2019年12月27日(金)



「本日2019年12月27日(金)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. December 27th, 2019), 400 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年12月27日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計400冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計374日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 



2019年12月26日(木)日本経済新聞
東証再編、金融審が了承 「降格」強いる 線引き見送り 活気呼び戻す改革カギ
(記事)





2019年12月27日(金)日本経済新聞 社説
東証は市場改革で企業の努力を引き出せ
(記事)

 

 



【コメント】
東京証券取引所の市場区分の再編に関しては、私個人としては2019年12月25日(水)のコメントで書き尽くしたと思っています。
今日は、公開買付届出書に記載をするべき公開買付における「買付け等の目的」について一言だけ書きたいと思います。
2002年当時の情報なのですが、金融庁のウェブサイトの次のページとアップロードされている様式を参考にしました↓。

様式一覧表:金融庁
ttps://www.fsa.go.jp/news/newsj/13/kinyu/f-20020426-2/yousiki.htm

まず、「発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」の「公開買付届出書」の
「記載上の注意」には次のような記載があります。

(5)買付け等の目的
(1/6ページ)

次に、「発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」の「公開買付届出書」の
「記載上の注意」には次のような記載があります。

(5)買付け等の目的
(1/4ページ)

上記の様式は2002年当時の様式ですので、現行の様式を知りたいと思いました。
しかし、「e-Gov法令検索」を検索してみましても金融庁のウェブサイトを検索してみましても、現行の様式が全くヒットしません。
昨日紹介しました次のような様式を検索してみたのですが、現行の様式が何一つ見つかりません↓。

公開買付届出書 - e-Gov法令検索
ttps://elaws.e-gov.go.jp/search/html/406M50000040095_20161001_000000000000000/pict/H06F03401000095-002.pdf

「e-Gov法令検索」で「公開買付届出書」や「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」で検索しても、
法令の条文はヒットするのですが、一番肝心の様式はどういうわけか閲覧できないようです。
また、金融庁のウェブサイトで「公開買付届出書」や「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」
で検索しても、意味のよく分からない「検索結果」が表示されるだけです(「表示順」も一体全体何の順番なのか分かりません)。
次のような「改正案」はヒットしたりするのですが、関連資料には不十分な(一部分だけの)新旧対照表が載っているだけです↓。

平成26年10月27日
金融庁
「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について
ttps://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20141027-1.html

公開買付届出書の現行の様式とその「記載上の注意」をインターネット上で閲覧するのは現在はできないようです。
何年か前に、書店の店頭で「何々小六法」のような数千ページあるような会計・証券制度分野の雛形集を立ち読みしたことは
あるのですが、金融庁にはウェブサイト上で現行の「様式一覧表」を整備してもらいたいものだと思いました。


 

 



2019年11月29日(金)日本経済新聞
中国、社債の不履行最高に 2兆1700億円を突破 1〜11月 幅広い業種で経営悪化
(記事)




2019年12月27日(金)日本経済新聞
中国社債の不履行 最高 今年2.5兆円 当局、経営介入控え 借金依存の成長 限界
中国エコノミスト調査 5.9%成長に減速予測 来年
(記事)




【コメント】
約1ヶ月前の2019年11月29日(金)の日本経済新聞に中国で社債の債務不履行が過去最高になったという記事が載っていまして、
このことについて何かコメントを書くことはあるだろうかと何となく頭の中で考えていたのですが、
本日2019年12月27日(金)の日本経済新聞にも同じ内容の記事が載っていましたので、今日まとめて紹介しているところです。
社債と言っても、上場している社債だけではなく、上場していない社債もあるわけです。
上場していない社債の債務不履行がなぜ分かるのだろうかと思いました。
銀行による貸し出しと上場有価証券の発行・取引以外は、直接的に捕捉する手段は現実にはないように思いました。
それから、社債が債務不履行となったということは、株式(出資)も紙くずとなったということです。
資本金の金額と負債の金額に相関関係はない(自己資本比率が10%未満の会社もあれば90%超の会社もある)のですが、
大きな視点で捉えれば(平均的に見れば)、中国では株式(会社の資本金)が消滅した金額も2019年に過去最高になった、
という推論もできるのかもしれないなと記事を見て思いました。
また、経営の実務上は、内部留保の金額と負債の金額には一定度の相関関係があるような気がします。
大きな視点で捉えれば(平均的に見れば)、内部留保の金額が多ければ多いほど負債の金額が少ない傾向にあるように思います。
経営上は、内部留保の金額が少ないと会社は負債による資金調達を試みる傾向にあるように思います。
私のこの考えが正しいならば、中国では会社の内部留保が消滅した金額は2019年に過去最高になったというわけではない、
という推論になると思います。
どのような経済状況下において会社の内部留保の消滅が増加するのか(内部留保が潤沢な会社が倒産するのは
どのような経済状況下においてか)については分かりませんが(この問いに答えはないかもしれません)。
内部留保と負債の関係(内部留保がある場合は、経営実務上は負債利用をせずにまずは内部留保を活用する)と言いますと、
コーポレート・ファイナンスの分野には「ペッキング・オーダー」("Pecking Order")という用語・考え方があります。
中国当局が経営への過度の介入を控えた結果とのことですが、中国で社債の債務不履行が過去最高になったという記事を読んで、
「これがほんとの北京オーダーだ。」と思いました(もちろん冗談ですが)。
(ウィキペディアの「北京」の項目によりますと、「北京の読み方」について、
”1906年制定の郵政式アルファベット表記でもPekingと表記されている。”と書かれています。)