2019年5月21日(火)



2019年5月21日(火)日本経済新聞
LIXIL、取締役候補を追加 委任状争奪戦も視野に
(記事)





2019年4月16日(火)日本経済新聞
上場子会社の社外取締役 1/3未満なら議案反対 三菱UFJ国際、基準を厳格化 親子上場での不利益防ぐ
上場子会社、対応を模索 独立性確保など課題
(記事)





2019年5月20日
株式会社LIXILグループ
追加取締役候補者に関するお知らせ
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/5938/tdnet/1710278/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



2019年5月20日
株式会社LIXILグループ
コーポレート・ガバナンスに関する報告書
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/5938/tdnet/1710453/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


「ゼミナール 金融商品取引法」 大崎貞和 宍戸善一 著 (日本経済新聞出版社)

第5章 機関投資家と議決権行使
4. 委任状勧誘をめぐる規制
【コラム】委任状勧誘と書面投票
「167〜168ページ」




2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計154日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 



【コメント】
LIXILグループの一連の出来事に関しては、2019年5月6日(月)に記事を計14本紹介しコメントを書きましたし、
また、その後の経緯を踏まえて、2019年5月12日(日)と2019年5月17日(金)にもコメントを書きました。
今日は、「委任状争奪戦については理論的にはどのように考えたらよいのだろうか?」、と委任状争奪戦についてあれこれ
考察を行ったのですが、図を描きながら考察を深めていく中で、ある結論に辿り着きました。
それは、「取締役の候補者を提案する者は、取締役会の全員分の候補者を提案しなければならない。」という結論です。
例えば、「株主提案権の行使により、取締役の1名のみを提案する。」という考え方はないように私は思うわけです。
この結論は今日辿り着いたばかりの結論でありまだ十分には頭の整理ができていないため、言葉足らずなことだらけですが、
このままでは分かりづらいため明日説明をもう少ししたいと思います。

「取締役の候補者を提案する者は、取締役会の全員分の候補者を提案しなければならない。」

「株主総会で採決する『取締役選任の議案』の作成者は、常に1人(もしくは1意思決定機関)でなければならない。」
という考え方にならないだろうか。
例えば、「株主提案権の行使により、取締役の1名のみを提案する。」という考え方はないように思われる。
なぜならば、1人だけ別の人物が提案した取締役がいると取締役会(経営)の方向性が一致しなくなるからである。
確かに、取締役会は業務執行に関する協議の場であるわけだが、その前提として、取締役の間に敵味方という概念は
決してあってはならないように思われる。
株主提案権により補助的・追加的に選任された取締役は、敵とまでは言わないが、異分子の側面があると思われる。
取締役会に経営上の統一性がなくなる、と言える。
取締役会というのは、業務執行を鑑みれば、馴れ合いではなく、有機的に統一されていなければならないと考える。


In theory, all that exists in relation to a corporate governance is the concept "trust."
That is to say, the fact that a shareholder doesn't have to elect any outside directors
means that directors of a company are trusted in a true sense.
Extremely speaking, there are only two types of corporate governance in a company.
That is to say, one is a corporate governance that a controlling shareholder exclusively elects
all of the directors of a company for himself
and the other is a corporate governance that each shareholder elects directors of a company
of his own free will without any approaches concerning exercising his voting right.
Extremely speaking, a constituent of a meeting of shareholders is
either a controlling shareholder only or a lot of small shareholders.

理論的には、コーポレート・ガバナンスに関しては「委任」という概念しかないのです。
すなわち、株主は社外取締役を一切選任する必要がないということが会社の取締役は真に委任されているという意味なのです。
極端なことを言えば、会社には2種類のコーポレート・ガバナンスしかないのです。
すなわち、支配株主が会社の取締役の全員を排他的に一人で選任するというコーポレート・ガバナンスと、
1人1人の株主が議決権の行使に関して何らの働きかけもないままに自由意思で会社の取締役を選任する
コーポレート・ガバナンスです。
極端に言えば、株主総会の構成員は、支配株主だけか持株比率が少ない多数の株主かのどちらかなのです。