2019年6月7日(金)


2019年5月8日(水)日本経済新聞
監査報告書に結果明記 金融庁が検討 問題ない場合も
(記事)


2019年6月5日(水)日本経済新聞
監査法人の交代3割増 1〜5月はや100社超 「値上げ打診」 理由の2割
報酬、5年連続増加
(記事)


2019年6月6日(木)日本経済新聞
「監査主要項目」の実務支援 監査役協が手引 Q&A集形式で
(記事)


株式公開における幹事証券会社の役割と監査法人の役割、そして、発行者の公開準備作業の概要(「株式公開準備作業の流れ」)
について教科書をスキャンして自分の考えを書いた時のコメント↓。

2011年1月3日(月)
http://citizen.nobody.jp/html/201101/20110103.html

2019年3月3日(日)
http://citizen.nobody.jp/html/201101/20110103.html

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計171日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 



【コメント】
会計監査や監査法人に関する記事を計3本紹介しています。
現在では「公認会計士=監査」という証券制度になっているわけですが、
1966年以前の証券制度では「公認会計士=発行者に常駐して財務諸表を自分自身が作成する。」という証券制度であったわけです。
率直に言えば、「監査では証憑の確認ができない。」という問題が監査にはあるわけです。
それで、紹介している3本の記事を読んでいてふと気が付いたことがあります。
それは、1966年以前の証券制度において発行者が株式公開を行うという場合、
公認会計士が果たすべき役割も現在のそれとは大きく異なっている、ということに気が付きました。
一言で言えば、「公認会計士は上場が予定されている年の5年以上前から発行者に常駐を開始しなければならない。」
ということになります(ある事業年度の終了後に公認会計士が常駐を開始しても、全く意味がないわけです)。
例えば、2025年6月1日に株式の公開を計画している場合は、実務上は発行者はどんなに遅くとも2020年の初頭には
公認会計士に常駐を開始してもらわなければならない、ということになります。
理論上は公認会計士の常駐は事業年度の開始日(4月1日)からでもよいわけですが、
実務上は公認会計士に社内の業務を知ってもらう期間も必要であることから、その数ヶ月前から常駐をしてもらうべきでしょう。
僭越ながら、1966年以前の証券制度において発行者が株式を公開し募集・売出しを行う場合の実務上の手引(工程表)を
作成してみましたので、1966年以前の証券制度を理解するヒントにしていただければと思います。
発行者が株式公開を実行できるのは、株式公開を意思決定してからどんなに早くても5年後のことになるのです。
ちなみに、現在の証券制度では、発行者は株式公開を意思決定してから数ヵ月後には株式公開が可能となっています。


"Five years in an issuer."
(発行者内での5年間)




There is a decisive difference between an accounting audit
and a preparation of financial statements by a public certified accountant himself.
That is to say, an accounting audit can be made after a business year ends,
whereas a preparation of financial statements by a public certified accountant must be made during a business year.

会計監査と公認会計士自身が財務諸表を作成することの間には決定的な差があるのです。
すなわち、会計監査は事業年度が終了した後でもできますが、
公認会計士が財務諸表を作成する場合は事業年度の間中ずっとしなければならないのです。

 

On the former securities system before 1966, an issuer who are planning to be listed in the stock market
must have its financial statements prepared by a public certified accountant
from its business year, indeed, five years before its listing year.

1966年以前のかつての証券制度では、株式市場に上場することを計画している発行者は、
上場する年の実に5年前の事業年度から公認会計士に自社の財務諸表を作成してもらわなければなりませんでした。