2019年5月13日(月)


2019年5月8日(水)日本経済新聞
特許審査結果 3週間→翌日 公開早め重複出願防ぐ
(記事)


2019年5月8日(水)日本経済新聞
銀行、正常先にも引当金 金融庁方針 「将来のリスク」に備え 成長融資と両立促す
大和がネット証券 新会社設立 来年にも営業開始
東証再編「降格」企業に苦慮 市場位置付け、丁寧な議論を
(記事)


2019年5月10日(金)日本経済新聞
東証改革 地銀に波紋 1部基準250億円なら18行降格 資本政策・採用に影響も
(記事)



2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計146日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 


【コメント】
昨日は「商標権」について書きましたが、紹介している記事の内容を踏まえて、それぞれキャッチフレーズを考えてみました。

"Too fast to fake." (審査期間が短過ぎて競合者は模倣できない。)
"Too normal to be vain." (融資先は正常過ぎて引当金を計上することは無益だ。)
"Too small to bail." (時価総額が小さ過ぎて1部からの降格を救えない。)

 

 



2019年3月21日(木)日本経済新聞
池袋に共同店舗 千葉銀・武蔵野銀 10月めど
(記事)





2019年5月13日
株式会社武蔵野銀行
千葉銀行との共同店舗「池袋支店」の新設について〜千葉・武蔵野アライアンス提携施策〜
ttp://www.musashinobank.co.jp/irinfo/news/pdf/2019/ikebukurosinsetu20190513.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




2019年5月13日
株式会社千葉銀行
「池袋支店」の新設について 〜武蔵野銀行との共同店舗・「千葉・武蔵野アライアンス」提携施策〜
ttps://www.chibabank.co.jp/data_service/file/news20190513_03_001.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


銀行法

第八条(営業所の設置等)
銀行は、日本において支店その他の営業所の設置、位置の変更(本店の位置の変更を含む。)、種類の変更又は廃止を
しようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第九条(名義貸しの禁止)
銀行は、自己の名義をもつて、他人に銀行業を営ませてはならない。


第二条(定義等)
14 この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一 預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
15 この法律において「銀行代理業者」とは、
第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。

 

 


【コメント】
株式会社武蔵野銀行と株式会社千葉銀行が池袋に「共同店舗」を開設する計画となっています。
銀行の支店に関しては、銀行法の第八条に規定があります。
銀行業に関しては非常に細かな定めがあり、何らかの政令等に別途規定があるのかもしれませんが、
銀行法の第八条を読む限りは、銀行が他行と提携を行い「共同店舗」を開設することは禁止されてはいないようです。
銀行法の第八条を読む限りは、銀行が他行と店舗の一部を共用することは禁止されてはいないようです。
店舗の場所(建物や所在地)は同じであるものの(預金者はある1つの店舗を訪れるわけですが)、
株式会社武蔵野銀行の支店の窓口には「武蔵野銀行池袋支店」と表示をするのでしょうし、
株式会社千葉銀行の支店の窓口には「千葉銀行池袋支店」と表示をするのでしょうから、
名義貸しをしていることとも異なるわけです。
窓口自体は分かれていますし、武蔵野銀行池袋支店では武蔵野銀行所属の行員が所定の取扱業務に従事しますし、
千葉銀行池袋支店では千葉銀行所属の行員が所定の取扱業務に従事することになっています。
一方の銀行が自己の名義をもつて他方の銀行に銀行業を営ませているということとは全く異なります。
つまり、「共同店舗」の開設は銀行法第九条に違反するわけでもありません。
株式会社武蔵野銀行と株式会社千葉銀行による「共同店舗」の開設は、銀行法上は問題はないのだと思います。
それから、銀行法の第八条を読んで気が付いたのですが、銀行法の条文上は本店も支店も「営業所」という名称になっています。
例えば、営業上の「池袋支店」は銀行法の条文上は「池袋営業所」という捉え方になるのだと思います。
営業上の本店は、銀行法の条文上は所在地名を付けて「○○営業所」(○○銀行本店)といった具合に捉えるのだと思います。
株式会社千葉銀行からのプレスリリースを読みますと、法人営業等の一部の業務のみを行っている営業拠点を「営業所」、
個人のお客さまにも対応するフルバンク型の営業拠点を「支店」と呼んでいるようですが、
銀行法上はどちらの営業拠点も「営業所」という取り扱いになるのだと思います。
それから、株式会社武蔵野銀行からのプレスリリースにも株式会社千葉銀行からのプレスリリースにも、
”銀行代理店の活用も検討してまいります。”との記載があります。
私はこの記載を読んで、銀行のために所定の行為を行う「銀行代理業」を営むことを
株式会社武蔵野銀行や株式会社千葉銀行は現在検討している、という意味なのだろうかと思いました。
すなわち、株式会社武蔵野銀行自身や株式会社千葉銀行自身が「銀行代理業者」となることを現在検討している、
という意味なのだろうかと思いました。
私のこの理解が正しいならば、例えば、東京都豊島区東池袋一丁目に所在するこのたびの「共同店舗」には、
武蔵野銀行と千葉銀行の窓口だけではなく、他行の窓口も設置される、ということになると思います。
東京都豊島区東池袋一丁目に開設される予定の武蔵野銀行と千葉銀行の「共同店舗」は、今後3行以上の「池袋支店」となり得る、
ということになると思います。
より具体的に言いますと、東京都豊島区東池袋一丁目に開設される予定の武蔵野銀行と千葉銀行の「共同店舗」は、
「銀行代理業」を活用することで、例えば福岡銀行の「池袋支店」にもなり得る、ということになると思います。
例えば、武蔵野銀行の行員が福岡銀行の取扱業務を「共同店舗」(池袋支店)にて代行する、ということが可能なのだと思います。
プレスリリースの記載だけでははっきりしませんが、他の解釈としては、支店網をより迅速に広げるために、
銀行のために所定の行為を行う「銀行代理業」を営む者(「銀行代理業者」)を募ることを
株式会社武蔵野銀行と株式会社千葉銀行は現在検討している、という意味なのだろうかとも思いましたが、
おそらくそういう意味ではないのではないかと私は思います。
さらに言えば、このたびの事例に関しても、武蔵野銀行の行員が千葉銀行の取扱業務を「共同店舗」(池袋支店)にて代行する、
ということも銀行法に定義される「銀行代理業」を用いれば可能なのではないかと私は思います。
銀行業は業務内容が法律で厳しく規制されています(他の言い方をすれば、どの銀行でも言わば同一の業務を営んでいます)ので、
行員による銀行間の転職は職務上は容易ですし行員による「銀行代理業」の引き受け・遂行も容易であると言えると思います。