2019年9月17日(火)



「本日2019年9月17日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. September 17th, 2019), 319 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年9月17日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計319冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計273日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 



2019年9月17日(火)日本経済新聞 私見卓見
税務分野で企業統治強化を
EY税理士法人会長 角田 伸広
(記事)




2019年7月17日(水)日本経済新聞
シャープ、賞与年4回に 戴社長「業績連動を強化」
(記事)



2019年8月7日(水)日本経済新聞
シャープ、賞与年3回に変更
(記事)



 


コンビニエンスストアに売っている確定申告に関するムック本からのスキャン↓

「短期前払費用で節税できる」


【注】
現行の税法上は前払費用は損金として認められるようですが、税理論上は前払費用は損金として認められません。
例えば、ある1年分の確定申告を行う際に、「これは来年度分の家賃の前払いです。」と言って確定申告をしても、
税理論上はその年度の損金とは認められませんし、さらには、来年度に損金として認められるというわけでもありません。
税理論上は、「費用の前払いを行っても、ただ単に損金とはならない費用を支払ったというだけだ。」という取り扱いになります。
ただ、この論点に関して理屈を言えば、「確かに金額は2倍になりましたが、これはあくまでこの1年分の家賃の支払いです。
ただ、気前のいい大家さんでして、来年はただで貸してくれるとのことです。そのような条件で私と大家さんは合意をしました。」
と言って確定申告をすれば、その多額の家賃の支払いに前払費用の側面・性質はないわけですから、
税理論上も支払った家賃の全額がその年度の損金として認められる、という考え方になるものと思われます。

 

 


【コメント】
すてきナイスグループ株式会社の事例と今日紹介している記事を題材にして、有価証券報告書の虚偽記載について考察を深め、
3日前と一昨日と昨日のコメントに一言だけ追記をしたいと思います。
今日考えたい論点は、「より具体的には、どのような事柄が有価証券報告書の虚偽記載に該当するのか?」という点です。
紹介している本日2019年9月17日(火)付けの日本経済新聞の記事(「私見卓見」)は、「法人税の適正申告を始めとする
税務分野での法令遵守を徹底するために企業は税務に関するコーポレート・ガバナンスを強化していくべきだ。」
という内容(提言)なのですが、有価証券報告書(の適正記載)との関連で言いますと、結論だけ言えば、
「確信犯的な使い込み(不適切な経費計上)やうっかり申告ミスがあると、結果、有価証券報告書の虚偽記載に該当する。」
ということになります(なぜならば、損益計算書に計上される「法人税額」の金額に間違いがあることになるからです。)。
しかし、同じコーポレート・ガバナンス体制(事業運営体制)の不備でも、被雇用者に対し所定の俸給表とは異なる金額の
俸給を間違えて支払ってしまったり取締役に対し所定の報酬規約とは異なる金額の報酬を間違えて支払ってしまったとしても、
実際の支払い金額を損益計算書に適正に計上し、さらに、実際の支払い金額に基づき確定申告を適正に行ったならば、
有価証券報告書に虚偽記載はない、という考え方になります。
それぞれの実際の支払い金額と俸給表や報酬規約との齟齬・乖離は、財務諸表作成上も確定申告上も問題とはなりません。
税務当局は、実際の支払い金額(申告された損金の金額)が真実かどうかに興味がある(公務上重要だと考えている)のであって、
「齟齬や乖離がないかどうかを調査したいので、御社の俸給表を見せてくれませんか。」とは納税者に尋ねないのです。
また、財務諸表を作成する際も、実際の支払い金額(企業会計上費用と定義される金額)を偽ることなく適正に計上しさえすれば、
作成されたその財務諸表は真実の財務諸表なのです(たとえ俸給表と齟齬や乖離があっても、企業会計上は真実の財務諸表です)。
紹介している2019年7月17日(水)付けの日本経済新聞と2019年8月7日(水)付けの日本経済新聞の記事を叩き台にしますと、
たとえシャープが、部門業績連動部分の賞与金額の計算を間違えてしまい賞与表とは異なる金額の賞与を従業員に支払おうが、
労使交渉を経た上で賞与の支給回数を年4回に正式に移行した後も間違えて移行前と同じように年2回しか賞与を支給しまいが、
実際の支払い金額を損益計算書に適正に計上し、さらに、実際の支払い金額に基づき確定申告を適正に行ったならば、
各金額には賞与表の金額と齟齬や乖離があるのは事実ですが、シャープの有価証券報告書に虚偽記載はない、と考えるのです。


A misdeclaration of a corporation tax is directly linked to a "false statement" of a securities report as a result,
whereas a mispayment itself of a remuneration to a director has nothing to do with
a "false statement" of a securities report, actually.
A mispayment itself of a remuneration to a director is no more than a violation of rules of a company.
In case a company has stated the true amount of the remuneration as it paid to a director in a securities report,
even if the amount paid itself is against a "directors' board agreement" or a "remuneration agreement" of the company,
the mispayment above itself doesn't correspond to a "false statement" of a securities report.

法人税の申告を間違うと結果として有価証券報告書の「虚偽記載」に直結してしまうのですが、
取締役への報酬の支払いを間違うことそれ自体は実は有価証券報告書の「虚偽記載」とは関係がないのです。
取締役に支払った通りの真実の報酬金額を会社が有価証券報告書に記載している場合は、
たとえ支払った金額それ自体は会社の「取締役会規約」や「報酬規約」に反しているとしても、
取締役への報酬の支払いが間違っていることそれ自体は有価証券報告書の「虚偽記載」には該当しないのです。

In theory, a "prepaid expense" itself is non-deductible.

理論的には、「前払費用」そのものは損金ではありません。