2019年5月27日(日)
2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計160日間のコメント)。↓
各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html
各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html
【コメント】
ここ数日間は、LIXILグループの新取締役人事に関する事例を題材にして、委任状争奪戦や取締役会について考察を行っていますが、
今日は、金融商品取引法ではなく会社法の教科書から「社外取締役」についてのコラムをスキャンして紹介しています。
今日も「社外取締役」と経営の監視・監督役について考察を行いたいと思います。
昨日は、非上場企業では株式の譲渡が行われず家族的経営が行われることが実務上非常に多いという点を踏まえ、
非上場企業では社外取締役の選任が論点となることは稀であると指摘をした上で、次のように書きました。
>非上場企業では「株主=取締役(社長)」という関係にあることが実務上非常に多いですので、
>非上場企業では「株主によるガバナンス機構が構造的に不要である。」(株主による経営のモニタリングがそもそも不要である)
>という言い方ができると思います(すなわち、取締役による業務執行が株主の利益に反するということが構造的にあり得ない)。
「『株主=取締役』であれば株主によるガバナンス機構はそもそも構造的に不要である。」という結論を起点にして、
「『株主=取締役』ではない場合(すなわち、取締役に委任が行われる場合)には経営の監視・監督役は必要か否か?」
という点について考察を行いました(つまり、昨日書きました関係を起点にして株主と取締役の関係を拡張して考察を深めました)。
「経営の監視・監督役は必要なのか否か?」という論点について考察を進める中で、私は次の図を描きました。
In various senses, a trust means to leave an execution to a trutee
unqualifiedly.
(様々な意味において、委任とは執行を受任者に無条件で預けるという意味なのです。)
Directors including Outside Directors are a "person who executes
operations"
and Cmpany Auditors are a "person who supervises operations."
社外取締役を含む取締役は「経営を行う者」であり、監査役は「経営を監視する者」なのです。
In theory, what you call a "supervisor" role over an execution of operations
made by directors
is considered to be an essential organ of a company
only
when directors are regarded as virtually not having been elected by
trusters
or only when shareholders are all a very small one (i.e. only when
all shareholders are unspedified and many).
理論的には、取締役が行う業務執行に対するいわゆる「監督」役が会社に必要不可欠な機関であると考えられるのは、
取締役は実質的に委任者から選任されてはいないと見なされる場合のみ、
すなわち、株主は皆非常に小規模な株主である場合のみ(つまり、全ての株主が不特定多数である場合のみ)なのです。