2019年6月4日(火)



2019年6月1日(土)日本経済新聞
司法取引 慎重運用続く 導入1年 起訴わずか2件 社会の理解なお深まらず
(記事)




2019年6月4日(火)日本経済新聞
逮捕後行政処分 一転して認めず 最高裁、反則切符拒否で
(記事)




2019年5月24日(金)日本経済新聞
REIT合併提案 さくら、反論文公表 対スターアジアで
(記事)

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計168日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 



【コメント】
記事を3本紹介していますが、「理論的には『三権分立』についてはどのように考えたらよいだろうか?」と思いました。
2019年5月17日(金)のコメントで、同日付の日本経済新聞の記事(総会開催許可申し立て スターアジア さくら合併巡り)
を紹介しましたが、この事例では、投資主総会の招集の決定を裁判所ではなく財務局が行うことになっています。
出資者が会社側に出資者総会の招集を請求した後速やかに総会が招集されない場合は、
株式会社に関しては裁判所がその是非を判断する一方、投資法人に関しては財務局がその是非を判断することになっています。
私はこの事例に触れ、「司法と行政の境界線というのは現実にはあいまいだ。」と思いました。
私は2019年5月17日(金)のコメントで、「理論的には、行政機関というのは民事に最小限度しか関与しませんが、
司法機関というのは民事に必要に応じて関与するのです。」と書きました。
この時のこのコメントは、「民事と刑事を明確に区分すればこのような考え方にならないだろうか?」と考えて書きました。
警察は民事には最小限度しか関与しないが裁判所は民事に必要に応じて関与する、というような考えが頭にありました。
言葉足らずではありますし、また、十分には頭の整理をしないままこのコメントを書いたわけですが、
今日は改めて、国民の立場に立って「国の成り立ち」という観点から「三権分立」について考えてみました。
「三権分立が出来上がる経緯」と言いますか、「国民が三権を作り上げるとしたら、国民はこのような考え方を基にして
三権を作っていく(三権をこのように位置付けていく)のではないだろうか?」と考えてみました。
小学校や中学校や高校の社会の教科書に載っている考え方とは全く異なりますし、
法学部の政治学科や政策学部の講義で使われている教科書に載っている考え方とも全く異なるのですが、
「新説」というほどのことはありませんが、「国民から見たら『三権分立』(国のあり方)とはこうならないだろうか?」
と私なりに考えて、私個人の見解になりますが、「三権分立」について次のような図を描いてみました↓。

The "separation of three powers" from the point of view of the people.
国民から見た「三権分立」

国民の願いというのは、一言で言えば社会秩序の安定(毎日安心して暮らしたい)であるわけです。
そしてそのために、国(政治体制)を国民は作り上げた、という考え方にならないだろうかと思ったわけです。
そうしますと、まず第一に国民は立法府に訴えることになるわけです(国民にとって、第一の訴え先は立法府)。
「社会秩序を保つことができる法律を作って下さい。」、と代議士を国民皆で選んで送り出し立法府で法律を作ってもらうわけです。
次に、法律を守らない者がいたら、国民は行政府(所管する行政機関)に訴えることになるわけです。(第二の訴え先は行政府)。
国民は、法律を守らない者を処罰するための法律も立法府で作り、法律に従い処罰を行ってもらうよう、
行政府(所管する行政機関)に訴えるわけです。
そして最後に、この世の中には法律では処罰することができない類のもめ事もありますから、
そのようなもめ事が生じた場合は、所管する行政機関が存在しません(それでは社会秩序を保てない)ので、
最後の手段として国民は司法府に訴える(同時に、法に不備があることになりますからその点を立法府に訴える)
(国民にとって、第三の訴え先は司法府)、という考え方になるのではないかと私なりに考えてみました。
この時、司法府は大岡越前のような裁きをすることになる(そのこと自体は法治国家の考え方に反する)わけですが、
それを言うならば、現在の司法制度においても、現実には大なり小なり大岡越前のような裁きの部分が実はあるわけです。
現実には、裁判所では「条文に書かれていないこと」に関して審理を行い判決を下しているわけです。
極端なことを言えば、「条文に書かれてあること」に関しては裁判にならないわけです。
国民にとって司法府に訴えることは最後の手段(the last resort)である、という考え方はないだろうかと私は思いました。
日本では(他国でも同じかもしれませんが)、民事と刑事が完全に分離した司法制度となっているわけですが、
現行の司法制度ではやはりその考え方になるのだろうとは思うのですが、
民事と刑事を区別しないような現行の司法制度とは全く異なる司法制度も観念できるようにも思いました。


 



You had better negotiate about your penalty not with a person who investigates you (a prosecutor, a police detective)
but with a person who judges you (a judge).

あなたの量刑については、あたなを取り調べる人(検察官、刑事)とではなく、
あなたに判決を下す人(裁判官)と交渉をした方がよいのです。

 

A borderline between an administrative organ and a judging organ is very ambiguous, actually.

行政機関と裁決機関の境界線というのは、実は非常に曖昧なのです。

 

It is true that court is defined as a judging organ in theory,
but which governmental organ is the most suitable as a judging organ depends on exactly a case in reality.

確かに、理論上は裁判所は裁決をする機関であると定義されていますが、
現実にはどの政府機関が裁決機関として最も適しているかはまさに事情次第なのです。

 

In my personal opinion, court is the last resort.

私個人の考えになりますが、裁判所というのは最後の手段なのです。