2019年10月18日(金)



「本日2019年10月18日(金)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. October 18th, 2019), 239 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年10月18日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計239冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計304日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 



2019年10月18日(金)日本経済新聞
ユニゾにTOB 3度目の延長 フォートレス
(記事)





2019年10月18日(金)日本経済新聞 公告
公開買付条件等の変更の公告についてのお知らせ
サッポロ合同会社
(記事)


 

2019年10月17日
ユニゾホールディングス株式会社
サッポロ合同会社による当社株券に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
ttps://www.unizo-hd.co.jp/news/file/20191017.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


R1.10.17 15:21
サッポロ合同会社
訂正公開買付届出書 対象: ユニゾホールディングス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



R1.10.18 13:46
ユニゾホールディングス株式会社
訂正意見表明報告書 対象: サッポロ合同会社
(EDINET上と同じPDFファイル)



R1.10.17
サッポロ合同会社  
公開買付条件等の変更の公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)

 

 


ユニゾホールディングス株式会社に対する公開買付に関する最近3回のコメント↓

2019年9月29日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190929.html

2019年10月3日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191003.html

2019年10月7日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191007.html

2019年10月16日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191016.html

 

 

マネジメント・バイアウト(MBO)や発行者による公開買付に関する過去のコメント↓

2019年9月11日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190911.html

 


 


【コメント】
プレスリリースを題材にして、ユニゾホールディングス株式会社に対する公開買付について一言だけ書きたいと思います。
2019年8月29日(木)のコメントで次のプレスリリースを紹介しているのですが、
プレスリリース中に今見ると驚くような記載がありましたので紹介します↓。

2019年8月16日
ユニゾホールディングス株式会社
サッポロ合同会社によるユニゾホールディングス株式会社株券(証券コード3258)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
(添付資料)
令和元年(2019年)8月16日付
「ユニゾホールディングス株式会社株券(証券コード3258)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」

2. 買付け等の概要
(2) 日程等
B 対象者の請求に基づく延長の可能性
(27/45ページ)


公開買付期間の延長の可能性について、プレスリリースには「該当事項はありません。」とはっきり書かれています。
ただ、この記述はあくまで「対象者の請求に基づく延長の可能性」ですので、対象者の請求以外に基づく延長、すなわち、
公開買付者自身が公開買付期間を延長する意思決定をすることはあり得る、という考え方になるのでしょう。
ただ、「対象者の請求に基づく延長の可能性」について記載をするのであれば、
「公開買付者の請求に基づく延長の可能性」についても同時に記載をするべきだと思います(延長請求者は計2名いるわけですから)。
仮に、「公開買付者の請求に基づく延長の可能性」について、「該当事項はありません。」と記載をしていた場合は、
投資家保護の観点から、公開買付者は公開買付期間を一切延長できない、という規定にしなければならないと私は考えます。
また、よくよく考えてみますと、対象者が延長を請求するかどうかについては
公開買付の開始日時点では公開買付者には分からないのではないでしょうか。
まさに今回の事例のように、公開買付の開始日時点とは異なり、公開買付期間中に賛同意見を撤回する対象者すらいるわけです。
公開買付期間中に方針を転換し、「やはり延長を請求したい。」という対象者がいてもおかしくはないわけです。
一般的なことを言えば、公開買付期間の延長の可能性について「該当事項はありません。」は記載をした場合は、
投資家保護の観点から、公開買付期間は延長は一切できない、という考え方になると私は考えます。
買付期間の延長の可能性を打ち消している以上、これは訂正公開買付届出書の提出により訂正して良い事柄ではないと私は考えます。
それから、同じプレスリリースの38/45ページに書かれていることですが、「応募受付期間」に関してですが、
最終日の応募受付は「16時で締め切り」となっているのですが、公開買付者が買付期間の延長を公表・開示したのは、
最終日(2019年10月17日)のなんと「15:21」となっています(EDINETへの訂正公開買付届出書の提出日時からそう判断しました)。
また、東京証券取引所のTDnet(適時開示情報閲覧サービス)での開示は最終日の実に「20:30」(公開買付の終了後です)と
なっているわけですが、実務上のことを鑑みれば、遅くとも最終日の前日までには延長の公表・開示を行うべきだと思いました。

If a tender offerer refers to a possobility of a prolongation on a basis of a demand by a subject company,
then it should by it itself too.

仮に公開買付者が対象者の請求に基づく延長の可能性について言及するのならば、
公開買付者は公開買付者自身の請求に基づく延長の可能性について言及するべきなのです。