2019年10月2日(水)



「本日2019年10月2日(水)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. October 2nd, 2019), 164 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年10月2日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計164冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計288日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 


2019年10月2日(水)日本経済新聞
8月の税収1%減
(記事)




【コメント】
今日の日本経済新聞に記事が載っていたのですが、短い記事ですが冒頭部分を引用したいと思います。

>財務省は1日、2019年8月の一般会計税収が前年同月比で1%少ない4兆3742億円だったと発表した。
>大口の還付金が複数発生したことで、所得税収が11.2%少ない1兆1574億円となり、これが全体の税収減に響いた。

税の還付が複数発生した、とのことです。
今日は「税の還付」について少しだけ考えてみたいのですが、
私がまず最初に思い浮かんだのは「『税の還付』には財源がない。」ということです。
一言で言えば、「税の還付」というのは税収のマイナスではなく歳出の1つだということです。
税の還付とは、前年度の税の納付の一部を還付するということですから、税の還付は今年の歳入とは関係がないわけです。
税を還付するためには、今年の予算に新たな財源(今年度の歳出項目)が必要になる、という考え方になります。
税を還付しようと思っても、その財源そのものがない、という考え方になります。
別の見方をすると、予算編成と歳入と歳出の関係・タイミングを考えれば分かりますように、毎年の予算の執行上、
政府は歳入があると同時にその税を歳出として使用している、という収入と支出の関係にあります。
端的に言えば、「政府は前年度の税収を既に支出してしまっている。」(その税の納付は予算として既に執行済みだ。)わけです。
悪い言い方をすれば、政府の予算編成と歳入と歳出は「自転車操業」の側面があるわけです。
「政府は国家を年がら年中自転車操業している。」の英訳を2つ考えてみました↓。

A government is administering precarious day-to-day management of a country .
A government is running a country on a hand-to-mouth basis all the year round.

国会で予算が成立するのは毎年3月(歳出の細目が最終決定されるのは予算が執行される直前の毎年3月)ですが、
歳入の金額が確定する(その予算を執行するための税収の総額が確定する)のはその次の年の3月31日なのです。
1年を通じて(4月1日から翌年の3月31日まで)、政府は税が納税者から納付されると同時に歳出として支出をしているのです。
2019年8月1日から2019年8月31日までの間に納付された税は、9月の初旬までに既に支出され終わっていることでしょう。
いずれにせよ、納税者に税を還付するとなりますと、政府としては新たな予算を組まねばならない、という話になるわけですが、
この点についてもよくよく考えてみると、「税を還付しなければならない場面というのは、理論上も実務上も存在するのか?」
と思うようになりました(一体どのような場合に「税の還付」ということが生じ得るのか想定できないように思いました)。
極論すれば、どのような税の納付であれ、「納税者は納得をして税の納付をした。」ということではないかと私は思うわけです。
納税者も税務当局も税法の規定に従い税を納付しまた税を受納した(その納税額はお互い納得ずくだった)、それが納税です。


What are financial resources of a refund of taxes?

税の還付の財源は何ですか。

 

 



A refund of a tax is not a munus in tax revenues but one of the items of an annual expenditure.
Therefore, strange as it may sound, in theory, the Diet and the Ministry of Finance must budget a refund of a tax
and must introduce a bill concerning the refund of a tax to the Diet and must pass a bill at issue
in order for the Ministry of Finance to actually refund the tax to a taxpayer.
In other words, in theory, the Ministry of Finance is not legally able to
exclusively make a decision on a refund of a tax.
On the principle of law, a taxpayer pays a tax because he consents to a payment of the tax.
On the principle of law, a taxpayer actually pays a tax after he has consented to a payment of the tax.
On the principle of law, if a taxpayer asserts that the tax authorities should refund a tax which he have paid,
the tax authorities will say to him, "Why did you pay the tax?"
No taxpayer pays a tax for no reason.
And, the tax authorites don't receive a tax without a confirmation of the correct amount of the tax.
On the principle of law, a taxpayer pays a tax to the tax authorities literally with a mutual consent.
On the principle of law, the tax authorities receive a tax from a taxpayer literally with a mutual consent.
Not only in theory but also in practice,
and not only under the self-assessment system but also under the official assessment system,
a payment of a tax is always made with a "double check."
On a payment of a tax, the both parties mutually assess the other party's "business."
That is to say, the tax authorities assess operations of a taxpayer and a taxpayer assesses prescritions of the Act.
If a situation that a tax must be refunded to a taxpayer should happen in practice,
it would mean that not only the tax authorities but also the taxpayer himself has made a mistake on a payment of the tax.

税の還付は、税収のマイナスなのではなく、歳出の項目の1つなのです。
したがって、奇妙に聞こえるかもしれませんが、理論的には、
財務省が納税者に対し税を実際に還付するためには、国会と財務省は、
税の還付金を予算に計上し税の還付金に関する議案を国会に提出し論点となっている議案を可決しなければならないのです。
他の言い方をすると、理論的には、税の還付は法律上は財務省の専決事項ではない、ということです。
法理的には、税の納付に納得をしたから納税者は税を納付するのです。
法理的には、税の納付というのは税の納付に納得をしてからするものです。
法理的には、「税務当局は納付した税を還付するべきだ。」と納税者が主張をしたとすると、
税務当局はその納税者に「どうしてその税の納付をしたのですか?」と尋ねることでしょう。
理由もないのに税を納付する納税者はいません。
そして、税の正しい金額を確認することなく税を受納する税務当局もありません。
法理的には、納税者は税務当局に対し文字通り双方が納得をした上で税を納付するのです。
法理的には、税務当局は納税者から文字通り双方が納得をした上で税を受納するのです。
理論上だけではなく実務上も、そして、申告納税制度においてだけではなく賦課課税制度においても、
税というのは常に「ダブル・チェック」がなされて納付されるのです。
税の納付に際しては、双方が相手方の「仕事」を相互に査定するのです。
すなわち、税務当局は納税者の業務を査定し、納税者は税法の条文を査定するのです。
万が一税を納税者に還付しなければならない事態が実際上起こったとしたら、
それは税務当局だけではなくその納税者自身も納税の際に間違いを犯していたということを意味するのです。