2019年8月24日(土)



「本日2019年8月24日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. August 24th, 2019), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年8月24日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 


2019年8月24日(土)日本経済新聞 広告
日経MOOK 株主優待ハンドブック 2019-2020年度版
(記事)




2019年8月17日(土)日本経済新聞
株主総会、ネットで「出席」 経産省など、指針作成へ 質問や議決権行使 可能に
(記事)

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計249日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 



【コメント】
昨日のコメントに一言だけ追記をしたいのですが、まず最初に昨日のコメントの訂正をしたいと思います。
昨日のコメントで、私は次のように書きました。

>1893〜1971年の間は、むしろ逆に、「極めて特殊な証券制度を採用していた時期であった。」と捉えるべきななのだと思います。

上記の”1893〜1971年の間”は”1971年〜1999年の間”の間違いであり、正しくは次の通りです。

1971〜1999年の間は、むしろ逆に、「極めて特殊な証券制度を採用していた時期であった。」と捉えるべきなのだと思います。

一言で言えば、「1999年10月以前の伝統的な証券制度は、実は、歴史的には極めて特殊な証券制度であった。」となります。
1893〜1971年の間は基本原理通り「ディスクロージャー」によって投資家を保護しようとする証券制度であった、
というだけのことなのです(ただ、適時情報を即時に伝達・開示する手段が当時はまだなかったというだけなのです)。
次に、昨日のコメントでは、会社に対する影響力とは無関係なのですが、「株式の取引」に証券制度上の問題が生じることから、
「1999年10月以前の伝統的な証券制度では、理論上は上場企業では株式に議決権はあってはならなかった。」と書いたわけですが、
昨日は適切な言葉が思い付かず「議決権を行使するための基準となる日」という書き方をしたのですが、
株主優待に関する書籍の広告が今日の日本経済新聞に載っていまして、その広告には「権利確定日」という言葉が書かれていました。
株主優待制度がありますと、投資家はどうしても権利確定日を意識してしまいます(結果、買い注文と売り注文が
権利確定日を中心に偏ってしまう)ので、「株式の取引」という観点から、会社は株主優待を行ってはならないのです。
また、今日初めて気が付いたのですが、会社法上の「議決権を行使するための基準となる日」(会社法上の「基準日」)と
「会社が株主優待券を贈呈する株主を決める基準となる日」は関係が実はありません。
他の言い方をすれば、会社法上の「基準日」と株主優待制度の「権利確定日」は実は全く関係がありません。
その理由は、株主優待制度というのは、会社法上は定義されない行為(概念的には寄付にも近いものでしょう)だからです。
株主優待制度では会社法上の「基準日」を贈呈の基準にするものではないのです。
つまり、会社は全く任意の日を決めてその日の株主に株主優待券を贈呈することができるのです。
社長の誕生日を株主優待制度の「権利確定日」にしても会社法上は問題ありません(そもそも会社法上の「基準日」は関係ない)。
例えば、会社が配当を支払う株主は、会社法上の「基準日」(理論的には期末日、決算日、貸借対照表日)の株主なのですが、
株主優待制度には財源は必要ない(貸借対照表や利益剰余金は理論的にも関係ない)ため、会社は任意の日に株主優待を行えます。
株主優待制度の「権利確定日」は会社は全く任意に決めてよい(事業年度の途中など(決算日以外等)でも全く問題はない)のです。
例えば会社は、株主優待制度の実施を毎月行っても(株主優待制度の「権利確定日」を毎月設定しても)構わないのです。
それから、昨日書きました図「日本における証券制度の変遷」では、現行の証券制度における株式市場のことを
「純粋に専業者向け」と表現したわけですが、そうであるならば、法定開示書類の提出は制度上営業日以外も行えるべきでしょう。
土曜・日曜・祝日は休むでは、サラリーマンでしょう。
それから、現代ではインターネットを通じて株主総会に出席できる(複数の会社の株主総会にも同時に出席が可能)ということで、
1893年当時の投資家が見ると、うらやましい限りだ(自分らの頃にもそのような科学技術があれば、と)と感じることでしょう。


If investors in the market of around 1893 came to the present day,
they all would say, "I wish I would have been born 110 years after."

仮に1893年頃の市場の投資家が現代にやってきたならば、
彼らは皆「110年遅く生れてきたかった。」と言うことでしょう。