2019年8月16日(金)

2019年8月14日(水)日本経済新聞
ユニゾHDの株を買い増し 米投資会社
(記事)




2019年8月15日(木)日本経済新聞
ユニゾHD株 保有比率9.9%に上昇
(記事)


2019年8月15日(木)日本経済新聞
リコー株の保有 「重要提案」目的 エフィッシモ
(記事)



「付随費用」についての説明(教科書のスキャン)


「会計学辞典 第五版」 森田哲彌、宮本匡章 編著 (中央経済社)

「付随費用」("Ancillary Expenses")





2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計241日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 


【コメント】
大量保有報告書(変更報告書)の提出に関する記事を計3本紹介していますが、
今日は法定開示書類のEDINETへの提出について一言だけ書きたいと思います。
昨日のコメントで、私は次のように書きました。

>インターネット上での発表・開示は、現実にはどうしても見落し(情報を目にし切れないこと)が生じてしまうのです。
>「訂正報告書の提出についての公告」の類の公告は、やはり「官報」に掲載するようにするべきだと私は考えます。

紹介している記事を読んで、昨日のコメントでも書きましたし2019年8月9日(金)のコメントでも書きましたが、
企業が行う公告は「官報」に掲載することに一本化するべきである
(企業は日刊新聞紙等ではなく「官報」へ公告を掲載することを義務付けるべきである)と改めて思いました。
例えば、最近3日間にEDINETに提出された大量保有報告書(変更報告書)は合計81冊です↓。

「大量保有報告書(変更報告書)の検索結果のキャプチャー」

日によって差はあるとは思いますが、1日平均すると毎日20〜30冊の大量保有報告書(変更報告書)がEDINETに提出されている
わけなのですが、例えば日本経済新聞に記事が載るのはそのうち1〜2冊についてだけであるわけです。
「この発行者に関してこのような人物が大量保有報告書(変更報告書)をEDINETに提出した。」
という事実を投資家は毎日何らかの形で知らなければならないわけです。
なぜならば、そうでなければ、たとえ大量保有報告書(変更報告書)がEDINETに提出されても、
投資家(特に既存株主)は大株主の誕生や変動を知らないという状態のままになってしまうからです。
そして、この問題は大量保有報告書(変更報告書)だけの問題ではありません。
毎日EDINETに提出されている法定開示書類全てに当てはまる問題なのです。
官報に掲載するれっきとした一項目という位置付けで、「EDINETへの提出書類一覧」を毎日官報に掲載するべきなのです。
官報に掲載する「EDINETへの提出書類一覧」の雛形(様式)を私が考えましたので、参考にして下さい↓。
「1999年10月以前の伝統的な証券制度と比較すると、現行の証券制度では投資家が読まなければならない法定開示書類の数・分量が
圧倒的に増加した。EDINETは誕生したが書類数が多過ぎて現実には投資家は全てを把握し切れない。」というのが現状なのです。
「投資家が必要な情報に気が付くための情報媒体」が、現在では逆に1999年10月以前よりも求められているのです。

「EDINETへの提出書類一覧」

「PDFファイル」

「キャプチャー画像」



それから、昨日は「付随費用」について一言だけ書きましたが、今日も「付随費用」について一言だけ追記をします。
法人税法の規定がそうなっているからなのですが、「関税」が資産取得のため直接要した「付随費用」という取り扱いに
なっているようなのですが、「関税」は税務上決して損金にはなりません。
その意味では、「関税」を「付随費用」とする(すなわち、「関税」を資産の取得原価に含める)という考え方は間違いです。
しかし、企業会計上は、資産の譲渡による収益と資産の取得による費用とを対応させることが必要ですから、
企業会計上は「関税」を「付随費用」とする(すなわち、「関税」を資産の取得原価に含める)という考え方は正しいのです。
「関税」は結局各期の法人税額(各期の損金の金額)に中立(無関係)ですので、結局企業会計上の考え方を適用するべきでしょう。