2019年6月13日(木)



2019年6月13日(木)日本経済新聞
銘柄診断 シャープ
一時6%高 優先株の消却を好感
(記事)





2019年5月24日
シャープ株式会社
第125期定時株主総会招集ご通知
ttps://corporate.jp.sharp/corporate/ir/


IRイベント>決算記者発表(シャープ株式会社)
ttps://corporate.jp.sharp/corporate/ir/event/press/


IRイベント>IRカレンダー(シャープ株式会社)
ttps://corporate.jp.sharp/corporate/ir/event/calendar/

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計176日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 


【コメント】
本日2019年6月13日(木)付けの日本経済新聞の夕刊や電子版には、その日に開催された株主総会についての記事が適宜載っている
のですが、電子版をいくつか読んでいると「2019年3月期決算企業の株主総会が今週から本格化する。」、との記述がありました。
本日2019年6月13日(木)はトヨタ自動車が愛知県豊田市の本社で株主総会を開催した(過去最高の5546人が出席)とのことです。
トヨタ自動車グループの豊田自動織機は、2019年6月11日(火)に愛知県高浜市の同社工場で株主総会を開催したとのことです。
上場企業は株主総会の開催日についても上場している証券取引所に上場規則上報告をせねばならないということなのか、
それとも、証券取引所が独自に(任意に)質問や調査を上場企業側に行っているということなのか分かりませんが、
東京証券取引所によると3月期決算企業の株主総会の集中日は今年は2019年6月27日(木)となっており、
全体の3割に当たる719社が予定している、とのことです。
2019年5月30日(木)のコメントで書きましたように、特に1999年以前の伝統的な証券制度においてその傾向が顕著であったのですが、
「6月の最終営業日の前営業日に定時株主総会は集中している。」という明らかな傾向が当時はありましたし、そして今でも、
集中率は低下したものの「6月の最終営業日の前営業日に定時株主総会は集中している。」という傾向にあります。
トヨタ自動車は昨年は2018年6月14日(木)に株主総会を開催しており、株主総会を従来より2週間早く開催しています。
上場企業全体で見ても、トヨタ自動車は比較的早い期日に株主総会を開催していると言えるでしょう。
上場企業が開催している株主総会と呼ばれるものについてより実務的な観点から客観的に眺めてみますと、
株主総会の「開催場所」は現実には非常に重要だと思いました。
現行の会社法とは異なり、旧商法では「開催場所」は本店の所在地またはその隣接都道府県という制限があったのですが、
私が今日思いましたのは「開催場所」までのより現実的な移動手段についてです。
各種イベントが開催される○○会館や○○ホールであれば、すぐ近くまで何らかの公共交通機関が整備されているか
収容人数分の駐車場が敷地内に整備されているわけですが、例えば本社や工場の会議室や多目的ルールで開催するとなりますと、
何らかの公共交通機関が整備されていればよいのですが、仮に株主は「開催場所」まで自家用車で赴かねばならないとなりますと、
本社や工場の敷地内には役員と従業員分の駐車場しかない(株主は自家用車を駐車場に止められない)、ということになります。
例えば、製鉄会社の製鉄所には現実には自動車でしか行けない(従業員は全員自動車出勤している)、ということも現にあります。
また、工場へ公共交通機関で行くことができる場合は、従業員にできる限り公共交通機関で通勤するよう
会社側が従業員に要請をする(敷地内に従業員全員分の駐車場がないから)、という場合も現にあります。
会社側も(地方に所在する会社も)、株主が公共交通機関で行くことができる会場を株主総会の「開催場所」とするよう
現実には取り計らっているのだとは思いますが、特に地方においては公共交通機関が未発達の場面も現にあるなと思いました。
それから、株主総会の開催に関連する論点になりますが、シャープ株式会社は2019年6月11日に主力取引銀行2行が保有する
優先株式を自己資金で買い入れて消却すると発表しました(その旨のプレスリリースがウェブサイト上に開示されています)。
ウェブサイト上の「投資家情報」等を見ても、プレスリリース(PDFファイル)以外には特に関連する情報はありませんが、
昨日紹介した2019年6月12日(水)付けの日本経済新聞の記事と今日紹介している本日付けの日本経済新聞の記事には、
シャープ株式会社は2019年6月11日(火)に東京都内で経営方針説明会を開催した、と書かれています。
この経営方針説明会には誰が出席した(出席できた)のかは分かりませんが、
このタイミングで経営方針説明会を開催するというのは明らかに間違っていると思いました。
シャープ株式会社は、2019年5月9日(木)に「2019年3月期 決算発表」(決算短信の発表と決算説明会の開催)を行い、
2019年5月24日に株主総会招集通知をウェブサイト上に開示をし、2019年6月3日付けで株主総会招集通知を株主に送付しています。
そして、2019年6月25日(火)に株主総会が開催されるスケジュールとなっているわけです。
私が言いたいのは、「株主総会招集通知を株主に送付した後は、株主総会が終結するまで発行者は情報発信を最大限控えるべきだ。」
ということなのですが、その理由は、「現在の上場企業における株主総会では『書面による議決権行使』を証券制度上
相当程度前提としているからである。」、となります(新たな情報発信は全ての株主が議決権を行使した後であるべきなのです)。
本来的には株主は株主総会の「開催場所」(会場)まで赴いて議決権を行使するべきなのです(それならそれでよいのですが)が、
投資家への利便性の提供ということで、現在では「書面による議決権行使」を認められていますので、判断根拠を統一すべきなのです。