2019年7月24日(水)



2019年7月23日(火)日本経済新聞
通販「ロハコ」譲渡で対立 アスクル、ヤフーに反論
(記事)




2019年7月24日(水)日本経済新聞
アスクル社外役員が会見 「上場会社の統治無視」 社長再任、ヤフーが反対 親子上場 問題点浮き彫り
(記事)



2019年7月24日
ヤフー株式会社
アスクル株式会社の第56回定時株主総会における取締役選任議案(第2号議案)に対する、当社の議決権行使のお知らせ
ttps://file.swcms.net/file/sw4689/ja/ir/news/auto_20190724475240/pdfFile.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年7月24日
プラス株式会社
アスクル株式会社の第56回定時株主総会における 取締役選任議案(第2号議案)に対する当社議決権行使に関するお知らせ
ttps://www.plus.co.jp/news/201907/0003752.html

(キャプチャー画像)

 

 



2019年7月22日
アスクル株式会社
ヤフー株式会社の7月18日付プレスリリースについて
ttps://pdf.irpocket.com/C0032/GDpy/P0An/IEjX.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年7月22日
アスクル株式会社
よくいただくご質問および当社からの回答について
ttps://pdf.irpocket.com/C0032/GDpy/eZsy/qFmf.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年7月23日
アスクル株式会社
ヤフー株式会社からの社長退陣要求に関する一連の件に関する法律意見書取得のお知らせ
ttps://pdf.irpocket.com/C2678/GDpy/L1Ke/KWIW.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年7月23日
アスクル株式会社
「アスクル株式会社 独立役員会 記者会見」実施のお知らせ、資料について
ttps://pdf.irpocket.com/C2678/GDpy/ln8K/nNMa.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


 


2019年7月24日
アスクル株式会社
ヤフー株式会社ならびにプラス株式会社による
当社第 56 回定時株主総会における取締役選任議案(第2号議案)に対する議決権行使について
ttps://pdf.irpocket.com/C0032/GDpy/RNMl/OSmn.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





2019年6月28日
経済産業省
「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」を策定しました
ttps://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190628003/20190628003.html

資料1 「グループ・ガバナンス・システムの在り方に関する実務指針」(グループガイドライン)
6 上場子会社に関するガバナンスの在り方
6.1.3 上場子会社の利益相反構造
(121/142ページ)



2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計218日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 



【コメント】
アスクル株式会社の定時株主総会は8月2日(金)に開催されるのですが、
ヤフー株式会社・プラス株式会社両社は本日7月24日(水)にインターネットを用いた方法により議決権行使をした、とのことです。
両社は、株主総会開催日の2週間以上前に議決権を行使したことになるわけですが、「株主総会招集通知は株主総会開催日の
2週間前までに発送しなければならない。」と会社法に規定があるだけですので、株主としては株主総会招集通知が到着し次第
議決権を行使することは、会社制度上も証券制度上も問題はないのだと思います。
ただ、ヤフー株式会社・プラス株式会社両社で議決権の過半数を所有していますので、他の一般株主の議決権行使に関わらず、
この事例の場合は各議案の可決・否決は既に決まっている、という言い方ができると思います。
それにしても、アスクル株式会社を巡っては非常に数多くの論点があるな(記者会見しかり利益相反問題しかり)、と思いました。
上場会社に支配株主がいる場合に関してですが、支配株主と少数株主との間に構造的な「利益相反リスク」が存在する、
と一般に言われていますが、私個人はそのような「利益相反問題」は実は存在しない、と考えます。
なぜならば、市場の一般投資家は、その上場会社の取締役を「信頼」して株式を購入するからです。
以前も書きましたが、この問題は「フィデューシャリー・デューティー(受託者責任)」で解決するしかないと私は考えます。

In theory, an investor buys a share on the presupposition that he has placed his confidence in directors of an issuer,
even in an investment in a listed subsidiary company.
Just as, generally, what kind of execution of operations does damage to interests of shareholders is very vague,
what kind of trasaction between a listed company and its controlling shareholder does damage to
interests of general investors in the market (i.e. minority shareholders of the listed company) is very vague.
Exremely speaking, there doesn't exist a "problem of a conflict of interests"
in a listed company with its controlling shareholder such as its parent company
because general investors in the market (i.e. minority shareholders of the listed company)
have placed their confidence in directors of the listed company from the beginning.
For example, merely in my personal opinion, the prescription of the old Commmercial Code
that a company is forbidden to make any trasanction with any shareholder of it
runs counter to a concept "trust" in a company system.
I can understand a meaning of this prescription, but it can also indicate that directors are not trustworthy.
To coin a phrase, "Silence gives trust, speech gives distrust."
To look at a series of publications from each side, a phrase "No press conference is a good confidence." occured to me.

理論的には、投資家は発行者の取締役を信頼しているということを前提に株式を購入するのです。
上場子会社への投資においてでさえもです。
一般にどのような業務執行が株主の利益を害するのかは非常に曖昧であるように、
上場会社とその支配株主との間のどのような取引が市場の一般投資家(すなわち、その上場企業の少数株主)の
利益を害するのかは非常に曖昧なのです。
極端なことを言えば、親会社のような支配株主がいる上場会社においては「利益相反問題」は存在しないのです。
なぜならば、市場の一般投資家(すなわち、その上場企業の少数株主)はその上場会社の取締役を始めから信頼しているからです。
例えば、私個人の考えに過ぎませんが、「会社は自社のどの株主ともいかなる取引も行ってはならない。」
という旧商法の規定は、会社制度における「委任」の概念に反しているのです。
この規定の意味は理解できるのですが、この規定は取締役は信頼できないということをも意味し得るのです。
独創的な言い方をすれば、「沈黙は信頼のしるし、雄弁は不信のしるし。」なのです。
両サイドからの一連の発表を目にして、私は「記者会見がないのは信頼関係があるからだ。」という言葉を思い付きました。