2019年7月7日(日)


2019年5月23日(木)日本経済新聞
地銀の出資規制 緩和へ 全額も視野 地域活性化 条件に
(記事)



2019年7月4日(木)日本経済新聞
LIBOR代替指標 5案 日銀が提示 21年移行、銀行の意見募る
(記事)




2019年7月2日
日本銀行金融市場局
「日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議」の開始について(日本円金利指標に関する検討委員会)
ttp://www.boj.or.jp/announcements/release_2019/rel190702a.htm/

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計201日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 


【コメント】
昨日のコメントを踏まえ、昨日のコメントの追記ということで、今日は銀行の手数料について一言だけ書きたいと思います。
昨日のコメントで、私は次のようなことを書きました。

>Generally speaking, there is a charge for banking services at ATMs,
>whereas there isn't a charge for banking services at a window of a branch office.

>全般的なことを言えば、ATMで銀行サービスを受けるためには料金がかかりますが、
>支店の窓口で銀行サービスを受けるためには料金がかかりません。

昨日は漠然と"banking services"(「銀行サービス」)という書き方をしてしまったのですが、
ここではお金の「預け入れ」と「引き出し」のみを指していると思って下さい。
預金者が口座を持っている支店の窓口で「預け入れ」と「引き出し」を行っても、料金はかからない、と言いたかったわけです。
ATMでの「預け入れ」と「引き出し」に関しては、口座を持っている銀行のATMでなおかつ窓口の営業時間帯での取引であるならば、
ATMで「預け入れ」や「引き出し」を行っても手数料はかかりませんが、
営業時間外の取引であったり他行のATMで「引き出し」を行う場合は、所定の手数料がかかります。
特に、ある銀行の預金者は、他行の本支店の窓口では「引き出し」は決して行えません。
他行の本支店の窓口では「引き出し」が行えないのは当たり前ではないかと思われるかもしれませんが、
考えてみますと、ATMでは(手数料を支払う必要はあるものの)現に他行での「引き出し」ができているわけです。
ATMが利用者にとって便利なのは、銀行の窓口が擬似的に増加している(引き出し可能場所の増加)ということだけではなく、
他行のATMからでも「引き出し」を行えることなのだと私は思います。
東京の大学に進学し関東圏のみが地盤の銀行に口座を開設した学生が、長期休暇中に地方にある実家に帰省した際、
ATMがあれば地元の銀行の(すなわち、他行の)ATMからでも「引き出し」を行える、というメリットがあるわけです。
ATMが社会に誕生する前であれば、帰省時に印鑑と通帳を持ち帰っても、実家では「引き出し」を決して行えなかったのです。
ATMが社会にあるかないかの違いは、帰省や旅行や出張その他の際に決定的な違いとなって実生活上表れるのです。
手数料が高いか安いかの問題をはるかに超える利便性が、ATMにはあるのです。
ところで、銀行の手数料については、例えば次のような解説サイトがありましたので紹介します↓。
「銀行窓口で他行宛てに振り込むと手数料が800円超かかる。」と書かれていますが、
手数料を支払えばお金を下ろせるか手数料を支払っても絶対に下ろせないかの違いは、実生活上は極めて大きいと私は思いました。


振込手数料を無料にするワザを知って無駄な出費を削る
(All About 更新日:2019年06月28日)
ttps://allabout.co.jp/gm/gc/405581/

>ちなみに都市銀行や地方銀行では、通常の他行宛て振込手数料は、次のような設定がほとんどです。
>振込方法と振込金額による他行宛て振込手数料
>    窓口で振込:振込金額3万円未満 648円 振込金額3万円以上 864円
>    現金でATM振込:振込金額3万円未満 432円 振込金額3万円以上 648円
>    キャッシュカードでATM振込:振込金額3万円未満 216円 振込金額3万円以上 432円 
>    インターネットバンキングで振込:振込金額3万円未満 216円 振込金額3万円以上 432円 

 


それから、紹介している2019年7月4日(木)付けの日本経済新聞の記事は、
日本銀行が2021年末に廃止が見込まれているロンドン銀行間取引金利(LOBOR)の代替指標を提示した、という内容になります。
日本銀行は一体誰に対してLIBORの代替指標を提示したのだろうかと思いました。
市中銀行に対してなのだろうか、それとも、日本国民に広くという意味合いなのだろうかと思いました。
金利指標改革に関する市中協議文書 「日本円金利指標の適切な選択と利用等に関する市中協議」を見てみますと、
”円金利指標の今後のあり方に関する意見を、幅広い市場関係者から募集するためのものです。”と書かれています(7/54ページ)。
日本銀行は、今後の金利の指標について広く意見を公募する、というスタンスであるようです。
それにしても、率直に言いますと、「LIBOR」という用語はいくら解説記事を読んでも意味がよく分からないなと思いました。
ある日本企業と日本の金融機関との間で「金利はLIBOR+○%とする」といった具合に借入金の利率を取り決めている実例を
以前見たことがあるのですが、「なぜ日本国内での取引に英国の金利が関係あるのだろうか?」と単純に疑問に思いました。
LIBORというのは、仮に参考になるとしても、それは英国内だけの話であるように私は思うわけです。
資金調達コストの客観的な基準というのは理論的には存在せず、そもそも取引条件は当事者間で決めるべきものなのだと思います。
かつて日本銀行が決定していた「公定歩合」ですら、日本銀行と金融機関の関係性には当然影響はあったものの、
人や企業間の取引という意味では決して「万能金利」ではなかったと私は思います。
また、仮に財務省が市中銀行が貸し出す金利を決定するとしても、
例えば事業会社と事業会社との間で金銭の貸借を行う際の参考指標にはならないと私は思います。
LIBORやTIBORというのは、ある銀行甲とある銀行乙との間の取引における金利というだけの意味しかなく、
客観的な指標となり得る金利の基準では決してないと私は思います。
さらに言えば、LIBIRはそもそも「リスクフリー・レート(無リスク資産の利回り)」ではないと私は思います。
ある銀行甲はある銀行乙に対し「今後債務不履行を起こすだろう。」と予想をして資金を貸したわけでは決してないにしても、
資金を貸す際の「銀行乙は債務不履行を決して起こさないだろう。」という銀行甲の判断は、有り体に言えば主観に過ぎません。
一言で言えば、「銀行乙は債務不履行を決して起こさない。」という保証はどこにもないわけです。
「リスクフリー・レート(無リスク資産の利回り)」とは、
「債務者は債務不履行を決して起こさない。」という保証がある場合の金利のことです。
したがって、「リスクフリー・レート(無リスク資産の利回り)」とは、国債の金利や
担保を取って貸し出す際の金利のことを指すわけです。
一般には「国債の金利<担保を取って貸し出す際の金利」であるわけですが、
概念的にはどちらも「リスクフリー・レート(無リスク資産の利回り)」であるわけです。
少なくともLIBORが「リスクフリー・レート(無リスク資産の利回り)」と呼ばれる金利ではないのは明らかかと思います。
ただ単に「銀行甲は銀行乙に対し資金を貸す際に『これはリスクフリーだ。』と主観的に判断をした。」、
という意味しかLIBORにはないのです。
銀行甲が資金を貸した際は、銀行乙はたまたま債務不履行を起こさなかっただけなのです。
LIBORは、真の意味の「リスクフリー・レート(無リスク資産の利回り)」では決してないのです。
真の意味の「リスクフリー・レート(無リスク資産の利回り)」とは、「原理的に債務不履行が生じるか否か?」なのです。
金利はLIBORで資金を貸したのだからその貸付金には貸倒引当金を一切計上しなくてよい、ということには決してならないのです。
ここまでくると、"LIBOR"という用語は"buzzword"(もっともらしいけれど実際には定義や意味があいまいな用語のこと)だ、
と私は言いたくなりました。


Now that thing have come to such a pass, a LIBOR should already be called a "buzzword" in a manner of speaking.

ここまできますと、LIBORというのはもはや言わば「バズワード」だと呼ぶべきなのです。

 

 



参院選7月21日に 安倍政権、国会会期延長しない方針

 安倍政権は、26日までの通常国会の会期を延長しない方針を固めた。複数の政権幹部が明らかにした。
これに伴い、会期中に安倍晋三首相が衆院の解散をしなかった場合、
参院選は公職選挙法の規定で「7月4日公示―同21日投開票」の日程が確定する。
 今国会で政権は、参院選を見据え、野党との対決ムードを回避する戦略に腐心。提出法案も絞り込み、重要法案と位置づけた
子ども・子育て支援法改正案はすでに成立。児童虐待防止法改正案も成立の見通しが立ったことから、延長の必要性はないと判断した。
 7日には、最先端都市の形成を目指す「スーパーシティ構想」を盛り込んだ国家戦略特区法改正案を国会に提出。
自民党の森山裕国会対策委員長が会期延長の可能性に言及したものの、野党から追及を受ける可能性を考慮し、
成立を次期国会以降に持ち越すことにした。
 自民党幹部は8日、「会期延長はしない」と明言。同党関係者は「参院選は7月21日投開票で動かない」と説明した。
仮にこの日程に沿って衆参同日選に安倍首相が踏み切る場合、公選法の規定により衆院解散は6月21〜26日に限られる。
それ以前の解散の場合は、投開票の日程が変わる。
 野党側は、内閣不信任決議案の提出時期を模索しており、会期末に向け、与野党の神経戦が展開されそうだ。
立憲民主党の枝野幸男代表は8日、横浜市内で記者団に「(衆参)ダブル選挙だと確信して準備を進めている」と話した。
(朝日新聞 2019年6月8日18時22分)
ttps://www.asahi.com/articles/ASM685FF1M68UTFK008.html

 


第25回 参議院議員通常選挙 7/21(日)
ttps://2019senkyo-sanin.go.jp/

 

 

選挙における争点として問うべきではないかと個人的に考える「キャッシュレス決済」という論点についてのプレスリリース↓。


2019年7月5日
楽天ペイメント株式会社
楽天株式会社
楽天ペイメント、神戸市が実施する「キャッシュレス導入実証実験」における神戸市施設での単独採択企業として
キャッシュレスを推進
ttps://corp.rakuten.co.jp/news/update/2019/0705_01.html

 

 



【コメント】
本日2019年7月7日(日)は、来たる参議院議員選挙の公示日・届出日です。
・・・と思いましたら、なぜか2019年7月4日(木)に、既に参議院議員選挙の公示がなされ立候補の届出も済んでいるようです。
10年ほど前に公示と届出に関する公職選挙法が改正されたのではないかと思いますが、
かつては「公示日は日曜日だ。」と言っていました(投開票日の2週間前に公示・届出が行われ選挙運動が開始する、と)。
街中の掲示板にも、投開票日の2週間前の日曜日の朝から立候補者のポスターが貼られていました。
投開票日は当然日曜日ですが、公示日・届出日もかつては日曜日だったわけです。
「選挙の公示日は日曜日と決まっているんだ。」と様々な場面で子供の頃から私は言われてきたわけなのですが、
近年では選挙期間が2週間超となっているということで、今日は選挙の日程について理論的に考えてみました。
改めて考えてみますと、公示日と届出日が同じ日であるのは理論的にはおかしい(選挙の日程については、
公示によって初めて知ることができるはずです)わけですし、公示されたその日のうちに届出るというのは現実には無理があります。
選挙というのはそれこそ立候補者の一生がかかっていることですから、1週間くらい届出を受け付ける期間を設けるべきでしょう。
また、選挙運動可能期間を全立候補者で統一するべきでしょう(届出締切日以降から選挙運動を開始できると定めるべきでしょう)。
このたびの参議院議員選挙の日程を叩き台として、「投開票日は「7月21日(日)」である場合の日程表」を作成してみました↓。


「投開票日は「7月21日(日)」である場合の日程表」

「PDFファイル」

「キャプチャー画像」


公示日とは、「届出日」と「投開票日」の官報掲載日のこと。
届出日とは、立候補者が選挙管理委員会に立候補する旨届出る日(届出ることができる期間)のこと。
選挙運動可能期間とは、全立候補者が「同じ条件で」選挙運動をすることができる期間のこと。
全有権者が「同じ条件で」投票をするために、投票可能日は1日のみ(期日前投票は不可能)とするべきであろう。


様々な記事を見ますと、2019年6月初旬頃から(もしくは実際にもっと前から)、
各政党は「2019年7月21日(日)投開票」を前提として立候補者の調整(公認候補の擁立等)を行っていたようです。
しかし、理論上は、「国民や現在の政治家や立候補予定者が投開票日を知るのは、投開票日が公示されてからである。」
という考え方になります(理論的には、投開票日の官報への掲載が投開票日の確定です)。
簡単に言えば、理論的には、届出日も投開票日も官報を見て初めて分かるのです。
テレビや新聞の報道で公示日や届出日や投開票日が分かる(確定する)わけではないのです(公示日も事前には決して分かりません)。
一言で言えば、選挙制度や公職選挙法は、(報道等では決してなく)「官報」(への掲載)を中心に構築・構成されているのです。
最近になって、そう言えば中学3年生の頃から「○○党から出馬しませんか。」と周りから言われていたっけと思い出したのですが、
そう言われるたびに「私が政治家になることは100%ありません。」と強い口調で私は固辞してきました。
公職選挙法に立候補に関する年齢制限はない(各党の内規にあるだけ)のですが、以前、選挙の話になった時、
「政治家というのはあまり勉強していない人がなる職業な気がする。」と私は何回か言ったことがあります。
最近では、各地方自治体で「キャッシュレス決済推進委員会」のような取り組みがなされているのをよく見かけるのですが、
決済手段そのものが複数ある状態では誰も積極的にキャッシュレス決済を行おうとは思わないでしょう。
その方向性はともかく、ここまでくると「キャッシュレス決済」は選挙における争点として問うべきではないかとすら思いました。

 

 


In an election, people always used to say,
"Both an official announcement date and a candidacy notification date are on Sunday."

選挙の時は、「公示日も届出日も日曜日だ。」とかつてはいつも言われていました。

 

It is not until an official announcement date when citizens know when a voting/vote-counting date is.
Neither people to vote nor potential candidates to run can know
when an official announcement date is and when a voting/vote-counting date is
until those dates are officially announced or an official gazette saying a voting/vote-counting date is issued.

公示日になって初めて、国民は投開票日がいつかを知るのです。
それらの日付が公示されるまで、すなわち、投開票日が記載された官報が発行されるまで、
投票を行う国民も出馬する可能性のある立候補者も公示日がいつかも投開票日がいつかも知ることはできないのです。

 

In theory, there doesn't exist the concept "political party" because every politician is an individual one.
For example, the "proportional representation" can't be conceived in theory
because the "proportional representation" clearly presupposes a "political party."
The most original Public Officers Election Act should not have prescribed
what a "political party" is nor "requirements for a political party."

理論的には、「政党」という概念は存在しないのです。
なぜならば、全ての政治家は独立した存在だからです。
例えば、「比例代表制」というのは理論的には観念できません。
なぜならば、「比例代表制」は明らかに「政党」を前提にしているからです。
最初期の公職選挙法に「政党」とは何かや「政党要件」について規定があったはずがないのです。

 

In former days, what you call a "political party" didn't used to be an official organ
defined by the Public Officers Election Act at all.
It used to be no more than a private "salon" to which politicians elected belonged who got along well together.
Even now, what you call a "political party" and a "local" and a "supporters' organization" are not a juricial person.

かつては、いわゆる「政党」というのは、公職選挙法に定義される正式な機関では全くありませんでした。
「政党」というのは、気の合う当選した政治家達が所属する私的な「社交的集会」に過ぎなかったのです。
今でも、いわゆる「政党」や「支部」や「後援会」は法人ではないのです。