2019年9月5日(木)



「本日2019年9月5日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. September 5th, 2019), 226 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年9月5日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計226冊でした。

 

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計261日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 


2019年6月28日(金)日本経済新聞
1株単位で売買可能 LINE証券、今秋始動
(記事)


2019年8月21日(水)日本経済新聞
LINE証券 始動 1株から売買可能 裾野拡大めざす
(記事)

 

2019年8月20日
LINE Financial株式会社
“投資をもっと身近に、もっと手軽に“ 新スマホ投資サービス「LINE証券」提供を開始
ttps://linefinancialcorp.com/ja/pr/news/2019/33


 

2019年8月20日  
野村ホールディングス
LINE証券のサービス開始に関するお知らせ
ttps://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20190820/20190820.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)

 

 


【コメント】
昨日は、楽天証券が「楽天スーパーポイント」を用いて投資家が日本株式に投資をすることができるサービスを新たに始める、
という記事とプレスリリースを紹介し、このサービスについて特に税務に関する観点からコメントを書きました。
そのコメントの中で、私は次のように書きました。

>概念的には「楽天スーパーポイント」を用いた「ポイント投資」では証券会社が一時的に取引(注文)の相手方となることが
>実務上・営業上想定されているのだと思います(証券規制上、証券会社と顧客とが取引をしてよいのかどうかは分かりませんが)。

今日紹介している記事とプレスリリースは、LINE証券株式会社が投資家が1株単位で株式の取引ができるサービスを新たに始める、
という内容なのですが、この新しいサービスでは証券会社と投資家とが相対取引を行うことになっています。
サービスの概要について、記事には次のように書かれています。

>国内の主要な上場企業100社の株式が1株単位から売買できるのが特徴だ。

>取引時間は午前9時から午後9時まで。取引所に注文を出すのではなく、LINE証券と投資家との相対取引の形で売買する。

私は記事を一読して、「このサービスを実現するに際し、LINE証券株式会社は預託証券を発行するのだろう。」とすぐ思いました。
1単元単位(現在では100株のみ)で取引される株式を1株単位に(概念的に)分割する手段が預託証券だと直感したからです。
各銘柄の原株式(100株単位)はLINE証券株式会社が保有し続け、このサービスを利用する投資家は原株式の預託証券を取引する、
そして、各銘柄の発行者の株主名簿上の名義は「LINE証券株式会社」となる(このサービスを通じて1株単位で株式を購入した
投資家は議決権を行使できない)ということなのだろうと私はすぐに思いました(下記の「概念図」参照↓)。

「LINE証券株式会社の新サービスの概念図」

ただ、上記の概念図を描き終わった後に、「LINE証券株式会社は、原株式そのものを受け渡すことも可能なのかもしれない。」
というふうにも思いました(現行の証券制度では、株主名簿の名義は1株単位で書き換えを行うこともできるからです)。
株主名簿の名義の書き換えの申請・受付は何時まで可能なのかは分かりませんが、制度上は1株単位での書き換えは可能なのです。
議決権とは異なり、配当は1株単位で支払われることから、投資家も原株式そのものを保有するに越したことはないわけです。
さらに言えば、旧証券制度とは正反対に、株式市場は今では投資家が株式を取引することができる「場所」の1つに過ぎないのですが、
いわゆる市場株価(証券取引所で取引が成立した株式の価格)もまた今では投資家が株式を取引することができる
「価格」の1つに過ぎない(市場株価は今では1つの目安となる価格に過ぎない)、という言い方ができると思いました。
1999年10月以前の伝統的な証券制度では株式には明確な「定価」(主幹事証券会社によって定められた価格)があったのですが、
現行の証券制度では株式の価格は「オープン価格」(何にも拘束されない・取引の都度注文具合で変動する)となっているのです。
「株式の取引価格は投資家にとって有利か不利は?」という論点は、実は現行の証券制度では全く問題とならないのです。


An investor using this new service trades with LINE Securities Corporation
not the original share itself but a "Depositary Receipt" of the original share.
In this new service, LINE Securities Corporation performs a role of a depositary bank.

この新しいサービスを利用する投資家は、原株式そのものではなく原株式の「預託証券」をLINE証券株式会社と取引をするのです。
この新しいサービスでは、LINE証券株式会社は預託銀行の役割を果たすのです。