2019年8月4日(日)


2019年5月22日(水)日本経済新聞
■省庁間の権益争い、また表面化 総合取引所 原油巡り溝 取引業者の離反招く恐れも
(記事)



2019年6月21日(金)日本経済新聞
東商取、にじむ統治不全 4期赤字でも社長解任見送り 総合取引所構想で思惑
(記事)



2019年6月25日(火)日本経済新聞
東商取、JPXと統合控え TOB価格決定 予定よりも遅れも
(記事)



2019年6月29日(土)日本経済新聞
東商取のTOB開始延期 日本取引所、買収価格で溝
(記事)



2019年7月19日(金)日本経済新聞
「総合取引所」構想 足踏み JPX・東商取 TOB価格巡り溝
(記事)

 

 


2019年7月30日(火)日本経済新聞
「総合取引所」来年度に 日本取引所 東商取を50億円で買収
(記事)



2019年7月30日(火)日本経済新聞
きょうのことば
総合取引所 証券と商品先物を一体で
(記事)



2019年7月31日(水)日本経済新聞
総合取引所 ようやく船出 日本取引所、東商取買収で最終合意 構想から12年 世界の背中遠く
(記事)



2019年8月1日(木)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
株式会社日本取引所グループ
(記事)

 

 


2019年3月28日
株式会社日本取引所グループ
第三次中期経営計画
ttps://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0063/nlsgeu000003wl58-att/3rd_mtmp_itmp_j_20190328.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年3月28日
株式会社日本取引所グループ
株式会社東京商品取引所
株式会社日本取引所グループと株式会社東京商品取引所の経営統合に関する基本合意について
ttps://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0063/nlsgeu000003wl9s-att/TOCOM_kaiji_j_20190328.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年3月28日
株式会社日本取引所グループ
株式会社東京商品取引所
総合取引所の実現に向けた基本合意について
ttps://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0063/nlsgeu000003wlxt-att/TOCOM_siryo_20190328.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年6月29日
株式会社日本取引所グループ
株式会社東京商品取引所株式に対する公開買付け開始の延期に関するお知らせ
ttps://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0063/nlsgeu0000043yll-att/20190628_J.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



2019年7月30日
株式会社日本取引所グループ
株式会社東京商品取引所株式に対する公開買付け開始に関するお知らせ
ttps://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0063/nlsgeu0000045kwu-att/J_T_20190730.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年7月30日
株式会社東京商品取引所
株式会社日本取引所グループによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
ttps://www.tocom.or.jp/jp/profile/ir/documents/20190730_tocom_ir.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





R1.08.01 13:13
株式会社日本取引所グループ
公開買付届出書
(EDINET上と同じPDFファイル)



R1.08.01 14:15
株式会社東京商品取引所
意見表明報告書 
(EDINET上と同じPDFファイル)




R1.08.01
株式会社日本取引所グループ
公開買付開始公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)

「公開買付者グループの事業系統図」

 

 



2019年4月26日
株式会社日本取引所グループ
剰余金の配当に関するお知らせ
ttps://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0063/nlsgeu000003ygtq-att/D_20190426_J.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





H30.12.14 10:55
株式会社東京商品取引所
半期報告書−第73期(平成30年4月1日−平成31年3月31日)  
(EDINET上と同じPDFファイル)



R1.06.25 11:06
株式会社東京商品取引所
有価証券報告書−第73期(平成30年4月1日−平成31年3月31日)
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 


「有価証券報告書−第73期(平成30年4月1日−平成31年3月31日)」
第一部 【企業情報】


第1 【企業の概況】
3 【事業の内容】
図1 事業概念図
(7/78ページ)


第2 【事業の状況】
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
B業績の状況
(@) 収益実績
(15/78ページ)




受託取引参加者等(商品先物取引業者)/市場取引参加者(2019年8月1日現在)(株式会社東京商品取引所)
ttps://www.tocom.or.jp/jp/member/index.html

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計229日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 


【コメント】
まず、昨日のコメントに一言だけ追記をしたいと思います。
上場企業の株主総会における議決権の集計に関してですが、昨日は次のように書きました。

>このたびのように会社と株主とが対立している状況下では、議決権の集計が特段に厳正に行われなければなりません。
>議決権の集計は、会社自身ではなく、利害関係が一切ない株主名簿管理人が行うようにしなければならないと思いました。

この点について追記をしたいのですが、上場企業の株主総会における理論上の議決権の行使方法・集計方法が
1999年10月以前の証券制度と現行の証券制度とでは異なっていなければならない、ということに今日気が付きました。
1999年10月以前の証券制度では、秘密選挙(言わば、無記名投票)が行われなければならなった一方、
現行の証券制度では、記名投票が行われるべき(誰がどのような議決権行使をしたかが開示されるべき)なのです。
1999年10月以前の証券制度では、株主名簿を閲覧できるのは株主名簿管理人だけでした(発行者自身も閲覧することはできなかった)。
1999年10月以前の証券制度では、株主名簿管理人だけは誰がどのような議決権行使をしたかを業務上知ることができた
(その意味においては、投票用紙ベースでは当時の議決権行使も記名投票であった)わけですが、
株主名簿管理人が誰がどのような議決権行使をしたかを口外することは決してしてはならなかったため、
1999年10月以前の証券制度では、株主総会では秘密選挙が行われなければならなかったのです
(ちなみに、国や地方の政治家を選ぶ選挙では、選挙管理委員会の職員らも含めて誰が誰に投票したかを知ることは
決してできません(つまり、政治家を選ぶ選挙は純粋な意味での「秘密選挙」であるわけです)。)。
一方で、現行の証券制度では、考え方が正反対になり、株主総会では記名投票が行われるべきなのです。
その理由は、一言で言えば、現行の証券制度では「誰が株主であるか?」は投資家にとって非常に重要な投資判断材料だからです。
1999年10月以前の証券制度では、株主は皆同質(議決権保有割合や保有目的や投資方針は株主全員同じ)だったのです。
「誰が株主であり誰がどのような議決権行使をしたのか?」という情報は市場内外の誰にとっても全く重要ではなかったのです。
一方、現行の証券制度では、考え方が正反対になり、株主はそれぞれに全く異なる存在となったのです。
現行の証券制度では、一定以上の議決権割合を保有し、発行者に大きな影響を与えることを考える株主すらいます。
「誰が株主であり誰がどのような議決権行使をしたのか?」という情報は、純投資を目的とする個人投資家にとっても
経営上の影響を発行者に与えることを目的とする機関投資家にとっても、非常に重要な投資判断材料なのです。
端的に表現すれば、1999年10月以前の証券制度における株主は「私人」(a private individual)、
現代の証券制度における株主は(本来の意味とは異なりますが)「公人」(a public figure)なのです。
1999年10月以前の証券制度における株主は企業のサポーター(ある1時点における出資者)の1人に過ぎなかったのですが、
現代の証券制度における株主は公器に対する権利行使者(そして、潜在的にはさらに大きな議決権を保有し得る人物)なのです。
それから、株主総会における議決権の行使方法が記名投票であれば、投票の集計を行うのは会社自身や支配株主でも構いません。
なぜならば、「誰がどのような議決権行使をしたのか?」は投票者皆に明らかになるからです(嘘の集計をしてもすぐにバレる)。
私は以前、「選挙には秘密選挙などはなく記名投票しかない。」というようなことを十分に考えずに書いたことがあるのですが、
「1999年10月以前の証券制度では、株主総会では秘密選挙が行われなければならなった。」と訂正させていただきたいと思います。
それから、株式会社日本取引所グループが株式会社東京商品取引所を完全子会社化するという事例は、
「証券会員制法人」や取引所のあり方について多くの点・様々な新しい観点に気付かせてくれるなと思いました。
「証券会員制法人」とは異なり、株式会社形態の証券取引所や株式会社東京商品取引所は、理論上のビジネスモデルとしては、
市場の投資家から直接に営業収益(取引手数料)を受け取る(各種商品の取引業者からは受け取らない)ことになると思います。
なぜならば、株式会社形態の証券取引所や株式会社東京商品取引所は、各種商品の取引業者とは全く関係がないからです。
「証券会員制法人」は実質的に証券会社であるので、「証券会員制法人」は市場の投資家から直接に営業収益(取引手数料)
を受け取るということはしていない(「証券会員制法人」が市場の投資家から受け取る必要は全くない)、というだけなのです。
株式会社形態の証券取引所や株式会社東京商品取引所は、市場の投資家から直接に営業収益(取引手数料)を受け取るのです。


 


On the traditional securities system before October, 1999,
a secret vote (as it were, an unsigned vote) must be made at a meeting of shareholders,
whereas, on the current securities system, a open vote must.

1999年10月以前の伝統的な証券制度では、株主総会では秘密選挙(言わば、無記名投票)が行われなければならなかったのですが、
現行の証券制度では、株主総会では記名投票が行われなければなりません。

 

Not only from a standpoint of the related business operator
but also from a standpoint of an exchange who operates its own market,
in other words, not only on the traditional securities system before October, 1999,
but also on the current securities system,
ultimately speaking, the only financial resources of respective their operating revenues are investors in the market.
Even a "Securities Membership Corporation" receives a grant for the operation,
ultimately speaking, indirectly from investors in the market.

関連する取引業者の立場からだけではなく固有の市場を運営している取引所の立場から見ても、
他の言い方をすれば、1999年10月以前の伝統的な証券制度においても現行の証券制度においても、
究極的なことを言えば、それぞれの営業収益の唯一の財源は市場の投資家なのです。
「証券会員制法人」でさえも、株式市場運営のための交付金を、
究極的な言い方をすれば市場の投資家から間接的に受け取っているのです。

 

Quite contrary to the current stock exchanges for the most part,
a "Securities Membership Corporation" receives a grant from its investors.

現代の大部分の証券取引所ことは正反対に、「証券会員制法人」はその出資者から交付金を受け取っているのです。

 

Quite contrary to a "Securities Membership Corporation," each exchange who operates respective their own markets
receives its own operating revenues (a commission on a trading a commodity).
Quite contrary to a "Securities Membership Corporation,"
those exchanges receive operating revenues directly from investors in the market.

「証券会員制法人」とは正反対に、それぞれ固有の市場を運営している各取引所は、
固有の営業収益(商品の取引に関する手数料)を受け取っているのです。
「証券会員制法人」とは正反対に、それら取引所は営業収益を市場の投資家から直接受け取っているのです。