2019年10月26日(土)



「本日2019年10月26日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. October 26th, 2019), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年10月26日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計312日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 


2019年10月26日(土)日本経済新聞
ユニゾにTOBまた延長 米フォートレス、4度目
(記事)


2019年10月26日(土)日本経済新聞 公告
公開買付条件等の変更の公告についてのお知らせ
サッポロ合同会社
(記事)


 

「ユニゾホールディングス株式会社のここ1ヶ月間の値動き」 

「ユニゾホールディングス株式会社のここ3ヶ月間の値動き」 

「ユニゾホールディングス株式会社のここ6ヶ月間の値動き」 

 

 


ユニゾホールディングス株式会社に対する公開買付に関する最近5回のコメント↓

2019年9月29日(日)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190929.html

2019年10月3日(木)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191003.html

2019年10月7日(月)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191007.html

2019年10月16日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191016.html

2019年10月18日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191018.html

2019年10月22日(火)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191022.html

2019年10月25日(金)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191026.html


 

マネジメント・バイアウト(MBO)や発行者による公開買付に関する過去のコメント↓

2019年9月11日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/20190911.html

 

 


【コメント】
昨日のコメントに一言だけ追記をします。
昨日のコメントの最後に書きましたように、本日2019年10月26日(土)の日本経済新聞の朝刊に
「公開買付条件等の変更の公告についてのお知らせ」が掲載されていました。
しかし、昨日のコメントで指摘をしましたように、現行の証券制度では、新聞や官報に掲載される公告を見るのではなく、
インターネット(EDINETやTDnet等)を日々見ることで投資家は情報を速やかに(遅くともその日のうちに)入手する
ということが前提になっていると言えますので、理論的前提から言えば、新聞や官報に掲載されるこの種の公告は不要なのです。
理論的前提から言えば、投資家は昨日の時点で既にEDINETに提出された訂正公開買付届出書を閲覧しているはずなのです。
さらに言えば、公開買付実施のたびにEDINETに電子公告がなされている「公開買付開始公告」も全面的に不要だと言わねばなりません。
ちなみに、ユニゾホールディングス株式会社が「サッポロ合同会社による当社株券に対する公開買付けの買付条件等の変更に
関するお知らせ」をTDnetで開示したのは2019年10月25日(金)の「20:00」でした↓。

「2019年10月25日に開示された情報」

推論するに、ユニゾホールディングス株式会社は、2019年10月25日(金)の「16:15」にサッポロ合同会社がEDINETに提出した
訂正公開買付届出書を閲覧して、その当日中に上記のプレスリリースを作成し開示をした、ということだと思います。
上場企業もまた自社に関連する法定開示書類や適時開示情報が公表されていないかと常にチェックしなければならない
(そして速やかに書類を作成するなどの対応を取らねばならない)、という言い方が現代の証券制度ではできるのだと思います。
ついでに書きますと、ユニゾホールディングス株式会社が「ブラックストーンによる当社買収提案に係る協議状況のお知らせ」
をTDnetで開示したのは2019年10月24日(木)の「13:40」でした↓。

「2019年10月24日に開示された情報」

昨日も書きましたが、2019年10月23日(水)までに買収提案への合意締結期限を延長することを発表するべきだったと思います。
市場の投資家も、「ユニゾホールディングス株式会社は件の買収提案を拒絶するという意味だろうか?」と思ってしまうでしょう。
次に、昨日のコメントでは、公開買付者による公開買付期間の延長はこれで実に4度目である点について、次のように書きました。

>公開買付価格そのものは変更になっていないものの、これほど頻繁に公開買付の条件が変更になりますと、
>投資家にとっては株式の本源的価値以外のことが投資判断の根拠となってくるでしょう。
>この文脈における「株式の本源的価値以外のこと」とは、具体的に言えば、
>公開買付価格の引き上げに関する予想や別の買収者からの新たな買収の提案に関する予想などです。

真の意味で「公開買付に応募するか否か?」という点について投資家が投資判断を行うためには、次の2つの条件が必要だと思いました。
@公開買付の実施中に公開買付の条件が変更にならないこと。
A公開買付の実施中に別の買収者からの新たな買収の提案がなされないこと。
これら2つの条件が満たされていないと、昨日指摘しましたような弊害が投資家間に生じてしまうわけです。
「条件@」については、ただ単に「公開買付の条件の変更は一切認めない。」と金融商品取引法に定めるだけで解決します。
「条件A」については、公開買付を実際に開始する前に、対象会社に対して買収の提案を行いたい人物が他にいないかどうか
を明確にするために、事前に一定期間を設けて買収希望者を公募する、という方策が証券制度求められると思います。
当該期間中に買収希望を申し出なかった買収希望者は、少なくともその後開始される公開買付期間中はその対象会社に対して
公開買付を実施できない(対象会社1社に対し公開買付を実施できるのは1者のみとする)、という方策が証券制度求められます。
ある対象会社に買収希望者から買収提案がなされた場合はまず最初に買収提案がなされた旨公表し他の買収希望者を募る、
という段取りを踏むことが投資家から憶測をなくすために重要だと思いました(英国の証券制度に似たような制度があるようです)。