公開買付条件等の変更の公告

各 位

2019年11月15日

東京都港区虎ノ門五丁目1番4号

グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社内

サッポロ合同会社

代表社員 サッポロ一般社団法人

 職務執行者 福永 隆明

 

サッポロ合同会社(以 下「公開買付者」といいます。)は、2019年8月19日付の公開買付開始公告(2019年9月5日付、2019年9月20日付、2019年10月2日 付、2019年10月17日付、2019年10月25日付及び2019年11月11日付の公開買付条件等の変更の公告により訂正された事項を含みます。) に係る買付条件等の変更を下記のとおり行いますので、お知らせいたします。

こ れに伴い、公開買付者が2019年8月19日付で関東財務局長に提出した公開買付届出書(2019年9月5日付、2019年9月20日付、2019年10 月2日付、2019年10月17日付、2019年10月25日付及び2019年11月11日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項 を含みます。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、公開買付者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を2019年11月15日付で関東財務局長に提出いたします。

 

 

1.公開買付者の名称及び所在地

名称   サッポロ合同会社

所在地  東京都港区虎ノ門五丁目1番4号

グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社内

 

2.公開買付けの内容に関する事項

(1)対象者の名称  ユニゾホールディングス株式会社

(2)買付け等を行う株券等の種類  普通株式

(3)買付け等の期間(変更後)

2019年8月19日(月曜日)から2019年11月29日(金曜日)まで70営業日)

 

3.買付条件等の変更の内容

変更箇所には下線を付しております。

 

1.公開買付けの目的

(1)本公開買付けの概要

(訂正前)

<前略>

その後、対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況等を総合的に考慮して、慎重に検討した結果、2019年11月11日、公開買付期間を2019年11月15日まで延長すること(以下「第5回買付条件等変更」といいます。)を決定いたしました。

 

(訂正後)

<前略>

その後、対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況等を総合的に考慮して、慎重に検討した結果、2019年11月11日、公開買付期間を2019年11月15日まで延長すること(以下「第5回買付条件等変更」といいます。)を決定いたしました。

こ の間、公開買付者は、対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況、対象者に対する公開買付者以外の第三者による買収提案の存在、対象者株式の直近 の市場価格、対象者における独立した株式価値算定機関により算定された対象者株式の株式価値等、様々な要因を総合的に考慮(具体的には下記をご参照くださ い。)して、慎重に検討して参りましたが、2019年11月15日、本公開買付価格(以下に定義されます。)を4,000円から4,100円に変更するこ とを決定いたしました。これに伴い、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正に係る公開買付届出書の訂正届出書の提出日である2019年11月15日から 10営業日を経過した日にあたる2019年11月29日まで延長すること(以下、上記本公開買付価格の変更と併せて「第6回買付条件等変更」と総称しま す。)となりました。本公開買付価格の変更に際して公開買付者が考慮した内容の概要は以下のとおりです。

 公開買付者は本公開買付けを成立させたいという意向を引き続き有しており、対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況に鑑みれば、より多くの対象者の株主の皆様に本公開買付けに応募していただくためには、本公開買付価格の引き上げが必要であること。

 公開買付者が本公開買付けの開始に際して行った対象者の企業価値の分析や、Fortressと対象者との間における事業面での協働の可否及び協働した場合の経済的な効果等についての分析に変更はないこと。

 対 象者が2019年8月16日に公表した「サッポロ合同会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(賛同)のお知らせ」によれば、対象者におけ る独立した株式価値算定機関(株式会社KPMG FAS、ZECOOパートナーズ株式会社及びベネディ・コンサルティング株式会社の3社)がディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法に基づき算定した対 象者株式1株当たりの株式価値の範囲は、以下のとおりであること。

株式会社KPMG FAS         :3,640円-4,537円(中央値:4,089円)

ZECOOパートナーズ株式会社     :3,680円-4,420円(中央値:4,050円)

ベネディ・コンサルティング株式会社 :3,565円-4,705円(中央値:4,135円)

(参考:3社平均値)        :3,628円-4,554円(中央値:4,091円)

(注) 上記「サッポロ合同会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(賛同)のお知らせ」には、対象者における独立した株式価値算定機関がディスカ ウンテッド・キャッシュ・フロー法以外の算定手法に基づき算定した対象者株式1株当たりの株式価値も掲載されていますが、当該算定手法に基づく算定結果は いずれも補足又は参考値として位置づけられているにすぎないため、本公開買付価格の変更に際して当該算定手法に基づき算定した対象者株式1株当たりの株式 価値は参照しておりません。下記④においても同様です。

 4,100円は上記③の各株式価値算定機関により算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲内であり、かつ、中央値の平均値である4,091円を上回っていること。

 公 開買付届出書の訂正届出書の提出日の前営業日における対象者株式の東京証券取引所市場第一部における終値は4,950円であるが、主に以下の理由から、対 象者株式の市場株価の急激な上昇は単に一時的なものであり、対象者株式の客観的な価値を反映したものではないと考えられること。

(ⅰ)  対 象者が2019年9月27日及び2019年10月10日に公表した「第三者による当社買収提案に係る検討結果のお知らせ」によれば、本公開買付けの開始以 降、対象者に対して、ブラックストーン・グループ(Blackstone Singapore Pte. Ltd.又はその関連会社が運用する、若しくは助言するファンドをいい、以下「ブラックストーン」といいます。)による買収提案がなされたとのことであ り、さらに、対象者が2019年10月16日に公表した「ブラックストーンによる当社の同意を条件とした当社の株式を対象とする公開買付けの意向の表明に 関するお知らせ」によれば、ブラックストーンは、対象者がブラックストーンによる対象者株式を対象とする公開買付け(以下「本対抗買付け」といいます。) に同意すること及びブラックストーンと対象者との間で一定の内容の合意書を締結することを条件として、1株当たり5,000円を公開買付価格として本対抗 買付けを開始する意向を有していることを株式会社PR TIMESが運営するウェブサイトにおいて公表したとのことである(但し、本対抗買付けの具体的な開始時期については触れられていません。)。これによ り、本対抗買付けの開始には条件が付されており、本対抗買付けを開始することの正式な決定や本対抗買付けの具体的な開始時期について開示されていないにも かかわらず、本対抗買付けがブラックストーンにより開示されたとおりの公開買付価格で実際に行われるのではないかという期待が市場に広がったと思われるこ と。

(ⅱ)  対 象者が2019年11月7日に公表した「ブラックストーンによる当社買収提案に係る協議継続のお知らせ」によれば、同日時点において、ブラックストーン は、本対抗買付けに関し対象者の同意を得ておらず、ブラックストーンと対象者との間で合意書の締結に至っていないこと。その後、公開買付者が知る限り、公 開買付届出書の訂正届出書の提出日現在までに、対象者又はブラックストーンにより追加の公表がなされていないことから、ブラックストーンにより設定された 本対抗買付けの開始の条件は、公開買付届出書の訂正届出書の提出日現在までに、いずれも満たされていないことこと。

(ⅲ)  公 開買付者が知る限り、公開買付届出書の訂正届出書の提出日現在、本対抗買付けは開始されておらず、また、ブラックストーン又は対象者から本対抗買付けを開 始することの正式な決定や本対抗買付けの具体的な開始時期について開示されていないこと。したがって、公開買付者が知る限り、本対抗買付けが実際に行われ るかは依然として不明であると思われること。

 

(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

 

① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

(ⅲ) 公開買付者による対象者との協議の状況及び公開買付者における意思決定の過程等

 

(訂正前)

<前略>

そ の後、Fortressは、対象者との間で、Fortressの提案内容について更なる協議及び交渉を行いました。その結果、Fortressは、 2019年8月14日、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を4,000円とすること及び 下記「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」に記載する内容の本覚書を締結することの確定的かつ最終的な提案を行いました。

そして、公開買付者は、対象者との間で本取引の実施に向けた最終的な協議を行った結果、2019年8月16日に、「本公開買付価格を4,000円として、本公開買付けを開始することを決定いたしました。

 

(訂正後)

<前略>

その後、Fortressは、対象者との間で、Fortressの提案内容について更なる協議及び交渉を行いました。その結果、Fortressは、2019年8月14日、第6回買付条件等変更前の、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を4,000円とすること及び下記「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」に記載する内容の本覚書を締結することの確定的かつ最終的な提案を行いました。

そして、公開買付者は、対象者との間で本取引の実施に向けた最終的な協議を行った結果、2019年8月16日に、第6回買付条件等変更前の本公開買付価格を4,000円として、本公開買付けを開始することを決定いたしました。

その後、対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況等を総合的に考慮して、慎重に検討した結果、2019年11月15日、本公開買付価格を4,000円から4,100円に変更することを決定いたしました。

 

② 対象者における意思決定の過程及び理由

 

(訂正前)

<前略>

その後、対象は、 Fortressとの間で、Fortressの提案内容について更なる協議及び交渉を行ったとのことです。その結果、2019年8月14日、本公開買付価 格を4,000円とすること及び下記「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」に記載する内容の本覚書を締結することの確定的かつ最終的な提案 を受けたとのことです。

<中略>

(ⅴ) そして、本公開買付価格は、対象者がマーケット・チェックを実施し、候補者16社に確認を行い、その後、候補者を4社に絞り込み協議・交渉した後で、 Fortressとの協議・交渉を経て決定されたところ、上記4社の提案価格の中で、最も高い価格であったとのことです(なお、同一の価格を提示した候補 者もいたとのことです。)。そして、本公開買付価格は、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本 公開買付けの公正性を担保するための措置」の「① 対象者における独立した株式算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載のとおり、対象者、HIS及び 公開買付者から独立した株式価値算定機関である株式会社KPMG FAS(以下「KPMG」といいます。)、ZECOOパートナーズ株式会社(以下「ZECOO」といいます。)及びベネディ・コンサルティング株式会社 (以下「ベネディ」といいます。)から取得した対象者の株式価値に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定書」といいます。)におけるディスカウン テッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)に基づく株式価値のレンジの範囲内に含まれており、対象者の財務状況及び経営成績並びに本 中期経営計画を踏まえた対象者の企業価値に照らして妥当な価格であると考えられるとのことです。また、HIS公開買付けの公表日の前営業日である2019 年7月9日の対象者株式の東京証券取引所市場第一部における終値1,990円に対して101.01%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、株価に対するプ レミアムの数値(%)において同様とします。)、2019年7月9日までの直近1ヶ月間(2019年6月10日から2019年7月9日まで)の終値単純平 均値1,894円(小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均値の計算において同様とします。)に対して111.19%、同直近3ヶ月間(2019年4月 10日から2019年7月9日まで)の終値単純平均値1,893円に対して111.30%、同直近6ヶ月間(2019年1月10日から2019年7月9日 まで)の終値単純平均値2,002円に対して99.80%のプレミアムをそれぞれ加えた金額であることに照らしても、妥当な価格であると考えられるとのこ とです。さらに、本公開買付けには買付予定数の上限が定められておらず、公開買付けが成立すれば、応募された全ての株式について本公開買付価格による売却 の機会が保証され、また、本公開買付け成立後の完全子会社化の手続においても、本公開買付価格と同額の対価が交付される会社法第2編第2章第4節の2の規 定に基づく株式売渡請求又は対象者株式の併合が想定されており、対象者の全株主の皆様に対して強圧性を及ぼさず、かつ、公平に株式売却の機会を提供する公 平性の高いものとなっているとのことです。

 

なお、対象者は、本公開買付けは、HIS公開買付けと比較し、

(a)本公開買付価格がHIS公開買付価格よりも妥当かつ優位性があり、

(b)対 象者が2019年7月23日及び同年8月6日に提出した意見表明報告書及び訂正意見表明報告書に記載のとおり、HIS公開買付けは買付予定数の上限が定め られているものの、その上限の対象者株式をHISが取得することとなった場合には、対象者の株主総会における議決権行使比率を考慮すれば、実質的にHIS が対象者の支配権を取得することになり、対象者の少数株主はHISによる対象者の経営のリスクを負うことになる一方、本公開買付けにおいては、買付予定数 の上限が設定されておらず、応募された全ての対象者株式について本公開買付価格による売却の機会を公平に保証され、強圧的な手法では全くなく、

(c)対象者企業価値を毀損するおそれはなく、前記のとおり、対象者の企業価値の向上に資するものである

と判断しているとのことです。

<後略>

 

(訂正後)

<前略>

その後、対象は、Fortressとの間で、Fortressの提案内容について更なる協議及び交渉を行ったとのことです。その結果、2019年8月14日、第6回買付条件等変更前の本公開買付価格を4,000円とすること及び下記「(6)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」に記載する内容の本覚書を締結することの確定的かつ最終的な提案を受けたとのことです。

<中略>

(ⅴ) そして、第6回買付条件等変更前の本 公開買付価格は、対象者がマーケット・チェックを実施し、候補者16社に確認を行い、その後、候補者を4社に絞り込み協議・交渉した後で、 Fortressとの協議・交渉を経て決定されたところ、上記4社の提案価格の中で、最も高い価格であったとのことです(なお、同一の価格を提示した候補 者もいたとのことです。)。そして、第6回買付条件等変更前の本公開 買付価格は、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」 の「① 対象者における独立した株式算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載のとおり、対象者、HIS及び公開買付者から独立した株式価値算定機関で ある株式会社KPMG FAS(以下「KPMG」といいます。)、ZECOOパートナーズ株式会社(以下「ZECOO」といいます。)及びベネディ・コンサルティング株式会社 (以下「ベネディ」といいます。)から取得した対象者の株式価値に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定書」といいます。)におけるディスカウン テッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)に基づく株式価値のレンジの範囲内に含まれており、対象者の財務状況及び経営成績並びに本 中期経営計画を踏まえた対象者の企業価値に照らして妥当な価格であると考えられるとのことです。また、HIS公開買付けの公表日の前営業日である2019 年7月9日の対象者株式の東京証券取引所市場第一部における終値1,990円に対して101.01%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、株価に対するプ レミアムの数値(%)において同様とします。)、2019年7月9日までの直近1ヶ月間(2019年6月10日から2019年7月9日まで)の終値単純平 均値1,894円(小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均値の計算において同様とします。)に対して111.19%、同直近3ヶ月間(2019年4月 10日から2019年7月9日まで)の終値単純平均値1,893円に対して111.30%、同直近6ヶ月間(2019年1月10日から2019年7月9日 まで)の終値単純平均値2,002円に対して99.80%のプレミアムをそれぞれ加えた金額であることに照らしても、妥当な価格であると考えられるとのこ とです。さらに、本公開買付けには買付予定数の上限が定められておらず、公開買付けが成立すれば、応募された全ての株式について本公開買付価格による売却 の機会が保証され、また、本公開買付け成立後の完全子会社化の手続においても、本公開買付価格と同額の対価が交付される会社法第2編第2章第4節の2の規 定に基づく株式売渡請求又は対象者株式の併合が想定されており、対象者の全株主の皆様に対して強圧性を及ぼさず、かつ、公平に株式売却の機会を提供する公 平性の高いものとなっているとのことです。

 

なお、対象者は、本公開買付けは、HIS公開買付けと比較し、

(a)第6回買付条件等変更前の本公開買付価格がHIS公開買付価格よりも妥当かつ優位性があり、

(b)対 象者が2019年7月23日及び同年8月6日に提出した意見表明報告書及び訂正意見表明報告書に記載のとおり、HIS公開買付けは買付予定数の上限が定め られているものの、その上限の対象者株式をHISが取得することとなった場合には、対象者の株主総会における議決権行使比率を考慮すれば、実質的にHIS が対象者の支配権を取得することになり、対象者の少数株主はHISによる対象者の経営のリスクを負うことになる一方、本公開買付けにおいては、買付予定数 の上限が設定されておらず、応募された全ての対象者株式について本公開買付価格による売却の機会を公平に保証され、強圧的な手法では全くなく、

(c)対象者企業価値を毀損するおそれはなく、前記のとおり、対象者の企業価値の向上に資するものである

と判断しているとのことです。

<後略>

 

(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

 

① 対象者における独立した株式価値算定機関からの株式価値算定書の取得

 

  (訂正前)

<前略>

そ して、対象者は、KPMG、ZECOO及びベネディがHIS及び対象者のみならず、公開買付者からも独立した株式価値算定機関であることから、本公開買付 けとの関係でも、本公開買付価格の検討を行うにあたり、対象者取締役会の意思決定過程における公正性を担保すべく、KPMG、ZECOO及びベネディから 取得した各株式価値算定書を参照することとしたとのことです。

 

な お、対象者は、本公開買付価格の公正性に関する意見(フェアネスオピニオン)を取得していないとのことです。また、KPMG、ZECOO及びベネディは、 対象者、公開買付者及びHISの関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有していないとのことです。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

そして、対象者は、KPMG、ZECOO及びベネディがHIS及び対象者のみならず、公開買付者からも独立した株式価値算定機関であることから、本公開買付けとの関係でも、第6回買付条件等変更前の本公開買付価格の検討を行うにあたり、対象者取締役会の意思決定過程における公正性を担保すべく、KPMG、ZECOO及びベネディから取得した各株式価値算定書を参照することとしたとのことです。

 

なお、対象者は、第6回買付条件等変更前の本公開買付価格の公正性に関する意見(フェアネスオピニオン)を取得していないとのことです。また、KPMG、ZECOO及びベネディは、対象者、公開買付者及びHISの関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有していないとのことです。

<後略>

 

② 対象者における独立した特別委員会への諮問

 

(訂正前)

<前略>

上 記検討及び協議に際して、本特別委員会は、HIS公開買付価格の妥当性をより多角的に検証するため、対象者の株式価値算定機関であるKPMG、ZECOO 及びベネディとは別に、PwCアドバイザリー合同会社(以下「PwC」といいます。)を本特別委員会の株式価値の算定に関するアドバイザーとして独自に起 用していましたが、本公開買付けとの関係でも、HIS公開買付けの際にPwCより受けた、株式価値算定に関する助言も踏まえ、本公開買付価格の妥当性を検 証したとのことです。

<中略>

(c) 本取引により対象者の株主に交付される対価の妥当性

  (i)本特別委員会が独自に起用したPwCによる対象者株式価値の算定結果のレビュー報告として、DCF法を用いた株式価値算定結果に関して、対象者株式 1株当たり3,444円から4,335円との報告を受けていること、(ii)本公開買付価格は、対象者が株式価値算定機関であるKPMG、ZECOO及び ベネディから取得した各株式価値算定書に基づく算定結果との関係で、DCF法による算定結果の中央値よりも高い価格であること、直近(2019年8月14 日)の市場株価終値に対して、9.14%のプレミアムを加えた金額であること、本公開買付価格は、独立当事者である公開買付者と対象者との間で、真摯かつ 継続的に協議及び交渉が行われた結果として決定された価格であること、本公開買付価格は、同様に独立当事者であるHIS公開買付価格を29.03%上回る 価格であることからすれば、本公開買付価格、すなわち本取引により対象者の株主に交付される対価は妥当であると認められる。

<後略>

 

(訂正後)

<前略>

上 記検討及び協議に際して、本特別委員会は、HIS公開買付価格の妥当性をより多角的に検証するため、対象者の株式価値算定機関であるKPMG、ZECOO 及びベネディとは別に、PwCアドバイザリー合同会社(以下「PwC」といいます。)を本特別委員会の株式価値の算定に関するアドバイザーとして独自に起 用していましたが、本公開買付けとの関係でも、HIS公開買付けの際にPwCより受けた、株式価値算定に関する助言も踏まえ、第6回買付条件等変更前の本公開買付価格の妥当性を検証したとのことです。

<中略>

(c) 本取引により対象者の株主に交付される対価の妥当性

 (i)本特別委員会が独自に起用したPwCによる対象者株式価値の算定結果のレビュー報告として、DCF法を用いた株式価値算定結果に関して、対象者株式1株当たり3,444円から4,335円との報告を受けていること、(ii) 第6回買付条件等変更前の本 公開買付価格は、対象者が株式価値算定機関であるKPMG、ZECOO及びベネディから取得した各株式価値算定書に基づく算定結果との関係で、DCF法に よる算定結果の中央値よりも高い価格であること、直近(2019年8月14日)の市場株価終値に対して、9.14%のプレミアムを加えた金額であること、第6回買付条件等変更前の本公開買付価格は、独立当事者である公開買付者と対象者との間で、真摯かつ継続的に協議及び交渉が行われた結果として決定された価格であること、第6回買付条件等変更前の本公開買付価格は、同様に独立当事者であるHIS公開買付価格を29.03%上回る価格であることからすれば、第6回買付条件等変更前の本公開買付価格、すなわち本取引により対象者の株主に交付される対価は妥当であると認められる。

<後略>

 

⑤ 公開買付価格の公正性を担保する客観的状況の確保

 

(訂正前)

8 月16日付対象者プレスリリースによれば、対象者は、HIS公開買付けの公表を受け、対象者の企業価値の向上と、公正な手続を通じた一般株主利益の確保を 図る観点から、マーケット・チェックを実施し、2019年7月中旬以降、Fortressを含む候補者16社に確認を行い、その後、候補者を4社に絞り込 んで協議・交渉しており、本公開買付価格は、かかるマーケット・チェック及びFortressとの協議・交渉を経て決定されたものであり、本公開買付価格 はHIS公開買付価格を900円上回っているとのことです。

さ らに、公開買付者は、第1回買付条件等変更前の公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日としております(な お、第1回買付条件等変更により、公開買付期間は34営業日に、第2回買付条件等変更により、公開買付期間は41営業日に、第3回買付条件等変更により、 公開買付期間は51営業日に、第4回買付条件等変更により、公開買付期間は56営業日に、第5回買付条件等変更により、公開買付期間は60営業日に延長さ れています。)。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主に本公開買付けに対する応募につき適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者 以外にも買付け等をする機会を確保し、もって本公開買付けの公正性を担保しています。なお、第1回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月 19日(月曜日)から2019年10月7日(月曜日)までとなり、第2回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から 2019年10月17日(木曜日)までとなり、第3回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月1日(金 曜日)までとなり、第4回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月11日(月曜日)までとなり、その後、第5回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月15日(金曜日)までとなります。

 

(訂正後)

8 月16日付対象者プレスリリースによれば、対象者は、HIS公開買付けの公表を受け、対象者の企業価値の向上と、公正な手続を通じた一般株主利益の確保を 図る観点から、マーケット・チェックを実施し、2019年7月中旬以降、Fortressを含む候補者16社に確認を行い、その後、候補者を4社に絞り込 んで協議・交渉しており、第6回買付条件等変更前の本公開買付価格は、かかるマーケット・チェック及びFortressとの協議・交渉を経て決定されたものであり、第6回買付条件等変更前の本公開買付価格はHIS公開買付価格を900円上回っているとのことです。

さ らに、公開買付者は、第1回買付条件等変更前の公開買付期間について、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日としております(な お、第1回買付条件等変更により、公開買付期間は34営業日に、第2回買付条件等変更により、公開買付期間は41営業日に、第3回買付条件等変更により、 公開買付期間は51営業日に、第4回買付条件等変更により、公開買付期間は56営業日に、第5回買付条件等変更により、公開買付期間は60営業日に、第6回買付条件等変更により、公開買付期間は70営業日に延 長されています。)。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主に本公開買付けに対する応募につき適切な判断機会を確保しつつ、公開買 付者以外にも買付け等をする機会を確保し、もって本公開買付けの公正性を担保しています。なお、第1回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8 月19日(月曜日)から2019年10月7日(月曜日)までとなり、第2回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から 2019年10月17日(木曜日)までとなり、第3回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月1日(金 曜日)までとなり、第4回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月11日(月曜日)までとなり、第5回 買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月15日(金曜日)までとなり、その後、第6回買付条件等変更により、公開買付期間は2019年8月19日(月曜日)から2019年11月29日(金曜日)までとなります。

 

2.公開買付けの内容

(3)買付け等の期間

(訂正前)

① 届出当初の期間

2019年8月19日(月曜日)から2019年11月15日(金曜日)まで60営業日)

 

(訂正後)

① 届出当初の期間

2019年8月19日(月曜日)から2019年11月29日(金曜日)まで(70営業日)

 

(4)買付け等の価格

(訂正前)

普通株式1株につき金4,000

(訂正後)

普通株式1株につき金4,100

 

(11)決済の開始日

(訂正前)

2019年1122日(金曜日)

 

(訂正後)

2019年12日(金曜日)

 

4.買付条件等を変更する旨及びその理由

  公開買付者は、対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況、対象者に対する公開買付者以外の第三者による買収提案の存在、対象者株式の直近の市場 価格、対象者における独立した株式価値算定機関により算定された対象者株式の株式価値等、様々な要因を総合的に考慮して、慎重に検討した結果、2019年 11月15日、本公開買付価格を4,000円から4,100円に変更することを決定いたしました。これに伴い、法令に基づき、公開買付期間を2019年 11月15日から10営業日を経過した日にあたる2019年11月29日まで延長することとなりました。

 

5.本公告を行う日以前に既に本公開買付けに応募された株券等についても、変更後の買付条件等による買付けを行います。

以    上