2019年5月5日(日)


2019年4月17日(水)日本経済新聞
医療費控除 手続き簡素化 マイナンバー活用 21年分から 公的サービス電子化 加速
(記事)



2019年4月17日(水)日本経済新聞
きょうのことば
マイナンバーカードの活用 ポイント還元で利用も
(記事)



2019年4月25日(木)日本経済新聞
医療費・保険料控除 マイナンバーで申告容易に 政府税調が方針
(記事)



2019年3月24日(日)日本経済新聞 社説
政府のデジタル化をもっと速く進めよう
(記事)



 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計138日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 


【コメント】
本日5月5日は「こどもの日」です。
「こどもの日」だけにというほどのこともありませんが、実生活上「こども」と一定度関連がある事柄である
と思いましたので、今日は「マイナンバー」に関する記事を計4本紹介しています。
現在日本では、人が生まれると同時に「マイナンバー」が割り当てられる、という制度になっているかと思います。
つまり、制度上は0歳の赤ん坊にも「マイナンバー」が割り当てられているという状態ではないかと思いますので、
「こどもの日」に「マイナンバー」についてコメントを書いてみようと思いました。
政府は今年に入って、「マイナンバー」の活用や「マイナンバーカード」の活用に力を注ぐ方針を打ち出しています。
記事を読んでいますと、「マイナンバー」の活用と「マイナンバーカード」の活用は分けて考えることができると思いました。
一見すると「マイナンバー」の活用と「マイナンバーカード」の活用は同じことではないかと思うかもしれませんが、
「マイナンバーカード」にはICチップが搭載されているため、
個人認証を必要とする非常に多くのサービスに応用が可能だと思いました。
「マイナンバーカード」には顔写真が貼られていますので、もちろんそれだけも公的な身分証明書として活用できるわけですが、
特にICチップには非常に多くの情報を記録することができますので、応用可能な範囲が非常に広いはずだと思いました。
「マイナンバー」というだけですと、その情報は氏名と住所に付加される第3の情報(個人の属性)というに過ぎません。
人というのは、氏名と住所だけで一意に特定することができます。
世に同姓同名の人はいるでしょうが、ある住所に同姓同名の人がいることはあり得ないからです。
その意味では、「マイナンバー」というだけですとあまり有効活用はできません。
「マイナンバー」というのは、煎じ詰めれば氏名や住所と同じ類の情報に過ぎないからです。
ただ、敢えて「マイナンバー」に意味を見出すならば、それは「人が引越しをしても変動はしない。」という点だと思います。
紹介している記事にも、人が引越しをすることを前提とした活用事例が記載されていますが、
確かに人が引越しをすることを前提としますと、引越しをしても変動しない情報というのは実生活上利便性が高いと思います。
例えば、不動産登記や商業登記で言えば、所有者や役員が引越しをしますと、都度住所の変更の登記をしなければなりません。
登記簿には、氏名と住所ではなく「マイナンバー」を記載することにすれば、そのような変更の登記は不要となるわけです。
人が引越しをする際の「マイナンバー」と新しい住所との紐付け(情報の更新)は、
自治体への住民異動(住所変更)届の提出により自動的に行われる、ということではないかと思います。
そして、人が何らかの登記をしている場合は、例えば法務局で「マイナンバー」で検索すれば氏名と住所を開示できる、
という制度が求められるでしょう。
「マイナンバー」それ自体も今後有効に活用できる場面はあるとは思います。
ただ、個人的な見解になりますが、今後政府が力を注ぐべきなのは、
「マイナンバー」の活用というよりはむしろ「マイナンバーカード」の活用だと私は思います。
たとえ「マイナンバーカード」は普及しなくても(極端なことを言えば、「マイナンバーカード」を誰も所有していなくても)、
「マイナンバー」を活用することはできます(人が氏名と住所を自身の属性として実生活上既に活用しているように、です)。
しかし、簡単に言いますと、「マイナンバーカード」に搭載されているICチップは多用途に活用できると私は思います。
技術的なことは分からないのですが、ICチップの応用範囲は非常に幅広いと思います。
また、基本的には(「その法制度の趣旨としては」、という意味ですが)特定の使用場面のみを想定している
運転免許証やパスポートとは異なり、「マイナンバーカード」というのは人の社会生活全般を始めから想定している、と言えます。
人が社会生活を送る上で当然に(それこそ「生まれながらにして」)持っている公的な身分証明書である、
という社会的位置付けに「マイナンバーカード」はあるわけです。
政府としては、「マイナンバーカード」そのものの普及も今後推進していく必要があると思います。
私案としましては、母子が産婦人科を退院する時に、院長先生から退院祝いとして「マイナンバーカード」を赤子に手渡す、
という政策を私は提案したいと思います(「マイナンバーカード」を母子手帳とセットで保管する、というイメージなります)。

 

 



2019年4月5日(金)日本経済新聞 私見卓見
債権者重視の法的整理を
(記事)





学術論文: 「会計上の備忘勘定と対照勘定」


 


備忘勘定(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説)
ttps://kotobank.jp/word/%E5%82%99%E5%BF%98%E5%8B%98%E5%AE%9A-120776

>簿記上の実際の取引ではないが,債務その他の事実の存在を明らかにする必要がある場合,
>特定の事項の備忘のために設定される特殊勘定のこと。

 

 


【コメント】
昨日のコメントの追記をしたいのですが、法的整理に関する記事と「備忘勘定」に関する学術論文と辞書の説明を紹介しています。
紹介している学術論文は、大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所(NII)
という研究施設のウェブサイト上に掲載されている論文であるわけですが、
表題通り「会計上の備忘勘定と対照勘定」というキーワードで検索をすると上位に表示されると思います。
「備忘勘定」に関してはどの教科書にも説明があまり書かれていないのですが、
この学術論文には多くの観点から考察が行われており、非常に参考になると思います。
「備忘勘定」は英語では、一般には"memorandum account"と訳されるのですが、
"reminder account"という訳でも十分に意味を表していると思います。
それで、昨日のコメントを踏まえて書きたいのですが、「預金は負債というよりもむしろ保管物である。」という点を鑑みれば、
究極的なことを言えば、「預金者は債権者ではない。」(「引き出し」を請求する権利はあるが)という考え方になると思います。
旧来の会社清算手続きでは、会社の債務の弁済の順位は(債権者平等の原則ではなく)決済期日順であったわけですが、
では、理論上、銀行の清算時、銀行は預金者に対する弁済をどのように(例えば、どのような順番で)行えばよいでしょうか。
預金には決済期日に相当する概念のものは当然にありませんので、清算時の預金残高に応じた弁済を行うしかないでしょう。
例えば普通預金と定期預金と当座預金とを、銀行清算時に区別できるでしょうか(優先・劣後の概念がそこにあるでしょうか)。
理論的には、銀行の清算時には、言わば「預金者平等の原則」に従って預金者への弁済を進めていくことになりますが、
しかしそれでも預金者以外の債権者との弁済順位の調整は全くもって行いようがありません。
預金には決済期日すらないのですから。
銀行が預金者が預け入れた現金を保管しているだけであれば、この種の問題は原理的に生じないのです。
例えば、旧来のロイヤルバンク・オブ・スコットランドは、借り手でも貸し手でもなかったのです。

 

Shakespeare says, "Neither a borrower nor a lender be."

シェークスピアはこう言っています。
「借り手にも貸し手にもなるな。」と。


The first name of Shakespeare is William,
and the Royal Bank of Scotland plc began to say before I was aware of it, "We, a lender."

シェークスピアのファーストネームはウィリアム(William)なのですが、
ロイヤルバンク・オブ・スコットランドはいつの頃からか「貸し手、それが私共です。」と言い始めたのです。


A bankruptcy procedure from a standpoint of a creditor is quite different from that of a shareholder.
And, what is more, a bankruptcy procedure of a bank from a standpoint of a depositor
is quite different from that of a creditor.

債権者の立場から見た倒産手続きは、株主のそれとは全く異なるのです。
そして、さらに言えば、預金者の立場から見た銀行の倒産手続きは、債権者のそれとは全く異なるのです。