2019年10月3日(木)



「本日2019年10月3日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. October 3rd, 2019), 195 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年10月3日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計195冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計289日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 



2019年10月3日(木)日本経済新聞
ユニゾへのTOB再延長 フォートレス
(記事)





2019年10月3日
ユニゾホールディングス株式会社
サッポロ合同会社による当社株券に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
ttps://www.unizo-hd.co.jp/news/file/20191003.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




R1.10.02 17:04
サッポロ合同会社
訂正公開買付届出書 対象: ユニゾホールディングス株式会社  
(EDINET上と同じPDFファイル)



R1.10.02
サッポロ合同会社
公開買付条件等の変更の公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)




As far as I have read through today's Nihon Keizai Newspaper for the related announcement,
no announcement appears in the paper.

関連するお知らせがないかと今日の日本経済新聞を読み通してみた限り、
今日の日本経済新聞にはお知らせは掲載されていません。

 

Information other than a legal disclosure document is precarious.

法定開示書類以外の情報というのは根拠が不確か(当てにならない)なのです。

 

 


【コメント】
ユニゾホールディングス株式会社に対する公開買付については、前回は2019年9月29日(日)にコメントを書きました。
大きな動きがあったわけではないのですが、一連の変遷を受けて、公開買付者は、公開買付期間の延長を行うために、
公開買付の条件(公開買付の期間)の変更する旨記載した訂正公開買付届出書を財務局に提出しました。
同時に、公開買付者は「公開買付条件等の変更の公告」をEDINET上で電子公告しています(いずれも2019年10月2日(水)付け)。
ところが、本日2019年10月3日(木)の日本経済新聞を見ても、関連するお知らせは載っていませんでした。
日本経済新聞にお知らせが掲載されていない点については、例えば「訂正公開買付届出書」には次のような記載がありました↓。

「U 公開買付届出書の添付書類」の「1. 公開買付条件等の変更の公告」
(15/15ページ)

「訂正公開買付届出書」には、”「公開買付条件等の変更の公告」を行った旨は、日本経済新聞に遅滞なく掲載する予定です。”
とはっきり書かれてあるわけですが、少なくとも本日2019年10月3日(木)の日本経済新聞にはお知らせは掲載されていません。
この点に関連する論点になりますが、「対象会社が公開買付者に対し公開買付期間の延長を請求する。」というケースがあります。
2019年2月7日(木) のコメントでスキャンして紹介しています金融商品取引法の199ページの説明と脚注15を見てみて下さい。
このようなケースでは、公開買付者は公開買付の条件の変更に関する「訂正公開買付届出書」を財務局に提出はするものの、
公開買付者は「公開買付条件等の変更の公告」は行わない(したがって、日刊新聞にも訂正届出書提出のお知らせは掲載されない)、
ということになるのではないかと思います(教科書の脚注15を読む限りそのように解釈できます)。
ただ、そのような場合は、対象会社が公開買付の期間が延長された旨の公告を行う、ということになっているようです(同上)。
この点について考えてみますと、対象会社は「意見表明報告書」上で公開買付者に公開買付期間の延長を請求する形になりますので、
投資家は当然に「意見表明報告書」を閲覧している以上、投資家は公開買付期間の延長についても当然に知っている、
という考え方になりますので、公開買付者による訂正公開買付届出書の提出はこの場合は不要、という考え方もあると思います。
また、対象会社が公開買付の期間が延長された旨の公告を行うこともこの場合は理論上は不要、という考え方もあると思います。
「公告」や新聞掲載の「お知らせ」というのは、投資家がまだ開示された情報を知らないから情報伝達・通知のために行うもの
であって、投資家が既にもしくは当然に当該開示情報を知っている場合は、「公告」や新聞掲載の「お知らせ」は不要なのです。
それから、「訂正公開買付届出書」には、”当該「公開買付条件等の変更の公告」を公開買付開始公告の変更として
本公開買付届出書の訂正届出書に添付いたします。”と書かれていますが、「届出書」と「公告」は別の書類と言いますか、
「届出書」を提出したことを投資家に通知するための手段が「公告」ですので、「添付する」という概念は「公告」にはありません。
さらに、このたび公開買付者から提出された「訂正公開買付届出書」には次のような記載があります↓。

【公開買付要項】の【買付け等の目的】の「本公開買付けの概要」の1つ目の(訂正後)の記載内容
(4/15ページ)

過去の複数の事例を思い出してみますと、確かに「訂正公開買付届出書」が対象会社発表の「プレスリリース」の記述を参照する、
ということがあったのですが、法理的には、公開買付であれば「意見表明報告書」の記述を参照しなければならないわけです。
一言で言えば、「法定開示書類は法定開示書類しか参照できない。」のです(情報の完全性・正確性に差があるからです)。
端的に言えば、少なくとも法定開示書類の立場から言えば、「事実が適切に開示されているのは法定開示書類のみ」なのです。


On the principle of law, a legal disclosure document is not able to say,
"Please refer to disclosure information other than a legal disclosure document."

法理的には、法定開示書類は「法定開示書類以外の開示情報を参照して下さい。」とは言うことができないのです。