2019年5月16日(木)



2019年5月16日(木)日本経済新聞
新札にらみ「ミツマタ」増産 四国産地で出荷拡大に動く
(記事)






2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計149日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

 

 



【コメント】
昨日は、「証券制度の理論上は、実は会社自身でさえ自社の株主名簿を見ることはできない。」という点について
コメントを書いたわけですが、この点について一言だけ補足をします。
書き出すと長くなるのですが、かいつまんで書きますと、
私は1990年に証券制度について分かりやすく書かれた教科書(1989年に執筆されたとのことでした)を読んだことがあるのですが、
1989年当時の証券制度では発行者は自社の株主名簿を株主名簿管理人を通じて閲覧することができました。
しかし、市場の投資家は発行者の株主名簿を閲覧することはできませんでした。
市場の投資家が発行者の株主名簿を閲覧することはできるようになったのは、おそらく1999年のことだと思います。
では、発行者が自社の株主名簿を閲覧することができることは証券制度上の前提なのかと言えば、実はそうではないのです。
正確な年は忘れましたが、確か1987年だと思いますが、1987年に証券取引法が改正された結果(1987年以降になって初めて)、
発行者は自社の株主名簿を閲覧することができるようになったのです。
1987年以前は、発行者は自社の株主名簿を閲覧することができなかったのです。
1999年以前の伝統的な証券制度の基礎概念を踏まえれば、
「発行者は自社の株主名簿を閲覧することはできない。」という考え方が実は正しいのです。
1987年以前の証券制度では、発行者は誰が自社の株主なのかを知ることが一切できず、
例えば会社創業者が今現在何株所有しているのかを知ることすらできなかったのです。
この理由についてなのですが、一言で言えば、
「投資家からも発行者からも独立した形で株式の取引がなされないといけないからである。」、となると私は思います。
純粋に一有価証券として何らの束縛や影響もない状態で(換言すれば、純粋に「有価証券報告書」のみを投資判断の根拠として)
投資家は株式を市場で取引しなければならないわけです(そして発行者も、投資家に対し何らの影響も与えてはならないのです)。
株式市場では、投資家も「有価証券報告書」一本、発行者も「有価証券報告書」一本、という状態でなけれればならないわけです。
ただ、発行者の全株主が1単位しか保有していない状態が担保されているのであれば株主名簿の閲覧は誰にとっても不要なのですが、
会社創業者等特定の大株主やさらには支配株主が発行者に存在することが証券制度上認められている場合は、
市場の一般投資家が株主総会で議決権を行使することそれ自体が意味をなさなくなります。
市場の一般投資家は、株主総会に出席して初めて会社創業者等特定の大株主やさらには支配株主が発行者に存在することを知った、
もしくは、会社創業者等特定の大株主やさらには支配株主が発行者に存在することを知らないまま株主総会で議決権を行使した、
という状況が生じます。
特に後者の場合は、株主総会における議案の採決の結果はある意味始めから決まっている(つまり、他の株主の議決権行使は
採決に何らの影響を与えない)のに、市場の一般投資家はそのことを知らないまま株主総会で議決権を行使する、
という状況が生じます。
そのことを踏まえますと、発行者の全株主は1単位しか保有していないという状態が担保されていない場合は、
投資家が証券投資を行う(株式の売買を行う)時点で、発行者の株主の状況は開示されていなければならない、
という考え方はあると私は思います。
日本の証券制度は、会社創業者等特定の大株主やさらには支配株主が発行者に存在することを認める証券制度ですので、
市場の一般投資家に大株主に関する事実を何らかの形で伝達・発表・開示することが補完的役割として制度上求められます。
その証券制度上の要請に応じるのが、1987年の「発行者だけは自社の株主名簿を閲覧することができる。」という趣旨の
証券製取引法の改正であったのだろうと思います。
逆に、かつてのニューヨーク証券取引所がまさにそうだったのだと思いますが、
発行者の全株主が1単位しか保有していない状態が担保されている証券制度であれば、
「発行者は自社の株主名簿を閲覧することはできない。」という規定でも全く問題ありませんし、
さらには、そもそも株主名簿の閲覧は誰にとっても全く不要なものである、という結論になるのです。

 


それから、紹介している記事についてですが、「ミツマタ」という植物が日本の紙幣の原料であることを今日初めて知りましたし、
また、そもそも「ミツマタ」という名称の植物があることも今日初めて知りました。
漠然と「紙幣はどんな原材料でできているのだろうか?」と思ったことは今までに何回もありますが、
紙幣の原材料が「ミツマタ」という植物であることは今日初めて知りました。
ただ、思い返してみると、口頭で「紙幣は『ミツマタ』という植物で作られている。」という話を以前聞いたように思います。
私の見落としか見過ごしか忘却かは分かりませんが、
少なくとも記事を切り抜いてスキャンするようなった2008年4月下旬以降に「ミツマタ」の記事が日本経済新聞に載っていたことは
なかったような気がするな、と今思っているところです。
ただ、日本経済新聞に紙幣の原材料である「ミツマタ」の記事が11年間以上1本も載ったことがない、
というのも何か違うなとも感じています。
「ミツマタ」の記事は載っていたことがあったのだが私がスルーしただけだ、ということかもしれないなとも思います。
いろいろ思い出してみますと、いつのことだったかまでは思い出せませんが、
実は「ミツマタ」の記事が日本経済新聞に載っていたことがあったように思います。
さて、「ミツマタ」については、インターネットで検索すると解説記事がたくさんヒットします。
「ミツマタ」という植物は、花が咲く木であるとのことです。
「ミツマタ」の木からはいだ皮が紙幣や和紙の原料になるとのことです。
「ミツマタ」の木の生産農家は、「ミツマタ」の木の皮を加工して国立印刷局に納入している、とのことです。
紙幣自体が和紙でできているとは思うのですが、「ミツマタ」の木の皮は一般に和紙の原料として用いられているとのことです。
私が忘れていただけのようですが、「ミツマタ」という植物が日本の紙幣の原料であることをこの記事を読んで知りました。
2024年度に紙幣の刷新が予定されていますので、「ミツマタ」の記事を紹介しました。