイン名"circleksunkus.jp"がネットオークションに出品されている
という事例を題材にして、ドメイン名の社会的位置付けやドメイン名の登録・取得について所信を書いた時のコメント↓。

2019年6月17日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190617.html






「ドメイン名管理機関とドメイン名登録代行業者は、ドメイン名を一切登録・取得するべきではない。」という点と、
「本日2019年6月18日(火)に、東洋経済新報社から『会社四季報』(夏号 2019年3集)が発売されましたのだが、
1999年以前と比較をすると上場企業数が7倍になっているので、理屈の上では、調査費用や調査担当の人員や
『会社四季報』のページ数や価格は7倍になり、また、証券投資の際に投資家が比較・検討する銘柄の数も7倍になると言える。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月18日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190618.html




「『特別取締役』という取締役について会社法に規定がある(会社法第373条)ことを今日初めて知ったのだが、
『特別取締役』というのは社外取締役の対義語(対極)のような位置付けにある会社機関であるように私には思えるのであるが、
『登記』により会社機関を分ける(取締役を法的に区分できる)、という考え方もあるのかもしれない。」という点と、
「簡単に言えば、(創立総会を含む)株主総会決議事項を法務局において『会社の登記』として登記をするという考え方になる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月19日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190619.html




「発行者が破産手続きに入った場合その株式は直ちに上場廃止になるわけであるが、その理由について改めて考察してみると、
会計の観点からは、有価証券上場規程の『(12)上場契約違反』に該当する、という解釈もできるように思う。
その理由は、『発行者は事業継続を前提として作成された財務諸表が記載された有価証券報告書を提出するという上場契約を
証券取引所と締結しているにも関わらず、発行者は事業継続を前提とした財務諸表を作成できなくなった。』からである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月20日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190620.html




「発行者と証券取引所との間で締結される『上場契約』は言わば観念的なものであり有り体に言えば念書の類である。」という点と、
「『株主総会招集通知』の様式(記載内容)を証券制度上統一する、という考え方もあるなと思った。」という点と、
「理論的には、発行者自身はいかなる場合であっても議決権の代理行使の勧誘(委任状勧誘)を行ってはならない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月21日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190621.html





「株主総会招集通知を発送した後は、株主総会が終結するまで、会社は各種の人事案等(代表者人事や各委員会の委員や
経営幹部の陣容等々)についても発表を行わないようにしなければならない。」という点と、
「誰も株主総会に動議(予定された議案以外の議題)を提出することはできない(明らかに法手続きに瑕疵があることになる)。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月22日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190622.html




「公開買付に関しても公開買付の終了日まではその結果やその途中経過(応募状況)を発表するべきではない。」という点と、
「ある発行者が50年物と30年物と20年物と10年物の社債を発行するという場合、それら4種類の社債を互いに比較することは
できない(それら社債間に比較可能性はない)のではないだろうか(債務者の支払能力はその時々で異なるから)。」という点と、
「現在の証券制度においては、実は、各々の会社の事業継続期間は無期限である(会社に清算期日の定めはない)からこそ、
ある銘柄と別の銘柄とを比較することができる(各会社に清算期日の定めがある場合は逆に互いに比較をすることができない)。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月23日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190623.html




1999年以前の伝統的な証券制度の初期の頃(1970年代の前半頃の証券制度)における「株主名簿」の取り扱いを題材に考察を行い、
「発行者の株主総会において株主総会の運営(受付・応接から議決権行使の開票・集計等々まで)をするのは『株主名簿管理人』
(発行者側にできるのは壇上での必要最低限の報告や説明等のみ)であるという考え方に当時の証券制度ではなる、
といった当時の証券制度におけるいくつかの実務上の留意点について言及を行い、また、
「市場の投資家は一体何月に最も投資余力(手許現金量)があるのか?」という点について推論を行い、
従来と比較すると決算期の分散と四半期配当の増加が進展するなど現実には極めて多くの関連する要素要因があるのだが、
「マクロ的に見れば『市場の投資家は毎年6月に最も投資余力(手許現金量)がある。』という結論になるのだろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月24日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190624.html





「会社が配当ではなく自社株買いを行う理由とは何か?」という点について証券制度の観点から考察を行った時のコメント↓。

2019年6月25日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190625.html





「本日2019年6月26日に日本全国の証券取引所が連名で『2018年度株式分布状況調査の調査結果について』という調査レポートを
発表したのだが、1999年当時と比較すると現在では上場企業数は7倍にもなっているのだが、仮に株式の需給が安定しているならば、
個人投資家が保有する株式保有割合(金額ベース)は、単純計算で現在では『7分の1』(『14.3パーセント』)になるはずだ。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月26日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190626.html




「個人投資家による上場株式保有比率(金額ベース)」の推移(1893年〜)をグラフで作成した時のコメント↓。

2019年6月27日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190627.html




「2019年6月21日(金)付けの日本経済新聞の記事("FINANCIAL TIMES"の特約記事、「鉄道事業と商取引の分離」)を読んで、
1990年に日本の独占禁止法について分かりやすく書かれた教科書を読んだことを思い出した。」という点と、
「同じ『銀行は銀行業しか営めない。』でも、銀行法と独占禁止法ではその趣旨や利益保護の対象が大きく異なっており、
独占禁止法とは異なり銀行法には『銀行はプラットフォーム(公共財)である。』という概念は全くない。」という点と、
「鹿児島銀行は商業施設『よかど鹿児島』を運営しているのだが、このことはまさに『銀行が商業を営んでいる。』ということを
意味しており、一昔前であれば銀行がこのような商業施設を開設して運営するなど独占禁止法上絶対に認められないことであった。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月28日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190628.html




「米国が中国に対し米国の農産品を購入(輸入)するよう求めるというのは、有り体に言えば『物々交換』である。」という点と、
「仮に中国が米国の農産品を欲しているのならば、中国は既に米国からその農産品を輸入しているはずだ。」という点と、
「自由貿易に貿易の不均衡はつきものであり、『物々交換』が成立する時、自由貿易は均衡する貿易となる。」という点と、
「相手方が欲しいと思う物を共通化するために社会には貨幣がある。」という点と、
「関税というだけであれば貿易に影響はないという考え方もある。なぜならば、輸出先国の国民や企業(さらには政府)が
真に欲している物品であれば、輸入に際しどれだけ多額の関税を課されても、消費者はその物品に見合う対価だと判断し
購入をするはずだからである(関税の結果最終価格が上昇しても消費者は買うはずだ)。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月29日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190629.html




「経営や商人の視点から見ると、関税は企業努力で対応できるはずであるが、輸入割当と輸入制限は不当である。」という点と、
「当局にとって課税方針の転換は容易(言葉だけで済む)であろうが、企業にとっては経営方針の転換は現実に極めて難しい。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年6月30日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201906/20190630.html




「国税庁が『公示地価』を公示したのは1995年1月1日が最後であり(この時の『公示地価』は1995年1月1日現在のものであった)、
国税庁が『路線価』を公示したのは1995年7月1日が最初であった(この時の『路線価』は1995年1月1日現在のものであった)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月1日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190701.html




「『土地』そのものは収益には無関係である(実質的なキャッシュフローには中立である)。」という点と、
「路線価」とその公示について考察を行い、「『公示をする』とは、『その日現在の情報を公示をする』という意味である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月2日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190702.html





「『公示地価』(現『路線価』)には国有地は記載されていないはずだ。」という点と、
「キャッシュレス決済を推進したいのならば、政府は現金以外の支払手段を統一しなければならない。」という点と、
「『現金を使うことができない店舗(完全キャッシュレス決済)というのは、法定通貨が持つ強制通用力に反しているのでは?』
とも考えられるが、『契約締結の自由』の観点から、完全キャッシュレス決済も有効であるとの解釈になるようだ。」という点と、
「法定通貨の持つ『強制通用力』とは、簡単に言えば、『現金とはこれですよ。』と取引の相手方に無条件に言える、
という意味合いなのだろう(現金が現金であることは取引上は自明である(その点は議論にならない)、ということであろう)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月3日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190703.html





「『公示地価』というのは取引がなされることが前提なのだから、国有地には『公示地価』はない。」という点と、
「地方自治体が条例に基づき制定する税のことを『法定外税』と呼ぶのだが、地方自治体に課税をする権限を税制上認めるならば、
各地方自治体がそれぞれ独自に『宿泊税』を課することもまた税制上認められる、という考え方になるであろう。」という点と、
「『輸出扱い』だから消費税を支払わなくてよいという考え方はない(単に購入者・輸入業者が消費税を支払うというだけだ)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月4日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190704.html




「『1999年10月以前の伝統的な証券制度が目指していたもの』を頭に思い浮かべ(当時の証券制度を前提に)考察を行ったのだが、
証券会社が投資家に課する株式の取引手数料は『サブスクリプション』(日本語でいう『会費』)であるべきである、
すなわち、1口座・1年間当たりの株式の取引手数料は『定額』(約定金額や発注回数に依らず一定)であるべきである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月5日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190705.html




「私見になるが、株式の受渡日(決済日)が株式の取引日(売買成立日)から3営業日後の日である理由は、
株式の売買の委託に関する事務負担の軽減を目的とした証券会社による『時間稼ぎ』なのではないだろうか。」という点と、
「私は1997年の時点で、『郵便局のATMも含めて全てのATMは手数料なしで相互利用できるのではないか?』と指摘をしたことを、
株式会社三井住友銀行と株式会社三菱UFJ銀行のATMの相互利用開始の記事を見て思い出した。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月6日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190706.html




「帰省や出張や旅行の際にはっきりと分かるのだが、手数料が高いか安いかの問題をはるかに超える利便性がATMにはある。」
という点と、「"LIBOR"という用語は"buzzword"である。」という点と、
「以前は(10年ほど前までは)『選挙の公示日は日曜日と決まっている。』と言われていたものだが、理論上のことを言えば、
国民や現在の政治家や立候補予定者が投開票日を知るのは、投開票日が公示されてから(公示日になってから)である。」という点と、
「一言で言えば、選挙制度や公職選挙法は、(報道等では決してなく)『官報』(への掲載)を中心に構築・構成されている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月7日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190707.html





「日本郵便株式会社が販売する『寄附金付年賀はがき』の購入者は、所定の相手方へ所定の金額を寄附することを
日本郵便株式会社へ委託するもの、というふうに『寄附金付年賀はがき』にまつわる取引を整理することができる。」という点と、
「『政党政治』という言葉があるが、『政党』を基礎としていない政治が本来の政治であると私は考える。」という点と、
「新聞報道等でよくあることなのだが、公示日前に立候補者数が分かるというのは、『政党選挙』だからこそだ。」という点と、
「第1回参議院選挙(1947年)では『定数の半数』の議員が当選する、という対応方法が最も望ましいであろう。」という点と、
「衆議院選挙と参議院選挙は完全に別々の選挙である(同日選挙でもそれぞれの公示日は異なり得る)。」という点と、
「選挙はあくまで『立候補者対立候補者』で行うものであり、議席を得るのは立候補者個人であって『政党』ではない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月8日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190708.html




切手や「官製はがき」と消費税との関係について様々な観点から考察を行った時のコメント↓。

2019年7月9日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190709.html




「『取引手数料』の算定基準を『約定金額』にすると、『約定金額』を大きくしたいというインセンティブが証券会社に働くので、
やはり『取引手数料』は『口座管理手数料』に含めるべきなのだと一連の手数料率の変更を改めて思った。」という点と、
「『フランチャイズ契約』を公正取引制度上認めるとなると、結局、全ての取引・契約類型においても『販売に条件を付ける』
ことが認められる、という考え方になるはずだ。」という点と、
「あくまで個人的見解だが、ライセンス供与を行う条件として物品の販売に条件を付けることは何ら問題はない、と私は考える。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月10日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190710.html




「『公開買付代理人が受け取る公開買付業務の手数料』について考察を行い、その考察の中で、
『誰からも手数料を受け取らないと独立性が保てる。』という考え方になるのだろうと私は考え、
証券会社が株式の取引全般に真に中立であるためにはその収益源は『口座管理手数料』のみであるべきなのだとの結論に達した。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月11日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190711.html





「1999年10月以前の伝統的な証券制度の最初期(1970年初頭頃)には、証券会社は『株式売買委託手数料』は一切受け取っておらず
『口座管理手数料』しか受け取っていなかった(前者は始めから後者に含まれていた)のではないかと考えられるのであるが、
その当時の証券制度における理論的前提(伝統的な証券制度が目指していたもの)を踏まえた上で考察をしてみたところ、
その当時の『口座管理手数料』の金額は1年間で150万円であったであろう、という推定をした。」という点と、
「この理論的前提には非常に多くの人がびっくり仰天するに違いないが、これは証券投資上の一種の『紳士協定』になるのだが、」
『1999年10月以前の伝統的な証券制度では、投資家は所有株式を定期的に売却しなければならなかった。』、という考え方になる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月12日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190712.html




「1999年10月以前の伝統的な証券制度おける、ある銘柄の日々の『出来高』と『売買代金』と『1営業日当たりの株式購入者数』
と『1営業日当たりの株主名簿の名義書換回数』をグラフで表現し、1999年10月以前の伝統的な証券制度を象徴する
最も典型的な言葉は、"constant"("invariable and continuous"(一定不変にして絶えず続く))という言葉である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月13日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190713.html




「1999年10月以前の伝統的な証券制度においては、2年(2期)連続して定時株主総会に出席をする投資家はいなかった。」という点と、
「1999年10月以前の伝統的な証券制度においては、同じ株式の再購入は他の投資家に対する"obstruction"(投資妨害)であり、
上場株式というのは株式市場に参加する投資家全員の"common property"(共有財産)であり、株式投資というのは
"time-sharing"(『タイムシェアリング』)であり、投資家は株式の"one-time owner"(1度限りの所有者)であり、
『株式の購入代金』というのは戦前の土地公有制同様概念的には"subscription"(所有するための会費)であった。」という点と、
「小学校の社会の教科書に”株式会社というのは投資家から広く資金を集め事業を営むものだ。”というくだりが載っているが、
まさにその構図を体現しているのが1999年10月以前の伝統的な証券制度であった(株式投資とは"charity"(『助け合い』)だった。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月14日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190714.html





2019年7月11日(木)にセブンイレブンが沖縄県に進出したことについて、所見を述べた時のコメント↓。

2019年7月15日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190715.html






「1999年10月以前の伝統的な証券制度が目指していたものを鑑みると、『会社を支える投資家』というのは国内の投資家である、
という考え方になるはずだ(外国人投資家では『外国人がなぜ日本国民に貢献・奉仕をするのだ?』という話になってしまう。)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月16日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190716.html




「アスクル株式会社の事例(社長再任議案に反対する意向をヤフーが表明し、その後、プラスも『ヤフーの考えに賛同』する旨
意見表明した)についてであるが、ヤフーによる『公表』は事実上の暗黙の勧誘(もしくは、形を変えた『申し込み』)であり
その後のプラスによる『公表』はヤフーの提案に対する『賛同』(もしくは『承諾』)を証券制度上意味する。」という点と、
「上記の状況は結局『うっかり共同保有』(私の造語)ということになるのだが、買い物客はスーパーマーケットのレジの
店員さんに『値札に付いてる価格でこの販売商品を売ることに合意をしますか?』とわざわざ尋ねたりはしない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月17日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190717.html




「アスクルとヤフーとの間の契約には『株式売り渡し条項』があるようだが、
『ヤフーが所有しているアスクル株式をプラスに譲渡するとしたらどうなるだろうか?』と考えてみた。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月18日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190718.html




「かつては、経営者による個人保証は、慣行ではなく、商法上の義務であった。」という点について考察を行い、また、
「債務免除に伴い、保証人には債務免除益(益金)は発生しないが連帯保証人には債務免除益(益金)が発生する。」
という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年7月19日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190719.html




 


「日本航空(JAL)と全日本空輸(ANA)が1994年に同時に上場したのだが、これら航空会社2社が発行した
株主優待券(株主割引券)が日本初の株主優待券であった。また、金券ショップが誕生したのも1994年であった。」という点と、
「1988年頃までは輸入から店頭販売までガソリンの価格は国により統制されていたのだが、確かにその当時(価格統制下)であれば
『ガソリンの小売価格にガソリン税は含まれていた。』という言い方ができる(レシートに税額の記載があった)のであろうが、
現在ではガソリン関連租税はガソリンの『本体価格』を構成するに過ぎない(ガソリン関連租税は純粋に石油元売会社が負担する
庫出のための営業費用である)ため、ガソリンの販売に消費税を課することは『二重課税では全くない。』という結論になる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月20日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190720.html




「公開買付は対象会社が『意見表明報告書』を提出してから開始される、という証券制度が望ましいと私は考える。」という点と、
特に消費税という観点から「ディーゼル税制」について考察を行った時のコメント↓。

2019年7月21日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190721.html




揮発油税と軽油引取税の本質的相違点についてさらに考察を深めた時のコメント↓。

2019年7月22日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190722.html




「一般に『課税根拠の喪失』と言うが、どのような税目でも『課税の根拠』というのは天下り的に決まるものでは決してない。
極端に言えば、『課税の根拠』は後付けで作るものだという側面があると私は考える。」という点と、
「納税者が税金を支払わなければならない理由は、純粋に税法が納税者は税金を支払わなければならないと定めているからである。
この問いは哲学であり『禅』だ。あからさまに言えば、課税根拠とは条文そのもののことなのである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月23日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190723.html





「上場会社に支配株主がいる場合、支配株主と少数株主との間に構造的な『利益相反リスク』が存在すると一般に言われているが、
私個人はそのような『利益相反問題』は実は存在しないと考える。なぜならば、市場の一般投資家(少数株主)は、
その上場会社の取締役を始めから『信頼』して株式を購入するからである(取締役に対する『信頼』が株式投資の前提である)。
また、旧商法の規定とは異なり、理論的には会社と株主とが取引を行うことは実は全く自由のはずだ。」という点と、
「"No press conference is a good confidence."(『記者会見がないのはよい信頼。)』という言葉を思い付いた。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月24日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190724.html




「各株主は自分は株主総会でどのような議決権行使をしたのかについては、少なくとも株主総会開催日後までは
公表をしてはならない、という証券制度が求められる。」という点と、
「渋滞解消のためには、高速道路に関しては『円滑に入り円滑に進み円滑に出る。』、という状態を実現しなければならない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月25日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190725.html




「1999年10月以前の伝統的な証券制度では『6月の最終営業日の前営業日に定時株主総会は集中している。』という状態にあった
わけであるが、その理由は既存株主が株主総会後株式売却を『6月中に』行えるようにと会社が取り計らっていたからであろうが、
その目的を達成したいのであれば実は会社は6月の最終営業日の『4営業日前の日に』株主総会を開催しなければならなかったのだ。
当時事実上全ての上場企業が『T+3』ルールを忘れていたのだ(やはり『正しい間違っているは多数決では決まらない。』のだ)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月26日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190726.html




「資本・業務提携を始めとする他社との協働というのは『信頼関係』に尽きる。」という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月27日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190727.html





「公開買付に際して対象会社から提出される『意見表明報告書』の意義・位置付けについて様々な観点から考察を行ったのだが、
考察を進めていく中で、公開買付者というのは、1999年10月以前の伝統的な証券制度では対象会社の『創業者』だったのだが、
現在の証券制度では純粋に市場の『投資家』なのだ、という本質的相違点・証券制度上の隠れた変遷に気が付いた。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月28日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190728.html




「自分の所信の『本人による公表』ではなく自分の所信の『他者による公表』に伴い、『うっかり共同保有』の状態が
結果的に生じる場合がある(私の造語だが、"blurt-out joint holding"、『漏出共同保有』という語を考え付いた)」。
について考察を行った時のコメント↓。

2019年7月29日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190729.html




「私の造語である『漏出共同保有』の別の英訳として、"let-slip joint holding"という英訳を考えた。」という点と、
「公開買付に際し、公開買付者は対象会社から有価証券報告書や適時情報開示以外の追加的な情報開示が必要となるのだが、
実は市場の投資家は対象会社から追加的な情報開示は必要としない、という考え方もある。」という点と、
「自社が公開買付の対象会社となっていることは少なくとも『経理の状況』とは異なるので、1つの考え方としては、
四半期報告書中の『経理の状況』の中の『重要な後発事象』や【その他】に公開買付について注記や言及をする必要はない。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年7月30日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190730.html





「ヤフーらの立場からすると、ヤフーらはアスクルにグループ・ガバナンス・システムを構築したいからこそ、
件の独立社外取締役全員を不再任としたのだ。」という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年7月31日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201907/20190731.html





「少数株主の利益を保護することは支配株主の義務では全くない。少数株主の利益を保護することは会社の全ての取締役の義務
に他ならない。この点において、『少数株主は支配株主は信頼できないということでも全く構わない。』という結論になる。
『会社制度』における『委任の制度』というのは、受任者(取締役)を守るものではなく、委任者(株主)を守るものなのだ。」、
について考察を行った時のコメント↓。

2019年8月1日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190801.html




「いざ法務局で自分の氏名と住所が『登記』されると、取締役は少数株主の利益の損害に対する自分の責任を支配株主に
転嫁することはできない。選任された背景・経緯・目的とは全く無関係に、会社の取締役は少数株主を含む関係者に対し、
"The buck stops here."(『ここで責任はとまる。(責任の転嫁はしない。)』と言うしかない(支配株主に責任は一切ない)。
会社の関係者に対する責任の所在は最後は取締役で止まる、それが法務局における『登記』の意味である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月2日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190802.html




「証券会員制法人」について考察を行った時のコメント↓。

2019年8月3日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190803.html





「1999年10月以前の証券制度では、秘密選挙(言わば、無記名投票)が行われなければならなった一方、
現行の証券制度では、記名投票が行われるべき(誰がどのような議決権行使をしたかが開示されるべき)なのだ。」という点と、
「『証券会員制法人』とは異なり、株式会社形態の証券取引所や株式会社東京商品取引所は、理論上のビジネスモデルとしては、
市場の投資家から直接に営業収益(取引手数料)を受け取る(各種商品の取引業者からは受け取らない)ことになる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月4日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190804.html





「教科書等ではほとんど言及・説明がないのだが、金融商品取引法に定めのある取締役の投資家に対する損害賠償責任の
一般規定の文言を(条文数が多過ぎて金融商品取引法内から探し切れなかったので)自分で考えてみた。」という点と、
「投資家にとっては、結局のところ、『そもそも投資家が損害を被るような職務執行を取締役が行うことを未然に防ぐこと。』
が現実には最も有効な利益保護の手段だ、と言える(投資家にとって、事後の損害賠償の請求は現実にはハードルが高過ぎる)。
@取締役の損害賠償責任の一般規定とA刑事罰の規定の両方が、実効性の確保のために金融商品取引法に必要なのだ。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月5日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190805.html




「アスクル株式会社の株主総会において、理論的には少数株主(一般株主)による賛成比率は文字通り『0%』になるはずだが、
ヤフーらの勝因は、欧米風の考え方や最先端の金融知識などでは決してなく、何のことはなく『経営の前提』だった。」という点と、
「たとえ自分自身は株式投資を一切していなくても(自分は損害を被っていなくても)、投資家の利益が害されたことを理由として、
人は警察に対して刑事訴訟法の規定に基づき『告発』を行うことができる。自分が損害を被ったこととは全く無関係に、
警察に対して犯罪事態を申告し国による処罰を求める法律行為が「告発」である(平たく言えば『通報』)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月6日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190806.html




「1999年10月以前の伝統的な証券制度における公開買付は、開示はされていないインサイダー情報を基にして実施をすることが
実は前提であった(率直に言えば、当時の公開買付はインサイダー取引が制度上の前提であった)。」という点と、
「1999年10月以前の伝統的な証券制度における公開買付(の理論的根拠)は、日本語の『三方よし』であった。」という点と、
「『業績予想』とは言うが、細かいことを言うと、契約締結の前に譲渡益の金額を稼ぐことができると見なすというのは、
"estimate"(見積もる)ではなく、もはや"assume"(思い込む)や"hypothesize"(仮説を設ける)の意味合いに近いだろう。
『1999年10月以前の伝統的な証券制度では、理論上は実は上場企業は特別損益を計上してはならなかった。』、という結論になる。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月7日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190807.html




「業績予想」と日刊新聞紙に掲載する「公告」と昨今のミャンマーの会社制度・証券制度について考察を行った時のコメント↓。

2019年8月8日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190808.html






決算短信の発表や業績予想について考察を行い、また、1999年10月以前の伝統的な証券制度を参考して考察を行い、
「1980年代の半ばまでは、会社の社長さんでさえ、日本経済新聞を見て初めて自社の有価証券報告書が財務局に提出されたことを
知ることができた(監査を行った公認会計士が一体いつ提出するかは会社側には分からないから)。」という点と、
「『投資家は官報を購読することを証券投資の前提とし、各種の書類の提出に際しては、証券取引所が都度官報に
書類が提出された旨の公告を掲載する。』、という情報通知制度を構築するべきである。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月9日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190809.html




「再転相続」について考察を行った時のコメント↓。

2019年8月10日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190810.html




「創業者が所有株式を売却するための条件」について考察を行い、
「1999年10月以前の伝統的な証券制度において、創業者が上場後は所有株式を一切売却できなかった理由は、
実はインサイダー取引になるからではなく、第一義的には『投資家保護』(つまり、株式の価値を一定に保つため)であった
(つまり、ある一定の議決権割合でもって会社が経営されなければならないことを制度上担保するためであった)。」という点と、
「現行の証券制度では『売出し』を行うことが免罪符のようになっているのだが、ここでの「売出し」には実は全く意味がなく、
インサイダー情報を持っているなら『売出し』を行っても所有株式を売却してはならず、
インサイダー情報を持っていないなら全く自由に所有株式を売却してよい、というのが理論上の結論のはずだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月11日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190811.html




「同じ『上場前からの株主』でも、@会社の業務を執行しインサイダー情報を持っている株主(主に創業者ら)と、
A会社の業務は全く執行せずインサイダー情報を一切持っていない株主(主にベンチャー・キャピタルら)とに大別できる。
今日になって気が付いたのだが、米国で時々行われているようなのだが、いわゆる『ダイレクト・リスティング』は
伝統的な証券制度においても現行の証券制度においても日本ではできない、という結論(取り扱い)になる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月12日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190812.html






「理論上は、上場企業が自社株買いを行う時は市場取引ではなく『自己株式の公開買付』を行わなければならない。」という点と、
「『株式を上場しない会社が発行する社債は制度上上場させることができない。』という現行の証券制度に理論的根拠はない。
社債の償還可能性については有価証券報告書を閲覧して投資家が判断する、
というだけのはずだ(つまり、株式の上場そのものは投資判断や社債の償還可能性とは全く関係ないはずだ)。」という点と、
「自社株買い("share buy-back")をパチンコになぞらえ、会社が自社株買いを行った結果投資家が所有株式を高い価格で
売却できたことは"sheer beginner's luck"(まったくのビギナーズ・ラック)に過ぎない。」という点と、
「投資家の立場から言えば、自社株買いというのは純粋に『予期せぬ出来事』すなわち全く『予想ができない』ことなのだ。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月13日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190813.html




米アフラック・インコーポレーテッドが東京証券取引所から株式の上場廃止を行うという事例を題材にして、
重複上場の意味や米国預託証券の特徴や「ディスクロージャー」の意味や証券制度のあり方について様々な考察を行い、
「法定開示書類(情報開示の部分)を日本語に翻訳しても法律が変わるわけではない。」という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月14日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190814.html




「理論上は、『買付手数料』も『その他諸経費』も自己株式の取得価額を構成しない(それら2つは『付随費用』ではない)。
その理由は、自己株式はその後売却することを前提に取得するものではないからである。『付随費用』というのは、
将来の譲渡を考慮に入れて、『費用・収益対応の原則』に則り資産の取得原価に関連費用を含めるという考え方である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月15日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190815.html




「『関税』は法人税法上は決して損金にならないのだが、企業会計上は『関税』は資産取得のため直接要した『付随費用』である
という考え方を行い、『関税』を資産の取得原価に含めるという会計処理を行うべきである。」という点と、
「1999年10月以前の伝統的な証券制度と比較すると、現行の証券制度では投資家が読まなければならない法定開示書類の数・分量が
圧倒的に増加した。EDINETは誕生したが書類数が多過ぎて現実には投資家は全てを把握し切れない。」というのが現状であり、
「投資家が必要な情報に気が付くための情報媒体」が現在では逆に1999年10月以前よりも求められており、
官報に掲載する「EDINETへの提出書類一覧」の雛形(様式)を私案として作成した時のコメント↓。

2019年8月16日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190816.html






「株式会社QUICKがSCRIPTS Asiaと提携して国内企業の決算説明会などの投資家向け情報の議事録を配信するサービスを開始する
ことになったのだが、証券投資の国際化に伴い、新しいサービスや新しい顧客層が生まれるものだと思った。」という点と、
「日々EDINETに提出される法定開示書類の合計冊数は、1日平均すると700冊弱くらいではないだろうかと大まかに推計してみた。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月17日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190817.html




「株式市場というのは証券会社から独立するものではない。」と書いた時のコメント↓。

2019年8月18日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190818.html




「1999年10月以前の伝統的な証券制度は、実は純粋に素人向けであった。1999年10月以前の伝統的な証券制度には、
『『ディスクロージャー』によって投資家の利益を保護する。』という概念は始めからなかった。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月19日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190819.html




「1999年10月を境に、日本の株式市場は、全市場が『素人向け市場』から『プロ向け市場』に完全に変容を遂げた。
1999年10月以前の伝統的な証券制度はサラリーマン全般を前提としていたのだが、投資家が日々読まねばならない
法定開示書類と適時情報開示の数・分量の多さを鑑みれば、現行の証券制度は『専業の』投資家を前提としている。
そして、この大転換のインパクトは、各発行者(各上場企業)にとってよりも市場の投資家にとってより大きかったと私は考える。
1999年10月を境に各発行者(各上場企業)が従来からの事業(本業その他)を営めなくなったということは一切なかったが、
1999年10月を境に市場の投資家は従来からの証券投資(従来と同じ前提の証券投資)を行えなくなってしまったからだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月20日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190820.html





「TOKYO PRO Marketでは日々の出来高が0株である上場銘柄ばかりなのであるが、TOKYO PRO Marketは、実は、
現行の証券制度における最も代表的な(=証券制度上の前提に最も合致した)株式市場である。」という点と、
「1999年10月以前の伝統的な証券制度では、実は、理論上は上場企業は配当を支払ってはならなかった。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月21日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190821.html




「1999年10月以前の伝統的な証券制度では、理論上は上場企業は株主優待を行ってはならなかった。」という点と、
「1999年10月以前の伝統的な証券制度では、フィーリング("feeling")でどの株式を買うかを決めていただけだった。」という点と、
「1999年10月以前の伝統的な証券制度の最初期の規定とは文字通り正反対に、現行の証券制度では、
非上場親会社に関する情報開示の必要性から上場企業は自社の株主名簿を必ず継続的に見なければならない。」という点と、
「上場企業が自社の株主名簿を見るようになったということは、上場企業と株主との距離が縮まった、と私は感じる。」という点と、
「株主が広く分散している状態というのは、実は、逆説的だが、『非上場企業の別の形』なのではないだろうかとふと思った。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月22日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190822.html




「1999年10月以前の伝統的な証券制度では、理論上は上場企業では株式に議決権はあってはならなかった。」という点と、
「『TOKYO PRO Market』を理解のヒントにして図『日本における証券制度の変遷』を描き、今も昔も(1971年以前でさえも)
証券制度というのは本質的に『ディスクロージャー』によって投資家の利益を保護しようとするものなのだ。」という点と、
「実は、現行の証券制度では『上場企業はやがては清算されるはずである。』ということを理論上は前提としている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月23日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190823.html




「会社法上の『議決権を行使するための基準となる日』(会社法上の『基準日』)と『会社が株主優待券を贈呈する株主を
決める基準となる日』(株主優待制度の『権利確定日』)とは、実は関係が全くない。」という点と、
「現行の証券制度では投資家は皆専業投資家なのだから、法定開示書類の提出は制度上営業日以外も行えるべきだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月24日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190824.html


 


「大量保有報告制度は理論的には公開買付制度と直接的な関係はない。大量保有報告書(変更報告書)というのは、
たとえ公開買付制度が制度上導入されていなくても、投資家保護の観点から提出されなければならない法定開示書類
(つまり、投資家が市場取引を行う際に必要な法定開示書類)である。」という点と、
「証券制度上株主名簿を開示することに関連してであるが、1999年10月以前の伝統的な証券制度における株主とは正反対に、
現行の証券制度における株主は「公人」(a public figure)である(制度上、全投資家がプロだと自任しているはずだ)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月25日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190825.html




「大量保有株主開示制度のあるべき姿は、@株主名簿そのものの開示と、さらに、A株主名簿の開示だけでは共同保有の状況や
保有目的や重要提案行為等の意図等は明らかにならないので別途大量保有報告書の類を提出することの2つである。」という点と、
「『投資家が大量保有者となった日』とは、より具体的には『株主になることが確定した日(売買約定日)』を理論上は指す。
市場の投資家の立場からすると、大量保有株主はその取引が(その買い注文が)約定した時に大量保有株主になった。」という点と、
「『決済日は約定日から3営業日後』という取引制度は、明らかに1999年10月以前の伝統的な証券制度でしか有意ではない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月26日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190826.html




「議決権行使助言機関が顧客に対し個別的に・内々に推奨意見を述べただけであれば、それは証券規制上『勧誘』には該当しない。
推奨意見を市場に『公表』した場合に、推奨意見の『公表』という行為が証券規制上『勧誘』に該当する。」という点と、
「私の推測では、1999年10月以前の伝統的な証券制度を構築するに際し、1971年当時の証券制度の設計者達は、
市場の投資家はそもそも『自己の責任において証券投資を行うことができない』、と判断したのだ。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月27日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190827.html




「『投資顧問業』では顧客(投資家)の資産に直接的には関与("participate")しない(助言に伴い投資家が自身の保有資産
に関する仕訳を記入することはない)のだから、『証券投資顧問業法』を金融商品取引法に統合したのは間違いだった。」という点と、
「1999年10月以前の伝統的な証券制度は『バカでも大丈夫』("fool-proof")な証券制度だった。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月28日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190828.html





「元来の『マネジメント・バイアウト』とは異なり、現在では、現経営陣が出資する・出資しないに関わらず、
『非公開化後も現経営陣が経営を担う』非公開化のことを『マネジメント・バイアウト』と表現できる。」という点と、
「公開買付が成立した場合は、公開買付者(上場企業)は通常は『業績予想の修正』を発表することになる。」という点と、
「公開買付代理人は公開買付への応募状況を一切口外してはならない、ということが証券制度上求められる。」という点と、
「公開買付者ではなく公開買付代理人が『公開買付報告書』を提出するというのが最も本来的だ。」という点と、
「理論的には、証券取引所は、証券会員制法人ではなく、1社の証券会社内の1事業部で運営されるべきであろう。」という点と、
「最初の最初は(1988年当時は)証券会社は1社しかなかった。」という点と、
「率直に言えば、会社の経営陣には株式市場からの圧力など始めからないはずだ。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月29日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190829.html




「実は、『4番目』ではなく、『山一證券株式会社は日本で3番目に誕生した証券会社でした。』であった。」という点と、
「思い出して自分でも驚いたのだが、実は私は日本で(そして日本人で)初めてローマ教皇 (Pope)に会った人物である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月30日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190830.html





「現行の証券制度では、市場の投資家に所有株式を売却する機会を与える必要は理論上は全くない。」という点と、
「『投資家保護』の手段として、1999年10月以前の伝統的な証券制度は純粋に『市場で株式を売却する機会』に依拠していた
のだが、現行の証券制度は第一に『ディスクロージャー』に依拠しているし時に『人脈』に依拠している。
すなわち、1999年10月以前の伝統的な証券制度と現行の証券制度との間では、『市場の投資家の利益』という概念そのものが
互いに異なっているのだ。そして、当時のいわゆる『市場集中原則』は証券制度が上記の売却機会に依拠してからなのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年8月31日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201908/20190831.html