2019年11月20日(水)



「本日2019年11月20日(水)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. November 20th, 2019), 283 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年11月20日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計283冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計337日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 



2019年11月19日(火)日本経済新聞
相続財産の算定評価基準 「路線価」否定判決に波紋 節税対策での利用に警鐘
(記事)



 


不動産という点において少しだけ関係がある記事↓


2019年11月20日(水)日本経済新聞
新国立競技場 全工事が完了 整備費1569億円 効率化し抑制
(記事)


注:
新国立競技場の建設工事が完了し、2019年11月30日に運営主体である日本スポーツ振興センターに引き渡される、とのことです。
記事中の「引き渡される」という文言を見て、私はすぐに「所有権の移転」が頭に浮かびました。
しかし、引き渡された後も、当該建築物について不動産登記はなされないと思います。
なぜならば、国立競技場は国有(所有権は国にある)の建築物だからです。
一言で言うと、国有の不動産に関しては登記はなされないのです(不動産登記簿上は空欄のままです)。
国有の土地には国が定めた「公示地価」(現在の「路線価」等)はありませんし、
また、国有の不動産の不動産登記簿の所有者の欄は空白なのです。


Just as a nationally-owned land does not have a "Publicly-assessed Value" in it,
its owner is not registered in a "Real Estate Register" at a Local Legal Affairs Bureal.

国有地には「公示地価」はないように、国有地の所有者は法務局の「不動産登記簿」に登記はされないのです。

 

 


【コメント】
紹介している1つ目の記事についてですが、記事中の国税庁の主張と東京地裁による判決は全く意味不明だと思います。
国税庁の主張を認める形で東京地裁からは「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」との判決が下されたとのことですが、
そもそも国税庁は従来から路線価を相続税の算定基準と定めているわけです。
相続税の算定基準は路線価であると定めている国税庁自身が相続税の算定基準を路線価以外であると主張する、
というのは根本的に話がおかしいわけです。
今回私も初めて知ったのですが、「相続税の算定基準は路線価である。」と定めているのは「財産評価基本通達の6項」です。
他に解釈の仕様のないほど明確な明文の規定がある(しかもその規定を定めたのは国税庁自身です)わけですから、
国税庁が相続税の算定基準を路線価以外であると主張するというのはそもそもあり得ない話ではないだろうかと思いました。
また、裁判というのは、法律の条文を根拠として審理を行うものであるわけですが、
争い事によっては裁判所は法律ではなく「通達」の文言を根拠として審理を行うことになる、
という点にこのたびの事例を通じて私は気付かされました。
裁判では、法律以外のことを根拠とするのは理論的には間違っているところもある(基本的には根拠は法律のみだ)と思うのですが、
争い事によっては、現実には、法律以外にも、@政令全般、A通達、B慣習、C判例、D当事者個別の情状、等々もまた
判断の根拠となる、ということに今回気付かされました。
特に今回は、「通達」が判断の根拠になり得る、ということに気付かされました。
「通達」をその「通達」を定めている当局自身が否定をする主張をした、という点でこのたびの事例は興味深いと私は思いました。
「通達」というのは、他の言い方をすれば、「法律の解釈を定めたもの」という見方ができます。
「通達」というのは国税庁長官の個人的認識ではありません。
「通達」というのは法律が適用される万人に共通の具体的解釈です。
「通達」というのは、国会では定め切れない部分を補った文書(英語で言えば"supplement")であるわけです。
「通達」というのは、国会で定められた法律そのものではないものの、法律の運用上現実に必要となる法律に準じた文書である、
と捉えるべきなのだと私は思います。
裁判所が「通達」を根拠に審理を行うことは何ら間違ってはいないと私は考えます。
特に、「公布されている」(すなわち、法律の適用を受ける者は皆、事前にその規則のことを知っている)という点において、
「通達」はD当事者個別の情状よりははるかに物事の判断根拠として適切だ(換言すれば、"fair"である)、と私は考えます。
「法律の適用を受ける者は将来にどのようなことになるかについて予想可能である(どうすればよいか判断ができるようになる)。」、
ということが、法律を始めとする社会における規則では最も重要なことなのです。
D当事者個別の情状は、相手方ですら事前には知らない(裁判所も正確には知ることができないかもしれない)わけですから。
私は以前、「裁判では、条文そのものではなく条文の周辺を争うものだ。」という趣旨のことを書きましたが、抽象的に言えば、
「通達」というのは、法律の条文の「縁」(へり)を補完(ほかん)する役割を果たす(つまり、法律を機能させる)のです。
「通達」というのは、法律を本体とした上で、「条文の外側を補完し、そのものとしての機能を果たさせる部分。」なのです。
「『通達』というのは、法律の条文の『縁』(へり)を『補完』(ほかん)する文書である。」、
これが「ペリカン文書」の由来です(というのは冗談ですが)。
「通達」の内容を知らないと、裁判官から「『通達』ってご存知?」と言われることでしょう。


The National Tax Agency has prescribed that
a calculation standard for an inheritance tax is the "Rosenka" in Japanese,
which has been settled on and published by it itself.

国税庁が相続税の算定基準は日本語の「路線価」であると定めているのですが、
「路線価」は国税庁自身が決定をし公表を行っているのです。