2019年5月30日(木)



2019年5月28日(火)日本経済新聞
3月期株主総会 来月27日ピーク
(記事)



2019年5月30日(木)日本経済新聞
2月期決算 総会集中 イオン社長 デジタル投資必要
(記事)


2019年5月29日(水)日本経済新聞
配当金7兆円の行方 市場へ還流、米中会談後か
(記事)

2019年5月30日(木)日本経済新聞
「減益でも増配」最多に 前期、株主還元を意識 配当総額 9期連続増
(記事)


本日2019年5月30日(木)、株式会社LIXILグループのウェブサイト上に第77回定時株主総会招集通知が開示されました↓。

株主総会(株式会社LIXILグループ)
ttps://www.lixil.com/jp/investor/ir_event/meeting.html

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計163日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 


【コメント】
定時株主総会に関する記事を2本と配当支払に関する記事を2本紹介していますが、記事を題材にして一言だけ書きたいと思います。
まず、定時株主総会についてです。
紹介している1つ目の記事には、2019年3月期決算の上場企業の株主総会のピーク日が6月27日(木)になる、
と東京証券取引所が発表した、と書かれてあり、集中率は31%になるとのことです。
そして、過去、定時株主総会のピークの集中率は1995年の96%であったとのことです。
定時株主総会の開催日の集中と分散に関しては、結局のところ(どんなに考えても)絶対的な答えはないように思います。
3月期決算の上場企業の数は2,000社を超えているとなりますと、上場企業側がどんなに定時株主総会の開催日の分散を図っても、
投資家にとっては出席したくても出席できない定時株主総会が現実に生じる、ということになります。
2019年5月25日(土)のコメントで、「議決権行使に関する表」を作成しましたが、この表の「議決権の行使方法」を用いますと、
上場企業は、株主が、「@株主本人が」(すなわち、株主が株主総会の会場に赴いて直接に)議決権を行使するのではなく、
「A書面によって」(すなわち、「議決権行使書」を会社に提出すること(会社へ郵送等)によって)議決権を行使する、
ということを前提とした対応を考えていく必要があります。
近年では、金融庁と東京証券取引所が中心となって「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)が策定され、
その中で、定時株主総会の開催日の分散が推奨されているわけですが、
「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)により定めるべきなのは、
「株主総会招集通知の記載事項の拡充」だと私は思います。
株主は、本来は株主総会での議論に参加した上で議決権を行使しなければならないところ、
株主総会での議論に参加することなく議決権を行使している(株主は現実にはそうせざるを得ない)というのが実情である、
という実態を踏まえ、株主総会での議論に参加しなくても株主が十分な投資判断(議決権行使)が行えるよう、
株主総会招集通知の記載事項を拡充する、ということが証券制度として求められると私は思います。
たた、各上場企業のウェブサイトにアップロードされています株主総会招集通知を見てみますと、
現在でも十分であると言えるくらい詳細に投資判断の材料が株主総会招集通知には記載されているように私には思えます。
例えば、本日開示されました株式会社LIXILグループの第77回定時株主総会招集通知を見てみますと、
「定時株主総会招集通知」(招集通知の本体部分、議決権行使についての案内、株主総会参考書類等)が40ページ、
「報告書」(定時株主総会招集通知の添付書類、事業報告と連結計算書類と計算書類と監査報告書)が48ページとなっており、
株主は株主総会での議論に参加しなくても十分に投資判断を行った上で議決権を行使することができるくらい
記載事項が詳細であると私は思いました。
実際には、私が指摘するまでもなく、証券取引法(現・金融商品取引法)に明文の規定はないのかもしれませんが、既に、
「株主は株主総会には出席しない。」ということを前提に株主総会招集通知は作成されている、と言えると思います。
証券制度上の規制や要請や推奨というわけではないものの、つまり、企業側が自主的に対応を取っているという形で、
上場企業の株主総会招集通知は既に「株主は株主総会には出席しない。」ということを前提にしていると言えるのだと思います。
それから、3月期決算の企業の定時株主総会の開催日(今年は6月27日(木))について、記事には次のように書かれています。

>例年通り、6月の最終営業日の前営業日に集中した。

過去の統計上、「毎年、6月の最終営業日の前営業日に定時株主総会は集中している。」ということなのですが、
紹介している2つ目の記事には、2月期決算の企業の定時株主総会の開催日について、記事を読む限りですが、
5月29日(水)がピークであった(もしくはその前にピークがあった)、というふうに読めます。
つまり、2月期決算の企業の場合は、5月の最終営業日の前営業日に定時株主総会が集中している、というわけではないようです。
それから、従前の証券制度でも現行の証券制度でもそうなっているはずですが、株主総会終結後は、株主総会決議との関連で、
@新役員の選任に関する臨時報告書とA配当金の支払いに関する臨時報告書を発行者は提出しなければなりません。