2019年7月9日(火)



切手(ウィキペディア)
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%87%E6%89%8B

 

はがき(ウィキペディア)
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AF%E3%81%8C%E3%81%8D

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計203日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 


【コメント】
今日はまず、昨日書きました参議院議員選挙に関するコメントについて追記をしたいと思います。
1986年に実施された衆参同日選挙(1986年7月6日実施)について、昨日は次のように書きました。

>衆議院選挙の公示日は「6月21日」であり、参議院選挙の公示日は「6月18日」となっています。

今1986年のカレンダーを見てみましたら、「1986年6月21日」は土曜日であり、「2019年6月18日」は水曜日となっています。
1986年に実施された衆参同日選挙の公示日は日曜日ではなかったわけです。
2019年7月7日(日)のコメントで書きましたように、以前は「選挙の公示日は日曜日だ。」と言っていたわけですが、
実はさらに昔は「公示の後、立候補の届出がなされ選挙期間が始まる。」というようなことを言っていたような気がするな、
と今日になって思い出しました。
昨日紹介しました特集サイト「参院選・衆院選の歴史」に記載されている公示日を今日改めて調べてみました。
すると、1989年7月23日に実施された第15回参院選でも、その公示日は日曜日ではなく1989年7月5日(水曜日)となっています。
そして、1990年2月18日に実施された第39回衆院選では、その公示は日曜日ではなく1990年2月3日(土曜日)となっています。
そして、1992年7月26日に実施された第16回衆院選では、その公示は日曜日ではなく1992年7月8日(水曜日)となっています。
そして、1993年7月18日に実施された第40回衆院選では、その公示は日曜日(1993年7月4日)となっています。
これ以降の公示日を見てみても、公示日が日曜日ではないことがあるのですが、
私の漠然とした記憶になりますが、遅くとも1980年代の後半頃には「選挙の公示日は日曜日だ。」と言っていたと思います。
1980年代の前半までは、選挙の公示日は投開票日の2週間超前(公示日の後の日に届出ることになっていた)でした。
日本経済新聞が作成している特集サイト「参院選・衆院選の歴史」に記載されている公示日には間違いがあると思いました。
次に、昨日は書きそびれましたが、切手やはがきにかかる消費税について一言だけ書きたいと思います。
私は昨日、切手やはがきにかかる消費税について、次のように書きました。

>理論的には切手やはがきについては消費税はかからないはずだ、と改めて思いました。

「理論的には切手やはがきについては消費税はかからないはずだ。」という点について一言だけ説明をしたいと思います。
参考になることが書かれていますので、ウィキペディアの「切手」と「はがき」の項目を紹介しています。
一言で言うならば、切手というのは、「料金前納を証明する証紙」です。
簡単に言えば、切手というのは、「私はこれだけの金額を支払いました。」という証書であるわけです。
そして、「官製はがき」(現在は「郵政はがき」と呼ばれています。以下、「官製はがき」と書きます)もまた、
概念的には「料金前納を証明する証紙」であり「私はこれだけの金額を支払いました。」という証書であるわけです。
概念的には、宛先と本文を記載できる所定の規格の厚紙と切手とが一体化したものが「官製はがき」であるわけです。
私製はがきは、切手を貼ることで、実務上は「官製はがき」と同じ取り扱いを受けることができるようになるわけです。
端的に言いますと、切手と「官製はがき」は「料金前納を証明する証紙」であるわけです。
以上の議論を踏まえ、消費税との関連で言いますと、
切手と「官製はがき」は「私はこれだけの金額を支払いました。」と証することを目的とした証書に過ぎないわけですので、
切手と「官製はがき」の購入には消費税がかからない、と考えるべきだと私は考えます。
他の言い方をすると、切手や「官製はがき」を購入することは対価を支払って財やサービスを受けることとは異なる、
という考え方を行うべきなのです。

 

 


実生活上は確かに「切手や『官製はがき』を購入する。」という言い方をしますが、
概念的には切手と「官製はがき」は「領収書」(レシート)だと思えばよいわけです。
「領収書」(レシート)を受け取ることに対して消費税がかかるでしょうか。
確かに、切手や「官製はがき」の購入は郵便事業のサービスを受けるための対価であるという考え方も実生活上はできるわけですが、
概念的な話になってしまうわけですが、切手や「官製はがき」の購入は物品の購入やサービスを受けることとは異なるわけです。
ウィキペディアの「切手」の項目には、「郵便(はがき)料金の移り変わり」が書かれていますが、
記載されている一連の料金と備考には間違いがあり、過去に実際に行われた郵便料金の値上げの際も、
消費税は関係ありませんでした(消費税の導入とは無関係に、他の事柄を理由に郵便料金が値上げされました)。
逆に、消費税が導入された際は、郵便料金は値上げされませんでした。
これら一連の郵便料金の変動・不変動は、郵便料金と消費税は関係がないことの証左と言えるでしょう。
他には、一昔前の話になりますが、郵便事業が国営事業であったころの話になりますが、
切手や「官製はがき」の料金というのは「国税の一種」である、という捉え方ができると思います。
切手というのは、その形や大きさだけではなく、概念的にも「収入印紙」に近いものだと言えると思います。
切手というのは、「収入印紙」の郵便事業版なのです。
切手や「官製はがき」の購入というのは、概念的には、「納税」なのです。
人が税金を支払う際に(つまり、納税の際に)消費税がかかるでしょうか。
さらに言いますと、現在では郵便事業は国営事業ではなく、民営化され、郵便事業の運営主体は日本郵便株式会社となった
わけですが、民営化後であっても、切手と「官製はがき」の購入には消費税はかからないと考えるべき理由があります。
その理由とは、法制度や条文解釈としてはやや不正確なのですが、概念的な類似性で言えば「再販売価格維持制度」です。
独占禁止法上は、切手や「官製はがき」は再販売価格維持が認められる商品というわけではない(その旨の規定はない)のですが、
切手や「官製はがき」は決して自由な価格で販売してよい物品ではないわけです。
切手や「官製はがき」の価格というのは法律で統制されており、また、それらの販売場所も法律で制限されています。
人が自由に仕入れて自由な価格で販売する、ということが切手や「官製はがき」に関してはできないわけです。
端的に言えば、「人が自由に仕入れて自由な価格で販売する。」という商取引が行わることが消費税の前提であると私は考えます。
それが「物品に価値が付加された。」という意味ではないでしょうか。
「物品に価値が付加された。」ことに関して税を課するのが消費税です。
物品に付加された価値の総額に関する税を負担するのがいわゆる消費者であるわけです。
端的に言えば、切手や「官製はがき」に関しては、価値が付加される、ということがあり得ないわけです。
切手や「官製はがき」を人や企業が自由に製造・販売してよいのならば、切手や「官製はがき」の購入には消費税がかかりますが、
そもそも切手や「官製はがき」というのは人や企業が自由に製造・販売してよいものでは決してありません。
例えば、医療費に関しても、消費税は一切かからないという考え方が正しいと思います。
なぜならば、医療費は法律で定められているからです。
また、医療というのは、価値の増加とは異なるわけです。
郵便料金にせよ医療費にせよ公共交通機関の料金にせよ、国が物事の価格を決めることの背景には実は税収があると思います。
国民の生活を考えて国は物事の価格を決めるのだ、という見方もできますが、
医療費が最も分かりやすいと思いますが、国は税収(公的支出)を考えて物事の価格を決めるのだ、という見方もできるわけです。
仮に税収を増やす(逆から言えば、公的支出・国家負担を減らす)ために国は物事の価格を決めるのだとすると、
わざわざ消費税という形を取らずに、その物事の価格に消費税分を含めればよい(価格引き上げで済む)、ということになるわけです。
国から見ると、概念的には、医療費に消費税をかける=医療費の個人支出(自己負担)を増やす、という関係になるわけです。
つまり、国が価格を決めている物事に関しては消費税を課する必要がない、という言い方もできると思います。
逆に、国が価格を決めたりはしない物事に関しては消費税を課して税収増を図る、という考え方になると思います。
税収(税収をいかに増やすか)という観点から消費税を見ると、以上のようなことが見方ができると私は考えます。