2019年10月31日(木)



「本日2019年10月31日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. October 31st, 2019), 326 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年10月31日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計326冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計317日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 



2019年10月31日(木)日本経済新聞
平和不、決算発表を延期 不正流用疑いで
(記事)




2019年10月30日
平和不動産株式会社
当社従業員による会社資産の不正流用の疑義の調査による2020年3月期第2四半期決算発表の延期のお知らせ
ttps://contents.xj-storage.jp/xcontents/88030/d6850a7c/4534/4b82/aeed/2de6fc81e09b/140120191030415685.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





【コメント】
平和不動産株式会社が諸般の事情により2019年10月31日に予定していた決算発表を延期することにした、とのことです。
平和不動産株式会社は東京証券取引所が入居するビルの貸主として知られており、東京で証券会社が多数集中している地域は
兜町という地名なのですが、平和不動産株式会社は「兜町の大家」とも呼ばれています。
「兜町の大家」が決算発表を延期するということで、非常に印象に残る不祥事だと個人的には思いました。
ここ数日間コメントを書いていますユニゾホールディングス株式会社の事例でも少しだけ書いたことなのですが、
有価証券上場規程上の決算短信の証券制度上の位置付けについて考えてみました。
平和不動産株式会社が2019年10月31日に予定していた決算発表とは、四半期報告書の提出ではなく、決算短信の開示です。
一昨日のコメントでは「法手続きの根拠は法定開示書類であるべきだ」と書いたわけですが、その理由は純粋に監査の有無ですが、
有価証券報告書や四半期報告書とは異なり、決算短信では確定性や正確性ではなく迅速性に第一に重きが置かれているわけです。
両者間のこの相違点について頭の中であれこれ考えていましたら、私は「決算短信とは業績予想の一形態なのだ。」という
結論(証券制度上の決算短信の捉え方・整理の仕方、投資家にとっての情報の精度・情報の確定性の程度)に辿り着きました。
実は決算短信というのは業績予想に過ぎないのです、少なくとも有価証券報告書や四半期報告書から見れば、です。
決算短信という名の業績予想は現実には今までほとんど外れたことがない(有価証券報告書等と同じだった)、というだけなのです。
決算短信の記載内容は、簿記上(計算書類作成上)は確定しているかもしれませんが、投資家保護上は確定していないのです。


A document which Heiwa Real Estate Co., Ltd. had intended to disclose on October 31st, 2019 is
not a Quarterly Securities Report but an "Earnings Report" (Kessan Tanshin) (Summary) on the Securities Listing Regulations.

2019年10月31日に平和不動産株式会社が開示するつもりであった書類は、
四半期報告書ではなく有価証券上場規程上の「決算短信」だったのです。


An "Earnings Report" (Kessan Tanshin) (Summary) on the Securities Listing Regulations
should be regarded not as final financial results but as one of the "Estimated Values" on the securities system.

有価証券上場規程上の「決算短信」は、証券制度上は確定した業績としてではなく「業績予想」の1つとして見なすべきなのです。