2019年8月5日(月)



2019年8月2日
アスクル株式会社
第56回定時株主総会決議ご通知
ttps://pdf.irpocket.com/C2678/GDpy/pHFa/TDGb.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年8月5日
アスクル株式会社
第56回定時株主総会第2号議案に係る議決権行使の賛成割合のお知らせ
ttps://pdf.irpocket.com/C2678/GDpy/bfaJ/igtI.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2019年8月5日
アスクル株式会社
臨時報告書
ttps://pdf.irpocket.com/C2678/GDpy/ALHI/U74q.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




R1.08.05 15:00
アスクル株式会社
臨時報告書  
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 



公益財団法人 日本証券経済研究所
金融商品取引法研究会 研究記録第41号
金融商品取引法の役員の責任と会社法の役員の責任 ―虚偽記載をめぐる役員の責任を中心に―
ttp://www.jsri.or.jp/publish/record/pdf/041.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





大証・金商法レジュメ 2010.5.28
上場会社・役員等の民事責任に関する問題点
ttps://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/research-group/detail/tvdivq00000092bf-att/ktgj_20100729_01.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





A director of an issuer takes on a resposibility of compensating investors for their damages
as a result of a performance of his duty.
Moreover, a director of an issuer is subject to
a punishment by an imprisonment with a required labor for not more than 30 years.

発行者の取締役は、その職務執行について投資家に与えた損害を賠償する責任を負う。
さらに、発行者の取締役を三十年以下の懲役に処する。

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計230日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 



【コメント】
取締役が投資家に対して負う損害賠償責任については、私が経営管理学を勉強し始めてすぐの頃に、証券制度上の論点として、
資格試験の学校の教室で授業中に聞いたことがあった、ということを実は昨日思い出しました。
支配株主(親会社)が存在する場合の少数株主保護策としては、証券取引法に定めのある取締役の損害賠償責任の一般規定で
対応を取っていくことになる、という趣旨のことを、今から思えば極めて早い時期に私は聞いていた、というわけです。
教科書等でも取締役の損害賠償責任の一般規定についてはほとんど言及・説明がないようです。
現行の金融商品取引法にも取締役の損害賠償責任の一般規定があるはずなのですが、条文が多過ぎて何条か分かりませんでした。
自分で一般規定の条文を考えてみたのですが、大まかに言えば、金融商品取引法に次のような条文が求められるわけです。

「発行者の取締役は、その職務執行について投資家に与えた損害を賠償する責任を負う。
さらに、発行者の取締役を三十年以下の懲役に処する。」

一言で言えば、取締役には刑事罰が科される(例えば、投資家は最寄の警察署に被害届を出すことができる)わけですが、
取締役に刑事罰を科するというだけですと投資家が被った損害は賠償されません(警察が取り立ててくれるわけではない)ので、
別途民事上の責任を追及する(法の規定に基づき損害の賠償を投資家が取締役に対し請求する)、ということになるわけです。
刑事罰の規定は抑止力の意味しかありません(もちろん、投資家にとっては現実には抑止に意味があるとも言えるわけですが)。
損害の賠償のためには、投資家自身が取締役を訴える必要がある、ということになるのだと思います。
金融庁や証券取引等監視委員会が取締役から賠償金を取り立ててくれるわけではありません。
警察が行うのは刑事上の責任を追及すること(取締役を懲役に処すること)のみであり、
金融庁や証券取引等監視委員会が行うのは行政上の責任を追及すること(取締役に課徴金を課すること)のみです。
投資家にとっては、結局のところ、「そもそも投資家が損害を被るような職務執行を取締役が行うことを未然に防ぐこと。」
が現実には最も有効な利益保護の手段だ、と言えるのだと思います(事後の損害賠償の請求はハードルが高過ぎると思います)。
@取締役の損害賠償責任の一般規定とA刑事罰の規定の両方が、実効性確保のために金融商品取引法に必要なのだと思います。

 

A ratio of approvals to all of the votes casted by "minority shareholders only" means nothing.

「少数株主のみ」が投じた全ての票に対する賛成票の割合には何の意味もありません。

 

Extraordinary report on an annual meeting of shareholders of August, 2019.

2019年8月の定時株主総会に関する臨時報告書

 

In fact, a voluntary disclosure concerning an annual meeting of shareholders in question
has already been uploaded later on the holding date.

実は、件の定時株主総会に関する任意開示は開催日の遅くに既にアップロードされていました。