2019年8月21日(水)



「本日2019年8月21日(水)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. August 21st, 2019), 239 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年8月21日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計239冊でした。

 

 

2019年8月21日(水)日本経済新聞 株式情報
TOKYO PRO Market
(記事)



2019年8月21日(水)日本経済新聞 広告
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(記事)


 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計246日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html


 

 



【コメント】
TOKYO PRO Marketに上場している銘柄の値動きと売買高が日本経済新聞に毎日載っていますのでスキャンして紹介しています。
昨日2019年8月20日(火)は、TOKYO PRO Marketに上場している全ての銘柄について、1株も売買が成立していません。
昨日2019年8月20日(火)だけではなく、TOKYO PRO Marketに上場している銘柄はいつもこのような状況です。
TOKYO PRO Marketに上場している銘柄は、毎日1株も売買が成立しない銘柄ばかりであるわけです。
ただ、このこと(上場全銘柄の出来高が0株であること)自体は理論的には全くおかしな状況ではないと私は考えます。
1999年10月以前の伝統的な証券制度では日々一定数以上の売買が安定的に成立することが制度上の前提であったわけですが、
現行の証券制度では日々一定数以上の売買が安定的に成立することは決して制度上の前提ではないからです。
現行の証券制度では、各投資家は、自分が算定した株式の本源的価値よりも安い価格で株式を売るという投資家がいれば
その株式を買うというだけですし、また、自分が算定した株式の本源的価値よりも高い価格で株式を買うという投資家がいれば
その株式(自分の所有株式)を売るというだけのことだからです。
日々一定数以上の売買が安定的に成立することは、現行の証券制度において何ら制度上の前提ではないのです。
TOKYO PRO Marketは、実は、現行の証券制度における最も代表的な(=証券制度上の前提に最も合致した)株式市場なのです。
それから、1999年10月以前の伝統的な証券制度とTOKYO PRO Market(現行の証券制度)とを比較し頭の中で考察を行っていて、
今日はある1つの理論上の結論に辿り着きました。
それは、「1999年10月以前の伝統的な証券制度では、理論上は上場企業は配当を支払ってはならなかった。」という結論です。
なぜならば、各上場企業が支払う配当の金額の多い少ないによって、投資家の利益に差異が生じてしまうからです。
1999年10月以前の伝統的な証券制度では、投資家にとってキャピタルゲインは常に(証券制度上必然的に)0であったわけですが、
実は同時に、理論的にはインカムゲイン(株式を所有することを通じて稼得する利益)も0でなければならなかったのです。
一言で言えば、各上場企業が配当を支払うと、投資家間においてインカムゲインに差が生じてしまうのです。
他の言い方をすれば、各上場企業が配当を支払うと、投資家間で有利・不利が生じてしまうのです。
さらに言えば、配当を受け取ることを目的とした証券投資というのは、1999年10月以前の伝統的な証券制度の趣旨にも反するのです。


銘柄一覧(TOKYO PRO Market)
ttps://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html

(ウェブページを印刷したPDFファイル)


上場廃止銘柄一覧(TOKYO PRO Market)
ttps://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/delisting/index.html

(キャプチャー画像)



In my personal view, on the traditional securities system before October, 1999,
a listed company should not have paid a dividend in theory.
A reason for my conclusion stated above is that some brands will be more favorable to investors.

私個人の見解になりますが、1999年10月以前の伝統的な証券制度では、
理論的には上場企業は配当を支払うべきではなかったのです。
上記の私の結論の理由は、投資家に有利になる銘柄が出てくるからです。