2019年7月6日(土)



2019年7月6日(土)日本経済新聞
ずばり答えます
株決済期間の短縮 優待・配当 取引に1日余裕
(記事)



2019年7月6日(土)日本経済新聞
時価総額 4割が増加 九州・沖縄の主要58社 1〜6月 安川電機、増加額で首位
電力や金融 減少大きく
(記事)



「ゼミナール 金融商品取引法」 大崎貞和 宍戸善一 著 (日本経済新聞出版社)

第9章 金融商品取引法の適用範囲 有価証券・デリバティブ取引概念と有価証券の権利移転の仕組
1. 有価証券
(1) 1項有価証券
有価証券表示権利と特定電子記録債権
「247〜248ページ」

第13章 証券市場のインフラストラクチャー
2. 清算機関と振替機関
(1) 金融商品取引清算機関
清算機関の意義
「350ページ」


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計200日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 



2019年6月29日(土)日本経済新聞
三菱UFJと三井住友銀 ATM相互開放 9月22日から、600〜700拠点廃止
(記事)




2019年7月6日(土)日本経済新聞
三菱UFJ銀と三井住友銀 ATM相互開放 経費削減も狙う
(記事)



2019年7月5日
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三井住友銀行との店舗外ATM共同利用開始について
ttps://www.bk.mufg.jp/news/news2019/pdf/news0705.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年7月5日
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行との店舗外ATM共同利用開始について
ttps://www.smbc.co.jp/news/j601846_01.html

「キャプチャー画像」

 

 



【コメント】
紹介している記事とプレスリリースを題材にして、昨日のコメントに一言だけ追記をしたいと思います。
まず、紹介している本日2019年7月6日(土)付けの日本経済新聞の記事についてですが、
2019年7月16日(火)から、上場株式を市場で取引する際の決済期間が、
現在の「3営業日後」から「2営業日後」へ1営業日短縮される、という内容になります。
「なぜ株式の受渡日(決済日)は株式の取引日(売買成立日)から3営業日後の日なのか?」
という点については様々な仮説があるようです。
紹介している金融商品取引法の教科書には、1つの仮説として、次のように書かれています。

>上場株式の受渡し・決済は、約定日の3営業日後に行うこととされていますが(T+3決済)、
>そうした仕組がとられることとなった一つの理由として、
>株券を物理的に移動するために一定の時間が必要だったということが考えられます。

確かに、それも一つの理由だと思います。
しかし、私が考える仮説は「時間稼ぎ」です。
上場株式の受渡し・決済を約定日の3営業日後に行うこと(T+3決済)としますと、
投資家は証券会社に対し上場株式の取引に関する注文を出しづらくなります。
すなわち、ある投資家がある上場株式の買い注文を証券会社に出した後、
その投資家がその上場株式を売却できる(売り注文を出せる)のは、最短でも買い注文を出した日の3営業日後以降のことになる、
ということになります。
私は昨日のコメントで、「短期間のうちにたくさん注文を出す投資家はいない。」と書きましたが、
上場株式の受渡し・決済を約定日の3営業日後に行うこと(T+3決済)としますと、
投資家は短期間のうちにたくさん注文を出したくても出せないわけです(証券会社の負担がその分減少する)。
「上場株式を購入して数営業日後に売却を考える投資家はいない。」、というようなことが1999年10月以前の伝統的な証券制度の
前提のようなところがあったのではないかと私は考えますが、
上場株式の受渡し・決済を約定日の3営業日後に行う(T+3決済)という取引慣行は、
その理論的前提とも合致した、取引を平準化するのに役立つ合理的な取引慣行であったのではないか、と私は考えた次第です。
簡単に言えば、「T+3決済」の結果、買い注文と売り注文が「間延び」するわけです。
「T+3決済」という取引慣行は、証券会社の事務負担軽減にもなり、また、買い注文と売り注文の平準化にも寄与するのです。
また、紹介している金融商品取引法の教科書について僭越ながら訂正を行いたい(350ページの記述についてです)のですが、
一言で言えば、上場株式の取引では、必ず約定ごとに証券の受渡しと金銭の支払いを行います。
証券会社間で債権・債務のネッティングを行ったりは決してしません。
それから、昨日のコメントで、私は次のように書きました。

>株式の取引手数料を「サブスクリプション」と再定義するならば、
>口座開設時に証券会社に向こう1年間の「会費」(口座管理手数料兼取引手数料)を支払う必要がある、という考え方になります。

関連する記事として、今日は銀行の取引手数料についての記事を2本紹介しています。
どの銀行のATMも、技術的には共通のものがあるのだろうと思います(例えば、キャッシュカードの大きさは全て完全に同じです)。
私は1997年の時点で、「郵便局のATMも含めて全てのATMは手数料なしで相互利用できるのではないか?」と指摘をしたことを、
株式会社三井住友銀行と株式会社三菱UFJ銀行のATMの相互利用開始の記事を見て思い出しました。

 



In theory, especially on the traditional securities system before October,1999,
that a market capitalization of a company  has increased means
that financial results of the company have fallen short of investors' expectations.
In a sense, such situation is damaging interests of investors who are considering to buy the share.
In theory, especially on the traditional securities system before October,1999,
a market capitalization's increasing does damage to interests of investors.

理論的には、特に1999年10月以前の伝統的な証券制度においては、
会社の時価総額が増加をしたとは投資家はその会社の業績予想を外してしまった、ということを意味するのです。
ある意味、そのような状況というのは、その株式を購入することを検討している投資家の利益を害しているのです。
理論的には、特に1999年10月以前の伝統的な証券制度においては、
時価総額が増加することとは投資家の利益を害することなのです。

 

The reason why a settlement day is a day three operating days after a trade day
may be, exceedingly in practice, merely gaining a time for the sake of securities companies.

決済日が取引日の3営業日後である理由は、極めて実務上のことになりますが、証券会社のための時間稼ぎなのかもしれません。

 

Each trade of a share requires both a transfer of the share and a payment of cash
simultaneously between a buyer and a seller.

株式の取引毎に、買い手と売り手との間で、株式の受渡しと金銭の支払いとを同時に行わなければなりません。

 

 



The well-known trade practice called "T+3" may be
not the remains of the fact that securities used to be in a paper form
but the remains of the fact that securities used to be traded on commission.

「T+3」と呼ばれる有名な取引慣行は、かつては有価証券は紙の形態であったことの名残りではなく、
かつては有価証券は委託により取引がなされていたことの名残りなのかもしれません。

 

The well-known trade practice called "T+3" may be
the remains of a former practice of a commission of a trading of securities.

「T+3」と呼ばれる有名な取引慣行は、有価証券の取引の委託というかつての慣習の名残りなのかもしれません。

 

Generally speaking, there is a charge for banking services at ATMs,
whereas there isn't a charge for banking services at a window of a branch office.

全般的なことを言えば、ATMで銀行サービスを受けるためには料金がかかりますが、
支店の窓口で銀行サービスを受けるためには料金がかかりません。

 

To hear this news, I recollected that I had pointed out
that ATMs of different banks could be mutually used at the point of 1997.

このニュースを聞いて、1997年の時点で「異なる銀行のATMは相互利用ができるのではないか」
と指摘をしたことを私は思い出しました。