2019年12月17日(火)



「本日2019年12月17日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. December 17th, 2019), 242 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年12月17日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計242冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計364日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 



2019年8月27日(火)日本経済新聞
統合地銀 預金保険料下げ 金融庁検討、再編を後押し
(記事)




2019年8月27日(火)日本経済新聞
きょうのことば
金融破綻に備え積み立て
(記事)



2019年8月27日(火)日本経済新聞 大機小機
地方金融機関の存在意義
(記事)

 

 

統合地銀の預金保険料下げ 金融庁検討、再編促す【イブニングスクープ】   
   
金融庁は金融機関が経営破綻に備えて積み立てる預金保険について、経営体力に応じて保険料率に差をつける方向で
検討に入った。統合や合併で経営基盤を充実させる地銀は料率が下がる仕組みにして、再編を促す。
政府は地銀の統合を認めやすくする特例法も整備する予定だ。
地域経済の縮小で収益源が細る地銀の経営改革を後押しし、地域金融の維持を目指す。
(日本経済新聞 電子版 2019/8/26 18:00)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO48999180W9A820C1MM8000/

 

 


預金保険の保険料率についての過去の記事↓

 

預金保険料、3年連続引き下げ 銀行の負担軽減へ

預金保険機構は22日、金融機関が破綻した場合に備えて銀行などから集める預金保険料を2019年度に引き下げると発表した。
料率は0.033%と18年度から0.001%低くなり、3年連続で下がる。
金融機関の破綻リスクが小さく、国内の金融システムが安定していると判断した。
預金保険料は銀行や信用金庫が預金残高と料率に応じて預金保険機構に納めている。
万が一の破綻に備え、集めた保険料で預金者を保護する仕組みだ。
17年度の負担額は計3830億円で、今回の引き下げで金融機関は100億円ほどの負担軽減になる見通し。
バブル崩壊後の金融危機が起きた1990年代には預金保険料率が0.084%まで上がっていた。
銀行の破綻がないことを踏まえ、預保機構は2015年度に保険料率を半分に引き下げた。
21年度までに準備金を5兆円に増やす目標を設けており、預金額の増減にあわせて料率を調整する枠組みも導入している。
低金利の長期化や人口減少で地方を中心に銀行の経営環境が厳しさを増すなか、
保険料率の引き下げで負担は一時的に和らぎそうだ。
(日本経済新聞 2019/3/22 18:30)
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO42787020S9A320C1EA4000/

 

 

 


2年半以上前の記事になりますが、銀行の倒産リスクと関連がありますので記事を紹介します↓。

 

2017年6月8日(木)日本経済新聞
地銀の債券保有 新規制 金融庁 金利変動に備え 融資へ資金シフト促す
(記事)


2017年6月8日(木)日本経済新聞
地銀の運用依存是正 貸し出し増へ誘導狙う 債券新規制
(記事)


2017年6月8日(木)日本経済新聞
きょうのことば
金利変動リスク 国債急落、日本で過去に4度
(記事)

 

 

 


R1.06.27 15:52
株式会社三菱UFJ銀行
有価証券報告書−第14期(平成30年4月1日−平成31年3月31日)
(EDINET上と同じPDFファイル)



 R1.06.27 15:53
株式会社三菱UFJ銀行
確認書 
(EDINET上と同じPDFファイル)
 

 


参考プレスリリース↓


2019年12月6日
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
米ドル建国内公募無担保社債(ソーシャルボンド)の発行条件の決定について
ttps://www.mufg.jp/vcms_lf/news/pressrelease-20191206-001.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 

 



【コメント】
紹介している記事を題材にして、金融機関の経営破綻や預金保険機構や預金保険の保険料率について一言だけ書きたいと思います。
と言っても、金融機関の経営破綻や預金保険機構や預金保険の保険料率については何年か前に結論を書いたことがありまして、
その時に書いた内容が理論上の結論と言えば理論上の結論だと今でも思っています。
今日特に新しい論点を書くことはないのですが、銀行業について改めて書きますと、
銀行の破綻リスクを同一にするためには、金融当局は銀行が行う事全てを決定するようにしなければならないわけです。
貸し出しの際に担保を必ず取るよう指導することから始まり、預金の金利や貸出金利を金融当局が決めるのはもちろんですが、
銀行の収益力を完全に同一にするには、行員の採用から給与の金額から支店の出店場所に至るまで
営業費用の全てを金融当局が決める、ということが必要になってくるわけです。
地域間の差異を失くすためには貸出先も金融当局が決める、ということが必要になります。
最後は国営企業に近い営業形態になるかもしれませんが、真の意味で箸の上げ下げまで指導するとなりますと、
金融当局は銀行の営業活動の全てを決定しなければならない、ということになるかと思います。
また、以前のコメントでは、「預金保険の保険料率は銀行毎に異なっているはずだ。」(全銀行で均一の料率であるはずがない。)
と指摘をしたことがある(現実にはリスクの大きさは銀行毎に異なるはずだから)のですが、この点について一言だけ書きます。
金融当局が銀行の営業活動の全てを決定するとなりますと、
結局のところ全ての銀行の経営破綻リスクもゼロにできるということかもしれないなとも思うのですが、
仮に日本に銀行は1行だけとなりますと、当然銀行の経営破綻リスクの大きさはある1つの値ということになります。
極論になりますが、各銀行が預金保険機構へ支払う預金保険の保険料率について有利・不利や不公平がないようにするためには、
日本に銀行は1行だけであるという状態にせねばならないと私は考えます。
現在各銀行が預金保険機構へ支払う預金保険の保険料率は同一であるわけですが、
そのことがかえって銀行間の不公平が生じさせているのです。
仮に日本に銀行は1行だけである状態にしても、預金保険機構はあってよいですし預金保険は機能すると私は思います。
逆から言えば、仮に日本に銀行は1行だけである場合は、預金保険機構は不要であるというわけではないと私は思います。
生命保険や損害保険は助け合い(保険契約者の利益のための資金の拠出)かもしれませんが、
預金保険は助け合いではなく純粋に預金者保護であるわけですから、
たとえ日本に銀行は1行だけだとしても預金者の預金が保護されるような仕組みは必要なのだと思います。
銀行破綻の際に預金者の預金を補償できる独立した存在というのは、銀行数に関わらずあるべきなのだと私は思います。
また、何も知らない子どもが見たら「どうして日本に銀行は複数あるの?」と尋ねるのかも知れないなとも思いました。
銀行法というのは、銀行が日本に複数あることを前提とした法律なのかもしれないな、と思いました。
仮に日本に銀行は1行だけである場合は銀行法は不要であると言うと言い過ぎかもしれませんが、
仮に日本に銀行は1行だけである場合は金融当局による行政指導だけで事足りるようにも思います。
考えてみますと、「法律というのは、複数の人たちのために存在する。」という言い方ができるではないかとふと思いました。
複数の人たちに共通のルールを事前に明確に示すために(人によって取扱いが異なるということが決して生じないようにするために)、
法律というのはあるのだろうとふと思いました。
銀行法という法律は、確かに表向きは法律(国会で可決・成立した法律、立法府で制定されたルール)かもしれませんが、
本質的には行政指導文書であるように私には思えます。
そもそもの話をすると、「法律というのは全て国民のためにある。」という概念論があるように思えるわけです。
銀行法の目的は預金者保護であり、その意味では銀行法もまた広く言えば国民の利益を守るためにあると言えるわけですが、
どちらかと言いますと、「銀行に対する規制を文書化したもの」という側面が強いように私には思えます。
個人的には、銀行法は、監督省庁から銀行に対する指導文書というイメージがあり、法律という感じがあまりしないわけです。
これ以上上手く説明できませんが、銀行法は法律というよりも行政上の命令文書という色彩が本質的にあるように私には思えます。
上手く言えませんが、「銀行が守らなければならないルールということであるならば、法律である必要はないはずだ。」、
と言えばいいでしょうか。

 

 



A value of an asset recorded on a balance sheet represents no more than an acquisition cost of the asset.

貸借対照表に計上されている資産の価額は、その資産の取得原価を表しているに過ぎません。

 

Does a fluctuation of an interst rate change an acquisition cost?

金利が変わると取得原価が変わるでしょうか。


 
The idea that a value of an asset recorded on a balance sheet doesn't always represent an acquisition cost of the asset
enables an accounting treatment to be various.

貸借対照表に計上されている資産の価額はその資産の取得原価を表すとは限らないと考え出すと
様々な会計処理が考えられるのです。

 

In theory, if one bank begins to makes a commitment to the ESG, the other banks must make too.

理論的には、1つの銀行がESGに取り組み出しますと、他の全ての銀行もESGに取り組まねばならないのです。

 

Ultimately speaking, if the financial authorities really want to direct even a way to put up and put down
chopsticks of banks, they must converge all of the banks into one juridical person.
However hard the financial authorities direct banks, each bank can't help having its own risk in it in practice.

究極的なことを言えば、金融当局が本当に銀行の箸の上げ下ろしまで指導をしたいのならば、
全ての銀行を1つの法人に集約しなければならないのです。
金融当局が銀行をどんなに厳しく指導をしても、実務上は銀行毎にリスクはどうしても異なってしまうのです。

 

If you say that, it is all up.

それを言っちゃあ、おしめえよ。