2019年10月13日(日)



「本日2019年10月13日(日)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. October 13th, 2019), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年10月13日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計299日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 



コンビニエンスストアに売っている確定申告に関するムック本からのスキャン↓

「消費税でも節税できる」





【コメント】
今日は、紹介している節税対策を1つの題材にして、2019年10月11日(金)のコメントに一言だけ訂正と追記をします。
2019年10月11日(金)のコメントでは、次のように書きました。

>問題となっている納税者は腕時計販売会社とのことですが、消費税額と消費税率から逆算しますと、
>脱税分だけで売上総利益が9億3,750万円(=7,300万円÷8%)もあります(実際の売上総利益はその数倍以上あるのでしょう)。

この時書きましたこの売上総利益の算出についてなのですが、ある商品の仕入れと販売について、
仕入れと販売そのものがなかったかのように(その商品を仕入れてもいないし販売もしていないというふうに)
消費税の確定申告をしていたとしたら、上記のような逆算ができる、ということになります。
納税者が意図的に納付をしなかった「仮受消費税−仮払消費税」の金額が7,300万円であるという場合、
その納税者の未納付分の取引に関する売上総利益の金額は9億3,750万円(=7,300万円÷8%)であると逆算できるわけです
(当然(辻褄合わせをしなければならないので)その取引の分、課税所得の金額も過少申告されていることになります)。
ところが、2019年10月11日(金)のコメントで指摘をしました事例では、問題の納税者は、
腕時計などを海外で仕入れたにも関わらず国内で仕入れ消費税を支払ったように偽装し、その後、
それらの商品を販売して得た売り上げから消費税を納める際、本当は商品仕入れの際消費税は支払ってはいないにも関わらず、
仕入れの際に消費税を支払ったと偽って消費税の確定申告していた、ということであるわけです。
そうしますと、この納税者が申告した仮受消費税の金額は実は正しい金額であった、ということになるわけです。
しかし、この納税者が申告した仮払消費税の金額は実際よりも過少な金額であった、ということになるわけです。
具体的には、この納税者は、実際の金額よりも7,300万円過少な金額を仮払消費税の金額として申告をしたわけです。
そうしますと、これらの情報から分かることは、
「この納税者は仕入れ金額で言えば9億3,750万円(=7,300万円÷8%)分の取引について仮払消費税を過少申告した。」、
ということだけであるということになります。
すなわち、この納税者の脱税分とされる売上金額がいくらであったのかについてはこれらの情報からだけでは分からないわけです。
そして、この納税者の脱税分とされる仮受消費税がいくらであったのかもこれらの情報からだけでは分からないわけです。
以上を踏まえますと、脱税分の売上総利益の金額も、2019年10月11日(金)のコメントで書きました方法では実は逆算できないわけです。
架空の課税仕入れの金額は逆算できます(その金額は9億3,750万円です)が、課税売上高の金額は算出や推計はできないのです。
仮に、売上高対売上総利益率を10%と想定しますと、脱税分に関して言えば、売上総利益の金額は1億417万円、売上高は10億4,167万円、
というふうに想定した売上高対売上総利益率(10%)からそれぞれ逆算できるということにはなりますが。
2019年10月11日(金)のコメントでは「問題の納税者は仮受消費税の金額も偽っている。」と考えてしまったのですが、
実際には問題の納税者が偽っていたのは仮払消費税だけであったわけです(仮受消費税は正しい金額を申告している)。
「問題の納税者は取引(仕入れと売り上げ)そのものを除外して確定申告をしたわけではない。」、という点がポイントなのです。

I understand that there does actually not exist a prescription on a "deemed purchase" in the Consumption Tax Act.

消費税法に「みなし仕入れ」に関する規定は実際には存在しないと聞いています。