2019年7月2日(火)



2019年7月2日(火)日本経済新聞
訪日客・高齢者回帰 追い風 路線価、沖縄伸び率首位 19年 地方中心街 値ごろ感も
(記事)




2019年7月2日(火)日本経済新聞
九州の路線価 上昇率2倍 大分、27年ぶりプラス転換 宮崎、下げ止まり傾向
沖縄は8.3%上昇 観光好調、伸び率首位維持
(記事)





路線価(国税庁)
ttp://www.rosenka.nta.go.jp/

 

全国地価マップ(一般財団法人 資産評価システム研究センター)
ttps://www.chikamap.jp/

>この「全国地価マップ」ではお住まいの地域の次の4つの公的土地評価情報がご覧いただけます。
>@固定資産税路線価等
>A相続税路線価等
>B地価公示価格
>C都道府県地価調査価格

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計196日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 



【コメント】
昨日は、「本日(2019年7月1日)、国税庁から『路線価』が公示された。」という点についてコメントを書きましたが、
今日は、私自身勉強をし知識の整理をしながら、「土地の価格」について追記をしたいと思います。
上の方に国税庁が開設している「路線価」と民間団体が運営している「全国地価マップ」という2つのサイトを紹介していますが、
土地の価格に関連して、次のようなより実務的な(過去に実際に行われた取引の価格を閲覧できる)ウェブサイトもあります↓。

土地総合情報システム(国土交通省)
ttp://www.land.mlit.go.jp/webland/

>不動産の取引価格、地価公示・都道府県地価調査の価格を検索してご覧になることができる国土交通省のWEBサイトです。

路線価も公示地価も基準地価も、それぞれの査定主体を通じて他の何らかの手段で各価格を閲覧することができるのですが、
「実際に行われた不動産の取引価格」を閲覧することができるのは国土交通省が開設している上記の「土地総合情報システム」
だけであると思います(不動産業者の店頭で個別的に教えてくれることもあるのでしょうが、公には上記サイトのみでしょう)。
特に、路線価も公示地価も基準地価も、どれも「土地」の価格を査定したものである一方、
国土交通省が開設している上記の「土地総合情報システム」では「建物」(中古マンション等も含む)の過去の実際の取引価格も
閲覧することができる、という点において、他の3つよりも明らかに独自性がありさらに実務的であると言えると私は思います。
日本では「建物」部分のみを売買する、ということが実際には非常に多いので、実務上の有用性は非常に高いと思います。
路線価も公示地価も基準地価も、制度上の位置付けとしては過去の実際の取引価格(の調査結果)とは異なるわけですから。
今日紹介している本日2019年7月2日(火)付けの日本経済新聞の2本の記事でも、確かに基本的には「土地」の価格についての
議論にはなっているものの、投資マネーや投資対象物件や資産価格という用語が用いられる文脈においては、
不動産取引とは主に「建物」(高層マンション等)を指しているように私には感じられます。
例えば、商業用不動産という時には、商業用の土地を指すのではなく、商業施設(建物)を意味するように私には思えるのです。
「土地」というのは、所有しているだけでは新たな富(収益やキャッシュフロー)を生み出しません(それは投資ではないのでは)。
基本的には、「土地」というのは賃貸をしなければ新たな富(収益やキャッシュフロー)を得られないわけです。
「土地」を取得した後は、その「土地」そのものを賃貸するか、その「土地」の上に新たな富を生み出す建物を自ら建てて
収益やキャッシュフローを獲得していくようにしなければ、「土地」からは新たな富は得られないわけです。
「土地」そのものは収益には無関係(キャッシュフローには中立)である、という言い方ができると思います。
たとえ取得後に「土地」の価格が上昇したとしても、その土地売却益はマクロ経済的な要因を反映したものに過ぎず、
貨幣の価値の下落(物価の上昇)を考慮すれば実質的には新たな富(収益やキャッシュフロー)を得たことにはならない、
という考え方になるように私は思います(このことがかつては土地売却益には所得税がかからなかった理由ではないでしょうか)。
それから、「路線価」(旧「公示地価」)の公示日についてですが、簡単に言えば、当局からの公示というのは、
「その日現在の情報を公示をする。」(すなわち、この場合は「査定日=公示日」)ということではないかと私は考えます。
当局が過去の日付時点の情報を公示する、という考え方はそもそもないと私は考えるわけです。
土地の価格の査定には一定以上の時間・日数が現実にはかかるわけですが(査定が1日で終わるわけではもちろんないのだが)、
所管の税務署に据え置かれる閲覧用の分厚い路線価図の作成完了日=査定日=公示日(国税庁が「路線価」を発表する日)、
という関係になければならないわけです(地価の公示に関する官報掲載日も1月1日になります(1月1日付けの官報に掲載する))。
国税庁は、「1月1日0時0分」にその年の(「向こう1年間の」)「路線価」を公示(閲覧可能状態に)しなければならないのです。
その意味では、土地の価格の査定(事務作業)そのものは、前年の12月末までに終了させておかなければならないわけです。
仮に「7月1日」に「路線価」を公示するのならば、その「路線価」は「7月1日現在」の価格である、という考え方になると思います。
「今日以降はこの価格で土地の取引を行って下さい。」と「将来に渡る価格」を公示をするのが「路線価」というものでしょう。
「今日から各土地の価格はこの価格です。」と公示をするのが「路線価」なのです(過去の日付時点の情報では意味がないのです)。