2019年11月16日(土)



「本日2019年11月16日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. November 16th, 2019), 0 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年11月16日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計333日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 


ユニゾホールディングス株式会社に対する公開買付に関する最近のコメント↓

2019年9月29日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190929.html

2019年10月3日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191003.html

2019年10月7日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191007.html

2019年10月16日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191016.html

2019年10月18日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191018.html

2019年10月22日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191022.html

2019年10月25日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191025.html

2019年10月26日(土)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191026.html
 
2019年10月29日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191029.html

2019年10月30日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191030.html

2019年11月12日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201911/20191112.html

 

マネジメント・バイアウト(MBO)や発行者による公開買付に関する過去のコメント↓

2019年9月11日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190911.html

 

 

 



2019年11月16日(土)日本経済新聞
ユニゾのTOB 4100円に引き上げ 米フォートレス
(記事)




2019年11月16日(土)日本経済新聞 公告
公開買付条件等の変更についての公告
サッポロ合同会社
(記事)


 

2019年11月15日
ユニゾホールディングス株式会社
サッポロ合同会社による当社株券に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
ttps://www.unizo-hd.co.jp/news/file/20191115_2.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





R1.11.15
サッポロ合同会社
公開買付条件等の変更の公告
(EDINET上と同じhtmlファイル)


R1.11.15 09:32
サッポロ合同会社
訂正公開買付届出書 対象: ユニゾホールディングス株式会社
(EDINET上と同じPDFファイル)

 

 



【コメント】
今日はまず最初に昨日のコメントに一言だけ追記をします。
昨日のコメントでは、中国ネット通販最大手のアリババ集団(米国預託証券を米国で上場済み)による香港における
新株式発行(公募増資)を題材にして、米国預託証券と原株式の関係について考察を行い、次のように書きました。
「アリババによるこのたびの新株式の発行は、香港では『募集』かもしれないが、米国では『第三者割当』なのだ。」
そして、上記の考察を行う中で、米国の証券規制に不備があるということかもしれないと感じ、次のように指摘をしました。

>米国預託証券を発行している発行者は米国預託証券の発行でしか増資を行えない、という証券規制が米国にあってもいいはずです。

昨日は思い出せず今日になって思い出したのですが、実はかつて(1999年10月1日から2010年(くらい?)まで)は、米国では
まさに「米国預託証券を発行している発行者は米国預託証券の発行でしか増資を行えない。」という証券規制になっていました。
「日本企業はその後(日本国内では)増資ができなくなることを覚悟の上で米国預託証券を発行しなければならない。」、
という話を1999年〜2000年頃に何回か聞いたことを今日になって思い出しました。
米国におけるその証券規制の理由は、簡単に言えば、米国人投資家が増資を引き受けられないからです。
現在では上記の米国の証券規制は改正され、まさにこのたびのアリババの事例のように、原株式による増資も可能となっています。
思い出してみますと、「米国で法令が改正され、米国預託証券を発行している企業が原株式による増資をすることが解禁された。」
という趣旨の記事が日本経済新聞に載っていたような記憶があります(思えていませんが2010年くらいだったような気がします)。
一言で言いますと、第三者割当と株式の上場とが概念的に矛盾すると感じましたので、昨日書きました指摘が頭に浮かびました。
次に、紹介している日本経済新聞の記事とプレスリリースと法定開示書類と公告を題材に一言だけ書きたいと思います。
2019年11月12日(火)のコメントも併せて読んでいただきたいのですが、公開買付者であるサッポロ合同会社は、
公開買付の条件をまたもや変更し(これで計6回目の変更です)、公開買付価格を「普通株式1株につき 金4,100円」に、
さらに、公開買付期間を「2019年11月29日(金曜日)まで(70営業日)」に変更する、とのことです。
2019年11月12日(火)のコメントでは、「金融商品取引法上、公開買付期間は60営業日以内と定められているのです。」
と書いたわけですが、公開買付者は公開買付期間を「70営業日」に変更する、と届け出ているわけです。
記事を一読して、「金融商品取引法上、『70営業日』まで延長するというようなことが可能なのだろうか?」と思ったのですが、
最近になって法令が改正されたということだろうかと思い、現在施行されている法令を「e-Gov法令検索」で確認しました。
結論を一言で言えば、現在でも公開買付期間は「60営業日以内」と定められていますので、このような延長は認められません。
金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)(施行日: 平成三十年六月一日)及び
金融商品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号)(施行日: 令和元年七月一日)から該当条文を引用します↓。

金融商品取引法 (発行者以外の者による株券等の公開買付け) 第二十七条の二 第二項
前項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等は、
政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。

金融商品取引法施行令 (買付け等の期間等) 第八条
法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。
以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。)
を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日
(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。

On the Financial Instruments and Exchange Act, a period of a tender offer must be 60 operating days or less.

金融商品取引法上は、公開買付期間は60営業日以内でなければなりません。