2019年7月21日(日)



2019年7月17日(水)日本経済新聞
HISによるTOB対応 ユニゾが特別委 社外取締役5人で構成
(記事)




2019年7月16日
ユニゾホールディングス株式会社
特別委員会の設置に関するお知らせ
ttps://www.unizo-hd.co.jp/news/file/20190716.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計215日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html


 

【コメント】
2019年7月10日(水)に株式会社エイチ・アイ・エスはユニゾホールディングス株式会社株式に対し公開買付を行う旨公表をし、
所定の法定開示書類を提出して翌2019年7月11日(木)から株式会社エイチ・アイ・エスは公開買付を開始しているわけです。
ユニゾホールディングス株式会社としては、特別委員会を設置して慎重に検討を行った上で意見を表明したいという気持ちが
あるのでしょうが、対象会社の株主は公開買付に応募をすることができる状況下に既にあるというのもまた確かであるわけです。
以前も同じようなことを書いたように思いますが、公開買付は対象会社が「意見表明報告書」を提出してから開始される、
という証券制度が望ましいと私は考えます(「意見表明報告書」を閲覧せずに応募をする投資家が生じるのを防ぐためです)。
例えば、対象会社は「公開買付届出書」が提出されてから10営業日以内に「意見表明報告書」を提出しなければならない
(10営業日以内に提出されない場合は「中立」の意見が表明されたものと見なす)、という規定を設けるのはどうでしょうか。
公開買付者は「公開買付届出書」の提出日から10営業日後の日から公開買付を開始する、という証券制度が望ましいと思います。

Each and every shareholder of a subject company must accept a tender offer under quite the same situation.

対象会社の各株主は全員、完全に同一の状況下で公開買付に応募しなければならないのです。

 

 


それから、昨日のコメントではガソリン税について考察を行いましたが、一言だけ追記をしたいと思います。
昨日私が描きました図「消費税から見たガソリン税制」と「ガソリン関連租税と消費税それぞれの納付主体と負担主体のまとめ」
は正しいと思います(「消費税」の観点から見ると、ガソリン価格の構成がよく分かるのではないでしょうか)。
端的に言えば、ガソリン関連租税はガソリンの「本体価格」に含まれる、と考えるべきなのです。
ガソリンスタンド(店舗)や石油元売会社(ブランド)によって相違があるようですが、
現在でもガソリンスタンドから受け取るレシートにガソリン税の金額が記載される場合があるようです。
「ガソリン税 レシート」というキーワードで検索をしますと、ガソリンスタンドから受け取ったレシートをデジカメで撮影した
画像がヒットするのですが、一部の店舗では合計金額に加え「内ガソリン税 xxx円」と記載されたレシートを発行しているようです。
しかし、昨日も書きましたように、ガソリン税を負担しているのはあくまで石油元売会社であるわけですから、
ガソリンスタンドが発行するレシートにガソリン税の金額が記載されるというのはやはり間違いなのです。
それで、昨日は書き切れなかったのですが、今日は軽油について一言だけ書きたいと思います。
ガソリン関連租税としては、軽油に対しては揮発油税ではなく軽油引取税が課税されます。
軽油は農業・林業・水産業を始め工業等も含め広く産業で用いるため、軽油引取税は揮発油税に比べて税率が低く設定されています。
また、同様の理由により、軽油には地方道路税は課せられません(軽油引取税は道路整備の財源として利用されるものではない)。
税率・税目両方の理由により、軽油の小売価格はガソリンの小売価格に比べて非常安くなっています。
ウィキペディアの「軽油引取税」の項目を見ますと、軽油引取税の「納税義務者」は多岐に渡る(負担が他段階に渡り得る)
ように読めます(それこそ概念的には多重課税ではないでしょうか)が、理論的には、「軽油引取税」は
「石油元売会社からガソリンスタンドへの販売時」のみに課せられる税目だと思います(負担は石油小売店のみのはずです)。
概念的には、ガソリン税は庫出が課税の原因であり、軽油引取税は収受が課税の原因である、と捉えることができると思います。
昨日と同じように、今日も特に「消費税」の観点からディーゼル税制について考察を行い図を描きました↓。
図では、軽油引取税と石油石炭税を軽油の「本体価格」に含めました。
ガソリン税の場合とは異なり、軽油引取税と石油石炭税を軽油の「本体価格」に含めまないという考え方もあると思います。
実はその考え方の方がより理論的であると図を描いた後になって思いましたので、明日その考え方に基づく図を描きたいと思います。


「消費税から見たディーゼル税制」("Taxation system of a diesel from a standpoint of a comsumption tax.")


「軽油引取税と消費税それぞれの納付主体と負担主体のまとめ」

「PDFファイル」

「キャプチャー画像」



In the final analysis, it is an oil retailer only who bears (not pays) a diesel oil distribute tax,
and it is an oil refiner-distributor only who pays (not bears) a diesel oil distribute tax,
and it is a consumer only who bears (not pays) a consumption tax.

結局のところ、軽油引取税を(納付ではなく)負担するのは石油小売店だけであり、
軽油引取税を(負担ではなく)納付するのは石油元売会社だけであり、
消費税を(納付ではなく)負担するのは消費者だけなのです。