各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜2019年12月31日(火))


「あくまで仮定上の議論・理論上の考察になるが、仮に日本の上場企業が1999年10月以前の伝統的な証券制度の下で米国において
米国預託証券を発行したとするならば、外国為替制度は『固定為替相場制』でなければならなかった。」という点と、
「1999年10月以前の伝統的な証券制度では、株式は市場においてまさにその株式の本源的価値で取引がなされていたのだが、
現行の証券制度では、株式というのはその株式の本源的価値で取引をするものではない。現行の証券制度では、株式は、
買い手自身が算定した株式の本源的価値と売り手自身が算定した株式の本源的価値との間のある価格で取引がなされるものである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月1日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190901.html




「どんなに大量に株式を保有していても、米サードポイント社自身が大量保有報告書を提出することはないようなのであるが、
@『他人の名義で株式を保有する者』も証券制度上は『大量保有者』に該当すること、またさらに別の観点から見ると、
A米サードポイント社は当然のことながらその資産運用会社と議決権の行使について合意をしている(その資産運用会社は
米サードポイント社の指図に従うことに合意をしている)ので米サードポイント社は証券制度上『共同保有者』に該当すること
という2つの理由から、結局のところ米サードポイント社自身も証券制度上大量保有報告書を提出する義務がある。」という点と、
「『連名』という形態で大量保有報告書を提出する場合は、該当する共同保有者全員に大量保有報告書を提出する義務がある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月2日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190902.html




「たとえ現行の証券制度に移行した後株式の時価総額が増減したとしても、一概にかつての株価は間違っていたとは言えない。」
という点について図を描きながらまた買い注文と売り注文を集約する「板」を用いながら考察を行った時のコメント↓。

2019年9月3日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190903.html





「監査意見が『無限定適正意見』以外の監査意見となっている監査報告書(有価証券報告書)はそもそも提出をすることが
できない。」というふうに規定を改めるべきだ、という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月4日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190904.html






LINE証券株式会社が投資家が1株単位で株式の取引ができるサービスを新たに始めるという事例を題材に考察を行い、
「1999年10月以前の伝統的な証券制度とは正反対に、いわゆる市場株価(証券取引所で取引が成立した株式の価格)は
今では投資家が株式を取引することができる『価格』の1つに過ぎない(市場株価は今では1つの目安となる価格に過ぎない)。
1999年10月以前の伝統的な証券制度では株式には明確な『定価』(主幹事証券会社によって定められた価格)があったのだが、
現行の証券制度では株式の価格は『オープン価格』(何にも拘束されない・取引の都度注文具合で変動する)となっている。
実は、『株式の取引価格は投資家にとって有利か不利は?』という論点は、実は現行の証券制度では全く問題とならないのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月5日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190905.html





「公開買付代理人が対象会社株式を保有している場合は、公開買付代理人が公開買付に応募をしようが応募をしまいが、
実は概念的には『インサイダー取引』(より一般化して言えば、未公表の重要事実を利用して行う不公正取引)に該当する。
公開買付代理人が(すなわち、潜在的には証券会社全般が)市場の投資家から疑われない方法は1つしかない。
公開買付代理人は、引いては証券会社全般は、上場株式を始めから一切保有しないことだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月6日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190906.html




「たとえバークシャー・ハサウェイが日本国内でのみ(日本人投資家を対象に)当該『円建て社債』の発行と募集を行うとしても、
バークシャー・ハサウェイは米国において日本国内における社債発行に関する何らかの法定開示書類を提出する必要がある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月7日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190907.html




「1999年10月以前の伝統的な証券制度における『上場審査』とは、新規上場予定の発行者の株式の本源的価値を
主幹事証券会社が算定することを意味していたのだが、1999年10月以前の伝統的な証券制度において、主幹事証券会社は、
発行者の過去5ヵ年の財務諸表ではなく、実は発行者の内部情報を根拠に株式の本源的価値を算定していた。
『1999年10月以前の伝統的な証券制度において、主幹事証券会社は、発行者の過去5ヵ年の財務諸表を根拠に株式の本源的価値
を算定していた。』という考え方・教科書の定型的な記述は、より実務的には実は間違いであると言わねばならないであろう。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月8日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190908.html





「既存株主からの『売出し』が行われた結果、株式会社新生銀行の現在の筆頭株主は日本のある法人(従前から10.97%を保有)
となったのだが、この法人が大量保有報告書を提出したのは5年超前のことであるので、現在EDINETで書類検索をしても、
該当する大量保有報告書はヒットしない(つまり、提出された大量保有報告書を投資家が閲覧することは今ではできない)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月9日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190909.html




「実は、株式市場において株価が急騰・急落を繰り返すこと自体は何ら問題ないことだ。」という点と、
「結局のところ、『相対取引を認める』とは『情報格差を認める』ということを意味するのではないか。」という点と、
「『発行者自身による公開買付』というのは、現行の証券制度はいわゆるインサイダー取引を行ってよいと認めている
ということをまさに意味している。」という点と、
(内部者すら知らない情報が店頭にはないマイナーな雑誌に書かれてあることがあるのだから)「誰にだって情報格差はある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月10日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190910.html




「『MBO(マネジメント・バイアウト)』も『支配株主による従属会社の買収』も、インサイダー取引中インサイダー取引である
という言い方ができる(『情報の非対称性』を解消することが絶対にできない)のだが、証券制度の構築に際しては、
『情報の非対称性』は現に存在するということを前提として投資家保護の方策を考える必要がある。そして、この文脈では、
『情報の非対称性』の存在を所与のこととせざるを得ないからこそ、『情報の非対称性』を悪用した犯罪はより罰が重くなる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月11日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190911.html




「先月行われた新生銀行株式の『売出し』に関して、新生銀行は有価証券届出書を提出していないのだから、
この『売出し』で行われた新生銀行株式の譲渡は全て無効だ(『売出し』の手続きに瑕疵がある)。」という点と、
「『不特定多数の投資家を対象とする場合』は、やはり、株式市場における株価を基準にせざるを得ないと私は考える。
逆から言えば、株式市場における株価というのは、『不特定多数の投資家を対象とする取引』における基準となる価格なのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月12日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190912.html






「1990年に、私は、ローマ教皇だけではなく、タイ王国の国王にも(非公式に)会ったことがある(と思い出した)。」という点と、
「子会社の上場に伴い、(子会社の内部情報に最も詳しいはずの)親会社は所有株式を1株も売却しない方針であるというのは、
市場の投資家にとっては、『その株式は信頼できる。』(安心して買うことができる)、ということを意味している。」という点と、
「証券制度が市場の投資家に所有株式を売却する機会を提供するという方策は、
株式市場における株価が決して変動しない場合のみにすなわち一定不変である場合のみに有効だ。」という点と、
「現行の証券制度が株式を同時に上場させることなく株式の『売出し』(もしくは株式の『募集』)を行うことを認めることは
全く差し支えないのだが、1999年10月以前の伝統的な証券制度が株式を同時に上場させることなく
株式の『売出し』(もしくは株式の『募集』)を行うことは認めるべきではなかったのだ。」という点と、
「1999年10月以前の伝統的な証券制度は株式の長期保有を認めていなかったのだが、現行の証券制度はそれを当然に認めている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月13日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190913.html




有価証券報告書の虚偽記載の容疑に関するある事例を題材にして、「問題の取締役を不起訴処分にしたということは、
横浜地方検察庁は問題の有価証券報告書に『虚偽記載』はなかったと判断したということを意味する。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月14日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190914.html




「取締役に科料と課徴金の両方を科することは『二重懲罰』に該当するのではないか。」という点に関する考察と、
「『民事保全法』という法律があることや『民事保全の命令』と『民事保全の執行』という言葉を今日初めて知ったのだが、
究極的なことを言えば、『保全』ということを行えるのは刑事当局だけだということなのだろうと思った。」という点と、
「刑事当局が会社を捜査するとなると、結局のところ、業務執行(日々の営業)に関連する全ての資料が押収されてしまう上、
会社の全資産も差し押さえられてしまう(凍結される)ので、その会社は実際には事業を継続することが全くできなくなる。
実務上は、会社に対する刑事当局による捜査が開始されることは、その会社は数日中に債務不履行を起こすことを意味する。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月15日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190915.html




有価証券報告書の虚偽記載や刑事当局による捜査についてさらに考察を行った時のコメント↓。

2019年9月16日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190916.html





「現行の税法上は前払費用は損金として認められるようだが、税理論上は前払費用は損金として認められない。」という点と、
「『確信犯的な使い込み(不適切な経費計上)やうっかり申告ミスがあると結果有価証券報告書の虚偽記載に該当する。』のだが、
『被雇用者に対し所定の俸給表とは異なる金額の俸給を間違えて支払ってしまったり取締役に対し所定の報酬規約とは異なる
金額の報酬を間違えて支払ってしまったとしても、実際の支払い金額を損益計算書に適正に計上し、さらに、
実際の支払い金額に基づき確定申告を適正に行ったならば、有価証券報告書に虚偽記載はない。』という考え方になる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月17日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190917.html




「『業績の先行きが厳しいことを理由として』会社自身が株式の上場を急ぐというようなことは、情報の非対称性を悪用した
投資家の利益を害する行為であると言わねばならない(上場の際に会社がその理由を開示するのならよいが)。」という点と、
「投資ファンド業全般の宿命として、投資ファンドは最後には所有株式を売却せざるを得ないのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月18日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190918.html




「1999年10月以前の伝統的な証券制度では主幹事証券会社が『発行者の内部情報』に基づき上場の可否を判断していたのだが、
現行の証券制度では『ディスクロージャー』に基づく投資家による投資判断が本質的に重要なことだと定義されているので、
『"Approval by a subscription"(引き受けによる承認)』(私の造語)が現行の証券制度に最も合致している。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月19日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190919.html




「リース事業を営むという文脈において、企業会計上減価償却手続きを行い法人税法上減価償却費を損金の額に算入するためには、
建設会社は(もしくは自動車などの製造会社は)リース事業を営む部署を別法人にせざるを得ない(つまり、リース事業を営む
ために別の法人を設立しなければならない)。会計上は、会社は自社で作った資産を自社のために稼働させることはできない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月20日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190920.html





「現行の証券制度は、『ディスクロージャー』(情報開示)によって投資家の利益を保護することを基礎概念としている。
しかし同時に、どんなに詳細に・適正に「ディスクロージャー」を行おうとも、現実には、開示されている情報以上の情報を
知っている(と少なくとも投資家からは見える)人物の動向(例えば、創業者の株式売却)が投資家の投資判断に影響を与える。
誤解が生じることを全面的に排除したいのならば、『創業者は上場後は所有株式を一切売却できない。』が究極の答えであろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月21日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190921.html




「1999年10月以前の伝統的な証券制度であれば創業者を始め数十人以上の株主が当然に同時に『売出し』を行っていたのだが、
現在の証券制度では既存株主が『売出し』を行うタイミングは完全にまちまちのはずだ(同じであるはずがない)。」という点と、
「商法の『資本準備金』勘定も法人税法の資本に関する規定も、実は、合併等の組織再編行為を想定してのことだったのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月22日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190922.html




「2019年9月22日(日)から三菱UFJ銀行と三井住友銀行がATMの共同利用を開始したのだが、この共同利用には一部非対称なところ
があり、三井住友銀行の本支店に設置されているATMを含め三井住友銀行の全てのATMは三菱UFJ銀行との共同利用として
利用することができるのだが、三菱UFJ銀行の本支店に設置されているATMは三井住友銀行との共同利用対象外となっている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月23日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190923.html



「2000年3月末までは、(ちょうど1991年3月末までの郵便局のように)財務局は土曜日や日曜日や祝日にも開いていた。
1999年10月以前の伝統的な証券制度では、日曜日に発行者は財務局まで赴いて有価証券報告書を提出していたわけであるが、
現行の証券制度では、土曜日・日曜日・祝日も含めて、『情報というのは24時間発信されるものである。』ということが
制度上の前提になっている(情報の発信は平日の9時から17時までの間に限る、という考え方は全くない)。」という点と、
「基準日の貸借対照表に基づいて会社は配当を支払う。すなわち、配当の財源は文字通り基準日の財源である。」という点と、
「株式会社Kipsが『TOKYO PRO Market』に上場したのだが、『TOKYO PRO Market』に上場している銘柄については、EDINETではなく、
東京証券取引所のウェブサイト(『東証上場会社情報サービス』)に開示書類がアップロードされることになっているようだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月24日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190924.html





「このたびの株式会社東芝による中間配当の決定の情報開示方法を題材にして情報発信のあり方について考察を行ったのだが、
株主総会の決議事項のうち定款の定めにより一定の事項は取締役会で決議することとなっている会社については、
第19条の規定と実質的に同じ状況になるため、その事項に関して『提出会社の取締役会において決議事項が決議された場合』には、
会社は臨時報告書を提出しなければならない、と『企業内容等の開示に関する内閣布令』に定めるべきである。」という点と、
「金融商品取引法上の臨時報告書の対象範囲は、有価証券上場規程上の適時開示情報の対象範囲よりも狭い。」という点と、
「『上場契約違約金』は、民事上の違約金に過ぎないので、法律上は『二重処罰』に該当しない。」という点と、
「現行の証券制度では、個人投資家ではなく、交代制で証券投資業務に従事できる機関投資家を前提としているところがある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月25日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190925.html




「旧商法下においては(すなわち、2006年4月30日以前は)、会社はいわゆる中間配当を支払うことは認められておらず、
1年に1回各年度の配当を支払うことしか認められていなかった(一部の教科書の記述は間違っている)。」という点と、
「大昔の商法では、役員に報酬を支払うこと自体ができなかった(役員報酬に関する規定自体が商法に存在しなかった)のだが、
極めて理論上の想定ということにはなるのだが、取締役は報酬を受け取っても受け取らなくても同じ業務執行をするものだ、
という考え方が背景にあることが、法理上は取締役は無報酬で業務を執行するのが原則である理由であろう。」という点と、
「『ラッファーカーブ』の考え方を参考にして、『株主の利益を最大化させる役員報酬が存在するはずだ。』と考えた。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月26日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190926.html




「法理上のことを言えば、取締役の全員が会社の代表者(社長)であり取締役の全員が会社の業務を執行する、というだけなのだ。
そして、法理的には、取締役への報酬の決定も株主総会議案の作成も、どちらも取締役会決議によって確定する。」という点と、
「会社が倒産を(すなわち、会社が支払不能になることを)回避することさえできれば、資本の簿価はいくらでもよい。
政府が新生銀行から公的資金を回収するのが困難になっている原因は、(注入の際負債ではなく資本を選択した)政府にもある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月27日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190927.html




米国の経営者団体が発表した声明「脱・株主第一主義」("Statement on the Purpose of a Corporation")の日本語訳↓。

2019年9月28日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190928.html





「企業統治(コーポレート・ガバナンス)という概念は、そもそも株主の利益の追求のためにある概念である。」という点と、
「株式を高い価格で買うと言っている方にもそれ相応の経済合理性というものがある。買収提案者が有する経済合理性を鑑みれば、
結局のところ、『買収提案者は投資利益を求めて買収の提案をしている。』ということが、投資家にとっても会社側にとっても、
まさに買収提案価格のみで買収提案の是非を判断できる理由である。」
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月29日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190929.html

 


「1999年10月以前の伝統的な証券制度とは正反対に、現行の証券制度では、市場の投資家が所有株式を市場で売却できないことは
投資家の利益が害されたことを意味しない(したがって、『サーキット・ブレーカー』を積極的に活用するべきだ)。」という点と、
「金融商品取引法上の『法定開示』は良い意味で極めて厳密であるので、そのディメリットを補うべく(全般的な情報開示のため)、
有価証券上場規程上の『適時開示情報』が『情報開示書類の情報開示書類』(いわば『メタ・ディスクロージャー』)の
役割を証券制度上果たしている(概念的には、有価証券上場規程上の『適時開示情報』は『法定開示』を現に補完している)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年9月30日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190930.html




「証券取引法(現・金融商品取引法)が大改正され根本的に証券制度が変更になってから、今日で丸20年である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月1日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191001.html




「『税の還付』には財源がない。」という点と、
「納税者は納得をして税の納付をした。」という点と、
政府の予算編成と歳入と歳出の関係を鑑みれば、悪い言い方をすれば「政府は国家を年がら年中自転車操業している。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月2日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191002.html





「法定開示書類は法定開示書類しか参照できない。」という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月3日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191003.html




「投資家は毎日EDINETを閲覧することを証券制度上の前提とするべきだ。」という点と、
「確かに金融商品取引法上は『発行登録制度』を用いれば(『発行登録書』を提出しておけば)有価証券届出書を
提出することなく募集や売出しが可能になるのだが、実務上は投資家は『発行登録追補書類』が提出されて初めて
募集や売出しに関する投資判断を開始できるようになる(最新情報が確定・開示されるまで投資家は投資判断を開始できない)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月4日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191004.html




「被災地支援に『ふるさと納税制度』を使う必要は全くない。」という点と、
「理論上は、返礼品があろうが返礼品がなかろうが、『ふるさと納税』は税収の偏在を生じさせるのだが、
国家財政上地方交付税・交付金によって地方自治体の総収入は調整されるので、実際上は税収(総収入)の偏在は発生しない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月5日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191005.html


 

「理論的には、消費税の10%への引き上げと軽減税率制度の開始は実は関係がない(両者は税制度上全く別の概念である)のだが、
軽減税率制度が開始されたことは日本では今回2019年10月1日(火)が初めてであった。」という点と、
「社債の受取利息(有価証券利息)と給与・賃金には消費税はかからない(消費税に関して非課税取引である)。」という点と、
「仮に、今後消費税法が改正され、国債、地方債、社債、投資法人債券の利子が課税取引になったとしたら、
消費者(すなわち、個人投資家、一般投資家、市井の国民)は、例えば国債や社債の利子を受け取ると、自分自身で
税務署に(地方消費税は消費税とあわせて税務署に申告・納付する)仮受けした消費税を納付しに行かなければならなくなる。
また、いわゆる個人向け社債(一般投資家が購入できる社債)の発行解禁も1999年10月1日であった。」という点と、
「新聞に載っている社債に関する記事というのは、法人向けではなく『個人向け社債』をどこか前提としているのだろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月6日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191006.html






ユニゾホールディングス株式会社に対する公開買付の事例を題材にして、「株式の本源的価値の算定」に関して様々な考察を行い、
「現実には、株式の本源的価値は算定者の数だけある。」という結論に辿り着いた時のコメント↓。

2019年10月7日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191007.html




「現行の所得税法の規定では、個人事業主が廃業後に廃業時点における仮払消費税に関して所得税の確定申告をすると
(つまり、「繰延消費税額等」の存在を申告すれば)、「繰延消費税額等」が必要経費(損金)に算入できる。」という点と、
「日本株式と外国株式を同一の株式市場で取引するのは間違いだ。」という点と、
「2018年10月1日に上場株式の売買単位が100株に統一されたのだが、統一されたのは『内国株式』のみである。」という点と、
「出資を最小単位まで細分化したものが株式なのだから、理論的には株式の最小単位は当然に『1株』以外観念できない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月8日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191008.html




「会社の経営陣は『今すぐ会社を清算させるよりも現行の事業を継続した方が株式の本源的価値はより大きくなる。』
と判断しているという場合、社会的・国家的な大きな観点から物事を判断すると、その会社は現行の事業を継続した方が
長期的には社会により大きな富がもたらされ国家における産業育成にもつながる。したがって、そのような場合は、
富の創出や産業育成といった国家政策的な観点から言えば、敵対的買収は禁止されるべきである。」という点と、
「外資規制の意義・目的は、産業の保護ではなく、社会における産業の育成と富の創出である(出資は国内で賄えばよい)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月9日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191009.html




「『投資家(敵対的買収者)が事業売却や会社清算を行ったとしても、必ずしも富の創出や産業育成が阻害されたとは言えない。』
という見方もある。非常に大きな観点から言えば、『富が創出され産業が育成される事業であれば必ず誰かが営むはずだ
(その事業の買い手が必ずいるはずだ)。』。この考え方に基づくと、敵対的買収は造語になるが『四方よし。』の状態になる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月10日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191010.html



 



「納税者が申告した消費税の金額には虚偽があるが申告した所得税や法人税の金額に虚偽はない、ということはあり得ない。
抽象的に言えば、消費税がかからない所得というのは実際に存在するが、所得を伴わない消費税というのは決して存在しない。
消費税の未納は結局所得である。一般に、犯罪による収益は所得税法や法人税法の対象(税法の対象となる所得)である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月11日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191011.html




「『法人のみを対象に募集を行う。』という概念は証券制度上はないはずだ。証券制度において有価証券の募集という時、
法的形態という意味で法人か自然人かという区分は購入者にはない(機関投資家も個人向けを購入する)はずだ。」という点と、
「市場の投資家が2019年8月9日に提出された訂正発行登録書を何回精読してみても、このたびトヨタファイナンス株式会社が
発行する社債について投資判断をすることは決してできない(投資利回りが0%になることも10月11日に初めて知るに至った)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月12日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191012.html




2019年10月11日(金)のコメント(架空の課税仕入れを利用した消費税の脱税)に一言だけ訂正と追記をした時のコメント↓。

2019年10月13日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191013.html




株式会社バンダイナムコホールディングスが持分法適用関連会社である株式会社創通を完全子会社化する
という事例について書いた時のコメント↓。

2019年10月14日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191014.html






ロードスターキャピタル株式会社は、少額からでもクラウドファンディングで不動産投資を行うことができる「OwnersBook」
というサービスを提供している会社なのだが(「OwnersBook」とは少額資金ではじめられる資産運用のプラットフォームである)、
このたび日本の個人が米国の非上場の不動産投資信託(REIT)の個別銘柄に少額投資できるサービスを始めた、
という事例について書いた時のコメント↓。

2019年10月15日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191015.html




「買収提案に対処する(買収提案に逐一返答する)こと自体は厳密には取締役が果たすべき受託者責任を超えるものだ。
買収提案といった株式の譲渡に関することは会社の取締役の本分(業務執行)ではなく投資家の本分である。」という点と、
「法定開示書類という観点から言えば、意見表明報告書は公開買付届出書と対になる書類(いわば対照文書)である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月16日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191016.html




米リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーがリーバイ・ストラウス ジャパン株式会社を完全子会社化する
という事例について書いた時のコメント↓。

2019年10月17日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191017.html




「一般的なことを言えば、一旦公開買付期間の延長の可能性について『該当事項はありません。』と公開買付届出書に記載をした
場合は、投資家保護の観点から、どのような手続きを用いても『公開買付期間は延長は一切できない。』という考え方になる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月18日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191018.html






「退職慰労金」について改めて知識の整理を行った時のコメント↓。

2019年10月19日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191019.html




「会社の取締役というのは、会社の付帯者("collateral")である。」という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年10月20日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191020.html




「現行の会社法の規定では、解任された取締役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、
会社に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる(第三百三十九条第二項)。」という点と、
「会社法三百三十九条の趣旨は、取締役の利益保護にある(取締役会の権限の不可侵性を強く認める考え方に基づく)のだが、
一旦選任した取締役を正当な理由がないのに解任するのは株主総会の権限を逸脱するものと考えるべきであろう。」という点と、
「業務執行の一貫性や事業運営の継続性を鑑みれば、実務上は、第三百三十九条の『株主総会の決議』には
『解任議案の可決』だけではなく『選任議案の否決』も含まれる、という解釈をするべきだと私は考える。」という点と、
「第三百三十九条に関してだが、『解任された取締役は株主に対して自分の解任によって会社に生じた損害の賠償を請求する。』
(つまり、株主は、取締役に対してではなく会社に対して損害賠償金を支払う)という考え方も概念的にはあり得るように思う。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月21日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191021.html




「一旦公開買付が開始されたならば公開買付者と対象会社は公開買付に関して一切協議を行うべきではない。その理由は、
公開買付者と対象会社が公開買付の開始後も協議を行うと公開買付の前提条件(応募条件)が変わってしまう恐れがあるからだ。
意見表明報告書の影響力の大きさを鑑みると、例えば、対象会社が公開買付期間中に明確な反対意見を表明している場面では、
投資家は公開買付は成立しないだろうと合理的に予想し対象会社株式を買付価格よりも高い価格で買い増すということもある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月22日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191022.html



 



「国家財政の原理(予算編成の理論上の手続き)としては、実は、歳出というのは歳出を支える歳入があることを前提としており、
歳入というのは政府は税収をいくらでも増やすことができる(税収の増加で予算の均衡を図る)ということを前提としている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月23日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191023.html




「所得税の税収は実際には1年を通じて概ね平準化されている。」という点について考察を行い、また、
外資規制の株式市場に対する影響や国内機関投資家の議決権行使や株式の高速取引について考察を行った時のコメント↓。

2019年10月24日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191024.html




「公開買付の条件が変更になると投資家にとっては別の新たな予想・予感を生じさせることになるので、
『公開買付というのは確定した条件の下で行われるべきものだ。』とユニゾホールディングス株式会社の事例を見て思った。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月25日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191025.html




「真の意味で『公開買付に応募するか否か?』という点について投資家が投資判断を行うためには、次の2つの条件が必要だ。
@公開買付の実施中に公開買付の条件が変更にならないこと。
A公開買付の実施中に別の買収者からの新たな買収の提案がなされないこと。
ある対象会社に買収希望者から買収提案がなされた場合はまず最初に買収提案がなされた旨公表し他の買収希望者を募る、
という段取りを踏むことが投資家から憶測をなくすために重要だ(英国の証券制度に似たような制度があるようだ)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月26日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191026.html



 



「伝統的な観点から言えば、『手数料』に代わる収入というのは証券会社にとって本質的に存在しない。」という点と、
「今年7月の民法改正後も、相続が行われる際しては『遺言』が常に優先する、ということではないだろうか。」という点と、
「少なくとも株式会社の理論的枠組み(株式会社の基本原理)としては、『会社の取締役は会社債務の連帯債務者ではない。』。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月27日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191027.html




紹介している日本経済新聞の記事の設例を題材にして相続について考察を行い、
「『長男と次男とのやり取りは、相続の一部なのかそれとも相続後の調整なのか?』(相続の範囲内のことなのか否か?)、
という点を明確にしないと、各人の課税関係(課税されるのは相続税なのかそれとも所得税なのか)も明確にならない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月28日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191028.html




「買収希望者が『正式に』公開買付を提案したい場合は関連する提案書を法定開示書類として提出しなければならない。」という点と、
「自社のM&Aについて目下交渉中である時は上場企業は有価証券上場規程上の『決算短信』を開示するべきではない。」という点と、
「自社に対し提案されているM&Aについて会社が法務アドバイザーや財務アドバイザーに支払ったフィーは、
買収防衛関連業務は会社の収益の獲得に全く寄与しないので、いわゆる『交際費』(すなわち、損金とならない費用)である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月29日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191029.html




 「法理的には監査報告書も『確認書』も不要である(監査を行った者の氏名や書類作成者の氏名の記載さえあれば必要十分)が、
実務上は監査報告書はあっていいと思うので、実務上は『確認書』もまたあってよいのではないだろうかと思った。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月30日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191030.html



 



証券制度上の決算短信の位置付けについて考察を行った結果、「決算短信とは業績予想の一形態なのだ。」という結論に辿り着き、
「決算短信の記載内容は、簿記上(計算書類作成上)は確定しているのだが、投資家保護上は確定していない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年10月31日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191031.html


 

「債権保証者は債権者を実務上擬似物権者に変える。」という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年11月1日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191101.html


 

「大阪瓦斯株式会社が来月にも発行する予定となっている社債は償還期限までの期間が60年間の社債ということなのだが、
償還期限までの期間が60年間の社債というのは私が知る限り日本で初めての社債ではないだろうかと思った。」という点と、
「投資家保護の観点から、公募を行った社債に関しては、償還期日までの期間が長くなれば長くなるほど(例えば30年超
の場合は)、発行者には社債を市場に上場させることが証券制度上義務付けられるべきだ、という考え方はある。」という点と、
「おそらく、発行者が法定開示書類をEDINETに提出することは証券制度上は関東財務局長に提出することを意味するのだろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月2日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191102.html

 


「本屋と証券会社は委託手数料を受け取らなくなったら倒れる。」という点について考察を行い、また、
「日本の全証券会社の1999年度の売上高の合計金額(証券業の業界規模(業界の総売上高))は約1兆3000億円であった。」、
「有価証券上場規程上の『決算短信』とは"forward guidance"(『フォワード・ガイダンス』)であるという見方もできる。」、
「決算短信の発表の前に『決算速報』という決算の概要を任意に発表する上場企業もあるのだが、
その種の『決算速報』というのは言わば『業績予想』の『業績予想』である、と言わねばならないだろう。」、
「元来的な見方から言えば、未監査の決算速報や決算短信は"slippery"(あてにならない、意味のはっきりしない)だ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月3日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191103.html



 



「学校の教室で担任のクラスの児童に身分証明書の提示を求める小学校の先生がいるだろうか。」という点と、
現行の所得税法の規定(子や孫に教育資金をまとめて贈与した場合に贈与税が非課税になる制度)について考察を行い、
仮に生活費(家賃と食費と水道光熱費)がなければ子は実際には教育を受けられない事態になることを鑑みれば、
「子が教育を受けるために親元を離れ1人暮らしをしたり寮生活をするという場合は、
家賃や食費や水道光熱費や寮費等といった生活費は教育関連費用に含まれるべきだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月4日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191104.html




「自己株式の公開買付(発行者による自社株買い)について考察を行い、一般論しては、発行者の立場から見ると、
『自己株式の公開買付の目的は利益剰余金の調整(すなわち、利益剰余金の金額の最適化)である。』と言えるのだが、
投資家(既存株主)の立場から見ると、『自己株式の公開買付は投資ポートフォリオを調整する(すなわち、投資利益の最大化
を目的として(どのような投資方針が最適なのかを判断し)、所有している対象会社株式の一部を売却する)機会である。』。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月5日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191105.html




「株式の本源的価値を最大化する自己株式の買い戻し価格は理論上はただ1つだけのはずなので、自己株式買い戻しの方法は複数ある
のだがどの方法を用いるにせよ、理論上は自己株式の買い戻し価格は『特定のある1つの価格のみで』行わなければならない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月6日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191106.html




ファーツリー・パートナーズとJR九州の事例を題材にして株主名簿における外国人の取り扱いについて考察を行い、
「現在では法制度が整備され、金融商品取引法における外国人の捉え方と会社法における外国人の捉え方とは既に整合性がある、
すなわち、『会社法上の株式の保有者(株主名簿上の名義人)=金融商品取引法上の株式の保有者(法定開示書類上の保有者)』
という取扱いに既になっており、外国人の取扱いという点において会社制度と証券制度とは既に互いに整合している。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月7日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191107.html 







株式会社ぱどに対して実施されている公開買付(公開買付者は自然人)について(特に公開買付価格の妥当性に関し)考察を行い、
また、「応募株主であるRIZAPグループ株式会社は(事業運営者ではなく)『投資家』の側面があると言わねばならない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月8日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191108.html




「基本的には、議決権行使助言会社の業務というのは特定の顧客を相手とする(個別に助言を行うだけの)一種の投資顧問なので、
議決権行使助言会社の業務に証券規制が課されるというのは理論的には間違いだ(助言は"on a face-to-face basis"である)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月9日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191109.html


 

「『社債の上場』が実務上の償還期日の長短の調整弁になり得る(社債の上場により引受手は社債を引き受けやすくなる)。
そのことを考えると、投資ファンドというのは必ず将来の"divest"(投資の引き上げ)のことを考えながら投資をするので、
『社債引受後、社債を上場させるよう発行者側に働きかける。』ということもファンド業の運営の中で行われ得る。」という点と、
「一般論を言えば、社債の条件が特殊であれば特殊であるほど、たとえその社債が上場しても、市場にその社債の買い手はいない
(逆から言えば、たとえその社債が上場しても、社債発行後その社債の引き受け手は途中で売却できない)。」、という点と、
「たとえ会社が長期社債を発行するという場合であっても、その長期社債を上場させることによって『負債提供者の立場から見た
社債のデュレーション』を短くすることができる(抽象的に言えば、債券の上場が負債提供者にとっての緩衝材になり得る)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月10日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191110.html




地方銀行に関する記事を計6本紹介し、地方銀行を取り巻く経営環境と金融行政の重点分野に関して考察を行い、また、
広い意味での金融市場に関連する記事を計5本紹介し、@地方債の現状(「真の意味で確たる税収があるのは国家だけである。」)
について、A東証1部の時価総額に占める銀行株の比率が年々低下傾向にあることについて、B「プライベートデット」について、
C会社が普通社債を発行する場合と比較すると、いわゆる環境債(グリーン・ボンド)を発行する場合は、
その会社の支払能力はむしろ低下してしまうことが現実にはあり得るという点について、
D1999年10月以前の伝統的な証券制度とは正反対に、現行の証券制度では「株式公開の目的は資金調達である。」と言える、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月11日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191111.html


 



「オンライン上でも公開買付への応募を可能とし公開買付期間を『暦日ベース』で設定する。」という設定方法の方が、
現行の証券制度の理論的前提(投資家はサラリーマンではなく皆専業で証券投資を行っている)にむしろ合致する、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月12日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191112.html




「『電子公告』に関しては、会社法上は会社は『電子公告』を自社ウェブサイト上で行わなければならないのだが、
会社法とは正反対に、金融商品取引法上は発行者は『電子公告』をEDINET上で行わなければならない。」という点と、
「次の2つの『CIA』のどちらも私の造語になるのだが、『インターネット上の情報開示に関する投資家保護』のためには、
『情報を十分に伝達するものであること("Communicativeness")』、『提出され次第即時に閲覧できること
("Instantaneousness")』そして『常にアクセス可能であること("Accessibleness")』を意味する『CIA』が必要となるのだが、
どちらかと言えば、会社法上の『電子公告』は、『比較可能性("Comparability")』、『相互作用性("Interactivity")』
そして『迅速性("Agility")』を意味する『CIA』は必要としていない。」、という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月13日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191113.html




「現在国会で審議されている会社法の4つの改正点(@上場企業の社外取締役設置を義務化、A取締役会が役員報酬の考え方を
決め開示する、B株主総会資料のインターネット提供を可能に、C株主提案権を1人あたり10までに制限)は、
どれも証券制度に関連する事柄であるため、会社法ではなく金融商品取引法の改正により実現を図るべきである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月14日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191114.html




中国ネット通販最大手のアリババ集団(米国預託証券を米国で上場済み)の香港における新株式発行(公募増資)を題材にして、
「確かに新たに発行される新株式の引き受け手は香港市場の一般投資家(株式は一般公募で引き受けられる)なのだが、
米国在住の米国人投資家は結局その『募集』に参加できない(米国預託証券の単位数が増加するわけではない)ので、
アリババによるこのたびの新株式の発行は、香港では『募集』かもしれないが、米国では『第三者割当』なのだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月15日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191115.html




 



「かつて(1999年10月1日から2010年(くらい?)まで)は、米国ではまさに『米国預託証券を発行している発行者は
米国預託証券の発行でしか増資を行えない。』という証券規制になっていた、という話を聞いたことを思い出した。」という点と、
「たとえ公開買付者が公開買付期間を『70営業日』に変更すると届け出ても、金融商品取引法に公開買付期間は
『60営業日以内』と定められている以上、『60営業日』を超える公開買付期間の設定(条件変更)は法令上認められない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月16日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191116.html
 



「物事の順序を考えれば決算短信に記載される財務諸表を監査した後に四半期報告書を提出するという流れになるのだから、
必ず『決算短信の開示が先、四半期報告書の提出が後。』という順番になる。」という点と、
「商法上株式会社が計算書類を公告しなければならなくなったのは、1988年の商法改正からであった(逆から言えば、
1987年以前は株式会社が計算書類を公告するという考え方は商法上はなかった、という話を以前聞いたように思う。」という点と、
「決算短信の証券制度上の位置付けは制度導入からちょうど20年が経った今なお不明である、と言わねばならないと私は思う。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月17日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191117.html




「ある人にとっての損金は相手方にとっての益金である。」という点と、
「交際費の範囲を縮減すれば縮減するほど、税収の総額は増加する。」という点と、
「国内総生産(GDP)は実は税収と関係があるのだが、その理由は、税収の金額はバリューチェーンの中の
最後の人物(すなわち、最終消費者に財を販売した人物)が稼得した売上高の金額(これが付加価値額)で決まるからである。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月18日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191118.html




「公開買付代理人はユニゾホールディングス株式会社に対する公開買付を2019年11月15日(金)をもって
終了させなければならない(同日をもって応募も締め切り、応募株式数の集計をしなければない)。」という点と、
「法令の規定に違反した法定開示書類が提出されることがないようにしなければならないわけなのだが、そのためには、
『書類の作成者と提出者を分ける。』(業務執行者が作成し、法令のプロが提出する)、という解決策が考えられる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月19日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191119.html






「通達」について本質的考察を行った時のコメント↓。

2019年11月20日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191120.html




「地番の有無と公示地価の有無」という観点から「公有地の公示地価と不動産登記」について考察を行った時のコメント↓。

2019年11月21日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191121.html




「あおぞら銀行が国内初となるベンチャー企業の社債に特化した投資ファンドを立ち上げたとのことだが、
たとえこのたびの投資ファンドは資本(エクイティ)ではなく負債(デット)に分類される有価証券を引き受けるのだとしても、
投資ファンドへの投資家(大本の資金の出し手)にとっては、投資ファンドへの投資は資本への投資なのだ。」という点と、
「ベンチャー・キャピタルにとって、負債への投資の場合は『株式が上場しない』というリスクがない。」という点と、
「『募集』や『売出し』に際して、たとえ株式には既に市場株価があるとしても、公募価格を市場価格よりも高く設定しても
実は何ら問題はないのだが、その理由は、『現在の証券制度では、株式には『全投資家に共通の』本源的価値というのは
存在しない。』(株式の本源的価値は投資家1人1人が算定するものである。)という理論的前提が現行の証券制度にはあるからだ。
抽象的に英語で表現すれば、現行の証券制度における上場株式の本源的価値は"peculiar"(その投資家固有の)であり、
1999年10月以前の伝統的な証券制度における上場株式の本源的価値は"single"(全投資家に共通の)であった。
他の言い方をすれば、1999年10月以前の伝統的な証券制度における上場株式への投資は、概念的には負債への投資に似ていた。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月22日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191122.html




「TDnetには上場企業しか適時情報を開示できないので、上場企業以外の関連当事者が適時情報や提案や意向を公に表明できるよう、
関連当事者が上場企業に関し情報を自由に開示できる場を公に設けることが証券制度上必要だ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月23日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191123.html



 


「そもそも、妻にとって、夫と暮らしている自宅を相続することは『生得』("innate")なもののはずだ。」という点と、
「たとえ公募価格を現在の市場価格と同じに設定しても、投資家は株式をその公募価格(=現在の市場価格)で
引き受けたいだけ引き受けることができるとは限らない。
というのは、市場では、株式の売り手は現在の市場価格で株式を売ってくれるとは限らないからだ。」という点と、
「最も最初期の合併手続きでは、合併当事会社2社は、たとえ両方の会社がある親会社(もしくは1人の自然人)の完全子会社
であるとしても、2社の発行済み株式総数の最小公倍数になるまで株式分割を行わなければならない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月24日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191124.html




「現在では、日本国特許庁への申請については、国際的な特許審査ハイウェイ申請書を利用することになっているのだが、
このことは何を意味するのかと言えば、『日本国特許庁へ申請を行う者は他の全ての主要国へも申請を行う。』
ということを世界の知的財産権制度は前提にしている、ということだ。」という点と、
「グローバル特許審査ハイウェイを活用しても、知的財産権に関する『審査期間』それ自体は短縮化されないだろう。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月25日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191125.html




「1999年10月以前の伝統的な証券制度においても実はそうだったのだが、結局のところ日本経済新聞に掲載される情報
というのは有名上場企業だけの情報かつ企業に関する断片的な情報だけであった(今でもそうである)。」という点と、
「無神論者である私は、"Sabbath"(安息日)は精神的にも物質的にも人や事業活動を豊か("fruitful")にしないと感じる。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月26日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191126.html




2019年の日本国内新規株式公開事例は「赤字企業の上場」の比率が18%と過去10年間で最高となる見込みであるのだが、
「赤字企業の上場」について設例を設けて考察を行い、「ディクスロージャー」をその中核とする証券制度の本質は
「Secure an Accuracy, and All is Secured. (正確性を保証しなさい。そうすれば、全てが保証されます。)」
の一言に集約される、と書いた時のコメント↓。

2019年11月27日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191127.html







「ニューヨーク証券取引所が、すべての既存株式を上場初日から取引可能にする「ダイレクト・リスティング」方式での
資金調達を可能にする方針である。」、という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月28日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191128.html




「日本では、現行の証券制度においても『ダイレクト・リスティング』は行えない(1988年4月1日以降ずっと行えないままだ)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年11月29日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191129.html


 

昨日2019年11月29日(金)に引き続き、ニューヨーク証券取引所の「ダイレクト・リスティング」のページ中にある
「よくある質問」("Frequently Asked Questions")を日本語に訳した時のコメント↓。

2019年11月30日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191130.html




同一の開示文書を複数のウェブサイトにアップロードすることの是非について考察を行い、また、
「公開買付代理人というのは、公開買付に関する事務の引受人であると同時に、公開買付の番人でもある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月1日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191201.html



 



米国預託証券の基礎概念(元来の米国預託証券)について書いた時のコメント↓。

2019年12月2日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191202.html




「対価が現金の場合」と比較・対照させて、「対価が買収会社株式の場合」のM&Aについて考察を行った時のコメント↓。

2019年12月3日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191203.html




「優先交渉権」について考察を行い、さらに、「優先交渉権」の取得や付与に関するいわゆる接待について考察を行い、
「優先交渉権」の取得や付与に関連する「接待費」が税務上損金になるか否かについて考察を行った時のコメント↓。

2019年12月4日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191204.html




「金融検査マニュアル」の位置付けについて改めて考察を行い、
貸倒引当金に関しては「金融検査マニュアル」と「金融商品に関する会計基準」のうちどちらが優先するかについて考察を行い、
「金融機関に関しては、公認会計士は財務諸表が件のマニュアルに従っているか否かという観点から財務諸表を監査する。」
という結論に辿り着いた時のコメント↓。

2019年12月5日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191205.html



 



三菱UFJ銀行は2020年10月から新規開設口座に対し年1200円の「口座管理手数料」を導入する計画であるのだが、
@口座開設時に永年の「口座管理手数料」を徴収する方法とA1年間の「口座管理手数料」を毎年1回徴収する方法の
2つが「口座管理手数料」の徴収方法として考えられるのだが、「口座管理手数料」に関するこの2つの徴収方法を題材にして、
銀行の収益認識方法と会計上の「前受金」と「前受収益」の相違点について考察を行った時のコメント↓。

2019年12月6日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191206.html




昨日同様、口座開設時に預金者が銀行に支払う「口座管理手数料」を題材にしてその会計処理方法について考察を行い、また、
「金融検査マニュアルは取引に会計基準よりも概念的に近い。」、と書いた時のコメント↓。

2019年12月7日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191207.html




「かつて郵便局が口座開設時に預金者から受け取っていた永年の『口座管理手数料』(と『預金の管理』という役務の提供)は、
実は、今風に言えば『サブスクリプション』("subscription")であった。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月8日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191208.html





「電力会社やガス会社が『サブスクリプション・サービス』(料金定額サービス)を行うことも観念できる。」という点と、
「『サブスクリプション・サービス』は収益と費用を厳密に対応させることがそもそも不可能だ。」という点と、
「法人事業税が『所得控除』ではなく『税額控除』であるならば、法人事業税は法人税の一部分だ。
考えてみると、『税額控除』と言っている時点で、徴税者間における『税収の取り合い』という側面がある。
つまり、『税額控除』というのは、国家政府と地方政府との間の税収の奪い合いの解決策の1つなのだ。
そして、理論上は、『税額控除』の対象となる税目は全て地方税だ(国税が『税額控除』の対象となることはない)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月9日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191209.html


 




「父親が祖父から相続しなかった財産を孫が相続することはできない。」、という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月10日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191210.html




「投資家の立場から言えば、株式市場が開いている時間(『取引時間帯』、株式の取引が約定する時間帯)が長ければ長いほど
投資家はより儲けることができるというわけでは全くない。ミャンマーの株式市場が実はそうであるのだが、
たとえ1日に2回しか取引が約定しない株式市場であっても、理論上も実務上も投資家が投資利益を得ることは十分にできる。
少なくとも『ディスクロージャー』と『株式の本源的価値』に基づき株式の取引が行われるという点は世界共通だ。」という点と、
「銀行と証券会社では業務の複雑さが根本的に異なっており(それぞれが社会において果たすべき役割がそもそも異なっている)、
銀行の業務は多岐にわたっている(預金、貸出、決済)一方で、証券会社の業務は実質的に単一(注文の仲介)だ。」という点と、
「改正前の元来の銀行法の趣旨は、『午後3時以降の時間については営業してもしなくても良い』ではなく、
『午後3時以降の時間については営業してはならない』であった。
その理由は、一部の銀行だけが有利な営業を行うということが決して起こらないようにするためであった。」という点と、
「様々な金融商品の仲介を行う仲介業者を規制する際には、預金者保護や債務者保護や保険加入者保護や投資家保護ではなく
『消費者保護』という観点から規制することを考えなければならない(金融商品の仲介時点での利益保護を考えるべきである)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月11日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191211.html




「証券制度上『企業統治』(コーポレート・ガバナンス)を強化することを考える場合(特に『投資家保護』に重点を置く場合)は、
会社法の前提とは異なり、『株主が取締役を選任したというわけではない。』という観点(投資家と会社の関係の捉え方)から
制度構築を行っていくことが重要である(金融商品取引法上は『株主と取締役との間に信頼関係はない。』と考えるべきだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月12日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191212.html


 

「新規上場と同時に発行者が第三者割当増資を行うことの是非」について考察を行った時のコメント↓。

2019年12月13日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191213.html







サッポロ合同会社によるユニゾホールディングス株式会社に対する公開買付では公開買付期間の延長が何度もなされており、
既に法令の定め(最大60営業日まで)を超えて継続されている状態にあるのだが、当然のことながら証券制度上望ましくないので、
投資家保護の観点から、その公開買付の公開買付代理人である大和証券株式会社を叱咤した時のコメント↓。

2019年12月14日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191214.html




「問題がある公開買付代理人に対して現実にどのような処罰が可能なのか根拠規則(明文の規定)の観点から考えてみたのだが、
日本証券業協会による協会員に対する自主制裁(過怠金の賦課や除名や会員権の停止等)が考えられる(さらに、金融庁が
公開買付代理人(証券会社)に対し金融商品取引業者の登録を取り消すということも実際に可能なはずだ)。」という点と、
「投資家の立場からすると、非上場企業への出資と上場有価証券への投資は本質的に異なっており(投資の前提が異なっており)、
『非上場企業は対話が先(最初に人ありき)、上場企業は投資が先(最初に投資ありき)。』という根本的相違点がある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月15日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191215.html




昨日2019年12月15日(日)の考察内容をさらに深め、@株式公開とAM&A(同業や大企業への売却等)とB売却(他の投資家への
売却等)を主な手段として、非上場企業への出資者による「投下資金の回収」の手段・方法について考察を行った。そして、
「将来的にAM&A(同業や大企業への売却等)かB売却(他の投資家への売却等)を行うという場合は、
会社の株主の人数は1人のみである方が実務上は株式の譲渡の交渉が円滑に進みやすい(買い手が株式を実務上買いやすい)のだが、
@株式公開が行われる場合と『会社の清算』が行われる場合は、株主の人数は全く関係がない(何人でも障害は生じないない)。」
と指摘をし、「理論的には、『会社の清算』という手段・方法を用いれば、非上場企業が未来永劫非上場企業のままであっても、
そして、出資者が所有株式を他者へ売却するということをしなくても、出資者が投資利益を得ることは十分に可能である。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月16日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191216.html




金融機関の経営破綻や預金保険機構や預金保険の保険料率について改めて考察を行い、また、
「『法律というのは、複数の人たちのために存在する。』という言い方ができるではないかとふと思った。」という点と、
「銀行法という法律は、確かに表向きは法律(国会で可決・成立した法律、立法府で制定されたルール)かもしれないが、
本質的には監督官庁からの行政指導文書であるように私には思える(銀行法は法律である必要はないのでは、と感じた)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月17日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191217.html






「支配株主の新たな『誕生』が市場の投資家に影響を与えるのであって、
支配株主の単純な『異動』は市場の投資家に影響を与えない。」という点と、
「株式の保有者1人1人は株式の少数割合しか保有していなくても、『共同保有』の結果、
共同保有者総体としては株式の過半数を保有している、という状態が生じ得る。」という点と、
「仮に『共同保有』を完全に排除したいのであれば、株主名簿を証券制度上全面的に非開示にするしかない。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月18日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191218.html




「ユニゾホールディングス株式会社に対する公開買付の公開買付者(サッポロ合同会社)は、
金融商品取引法どころか小学校1年生で習う算数すら分かっていない(『90+4』という足し算を間違えている)。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月19日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191219.html




「今は"Submission of a Securities Document"("SSD")(有価証券に関する書類の提出)(私の造語なのだが)の時代だ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月20日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191220.html





「監査役の権限の1つである『会社と取締役との間の訴えにおける会社代表権』(現行会社法の第三百八十六条)は、
一旦1993年頃に撤廃されたのだが、2006年施行の会社法で再び盛り込まれた(約13年ぶりに会社法制度に復活した)。」という点と、
「内部監査というのは、一般的な意味における監査(株主の利益のために行われる監査)ではなく、
経営管理の一分野(簡単に言えば、業務上上司が部下を監督することと同じ)であるという捉え方をするべきである。
経営陣の立場から言えば、外部監査は経営陣からは独立した人物が客観的な視点から株主の利益のために行うものであるのに対し、
内部監査は経営陣自身が日常業務の改善のために行うものだ(企業不祥事を失くすことが主目的ではない)という相違点がある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月21日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191221.html






非上場企業であるぺんてる株式会社(しかも株式には譲渡制限が付いている)の争奪戦について考察を行った時のコメント↓。

2019年12月22日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191222.html




ユニゾホールディングス株式会社が"Employee Buyout"(EBO、エンプロイー・バイアウト)を行うという事例を題材にして、
取締役(委任契約の締結者)と被雇用者(雇用契約の締結者)との相違点(被雇用者は会社外部の存在だ)について考察を行い、
「取締役は会社の代わりに業務を執行する(その意味において、取締役は真の意味において会社内部の存在である)のだが、
被雇用者は会社の代わりに労務を提供しているわけではない(その意味において、被雇用者はやはり会社外部の存在である)。
取締役と被雇用者とでは、『会社を代表しているか否か』という点において決定的に異なっている。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月23日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191223.html




ユニゾホールディングス株式会社が"Employee Buyout"(EBO、エンプロイー・バイアウト)を行うという事例を題材にして、
取締役と被雇用者との相違点について再度考察を行い、「あたかも株式争奪戦は決着したかのような論調・風潮があるのだが、
従業員の挙手は決定票("deciding vote")ではなく従業員は買収提案者の1人("one of the proposers")に過ぎないのだから、
仮に経営陣が株式売却の機会を提供することによって市場の投資家(一般株主)に恩恵をもたらすことを最大限考えるならば、
公開買付価格の最大化を目指すべく今後とも他の買収提案者たちと協議を継続するということを行うべきであり、さらに言えば、
経団連や春闘ではないが、たとえ懇意の部下が中にいようとも、従業員側とも公開買付価格の引き上げの交渉を行っていく、
ということがユニゾホールディングス株式会社の経営陣には投資家の利益のために求められるはずだ。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月24日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191224.html




東京証券取引所の市場区分の再編を題材にして、
実は2003年以前から「1999年10月以前の証券制度における株式市場を新設する」という検討がなされていた
ということも思い出しながら、「1999年10月以前の証券制度における株式市場を新設する」ことの問題点を再整理し、
私の造語になるのだが"Disclosure Paradox"(情報開示に関する矛盾)について考察を行った時のコメント↓。

2019年12月25日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191225.html







ユニゾホールディングス株式会社が"Employee Buyout"(EBO、エンプロイー・バイアウト)を行うという事例を題材にして、
公開買付届出書に記載するべき「本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」について考察を行い、また、
「たとえ公開買付成立後に対象会社に公開買付者以外に一般投資家が株主として残る状態になるとしても、
公開買付が実施される場合に投資家の利益が害されるということはない。」という点について考察を行い、また、
「理論上は(特に1999年10月以前の証券制度では)、上場前からの株主にとって株式上場時に所有株式を売却することは
『会社清算時の残余財産の分配金額』を受け取ることに等しい。」という点について考察を行い、また、
「1999年10月以前の証券制度において、上場前からの株主は、公開買付を実施した後、特段の経営支配は行わなくても
(会社に一切物を言わなくても)、ただ会社清算時に『残余財産の分配金額』を受け取ることだけをしても投資利益を得られる
という見方ができる(公開買付を実施する目的は何も経営支配権の獲得に限らない)。」という点について考察を行い、また、
「1999年10月以前の証券制度における公開買付は、株式の価格を真の『会社清算時の残余財産の分配金額』に近づけること
を意味していた(株式市場における株式の価格の修正を意味していた)。という見方ができる。」、
という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年12月26日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191226.html




「公開買付届出書の現行の様式とその『記載上の注意』をインターネット上で閲覧するのは現在はできないようだ。」という点と、
「2019年は中国で社債の債務不履行が過去最高になった。」、という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年12月27日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191227.html




ユニゾホールディングス株式会社が"Employee Buyout"(EBO、エンプロイー・バイアウト)を行うという事例を題材にして、
「完全子会社化後、支配株主が対象会社の株式の本源的価値を増加させることは可能か否か?」
という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年12月28日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191228.html




「物言う株主から要求がなされた場合、経営陣は『では、臨時株主総会を招集することにしましょう。』と言わねばならない。
この台詞は、誠実に業務を執行している取締役にとっては錦の御旗(道理に適った主張、要求を退ける公正な手段)である。
委任に基づき会社の業務執行の責任は全て取締役が負うことになる(委任とは委任者を守るための取引である)。」という点と、
「1999年10月以降は、上場社債が上場株式の代わりとなったはずだ(少なくとも投資家の立場からはそう見える)。」、
という点について考察を行った時のコメント↓。

2019年12月29日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191229.html






「親子上場の問題点」についてについて一言だけ書いた時のコメント↓。

2019年12月30日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191230.html




日本の証券制度が根本的に変わってから今年2019年でちょうど20年経ったということで、
ネット証券の記事(各種有価証券の取引手数料の無料化へ突き進み各社が消耗戦を行っている真っ最中である)を紹介し、
「コモディティー」("commodity")の対義語として「インディビジュアリティ」("individuality")という言葉を思い付き、
「1999年9月30日以前の伝統的な証券制度における上場株式はまさしく『コモディティ』("commodity")であり、
1999年10月1日以降の現行の証券制度における上場株式はまさしく「インディビジュアリティ」("individuality")である。」、
と書いて新旧の上場株式の相違点について考察を行った。
さらに、有価証券の取引手数料に関しても考察を行い、
「有価証券の種別が『コモディティ』("commodity")である場合は『定額制』を採用するべきであり、
有価証券の種別が「インディビジュアリティ」("individuality")である場合は『従量制』を採用するべきある。」、
という結論に行き着いた(前者は有価証券の取引頻度が一様である一方、後者は取引頻度が投資家毎に極めて大きく異なるからだ)。
また、「投資家は徹頭徹尾『所有と経営の分離』を前提にして株式の取引を行うという株式市場を
証券制度が構築したいのならば、上場株式は『コモディティ』("commodity")でなければならない。」、という結論にも行き着いた。
それから、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの事例(三菱UFJフィナンシャル・グループが所有している
インドネシア中堅銀行バンクダナモンの株式の減損処理とその減損に伴う連結上ののれんの減損処理の事例)を題材にして、
「四半期報告制度において通期報告を行うと会計処理と開示に関連する一種の矛盾が生じる。」と指摘をし、
「一言で言えば、『四半期開示を行うのならば通期開示を行うことはできない。』と考えなければならない。
理論的には、1999年10月以前の伝統的な証券制度は現行の証券制度とは両立できないように、
通期の開示制度は四半期開示制度とは両立できない。
理論的には、上場企業が四半期報告書を提出する証券制度では、上場企業は有価証券報告書を提出しない。
有価証券報告書は第4四半期四半期報告書の代わりには決してならない。
第3四半期四半期報告書と有価証券報告書を組み合わせても、第4四半期の財政状態は全く明らかにならないからだ。
1999年10月1日の証券制度の移行がまさにそうだったのだが、制度の移行に伴い旧制度は廃止せざるを得ないという場面がある。」、
という点について書いた時のコメント↓。

2019年12月31日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201912/20191231.html