2019年6月6日(木)



2019年6月2日(日)日本経済新聞
福沢諭吉の引退、脱デフレのカギ
(記事)




2019年6月5日(水)日本経済新聞
マネロン許さず 口座管理厳しく 西日本FH・ふくおかFG、九州の先陣 法人用、即日開設せず
(記事)




2019年6月6日(木)日本経済新聞
ネット収入 捕捉強化 国税庁、仮想通貨取引など
(記事)


 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計170日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 


【コメント】
現金(紙幣)やキャッシュレス時代の所得に関する記事を計3本紹介していますが、一言ずつコメントを書きたいと思います。
まず、1つ目の記事についてです。
2019年4月10日(水)と2019年4月13日(土)のコメントで私が指摘をしたことになるのですが、
日本では2024年に紙幣(日本銀行券)が刷新されることになっていることに関連し、
私が以前から気になっていることが記事にも書かれていますので、該当部分を引用したいと思います。

>新しいお札が出回る24年以降も、日銀法のさだめで額面1円未満のものなどをのぞき、
>旧札の通貨としての効力は失われないからだ。

>英中央銀行のイングランド銀行は、新札の流通開始から1年もたたぬ間に旧札の効力を失わせていた。
>スーパー、レストラン、タクシーなどすべてで旧札での支払いは断れる。日本のやり方とは決定的に異なる。

他の国々の事情は分かりませんが、少なくとも英国では新札の流通開始後は旧札は使えなくなる、とのことです。
以前も書きましたが、「新札の流通開始後は旧札は使えなくなる。」という考え方が理論的には正しいと私は思います。
その理由は、「人が通貨を見て通貨であると分かる。」ということが社会生活の上では重要だからです(通貨の認知度の問題)。
一国において発行する紙幣の種類は3種類くらいまでにし、新紙幣に一本化する(旧紙幣は廃止する)、と考えるべきなのです。
ところで、概念的な話になりますが、タンス預金とは異なり、銀行口座に預けている現金は自動的に新紙幣に交換されます。
なぜならば、たとえ新紙幣の流通開始前に旧紙幣を銀行に預け入れても、
新紙幣の流通開始後は引き出す時は新紙幣が銀行から渡されるからです。
「私は旧紙幣を預け入れた。新紙幣発行後も旧紙幣は法定通貨として通用するものだ。新紙幣ではなく旧紙幣を渡して欲しい。」
と預金者が銀行に苦情を言っても、旧紙幣での引き出しには銀行は応じない(また、応じる義務もない)でしょう。
銀行預金は、法律的には「寄託」という契約になるのですが、その中でも特に「消費寄託」という契約になります。
新紙幣と旧紙幣とは同種・同等・同量の物である、という考え方になるのだろうと思いますが、
「消費寄託」では旧紙幣を返還することを請求する権利は寄託者(預金者)にはない、という考え方になると思います。
逆に、通常の「寄託」では旧紙幣を返還することを請求する権利が寄託者(預金者)にある、という考え方になるように思います。
また、市中銀行が新紙幣での引き出しに応じることにより、旧紙幣を社会から回収する仕組みが構築されていると言えるでしょう。
本来の意味とは異なりますが、旧紙幣は新紙幣と引き換えることができる一種の「兌換紙幣」である、という見方ができます。
旧紙幣は管理通貨制度版「兌換紙幣」、といったところでしょうか(新紙幣が言わば「正貨」に相当するわけです)。
旧紙幣は本来の紙幣(真の法定通貨)ではなく言わば「兌換紙幣」(交換されるべき法定通貨)になるわけです。
新紙幣の流通開始後は、旧紙幣は言わば「兌換紙幣」として取り扱うべき(極論すれば、法定通貨ではない、と)なのです。
それから、2つ目の記事についてですが、記事の内容と関連するコメントを2019年5月9日(木)に書きました。
結論としては、2019年5月9日(木)のコメントで書いた通りなのですが、2019年5月9日(木)のコメントで紹介した記事では
大手銀行による対策が書かれていたのですが、今日紹介している記事では、大手銀行と同様に、
地方銀行も預金口座の管理を厳しくしている(預金口座の取引停止・解約を規約に明記する方針である)、という内容になります。
それから、3つ目の記事についてですが、記事を読んで私は"Digital Revenue"(デジタル収入)という言葉が頭に浮かびました。
現金(紙幣と硬貨)から見ると、キャッシュレス取引から発生する収入は事実上全てが"Digital Revenue"(デジタル収入)である、
という見方ができると思うのですが、税務当局の立場からすると、"Digital Revenue"(デジタル収入)の方が
従来の収入("Analog Revenue"とでも言いましょうか)よりも捕捉をするのは容易である、という言い方ができると思います。
"Digital Revenue"(デジタル収入)は誰かしらに照会が可能である(どこかに形としてのデータが存在している)一方、
"Analog Revenue"はそもそも照会が不可能である(当事者以外は誰も知らない取引である、誰に質問しても知らないという状態)、
という根本的な相違点が2つの収入の間にはあると思います。