2019年7月10日(水)



2019年7月10日(水)日本経済新聞
米株売買 最低手数料なし ネット証券3社、競争一段と
(記事)




2019年7月10日
楽天証券株式会社
楽天証券、米国株式の最低取引手数料、無料へ‐7月22日より業界最低水準でお取引可能に-
ttps://www.rakuten-sec.co.jp/web/company/newsrelease/pdf/press20190710.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計204日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 


【コメント】
2019年7月5日(金)のコメントの追記(後日談)になります。
証券会社が投資家に課する株式の取引手数料については、2019年7月5日(金)のコメントで書きました。
その後日談ということになるのですが、主要ネット証券3社は「最低取引手数料」の定めを撤廃するということで、
「約定金額」次第では、四捨五入の結果、「取引手数料」が「0米ドル(なし)」になり得る、ということになります。
主要ネット証券3社とも、今後は「米国株式の取引手数料が無料になる。」という意味では決してありませんので注意をして下さい。
「取引手数料」の算定基準を「約定金額」にすると、「約定金額」を大きくしたいというインセンティブが証券会社に働く、
という問題が生じるのかもしれないな、とこのたびの一連の「最低取引手数料」の定めの変更を見て思いました。
「約定金額」の大小と証券会社の事務負担量は全く関係がありません(「約定金額」が大きければ大きいほど証券会社に有利)。
もっとも望ましい「取引手数料」のあり方とは、「取引手数料」を「口座管理手数料」に含めることなのだと改めて思いました。

A commission on a trading of shares should be included in an account storage.
(株式の取引手数料は口座管理手数料に含めるべきなのです。)

 

 



2019年7月10日(水)日本経済新聞
欧州委、サンリオに制裁金7.5億円
(記事)




欧州委、サンリオに7.5億円制裁金

【ブリュッセル=竹内康雄】欧州連合(EU)の欧州委員会は9日、EUの競争法に違反したとして「ハローキティ」製品などを
手掛けるサンリオに620万ユーロ(約7億5千万円)の制裁金を科すと発表した。販売事業者にライセンス商品を
EU内の他の国で売るのを禁じていたことが競争法違反にあたるという。
ベステアー欧州委員(競争政策担当)は声明で「EUの消費者は単一市場の恩恵を受けることができる」として、
サンリオの対応を批判した。欧州委は2017年から調査を開始していた。違反行為は08年から18年まで続いていたという。
(日本経済新聞 2019/7/9 21:13)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO47157950Z00C19A7TJ1000/

 


2019年7月10日
株式会社サンリオ
欧州競争法に関する欧州委員会の決定について
ttps://ssl4.eir-parts.net/doc/8136/tdnet/1730208/00.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





European Commission - Press release
Antitrust: Commission fines Sanrio 6.2 million euros for restricting cross-border sales of
merchandising products featuring Hello Kitty characters
Brussels, 9 July 2019
ttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3950_en.htm

PDF
ttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3950_en.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 



【コメント】
EUの競争法に違反したとして欧州委員会が株式会社サンリオに対し制裁金を科すと発表した、とのことです。
記事には、制裁金を科す理由として、次のように書かれています。

>販売事業者にライセンス商品をEU内の他の国で売るのを禁じていたことが競争法違反にあたるという。

また、株式会社サンリオが発表しているプレスリリースには、制裁金の経緯について、次のように書かれています。

>当社及び当社の子会社は、2019 年7 月9 日、欧州地域におけるライセンス契約に関する欧州競争法上の調査に関連して、
>欧州委員会から6,222 千ユーロ(約7.9 億円)の課徴金の支払いを命じる決定の通知を受けました。

物品の再販売に条件を付けることは公正取引の観点から認められない、と一般には言われていますが、
このたびの株式会社サンリオの事例では「条件付のライセンス供与(による物品の販売)」が問題となっているようです。
改めて「ライセンス料」や「ライセンス契約」について調べてみました。
グーグルで「ライセンス料」というキーワードで検索しましたら、読みきれないほど多くの解説記事がヒットしました。
「販売に条件を付ける」という文脈において「ライセンス契約」の対義語に当たるのが「フランチャイズ契約」だと思います。
「フランチャイズ契約」では、「販売に条件を付ける」ことがむしろ目的であるとすら言えるわけです。
ちょうどよい機会ですので、「販売に条件を付ける」という観点から、取引・契約の類型を整理してみることにしました。
頭の整理のために、次のような表を作成してみました。


「販売条件(販売価格や販売地域や販売相手等々)を取引の相手方に指定をすることは認められるか否か?」

「PDFファイル」

「キャプチャー画像」




ざっと整理をしただけでも、どのような場合に「販売に条件を付ける」ことが認められるのかははっきりしません。
やはり特に「フランチャイズ契約」を公正取引制度上認めるとなりますと、
結局全ての取引・契約類型においても「販売に条件を付ける」ことは認められる、という考え方になるように思います。
他にも、自動車製造会社の販売子会社や資本関係はない販売会社の場合も、
事前に(販売契約により)消費者への自動車の販売条件が自動車製造会社から定められているかと思います。
さらに、いわゆる高級ブランド品の販売に際しても、ブランド品製造会社は販売専門店に対しブランド品の販売価格を指定する、
ということが高級ブランド品販売の商慣行として行われています。
このたびの株式会社サンリオの事例に関して言いますと、販売事業者とライセンス契約を締結する際に
株式会社サンリオは販売事業者に対しライセンス商品について販売条件を付けた、ということなのですが、
あくまで個人的見解になりますが、ライセンス供与を行う条件として物品の販売に条件を付けることは何ら問題はない、
というふうに私は考えます。
価格が高止まりすることを当局は問題視しているのではないかと思いますが、
買うか買わないかを決めるのはあくまでも消費者自身なのです。
生活必需品ではないわけです、商品の価格が高いと判断したら消費者は買わないというだけのことではないでしょうか。


 



Quite contrary to the generally-accepted current fair trade system,
a "sale subject to conditions" should generally be accepted as a normal commercial transaction.

一般に受け入れられている現行の公正取引制度とは正反対に、
「条件付販売」は通常の商取引として一般に認められるべきなのです。

 

A purpose of what you call an "intellectual property" is not gaining a license fee but getting rid of a free use.

いわゆる「知的財産権」の目的は、ライセンス料を稼ぐことではなく、無断使用を撲滅することなのです。

 

If what you call a "franchise contract" is accepted on the fair trade system,
then a "sale subject to conditions" in general should also be accepted.

いわゆる「フランチャイズ契約」が公正取引制度上認められるのならば、「条件付販売」全般もまた認められるはずです。

 

What on earth would happen if 7-Eleven were operating convenience stores in the EU region?

セブンイレブンがEU圏でコンビニを運営しているとしたら、一体どうなるでしょうか?