2019年7月4日(木)



2018年11月1日(木)日本経済新聞
宿泊税争奪 福岡の陣 インバウンド 膨らむ「観光利権」 市が条例で先手 県、急ぎ対抗案
宿泊税 各地で次々 使途 長い目で議論を
(記事)




2018年11月27日(火)日本経済新聞
宿泊税 協議始める 福岡県と市、実務者間で
(記事)


2018年11月28日(水)日本経済新聞
宿泊税「基礎自治体で」 福岡市検討委が報告書
(記事)


2018年11月29日(木)日本経済新聞
「二重課税の回避を」 福岡市副市長
(記事)

 

 


2019年1月7日(月)日本経済新聞
宿泊税、福岡県・市が争奪戦 「二重課税」も現実味
(記事)


2019年5月25日(土)日本経済新聞
宿泊税、福岡市と県「分け合い」 二重課税で高額化 回避 2万円未満は200円など
五輪前導入へ歩み寄り 対立一転 急きょ合意
(記事)


2019年5月29日(水)日本経済新聞
宿泊税二重課税 「制度上は可能」 福岡県・市巡り総務相
(記事)


2019年5月30日(木)日本経済新聞
北九州市も宿泊税検討 県・福岡市と同様、前提に
(記事)


2019年6月25日(火)日本経済新聞
「宿泊税」条例案を可決 福岡市議会
(記事)

 

 


2018年12月25日(火)日本経済新聞 経済教室
森信 茂樹 中央大学特任教授

税制大綱 残された課題 上 シェア経済への対応急げ
少額納税申告の手間軽く

ポイント
○北欧などで税務当局が申告書に事前記入
○マイナポータルと電子申告の活用を検討
○税・社会保障改革、雇用的自営業者を重視
(記事)



2018年12月26日(水)日本経済新聞 経済教室
関口 智 立教大学教授

税制大綱 残された課題 下 税源偏在緩和、交付税が筋
ニーズと負担 関係意識を

ポイント
○交付税で財政力格差是正できぬ財源増加
○税制大綱では偏在是正に焦点当てすぎ
○国民になぜ増税必要か説得する努力必要
(記事)

 

 



2018年4月20日(金)日本経済新聞
ミャンマー、会計年度変更 「雨期対策」に疑問の声も
(記事)





2019年6月24日
福岡市議会
議会中継に令和元年第3回福岡市議会定例会(6月24日本会議)の録画映像を掲載しました。
ttps://gikai.city.fukuoka.lg.jp/20190624-2/


議案・会議結果(福岡市議会)
ttps://gikai.city.fukuoka.lg.jp/result/result/

 

福岡県議会
ttp://www.gikai.pref.fukuoka.lg.jp/

 

北九州市議会
ttps://www.city.kitakyushu.lg.jp/sigikai/index.html

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計198日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 


【コメント】
3日前の2019年7月1日(月)には「路線価」について書き、一昨日2019年7月2日(火)には「土地」についてさらに考察を行い、
昨日2019年7月3日(水)には「国有地」や「路線価」や「法定通貨の持つ『強制通用力』」について書いたわけですが、
昨日のコメントでは、「『公示地価』(現『路線価』)には国有地は記載されていないはずだ。」と書きました。
まずこの点について追記をしたいのですが、まさに「『公示地価』(現『路線価』)に国有地は記載されていない。」
というのが正しい取り扱いになります。
路線価図は税務署に据え置かれていますので、税務署で路線価図を見てみて下さい。
路線価図に国有地は載っていないことが分かります(実際に税務署に行き自分の目で確かめてみて下さい。)。
実は思い出話がありまして、私は1990年に「『公示地価』に国有地は記載されていないはずだ。」という指摘をしましたところ、
その後法制度に詳しい人から返事がありまして、「まさにその指摘の通りである。」とのことでした。
町役場や市役所や県庁や税務署や財務局や法務局や裁判所や自衛隊の駐屯地その他、役所がある土地の地番には公示地価がない、
ということでした(2019年の今でも(そして未来永劫)、役所がある土地には「路線価」はありません)。
私がこの指摘をした後、驚いたことに、地元の税務署から公示地価に関連する職務に携わっている職員の方と、
米国の首都ワシントンにある内国歳入庁(本庁)から公示地価に関連する職務に携わっている職員(当然米国人)の方が
私に会いにいらっしゃいまして、「国有地に公示地価がないことは自分で気が付いたのですか?」と私は尋ねられました。
米国でも日本と同じような公示地価制度になっているようでして、お二人とも同じような質問をなさっていたように思います。
「税務署に公示地価を見に行ったことはありませんし公示地価図そのものを見た(誰かに見せてもらった)こともないのですが、
『公示地価とは何か?』や『公示地価は何に使うのか?』という点から考え、『国有地に公示地価はないはずだ』と考えました。」、
という趣旨の説明をお二人それぞれに私はその時しました(「論理的に考えてその結論に達しました。」、と説明をしました)。
その後教科書の記述等も変わった(その旨の記述が追記された)ようですが、1990年の時点では、日本と米国のどの教科書にも
「『公示地価』に国有地は記載されていない(国有地に公示地価はない)。」という旨の記述は全くなかった、とのことでした。
当時、私としましては、「日本の全ての地番に公示地価があるというが、役場などがある土地を売却するということは決してない
のだから、そもそも公示地価などないはずだ(国が役場が建っている土地の価格を査定するということ自体がないはずだ)。」、
と考えただけのことなのですが、その時までこのことを指摘をした人は日本にも米国にも誰もいなかった、との説明を受けました。
「公示地価というのは取引がなされることが前提であるわけですから、取引がなされない土地の価格を国が査定するであったり
その土地の価格を公示するという考え方はないはずだ。」、と当時私は考えた(自然とそう思った)だけのことなのですが、
このことに触れているテレビや書物類(教科書や新聞や雑誌等)は一切なかったとのことでした。
わざわざ当局の方が会いにいらっしゃって質問をされました(本当に自分で気が付いたのか、誰かから聞いていないか、と)ので、
私は「そうかな。誰にでも気が付きそうなものだが。自分は結構自然に思い至ったのだが。」と心の中でその時思いました。
それから、今日は、福岡市における「宿泊税」についての記事を9本と、2019年度与党税制大綱についての記事を2本と、
ミャンマーの会計年度(従来は4月始まりだったのだが、2018年度から10月始まりに変更になる)についての記事を紹介しています。
福岡市内のホテルに宿泊した場合は福岡市と福岡県の両方から「宿泊税」が課されることになるわけですが、
これはいわゆる「二重課税」ではないか(福岡市が導入することは認められないのではないか)、との指摘があったようです。
課税主体が県であろうが市であろうが、(国会で成立した)法律に基づいた課税ではない(条例に基づく)ということで、
「宿泊税」は「法定外税」と呼ばれているわけですが、地方自治体に課税をする権限を税制上認めるならば、
各地方自治体がそれぞれ独自に「宿泊税」を課することもまた税制上認められる、という考え方になるように私は考えます。
宿泊者(税負担者)の立場からすると「二重課税」の側面もあるが、課税主体そのものが異なる、という考え方になるのでしょう。
それから、各自治体による「宿泊税」は訪日外国人観光客にも課される(訪日外国人観光客も「宿泊税」を支払う)わけです。
つまり、「誰が宿泊したかは関係がない。」(宿泊者の属性に関わらず「宿泊税」を支払う義務がある)ということです。
このことは何を意味するのかと言えば、例えば消費税の課税に関して言えば「誰が購入したかは関係がない。」ということです。
最近では、日本の街中に消費税がかからない訪日外国人観光客向けの免税店があったりするわけですが、税理論的なこと言えば、
「輸出扱い」だから消費税を支払わなくてよいという考え方はないのです(単に購入者・輸入業者が消費税を支払うというだけ)。