2019年11月4日(月)



「本日2019年11月4日(月)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. November 4th, 2019), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年11月4日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計321日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 


2019年5月25日(土)日本経済新聞
デジタル政府 確立へ一歩 ネットで行政手続き 関連法成立 ビジネス環境 評価向上狙う
(記事)




2019年6月8日(土)日本経済新聞
行政手続き デジタル化へ改正 相続など利便性向上
(記事)





2019年10月28日(月)日本経済新聞
マイナカード「使える」か 欲しい情報 普及のカギ
(記事)




2019年10月18日(金)日本経済新聞
証券会社のお客様へ
マイナンバー(個人番号)・法人番号 提供のお願い
所得税法などにより、証券会社へのマイナンバー・法人番号の提供が義務付けられています。
日本証券業協会 内閣府・国税庁
(記事)

 

 



2019年6月1日(土)日本経済新聞
争い回避へ 変わる相続法 来月から 預金仮払いOK
(記事)





2019年6月15日(土)日本経済新聞
教育贈与の新税制は 所得1000万円超なら非課税適用外
(記事)





2019年9月14日(土)日本経済新聞
「デジタル資産」相続に備え 知らぬ間の損失に注意
(記事)

 




In a case that a child leaves his parents' home and lives alone or lives in a dormitory
for a purpose of receiving an education,
costs of a living such as a house rent, a food expense, watering and heating and lighting expenses,
a charge for a dormitory, etc. should be included in the related education costs.

子が教育を受けるために親元を離れ1人暮らしをしたり寮生活をするという場合は、
家賃や食費や水道光熱費や寮費等といった生活費は教育関連費用に含まれるべきなのです。






【コメント】
マイナンバーカードと行政手続きのデジタル化についての記事を計4本と相続についての記事を計3本紹介していますが、
これらの記事を題材にして一言だけ書きたいと思います。
まず、マイナンバーカードと行政手続きのデジタル化についてなのですが、
まず最初に元来的な行政手続きに関して言いますと、私が今感じている結論を一言で言えば、
「顔写真付きの公的な身分証明書があれば社会的には何らの問題も起きないだろう。」ということです。
行政手続き上の書類に国民が印鑑を押すのは、一言で言えば本人確認のためであるわけです。
行政機関の窓口において「顔写真付きの公的な身分証明書」を提示すれば、書類に印鑑を押す必要はない、
ということになると思います(本当に本人であるのかどうかは身分証明書で確認をすれば必要十分であるはずです)。
その意味では、「顔写真付きの公的な身分証明書」は本来は国民の全員が始めから持っていなければならない証書であるわけです。
なぜ印鑑の話をしているのかと言えば、行政手続きがデジタルされますと、書類に印鑑を押すという場面がなくなるからです。
そのようなことを考えますと、行政手続きがデジタルされますと、「本人確認をどのようにして行うか?」が
一番大きな問題だということになるわけです。
パソコン上でデータを入力した人は本当に本人なのかをどのようにして確認するのかが一番大きな問題となるわけですが、
究極的にはこの問題に解決策はないと私は思います(マイナンバーカードとカードリーダーでは実は確認方法としては不十分です)。
元来の「印鑑を持っている人が本人である。」という確認方法を鑑みれば、「マイナンバーカードを持っている人が本人である。」
という確認方法も考えられるのではないかと思われるかもしれませんが、その考え方は性悪説に立てば間違いです。
マイナンバーカードというのは顔写真が付いていること(相手方が本人の顔と顔写真とを見比べられること)に意味があるわけです。
その意味では、マイナンバーカードとカードリーダーでは全く本人確認になっていない、という言い方ができるわけです。
元来の「印鑑を持っている人が本人である。」という確認方法は、実は純粋に性善説に立った確認方法なのです。
役所の役人であれ銀行の銀行員であれ証券会社の窓口の担当者であれ社会生活上の人間関係であれ、
自分にとっての関係者全員の顔はとても覚え切れないから、印鑑によって人を識別しているだけなのです。
小学校の先生にとって、担任のクラスの児童全員の顔と名前は覚えていることでしょう。
しかし、町役場の役人にとって、町民全員の顔と名前はとても覚え切れないのです。
仮に町役場の役人が町民全員の顔と名前は覚えていたら、町民は印鑑も顔写真付きの公的な身分証明書も実はいらないのです。
学校の教室で担任のクラスの児童に身分証明書の提示を求める小学校の先生がいるでしょうか。
元来の「印鑑を持っている人が本人である。」という確認方法における印鑑は、極端に言えば「名札」に等しいのです。
元来の「印鑑を持っている人が本人である。」という確認方法では、実は盗難や借用といった事態は完全に度外視されているのです。
マイナンバーカードには顔写真が付いていますからかえって論点が分かりやすいのではないかと思いますが、
マイナンバーカードはむしろ対面での(本人の顔と顔写真とを直接見比べての)本人確認を前提としていると言っていいのです。
ICチップを搭載しているのでマイナンバーカードはデジタルを前提にしているのだろうと勘違いをしてしまうだけなのです。
オンライン上での行政手続き等を行うようにしても現実には問題はほとんどない(IPアドレス等で足がつくから)とは思いますが、
相手方の顔を知らない人にとって本人確認とは「その人の顔と顔写真とを見比べること」である、というのは知っておくべきでしょう。
それから、2019年6月15日(土)付けの記事についてなのですが、当該税制上の「教育資金の範囲」について次のように書かれています。

>授業料や保育料など教育施設に払う費用のほか、スポーツや文化芸術に関する習い事も原則、教育資金に含まれます。

あくまで私個人的な意見になりますが、「親元を離れて1人暮らしをする場合の家賃と食費と水道光熱費(含寮費)」も当該税制上の
「教育資金の範囲」に含めるべきだと私は考えます(子が親と一緒に暮らしていないと生計が必然的に分かれてしまうからです)。
子が教育を受けるために高校進学や大学進学を機に親元を離れて1人暮らしをして学校に通う、ということは現実にあります。
この時、仮に生活費(家賃と食費と水道光熱費)がなければ子は実際には教育を受けられないわけですから、当該税制上の
「教育資金の範囲」には生活費(家賃と食費と水道光熱費)が含まれるべきなのです(そうでなければ当該税制の趣旨に反する)。
子が教育を受けるために親元を離れて寮生活や1人暮らしをする場合、その子の生活費は教育関連費用に含まれるべきなのです。