2019年6月2日(日)


ファーウェイ、世界92社から調達 制裁で打撃必至

【広州=川上尚志】米商務省が15日、中国通信機器最大手の華為技術(ファーウェイ)への事実上の輸出規制を決めたことで、
同社の経営への打撃は避けられない見通しだ。同社は海外企業から670億ドル(約7兆円)前後の部品を調達、
米国から年間で100億ドル規模の部品を輸入しているとされ、特に基幹部品の半導体で米企業に頼る部分が大きい。
主力のスマートフォン(スマホ)や通信会社向け通信機器で今後の生産が難しくなる可能性がある。
ファーウェイが18年末に公表した主要取引先リストには世界の92社が並ぶ。このうち米国は30社を超え、地域別で最大だ。
クアルコムやインテル、ブロードコムといった半導体大手が目立ち、マイクロソフトやオラクルなどソフトウエアやシステムの
大手も含まれる。米商務省が事実上の禁輸を課したことで、ファーウェイはこれらの米企業との取引ができなくなる。
特に影響を受けるのが半導体の調達だ。ファーウェイは自前の半導体設計会社である海思半導体(ハイシリコン)を擁するほか、
スマホに使う半導体の約5割を自給できているとする。ただ通信分野で多くの特許を持つクアルコムの半導体などは
代替が難しいものもあり、ファーウェイの一部のスマホ機種の生産は難しくなりそうだ。
日本や台湾など米国以外のメーカーにも影響が及ぶ可能性がある。米国外で生産された製品でも、米国製の部品や技術が
一定割合以上使われていれば禁輸措置の対象となるためだ。ファーウェイには富士通やソニー、東芝メモリ、パナソニック、
村田製作所なども電子部品やカメラを納入している。
ファーウェイのある社員は「スマホよりも通信会社向け機器への影響が大きい可能性がある」と打ち明ける。
同社は次世代通信規格「5G」用の基地局など通信機器を世界で拡販しており、欧州やアジア、中東などの通信会社と5Gの
商用化に向けた契約を結んでいる。同社の通信機器の生産が止まれば、今後の各国での5Gサービスの展開が遅れる可能性もある。
米国は18年4月、ファーウェイの同業である中国通信機器大手の中興通訊(ZTE)にも米企業との取引を3カ月禁じる制裁を科した。
同社は半導体が調達できないことで業務停止に陥った。
ファーウェイは米国からの圧力の高まりを受け、18年から部品の在庫を積み増しており、すぐさまスマホや通信機器の生産が
難しくなることはないとみられる。任正非・最高経営責任者(CEO)は1月、仮に米国から制裁を受けても
「当社はZTEのようにはならない。制裁があっても影響は大きくない」と説明していた。
ただ米国が実際に制裁を発動したことで、ファーウェイも対応を迫られるのは確実だ。
任氏は「米国の制裁があったら自ら代替製品を生産する」とかねて述べており、米国以外からの調達拡大と合わせて、
半導体などの自社開発を強化する見通しだ。ただ年間売上高は約12兆円に及ぶ巨大企業であるため、
米国抜きで十分な部品を確保できるか不透明感が強い。
(日本経済新聞 2019/5/16 16:07)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO44880950W9A510C1MM8000/?n_cid=SPTMG002


「米国によるファーウェイへの制裁は世界のサプライチェーンに影響する(ファーウェイの主要取引先92社の地域別内訳)」

 

 



2019年5月23日(木)日本経済新聞
■欧米は本社に300人、日本は10人以下 現場任せ 後手の関税対策 米中対立で弱点露呈
(記事)



2019年5月24日(金)日本経済新聞
米向け複合機 生産移管 シャープ、中国からタイに 追加関税なら
(記事)


2019年5月28日(火)日本経済新聞
パソコン生産、中国外へ シャープ社長表明 複合機に続き
(記事)


2019年5月25日(土)日本経済新聞
エリクソン・ノキア株高 ファーウェイ制裁「恩恵」
(記事)


2019年5月29日(水)日本経済新聞
米の訴訟、早期判決要請 ファーウェイ、取引先に配慮
フェデックスとの取引 ファーウェイ、見直しも ロイター報道 米に無断転送
(記事)


2019年5月31日(金)日本経済新聞
中国発 米向け3割安 コンテナ船運賃 制裁関税を警戒 駆け込みの反動
東南ア発貨物は増勢 荷主、生産拠点シフト
(記事)

 

 



通関士の仕事(財団法人 日本関税協会)
ttp://www.kanzei.or.jp/tsukanshi/alacarte/work.htm

>通関士の業務は、申告書類の審査と申告が主な仕事です。通関士は、輸出入者の代理人として税関に対して輸出入の
>申告するわけですが、それに先立って取引書類の内容を見て、規制や各種法令に対して問題が無いかどうかの確認も行います。
>また、書類上の商品に対して輸入は実行関税率表、輸出は輸出統計品目表を用いてHS分類をし、輸入では納税額の算出もします。
>ちなみに、分類に使う商品コードはHSコードといい、国際条約によって定められています。
>輸出入の申告にはNACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)というシステムを使います。
>これは、入出港する船舶・航空機及び輸出入される貨物について、税関その他の関係行政機関に対する手続及び
>関連する民間業務をオンラインで処理するシステムです。このシステムを利用して、輸出入の申告の他、
>関税の納付(輸入の際にかかる税金)をオンライン上で行っています。


関税法(財団法人 日本関税協会)
ttp://www.kanzei.or.jp/tsukanshi/learning/ca.htm

>この法律は、「関税の確定・納付・徴収・還付」、「保税地域」、「運送」、「輸出入通関」などについて規定していますが、
>「輸出入の定義と申告・許可の要否」、「税額の確定方式と納税申告」、「法定納期限と延滞税」等のように関連する事項や、
>「修正と更生及び決定」、「補正と是正」、「法定納期限と納期限」、「許可と承認」等のように類似する事項が多く、
>また「適用法令」、 「納税義務者」、「輸出入の申告時期」等のように原則と例外があるものも多く、
>さらに規定に該当する期間も「1月」、「3月」、「2年」、「3年」等異なるものが数多くあるなど多岐に渡っております


関税法
第二条(定義)
一 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は
輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
二 「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計166日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 



【コメント】
今日は、関税や関税に関連する論点について一言だけ書きたいと思います。
関税や関税に関連する論点については、10日以上前から何かコメントを書くことを考えており、
「関税については理論的にはどのような見方や捉え方ができるだろうか。どのようなことを書けばよいだろうか。」
とずっと頭の中で考えていました。
最近では、特にファーウェイという中国企業による輸出に関連して、米国から中国に対する関税が大きな話題となっており、
このことを議論の題材にして、関税や関税に関連する論点について何か書こうと思っていたわけですが、
この論点に関しては、MBAの教科書や経済学の教科書に理論上の考え方については既に説明されていることなのかもしれないな、
とも思いました(「そう言えば、以前に自分自身教科書で読んだことあるな。」と自分で思い出したりしました)。
インターネットでざっと検索するだけでも、関税に関する解説記事はたくさんヒットします。
関税と貿易は、ミクロ経済学の教科書には必ず載っている論点であるようです。
貿易というのは、自由貿易から始まり、国内の情勢を鑑みて、政府が、関税を課すであったり、輸入割当を課すであったり、
輸入制限を課す、といった具合に、政府による貿易に対する関与度合いに何段階かある、という仕組みになっています。
関税というのは、民間貿易に対する政府による公的関与(何らかの影響を与えること)の1つなのです。
関税も輸入割当も輸入制限も、政府による貿易に関する"sanction"(裁可や制裁)なのです。
関税は、民間貿易に対する政府による公的関与としては最も関与度合いが低い(つまり、貿易が制限されない)関与と言えます。
なぜならば、輸入業者は、少なくとも関税を支払さえすれば、数量の制限を受けることなく商品を自由に輸入できるからです。
そして、輸入制限が最も厳しい民間貿易に対する政府による公的関与であると言えます。
ミクロ経済学の教科書の関税や貿易の項目には概ね以上のようなことが書かれてあるかと思いますが、
率直に言えば、関税や関税に関連する論点(貿易等)については、既に十分に説明されていることであるようにも思います。
関税や関税に関連する論点についてはインターネット上の解説記事を読むだけでも十分であり、
私が書けることはミクロ経済学における説明としては全くないと思います。
ただ、自分の知識の整理のために、自分自身調べ物をしながら関税や関税に関連する論点について一言だけ書きたいと思います。
関税や関税に関連する論点については、通関士試験(通関士の業務)が理解をするのに役立つように思いました。
通関士が社内に在籍している会社(輸出入業者や国際的に事業を展開しているグローバル企業)もあるのだと思います。
紹介している関税の説明を読んでも、輸出入に関する取引書類の内容は非常に高度(専門知識を要する)なのだと思います。
貿易を総合的に理解するためには、@通関業法、A関税法、B関税定率法・関税暫定措置法、C外国為替及び外国貿易法、
D関税関係特例法を広く知っておかなければならないようです。
中でも、関税法が国による貿易管理の中心的役割を担っているようです。
自由貿易も関税も輸入割当も輸入制限も、実務上は、関税法とその特別措置法により定める、ということなのだと思います。
関税法には、それこそ「輸入」と「輸出」の定義から書かれています。
関税法という法律は、関税法という法律名ではあるものの、関税の他に、
例えば「輸出又は輸入をしてはならない貨物」についても規定をしています(つまり、規定の対象・範囲が非常に広範なのです)。
関税法という法律は、まさに貿易全般について規定を行っている法律であると言えるでしょう。
関税法という法律は、例えば「国際貿易法」や「貿易管理法」という名称の方が実は法律の実態に即していると私は思います。
関税に関する規定は、関税法という法律の一部分に過ぎないのです。
関税に関しては、輸入割当や輸入制限とは異なり、税率や申告方法や徴税方法等に関しても定めなければならないので、
条文の分量としては非常に多くなる、というだけなのです。

 

 



自由貿易も関税も輸入割当も輸入制限も、実務上は、関税法とその特別措置法により定める、ということなのだと思いますし、
また、有事の際に即時に対応できるよう、財務省が定める政令によっても貿易は適宜制限され得る、ということなのだと思います。
関税法の条文にも、さらに詳細には「財務省令で定める」という趣旨の文言があります。
貿易という場面では外国における事柄が直接的に自国に影響を与えますので、
年度の途中にどのような事態が発生するか分からない以上、現実には政令による対応を取っていくことになっているのでしょう。
議論の都合上、関税法とその特別措置法、そして関連する規制や各種法令・政令のことを「関税法」と簡略化して書きたいのですが、
一言で言えば、関税法に定めさえすればどのような貿易制限を課することも可能だ、ということなのだと思います。
自国の情勢そして貿易相手国の情勢そして国際情勢を鑑みて、都度「このような貿易制限を課する。」と定めることができる、
ということなのだと思います。
新聞などでは、「米国が中国に対して関税を課することにした。」という書き方がされていますが、
そのような考え方は正確ではないところがあり(あまりにマクロ的な表現だと言わねばなりません)、
関税というのは、輸出国も含めた「商品」単位の課税なのだと思います。
国が国に関税を課するという考え方はなく、国が輸入する「商品」に課税をする、という考え方(課税方法)なのだと思います。
このたびの事例で言えば、米国が直接的にファーウェイが行う種々の商取引に制限を課することはできないのですが、
少なくとも「ファーウェイから米国内への輸入」と「米国内からファーウェイへの輸出」に関しては制限を課することができる、
という見方になるのだと思います。
米国企業がファーウェイの製品を輸入していたりファーウェイへ自社製品を輸出していたりすると、
結果としてファーウェイへ大きな影響を与えることになる、という捉え方をするべきなのだと思います。
また、仮に米国政府が中国から輸入する「商品」に関して包括的に関税を課すると関税法に定めれば、
それはそれで中国からの輸入全てに関税が課せられる、ということになるわけです。
一言で言えば、「関税法にどのように定めるのか。」で、課税方法が決めるということなのだと思います。
どのように子細にもそしてどのように包括的にも、関税法で決められる、という言い方ができるのだと思います。
他の言い方をすれば、関税を始めとする貿易制限というのは、
あくまで「品目」毎に細かく定めるものであり、「国」毎に定めるものでは決してないわけです。
やや言い方を換えれば、関税を始めとする貿易制限というのは、
「品目」の制限が目的であり、「国」の制限が目的ではないのです。

 

 


紹介している2019年5月24日(金)付けの日本経済新聞の記事と2019年5月28日(火)付けの日本経済新聞の記事を見て欲しいのですが、
米国から中国に対する制裁関税の影響を避けるために、シャープが米国向け複合機の生産を中国からタイへ移転する方針である、
とのことであり、さらに、米国向けのノートパソコンの生産も中国から他国への移管を検討している、とのことです。
確かに、シャープがそれらの製品の生産拠点を中国から他国へ生産拠点を移せば、
その後はそれらの製品は「中国から米国内へ輸入される製品」には該当しなくなりますので、
シャープの立場から言えば、それらの製品の米国への輸出に対し新たに25%の関税が課されることは回避できます。
そのこと自体は意味は分かる(シャープが行いたいことの意味は分かる)のですが、私がこれらの記事を読んでふと思ったのは、
「そもそもシャープが中国で生産を行い米国に輸出を行っている製品は関税の対象なのか?」という点です。
もちろん、米国が「中国から米国内への輸入」全般に関して関税を課するということであるならば、
シャープが中国で生産を行い米国に輸出を行っている製品も関税の対象となるわけですが、
冷静になって改めて考えてみますと、米国はなぜ関税を課そうとしているのだろうかと私は思ったわけです。
関税を始めとする貿易制限を政府が課する理由・目的とは何だろうかと私はふと思ったわけです。
米国政府としては、自国産業を保護することが目的であるというのならそれはそれで理に適うと思いますし、
また、中国のファーウェイという会社は国際的・社会的にけしからん会社であるから経済制裁を行うことが目的である
というのならそれはそれで理に適うと思うのですが、
中国からの輸入全般に関税を課するというのは目的がはっきりしないところがあると思います。
率直に言えば、米国政府としては中国全般に経済制裁を与えることが目的である、ということになると私は思います。
非常大きな国際的な視点から見れば、1つの国家としてはこのたびの一連の関税政策は理に適う、
という言い方もできるのかもしれませんが、これでは文字通り「国対国」の経済制裁になってしまっています。
米国政府としては覇権を懸け"This is a war."と世界に表明したいというのならそれも1つの国家戦略と言えるのでしょうが、
これでは"cold war"(「冷戦」)ならぬ"cancelling war"(「取引を解消させるための戦争」)といったところでしょうか。
関税を始めとする貿易制限を政府が課する理由・目的というのは、戦争の代替手段という捉え方もあるのかもしれませんが、
教科書論的な答えになりますが、第一には「自国産業の保護」であるべきではないかと私は思います。
関税法の元来的趣旨としても、「輸入」の制限が主(第一の目的)であり、「輸出」の制限は相対的には重視はしていない、
ということを鑑みても、関税を始めとする貿易制限を政府が課する理由・目的は「自国産業の保護」だと言えるでしょう。
それから、関税法の条文には、「外国貿易船」や「外国貿易機」や「沿海通航船」や「国内航空機」という定義・文言があります。
貿易の際には、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶類や飛行機類が現実には必要となります。
関税法に定めることで、それら船舶類と飛行機類に対して業務上の制限を課する、すなわち、
海運会社や航空会社に対して指定した貨物を運搬することに制限を課する、ということは現実に全く可能なのだと思います。
政府による貿易制限が課されると、荷主(輸出入業者)だけではなく物流会社も、
間接的に(荷主から預かる貨物の減少)もしくは直接的に(法令に基づく貨物の運搬の制限)その影響を受けることになるでしょう。

 

 



それから、先ほどの議論したことですが、「シャープが中国で生産を行い米国に輸出を行っている製品は関税の対象としない。」
というふうに定めることは現実に極めて容易であるわけなのです(関税は指定した品目にだけ課税されるものだからです)が、
あまりにマクロ的過ぎますのでこのたびの「米国の対中関税」については度外視しますが、
経営戦略や企業経営(生産者や商人)の視点から見ると、「関税を課される方が悪い。」という考え方もあると思います。
すなわち、「輸出先国の国民や企業(さらには政府)が真に欲している物品であれば、輸出先国政府はその物品に
関税や貿易制限を決して課さないはずだ。」、という考え方になるように私は思うわけです。
輸出先国政府は自国内に同一のもしくは類似した物品があるから、輸入に際しその物品に関税や貿易制限を課するわけです。
その物品を輸入をすることで自国の国民や企業(さらには政府)の便益が高まる(物品選択の際の選択肢が広がる)のならば、
輸出先国政府はその物品に関税や貿易制限を課したりはしないはずです。
むしろ、政府は積極的にその物品の輸入を推奨することでしょう。
さらに言えば、、輸入されたその物品が輸出先国において既存の国内物品とは異なり真に新規性のあるものであるならば、
その物品に関連して「政府が保護するべき産業自体が自国内にそもそも存在しない。」ということになりますから、
貿易制限の本来的趣旨から言っても、輸出先国政府はその物品に関税や貿易制限を課したりはするべきではないのです。


 


A  tariff is, in a manner of speaking,
a government intervention in a private commercial transaction especially concerning a "price" of trade commodities.

関税というのは、言うなれば、私的な商取引に対して、貿易品の特に「価格」に関して政府が干渉をすることなのです。

 

In the final analysis, a tariff is one of the "sanctions" taken by a government on an international trade.
The other "sanctions" are an trade quota and a trade restriction.

つまるところ、関税というのは政府が取る国際貿易に関する「裁可・制裁」の1つなのです。
政府が取る国際貿易に関する「裁可・制裁」には、他には貿易割当と貿易制限があります。