2019年7月23日(火)



2018年9月20日
一般社団法人日本自動車工業会
平成31年度税制改正に関する要望書
ttp://www.jama.or.jp/tax/PDF/20180920.pdf

要望の詳細
T 自動車税制
(重点要望)1. 複雑・過重の自動車関係諸税の簡素化・負担軽減の実現
(2) 取得時課税の簡素化・負担軽減
(10/37ページ)




自動車取得税(ウィキペディア)
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E5%8F%96%E5%BE%97%E7%A8%8E

>一般財源化による課税根拠の喪失
>自動車取得税は、道府県が特別区及び市町村に対し道路に関する費用の財源を交付し、又は道路に関する費用に充てること
>を目的に、自動車の取得に対して課す税金(目的税、道路特定財源)であった(2009年4月改正前:地方税法699条、699条の2)。
>目的税は使途目的があってこそ課税根拠があるのだから、元来目的税として導入された自動車取得税が一般財源化された
>ということは、その課税根拠が失われていることになる[2]。
>二重課税
>自動車を取得(購入)する際には、自動車取得税のほかに消費税も課税される[注釈 1]。
>物品を取得するという1つの課税原因に対し2種類の似たような税金が課税させられるため、事実上の二重課税となっており、
>問題だとして自動車取得税の廃止を求める意見も根強い[2][3]。


 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計217日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 


【コメント】
昨日のコメントに一言だけ追記をします。
昨日のコメントでは、2018年10月19日(金)と2018年10月26日(金)と2018年12月8日(土)の日本経済新聞の記事を計5本紹介しましたが、
私はこれらの記事を読んでいて初めて知ったのですが、2019年10月の消費税率10%への引き上げにともない、
自動車の購入時に課税される自動車取得税が廃止されることになっているようです。
自動車取得税は2019年9月30日まで継続し、2019年10月1日に廃止となることになっているようです。
自動車取得税の廃止と同時に新たな税目「自動車税及び軽自動車税における環境性能割」が導入される予定となっている
ようです(どの記事を読んでも本当に導入されるのかどうかはっきりしないところがありますが、
この新しい税目「環境性能割」は実際に2019年10月1日に導入されるのだと思います)。
1989年4月1日に消費税を導入する際に自動車取得税を廃止するべきだという議論も実際にあったのですが、
自動車取得税の廃止はその時は見送られました(実に30年越しで廃止と相なったようです)。
ウィキペディアの「自動車取得税」の項目を読みますと、理論上の論点として、自動車取得税には@二重課税とA課税根拠の喪失
という2つの問題があると指摘されています。
また、同じようなことが理由なのでしょうが、「自動車重量税は既に課税根拠を喪失している。」との指摘が
紹介している上記の要望書には書かれています(4/37ページ)。
読み進めますと、「自動車重量税は、道路特定財源の一般財源化により課税根拠を喪失しており、本来廃止すべき税目だ」
と上記の要望書にはやはり記載されています(10/37ページ)。
「自動車重量税は既に課税根拠を喪失している。」との記載が11/37ページにもあり、
一般社団法人日本自動車工業会としては、特に自動車重量税は即刻廃止すべきだ、と考えているようです。
ただ、自動車重量税には、「課税根拠の喪失」という問題点はあると言えるわけですが、
自動車取得税とは異なり、「二重課税」という問題点はないわけです。
自動車重量税には二重課税の側面があると指摘している記事もありますが、私個人としては二重課税ではないと考えます。
また、一般に「課税根拠の喪失」と言いますが、極端に言えばどのような税目でも「課税の根拠」とは作るものだと私は考えます。
ところで、自動車取得税は次の計算式で算出されるようです。

自動車取得税額=取得価額×0.9×3%

新しい税目「環境性能割」を度外視しますと、普通乗用車を購入することを計画している人は、
2019年10月1日以降に購入するべきだ(「消費税10%」<「消費税8%+自動車取得税」となる)、という結論になります。
ただ、軽自動車は税率が「2%」ですので、逆に2019年9月30日までに購入するべきだ、という結論になります。


The reason why a taxpayer must pay a tax is purely that a tax act prescribes that he must pay the tax.
This is philosophy and "Zen"(Buddhism)in Japanese.
A question "Why does this tax act prescribes that a taxpayer must pay this tax?"
is exactly a "Zen-mondo" in Japanese (a cryptic dialogue between a Zen priest and his disciple).
To be frank, a cause for a taxation is a precription itself.

納税者が税金を支払わなければならない理由は、純粋に税法が納税者は税金を支払わなければならないと定めているからなのです。
これは哲学であり日本語の「禅」(仏教)なのです。
「なぜこの税法は納税者はこの税金を支払わなければならないと定めているのですか?」という質問は、
まさに日本語の「禅問答」(禅宗の僧侶とその弟子との間の謎めいた問答)なのです。
あからさまに言えば、課税根拠は条文そのものなのです。