2019年12月31日(火)



「本日2019年12月31日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. December 31st, 2019), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年12月31日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計378日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 


2019年12月24日(火)日本経済新聞
ネット証券「手数料ゼロ」過熱 顧客つなぎ留めへ背水 収益モデル描けず消耗戦
投信手数料 ネット銀も無料化
(記事)





【コメント】
日本の証券制度が根本的に変わってから今年2019年でちょうど20年経ったということで、ネット証券の記事を紹介しています。
1999年10月以前の伝統的な証券制度における上場株式というのは「コモディティ」だった、という言い方ができるのだと思います。
「コモディティ」という言葉については、ウィキペィアに非常に分かりやすくまとまっていますので、各自で読んで見て下さい。
「コモディティー」とは、「低廉大量販売商品」や「日用品」という意味合いであり、専門品・ブランド品と対比される商品であり
他社商品と差別化ができない商品(消費者からは商品価値が他社商品と同等だ(他社商品と代替可能だ)と見なされている商品)、
という意味で使われています。
私は、「コモディティー」("commodity")の対義語として、「インディビジュアリティ」("individuality")という言葉を
思い付きました("individuality"とは「(個人的)特性、性質」という意味です(「個性がある状態」という意味を込めました))。
1999年10月1日以降の現行の証券制度における上場株式は、まさしく「インディビジュアリティ」("individuality")なのです。


This is not a buzzword, but, in the context of a securities system,
I would like to define an antonym of "commodity" as "individuality."
In my personal opinion, concerning a commission on a trading of securities,
if a type of securities is a "commodity," a "fixed charge system" should be adopted,
and, if a type of securities is an "individuality," a "meter rate charging system" should be adopted.
For a frequency of a trading of a "commodity" is usually "average" (or "universal" or "single"),
whereas that of an "individuality" is utterly "various" among investors.

これはバズワードではありませんが、証券制度の文脈においては、
「コモディティ」の対義語は「インディビジュアリティ」であると定義させてもらいたいと私は思います。
私個人の考えでは、有価証券の取引手数料に関しては、有価証券の種別が「コモディティ」である場合は
「定額制」を採用するべきであり、有価証券の種別が「インディビジュアリティ」である場合は「従量制」を採用するべきなのです。
というのは、「コモディティ」の取引頻度は通常は「平均的な」(もしくは「普遍的な」もしくは「一様の」)ものであるのに対し、
「インディビジュアリティ」の取引頻度は投資家間で全く「個々別々」だからです。


To put it simply, a listed share on the traditional securities system before October, 1999 used to be a "commodity."
And, what is more, if a securities system wants to construct the stock market where investors trade a share
on a presupposition of the "separation of ownership and management" through and through,
a listed share must be a "commodity."

簡単に言えば、1999年10月以前の伝統的な証券制度における上場株式は「コモディティー」だったのです。
そして、さらに言えば、投資家は徹頭徹尾「所有と経営の分離」を前提にして株式の取引を行うという株式市場を
証券制度が構築したいのならば、上場株式は「コモディティー」でなければならないのです。

 

 



三菱UFJ、2000億円特損 インドネシア銀の株価下落

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は2019年4〜12月期の連結決算で2074億円の特別損失を計上すると発表した。
4月末に買収したインドネシア中堅銀行バンクダナモンの株価が下落し、減損処理が必要になった。
MUFGは会計ルールに沿って、買収金額と対象企業の純資産の差額である「のれん」を前倒しで一括償却する。
減損処理の判定は四半期末ごとに実施するが、通期での特損の有無は20年3月末の株価によって最終確定する。
株価が減損処理の水準を上回った場合は一連の財務処理は取り消され、特別損失の計上もなくなる。
MUFGの20年3月期の連結純利益は9000億円を見込んでいるが、現段階で利益予想は変更しない。
株主還元の基準となる銀行規制上の自己資本への影響がないため、配当や自社株買いの方針は変わらない。
バンクダナモンの18年12月期の純利益は前の期に比べ6.5%増の3兆9200億ルピア(約300億円)で業績は堅調だ。
MUFGは4月29日にバンクダナモンへの追加出資を完了し、発行済み株式数の94%を取得した。17年12月から段階的に出資比率を
引き上げており、投じた資金の総額は約6800億円に上る。出資完了後に米MSCIの株価指数構成銘柄から外れたことなどを受けて、
バンクダナモンの株価は急落。4月30日に8850ルピアだったが、12月30日の終値は3950ルピアとなった。
MUFGによる取得原価の50%以下となったためダナモン株の減損処理が必要となった。財務処理の規定に基づいて、
本来20年以内で均等に償却するのれんを19年4〜12月期決算で一括償却することとなり、特別損失が発生する。
(日本経済新聞 2019/12/30 18:26 (2019/12/30 20:22更新))
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO53993670Q9A231C1NN1000/

 


2019年12月30日
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
2020年3月期第3四半期決算(日本基準)におけるのれん一括償却に伴う特別損失の計上について
ttps://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2019/pdf/news-20191230-001_ja.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)


1. 損失計上の内容
2. 業績・業務に与える影響について
(1/2ページ)

 

 



【コメント】
三菱UFJフィナンシャル・グループは、所有しているインドネシア中堅銀行バンクダナモンの株式の株価が下落しため、
@バンクダナモン株式の減損処理と当該株式の減損処理に伴うA連結上ののれんの減損処理の2つの会計処理を行うと発表した、
とのことです(プレスリリースのタイトルには「のれん一括償却」と書かれていますが、株式そのものの減損処理も同時に行います)。
正確に言いますと、バンクダナモン株式を所有しているのは株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループではなく
グループ子会社である株式会社三菱UFJ銀行ですので、理論上は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの連結財務諸表に
バンクダナモンの子会社化に伴うのれんは計上されません(株式会社三菱UFJ銀行の連結財務諸表に連結上ののれんが計上されます)。
いずれにせよ、株式会社三菱UFJ銀行にとっては、バンクダナモン株式の減損処理に伴い、銀行規制上の自己資本への影響が
生じますので、(親会社への)配当の原資が減少することになります(結果、親会社にとって配当と自社株買いの原資が減少します)。
また、記事には次のように書かれていますが、これらは四半期報告制度における通期報告の矛盾を端的に表していると私は考えます。
1999年10月1日の証券制度の移行がまさにそうだったのですが、制度の移行に伴い旧制度は廃止せざるを得ないという場面があるのです。

>減損処理の判定は四半期末ごとに実施するが、通期での特損の有無は20年3月末の株価によって最終確定する。
>株価が減損処理の水準を上回った場合は一連の財務処理は取り消され、特別損失の計上もなくなる。


You can't make a quarterly disclosure and make a yearly disclosure too.
A quarterly closing (i.e. a quarterly preparation of financial statements) excludes a yearly closing.
In theory, a listed company doesn't submits an Annual Securities Report
under a securities system under which it submits a Quarterly Securities Report.
An Annual Securities Report never substitutes for a Quarterly Securities Report of the 4th quarter.
In my personal opinion, a submission of an Annual Securities Report should have been repealed
when a submission of a Quarterly Securities Report was introduced into the securities system (the disclosure system).
From a standpoint of investors, even if an Annual Securities Report is submitted at the end of the 4th quarter,
they want to say, "A Quarterly Securities Report of the 4th quarter has not been submitted yet."
A presupposition of a quarterly closing is deifferent from that of a yearly closing that much.
Even a combination of a Quarterly Securities Report of the 3rd quarter and an Annual Securities Report
doesn't disclose a financial state of the 4th quarter at all.
This is a timely topic, but, in theory, just as the traditional securities system before October, 1999 is not compatible
with the current securities system, a yearly disclosure system is not compatible with a quarterly disclosure system.

四半期開示を行うのならば通期開示を行うことはできません。
四半期決算(すなわち、財務諸表を四半期毎に作成すること)は通期決算を排除するのです。
理論的には、上場企業が四半期報告書を提出する証券制度では、上場企業は有価証券報告書を提出しないのです。
有価証券報告書は第4四半期四半期報告書の代わりには決してならないのです。
私個人の意見を言いますと、四半期報告書の提出を証券制度(開示制度)に導入した時に、
有価証券報告書の提出を廃止するべきだったのです。
投資家の立場から見ますと、たとえ有価証券報告書が第4四半期末に提出されても、
「第4四半期四半期報告書がまだ提出されていないぞ。」と言いたくなるのです。
四半期決算の前提は通期決算の前提とはそれほどまでに異なっているのです。
第3四半期四半期報告書と有価証券報告書を組み合わせても、第4四半期の財政状態は全く明らかにならないのです。
これはタイムリーな話題になりますが、理論的には、1999年10月以前の伝統的な証券制度は
現行の証券制度とは両立できないように、通期の開示制度は四半期開示制度とは両立できないのです。