2019年7月8日(月)


手紙84円、はがき63円に値上げ 消費増税で10月から

日本郵便は8日、10月1日から手紙(25グラム以下の定形郵便物)の郵便料金を2円上げて84円に、
はがきは1円高い63円にすると発表した。250グラム以下の速達料は10円値上げして290円に、
簡易書留の料金も10円高い320円とする。レターパックも10円の値上げ、
宅配便のゆうパックは大きさや送る地域によって10〜60円値上げする。消費増税分を転嫁する。
63円、84円など新たな料金に対応した切手を8月20日に発売する。
現行の切手を10月以降に使う際は1円切手を貼るなど追加料金が必要になる。
手紙の郵便料金は2014年4月の8%への消費増税にあわせて80円から82円に値上げした。
はがきは14年4月に50円から52円に上がり、17年6月に人件費の上昇などを理由に62円に上げた。
(日本経済新聞 2019/7/8 18:46)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO47094020Y9A700C1EE8000/

 

2019年7月8日
日本郵便株式会社
消費税率の改定に伴う郵便料金の変更認可申請および変更届出などについて
ttps://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2019/00_honsha/0708_03.html

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計202日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 



【コメント】
日本郵便株式会社が消費税率の引き上げに伴い郵便料金を10月から値上げすると発表した、とのことです。
25グラム以内の定形郵便の料金を82円から84円へ、年賀はがきを含む通常のはがきを62円から63円に値上げする、とのことです。
1円切手等、差額分の切手を購入して従来の切手に加えて追加的に貼り付けてもよいわけですが、
新しい郵便料金に対応した新しい金額のはがきや切手は8月20日から販売される、とのことです。
定形郵便の料金が変更されるのは消費増税が8%に引き上げられた2014年4月以来およそ5年6カ月ぶりとなるわけですが、
記事とプレスリリースを読んで、今日は改めて消費税について考えてみました。
理論的には切手やはがきについては消費税はかからないはずだ、と改めて思いました。
この点については、明日改めて書きたいと思います。


 


日本郵便株式会社と言えば、次のような記事とプレスリリースがありました↓。


2017年11月28日(火)日本経済新聞
東京五輪 年賀状で応援 日本郵便 寄付つき発売
(記事)



2017年11月27日
日本郵便株式会社
「東京2020大会[寄附金付]年賀はがき」の販売開始
ttps://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2017/00_honsha/1127_01.html


まず最初に私が思ったことを端的に書きますと、「税務上は、日本郵便株式会社自身が寄附金を受け取ったという取り扱いになる。」
と私は思いました(日本郵便株式会社はその後自分自身が東京五輪の運営に役立てるために寄附をするものと整理される、と)。
一言で言えば、「理論的には、この寄附金は日本郵便株式会社をパススルーしないはずだ。」と私は思いました。
しかし、プレスリリース中の「東京2020大会[寄附金付]年賀はがき」の「宛名面」を見ますと、次のような記載が下部にあります。

>定価57円(郵便料額52円 寄附金5円)

ここまで明確に「郵便料額」と「寄附金」とを予め区分しているとなりますと、「寄附の委託」という考え方ができるとも思いました。
この年賀はがきの購入者は日本郵便株式会社に対して「寄附の委託」を行っているもの、と考えれば、法人税はかからないでしょう。
「収益金(売上高)の一部(5%等)を寄附します。」や「商品1個の販売につき5円を寄附します。」という表示・販売方法の場合は、
「販売者自身が寄附金を受け取ったもの。」(販売者は法人税を負担する。)と当局から解釈される恐れもあるなと思いました。


In theory, a donation from a buyer of this "New Year's postal card with a donation"
to the Tokyo Olympics Executive Committee doesn't pass through Japan Post Co., Ltd.
That is to say, Japan Post Co., Ltd. must pay a Corporation Tax on this donation received.
In pracitce, concerning this kind of "New Year's postal card with a donation,"
it is not a buyer of the card above himself but Japan Post Co., Ltd. instead that actually makes a donation.
But, if this "New Year's postal card with a donation" is defined as a commission of the donation from the buyer,
Japan Post Co., Ltd. doesn't have to pay a Corporation Tax on a receipt of a donation committed.

理論的には、この「寄附金付年賀はがき」の購入者から東京オリンピック実行委員会への寄附金は
日本郵便株式会社をパススルーしないのです。
すなわち、日本郵便株式会社はこの受取寄附金に関する法人税を支払わなければならない、ということです。
実務上は、この種の「寄附金付年賀はがき」に関して言えば、
実際に寄附を行うのは、上記のはがきの購入者自身ではなく、その代わりとしての日本郵便株式会社になるのです。
しかし、この「寄附金付年賀はがき」を購入者からの寄附の委託であると定義するならば、
日本郵便株式会社は委託された寄附金を受け取ることに関して法人税を支払う必要ありません。

 

 


それから、昨日は、このたびの参議院議員選挙に関連して、次のように書きました。
「理論的には、『政党』という概念は存在しないのです。なぜならば、全ての政治家は独立した存在だからです。」
「理論的には、『政党』という概念は存在しない。」という点について、適宜題材を紹介しつつ少しだけ追記をしたいと思います。
まず最初に、日本経済新聞の電子版の参院選の特集サイトについてです↓。


参院選2019特集(日本経済新聞)
ttps://r.nikkei.com/sanin2019

「キャプチャー画像」



党派別の立候補者数が載っていますが、選挙が「政党ありき」であることがこのことからも分かるというものです。
政治家という職業は、"populism"(大衆迎合的)であるのと同時に、究極の"loner"(一匹狼)であるはずだと私は思います。
政治家が組織に属するという考え方は本来的にはないように思います。
「政党政治」という言葉がありますが、「政党」を基礎としていない政治が本来の政治であると私は考えます。
現在の選挙や政治は、「政党」の話ばかりかと思います。
次に、公示日前に立候補者数が分かる、という記事についてです↓。


参院選、約290人が出馬予定
(日本経済新聞 2019/6/20 20:48)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO46354620Q9A620C1MM8000/

>7月の参院選に20日時点で約290人が立候補を予定していることが日本経済新聞社の集計でわかった。


公示日・届出日前の2019年6月20日の記事ですが、公示日・届出日前の時点で立候補者数が分かるとのことです。
各「政党」が選挙の下準備として立候補者の調整(公認候補の擁立等)を公示前から行っているからこそ
そのような集計が可能であるわけです。
つまり、日本経済新聞は各「政党」に取材をした、ということだと思います。
しかし、個人での立候補であれば、誰が立候補するのかは当然事前には誰にも分かりません。
このように公示日前に立候補者数が分かるのも、「政党選挙」だからこそでしょう。

 



次に、参議院議員選挙の歴史についてです↓。


参院選・衆院選の歴史(日本経済新聞)
ttps://vdata.nikkei.com/newsgraphics/sanin2019-history/


「参院選・衆院選の歴史」という名称の日本経済新聞による特集サイトですが、
このサイトでは「1986年」に実施された参議院議員選挙までしか振り返っていません。
このたびの参院選は「第25回参院選」であり、また、「1986年」の参院選は「第14回参院選」であったわけです。
さて、遡ってみますと、1947年に第1回参議院議員選挙が実施されているわけですが、
参議院では定数の半数が3年毎に改選されるということで、1947年に実施された第1回参議院議員選挙では、
一体何人の議員が当選したのだろうかと思いました。
頭の整理ということで、次のような表を書いて考えてみました↓。


「第1回参議院選挙(1947年)には、一体何人の議員が当選したのか?」

「PDFファイル」

「キャプチャー画像」




この点については、ウィキペディアにずばり答が書かれていました↓。

第1回参議院議員通常選挙(ウィキペディア)
ttps://ja.wikipedia.org/wiki/
%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E9%80%9A%E5%B8%B8%E9%81%B8%E6%8C%99

>この選挙では第1期の参議院議員を選出したため、日本国憲法第102条の定めにより全議席の選出が行われ、
>当選者を当選順位に基づいて上位当選者と下位当選者の125人ずつ2つのグループに分けた。
>上位当選者の任期は規定どおりの6年として第3回参議院議員通常選挙における改選議席、
>下位当選者の任期は3年として第2回参議院議員通常選挙における改選議席とした。


しかし、議員毎に選挙区そのものが異なる(有権者数が異なる)以上、当選者を上位と下位に分けることができないはずです。
仮に議員全員が「全国区」であるばらば、得票数で上位当選者と下位当選者に分けることができますが。
自分なりにいろいろと解決策を考えたのですが、一番よいのは、第1回参議院議員選挙では定数の半分のみを選出することとし、
第2回参議院議員選挙が行われるまでは(3年間だけは)定数の半分のみの議員で参議院を運営する、という方法だと私は考えます。

 


それから、上記特集サイトの最後には、1986年に実施された衆参同日選挙について書かれています↓。


1986 第38回 衆院選 第14回 参院選 第2次中曽根内閣 7月6日 死んだふり解散で自民圧勝 衆参同日選
「キャプチャー画像」



1986年に実施された衆参同日選挙では、
衆議院選挙の公示日は「6月21日」であり、参議院選挙の公示日は「6月18日」となっています。
衆議院選挙と参議院選挙は完全に別々の選挙である(この時は投開票日がたまたま同じであるというだけ)ことが分かります。
また、選挙や政治が「政党選挙」・「政党政治」であることが説明文からもうかがえます。
すなわち、仮に政治家が独立した存在であるならば(仮に「政党」という考え方がが存在しないならば)、
「前回衆院選で減らした議席を取り戻す」という考え方はないはずなのです。
選挙というのは、「立候補者対立候補者」です。
「政党対政党」では決してないのです。
議席を得るのは立候補者個人です。
「政党」ではありません。

 



In modern times, an election begins with a "political party."

現代では、選挙というのは「政党」から始まるのです。

 

Originally, an election is an individual matter of a candidate.
And, that is also true of a politician after a candidate is elected.

元来的には、選挙というのは立候補者個人の問題なのです。
そして、そのことは当選後の政治家にも当てはまることなのです。

 

An "election of the House of Representatives" and an "election of the House of Councilors"
are utterly separate from each other.

「衆議院選挙」と「参議院選挙」は完全に別々の選挙なのです。

 

How many candidates were elected in all in the election of 1947 and the election of 1950 respectively?

1947年の選挙と1950年の選挙ではそれぞれ合計で何人の立候補者が当選したのですか?