2019年10月15日(火)



「本日2019年10月15日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. October 15th, 2019), 479 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年10月15日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計479冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計301日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 



2019年10月8日(火)日本経済新聞
米非上場REITに投資 ロードスター、個人向け
(記事)



 

2019年9月30日
ロードスターキャピタル株式会社
『OwnersBook』の海外型商品の提供開始に関するお知らせ 〜個人もクラウドファンディングで米国非上場REITに投資可能に〜
ttps://loadstarcapital.com/ja/news/news2019-09-30.html

 

非上場eREIT第1号ファンド
ttps://www.ownersbook.jp/project-detail/index/1168/

投資スキームおよびFundriseグループ構成図
ttps://www.ownersbook.jp/media/Strcture%20chart_final_1007.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





金融商品勧誘方針(ロードスターキャピタル株式会社)
ttps://www.ownersbook.jp/company/finance-policy/

 

 



【コメント】
ロードスターキャピタル株式会社は、少額からでもクラウドファンディングで不動産投資を行うことができる「OwnersBook」
というサービスを提供している会社なのですが(「OwnersBook」とは少額資金ではじめられる資産運用のプラットフォームです)、
このたび日本の個人が米国の非上場の不動産投資信託(REIT)の個別銘柄に少額投資できるサービスを始めた、とのことです。
この記事を読んでまず最初に私が思いましたのは、次のようなことです。
「日本の投資家が購入するのは米国の非上場の不動産投資信託(REIT)に関する有価証券とのことだが、
ロードスターキャピタル株式会社が行っていることは日本国内においては金融商品取引法上の『募集』に該当するはずだ。」
50名以上を相手方として新たに発行される有価証券を取得の申込みの勧誘を行うことを金融商品取引法上は「募集」
と呼ぶわけですから、ロードスターキャピタル株式会社が提供しているサービスには
金融商品取引法上の規制が課せられるはずだと思いました。
そう思ってプレスリリースを読んでいますと、次のような説明がありました。

>日本において、米国の非上場REITにクラウドファンディングで投資するサービスを提供するためには、
>第二種金融商品取引業、電子申込型電子募集取扱業務、及び投資運用業の許認可登録を備える必要があります。
>ロードスターキャピタルはそれらの許認可登録を備えており、2019年6月にFundrise社と業務提携し、
>『OwnersBook』の海外型商品の提供開始に向けて準備を進めて参りました。

ロードスターキャピタル株式会社が提供しているサービスは金融商品取引法上の「募集」に該当するのですが、
ロードスターキャピタル株式会社は金融商品取引法上の規制を完全にクリアしているとのことです。
ロードスターキャピタル株式会社は、金融商品の販売等に関する法律に基づき、会社独自の勧誘方針を定め、
勧誘の適正性の確保に努めているとのことです。
それにしましても、案件及びスキームの詳細を読みそしてスキームの概念図を見て、非常に複雑だなと私は感じたわけですが、
まだ十分には理解しきれていませんが(特に匿名組合契約について勉強をしなければならないなと思っているところですが)、
このたびの案件について今日は一点だけ指摘をしておきたいと思います。
それは案件及びスキームの詳細に書かれている次の点です。

>本LLCの投資対象:商業用不動産ローン(シニア担保付ローン、劣後ローン、メザニンローン等を含む。)又は商業用不動産

>本LLCは、米国の内国歳入法(1986)に基づき、米国税法上、REIT(Real Estate Investment Trust)としての取扱いを受けています。

日本経済新聞の記事を読みますと、記事中の文言を用いれば「米国の非上場の不動産投資信託(REIT)」が
不動産の運用を行い不動産収入を得ていくかのように思えるわけですが、
実際にはこの「米国の非上場の不動産投資信託(REIT)」は不動産を保有したり不動産業を営んだりはしないわけです。
この「米国の非上場の不動産投資信託(REIT)」が保有するのは、実際には不動産債権と商業用不動産ローンであるわけです。
この「米国の非上場の不動産投資信託(REIT)」は、不動産(実物資産)は保有せずに、金融資産のみを保有するわけです。
この「米国の非上場の不動産投資信託(REIT)」の名称は、"Fundrise Real Estate Investment Trust, LLC"であるわけです。
"Fundrise Real Estate Investment Trust, LLC"は、米国税法上、REIT(Real Estate Investment Trust)としての取扱いを受けている、
とのことですが、不動産を保有していない法人のどこがREIT(Real Estate Investment Trust)なのだろうかと私は思いました。
これではREITではなくFEIT(Financial Estate Investment Trust、金融資産投資信託)(私の造語ですが)だと私は思いました。
ロードスターキャピタル株式会社の支店の窓口(counter)まで行って、「この案件は米国の非上場の不動産投資信託(REIT)
への投資とのことだが、投資先の法人は金融資産しか保有していないのだから、これでは"counterfeit"(偽造物)ではないか。」、
と言おうかと思いました(もちろん冗談ですが)(最近のREITは不動産を保有しないのだろうかと思いました)。

 

 


While the original investment unit is unlisted, securities (probably, the depositary receipt)
which a personal investor in Japan buys are virtually listed or frequently tradable or easy to sell.
Usually, investors in Japan trade a depositary receipt instead of the orignal investment unit.
If investors in Japan don't trade (buy and sell) securities concerning an overseas issuer,
they buy the original investment unit from the beginning.
A depositary receipt is an instrument for a purpose of trading securities frequently in the market.
By the way, an investment in "FR1 Limited Liability Company" will be fixed for at least 5 years and 2 months.
An investor who buys the securities of this time will not be able to trade them in the market nor to sell them easily.

原投資口は非上場なのですが、日本の個人投資家が購入する有価証券(おそらく、その預託証券)は、
実質的に上場しているすなわち頻繁に売買をすることができるすなわち売却が容易であるのです。
通常は、日本の投資家は、原投資口の代わりにその預託証券を取引するのです。
仮に、日本の投資家が外国の発行者に関する有価証券を取引(買ったり売ったり)しないのならば、
日本の投資家は始めから原投資口を購入します。
預託証券というのは、市場で頻繁に有価証券を取引するための道具なのです。
ところで、「FR1合同会社」への投資は少なくとも5年2ヶ月間固定されます。
このたびの有価証券を購入する投資家は、購入した有価証券を市場で取引することはできませんし、
また、購入した有価証券を簡単に売却することもできません。

 

A Limited Liability Company in question doesn't hold a real estate at all nor operate a real estate business at all.
A scope of an investment made by a Limited Liability Company in question is receivables concerning a real estate
and loans concerning a commercial real estate.
To put it simply, a Limited Liability Company in question is
never a real estate investment trust in the literal sense of the word.

本LLCは、不動産を一切保有しませんし、不動産業を一切営みません。
本LLCの投資対象は、不動産債権と商業用不動産ローンです。
簡単に言えば、本LLCは、その語本来の意味の不動産投資信託では決してないのです。