2019年9月3日(火)


「本日2019年9月3日(火)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. September 3rd, 2019), 141 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年9月3日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計141冊でした。

 

 

 


2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計259日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 


2019年9月3日(火)日本経済新聞
「東京銘柄」埋没は訴える
(記事)




2019年9月3日(火)日本経済新聞
株売買 「東証集中」に風穴 私設取引所で信用取引解禁 ネット証券参入 競争促す
シェア拡大 規制の「天井」 一定以上で免許必要に
(記事)




2019年9月3日(火)日本経済新聞
中小M&A、適正価値で
プルータス・コンサルティング社長 野口 真人
(記事)




 


【コメント】
紹介している1つ目の記事についてなのですが、経営に東京も地方もないのではないかと思うのですが、
過去20年間の株式の時価総額の増減具合についての分析が興味深いなと思いました。
記事では、1991年末と現在とを比較してあるわけですが、比較をするならば、1999年9月末と現在とを比較するべきでしょう。
現行の証券制度は10月1日で設立からちょうど丸20年が経つ(10月1日に現在の証券制度はちょうど20歳となる)わけですが、
1999年10月以前の伝統的な証券制度では株式の時価総額は一切増減しなかったわけです。
それなのに、現行の証券制度では一転して株式の時価総額が増減するとなりますと、
「1999年9月30日時点の時価総額と比較して時価総額が増加していることは、かつての固定された株価は間違っていた
ということを意味している。」という言い方ができるわけです。
そして、その趣旨の指摘は従来から一般になされているようです。
しかし、「たとえ現行の証券制度に移行した後株式の時価総額が増減したとしても
一概にかつての株価は間違っていたとは言えない。」と私は考えました。
さすがにかつてと比較して株式の時価総額が何十パーセントも増減するとなりますと
かつての株価は間違っていたと言わざるを得ませんが、
5%未満の増減であれば現実にはかつての株価は正しかったという言い方ができると思いました。
そのことを理解するための図を書きましたので理解のヒントにして下さい。
また、買い注文と売り注文を集約する「板」があるとさらに理解のヒントになると思いましたので、
「板」も紹介していますので参考にして下さい。

 

「『買い手が算定した株式の本源的価値<旧証券制度における株価<売り手が算定した株式の本源的価値』
という状態であれば、かつての株価は正しかった(主幹事証券会社の算定は正しかった)と言える。」


「議論の理解を促進するための『板』」


仮に1999年10月以前の伝統的な証券制度におけるかつての株価は、この範囲(1,242円以上1,256円以下)にあったのであれば、
その株価は正しかったと言える。

注:
全ての投資家は合理的な行動を取り株式の本源的価値を各自正確に算定をすることができ
冗談半分や冷やかしの注文は一切ないとする。
全ての買い注文は合理的であり全ての売り注文も合理的であるという理論上の前提を置く。


 

 



上記の「板」で言えば、1999年10月以前の伝統的な証券制度における株価が仮に1,200円であったとするならば、
その株価は間違っていたということになりますし、また、1999年10月以前の伝統的な証券制度における株価が
仮に1,300円であったとするならば、その株価は間違っていたということになります。
しかし、1999年10月以前の伝統的な証券制度における株価が仮に「1,242円から1,256円の間」のある価格(例えば、1,250円)
であったとするならば、その株価は正しかったということになります。
現行の証券制度では、主幹事証券会社も有価証券のプロなら投資家も有価証券のプロです。
人間が算定する株式の本源的価値には現実には一定度の幅が生じてしまうものです。
発行者が上場する際、実務上は、主幹事証券会社は「発行者の株式の本源的価値は絶対にこの価格だ。」と言って
株式の本源的価値を決定したわけではないわけです。
一定度の幅がある株式の本源的価値の中から、己が信じる最も合理的な価格を「株式の本源的価値はこの価格です。」と言って
決定・公表したに過ぎないのです。
主幹事証券会社によって株式の本源的価値が「1,250円」と決定されたある発行者の株式は、
信念次第では「1,200円」や「1,300円」と決定されていたとしても現実には全くおかしくなかった、という言い方ができます。
主幹事証券会社が決定する株式の本源的価値は、その価額よりも5%程度上下した価額となっていたとしても
現実には全くおかしくなかったのです。
そして、現在では、投資家もまた当時の主幹事証券会社と同じようなことを考えながら株式の本源的価値を算定するのです。

 

 



An increase in a market capitalization in comparison with that as at September 30th, 1999 means
that the former fixed share price was wrong.

1999年9月30日時点の時価総額と比較して時価総額が増加していることは、
かつての固定された株価は間違っていたということを意味しているのです。

 

Extremely speaking, the former fixed price of a share calculated by a securities company
on the traditional securities system before October, 1999 can be considered to have been right actually
as long as a trading of the share gets to be agreed also on the current securities system.
Or rather, concerning the board with which I have illustrated the comment above,
in case the former fixed share price was more than 1,242 yen and less than 1,256 yen, then the former price was right.
God knows what a true intrinsic value of a share is.

極端な言い方になりますが、現行の証券制度においても株式の取引が約定に至る限り、
1999年10月以前の伝統的な証券制度における証券会社が算定したその株式の固定されたかつての株価は実は正しかった
という見なすことができるのです。
もっと正確に言えば、上記のコメント中に挿入しています板で言えば、
かつての固定された株価が1,242円以上1,256円以下であった場合はかつてのその株価は正しかったのです。
株式の真の本源的価値は神のみぞ知るのです。

 

Quite contrary to that on the traditional securities system before October, 1999,
the stock market is now merely one of the places where investors can trade shares.

1999年10月以前の伝統的な証券制度における株式市場とは正反対に、
株式市場は今では投資家が株式を取引することができる場所の1つに過ぎないのです。

 

Not only before October, 1999 but also after then,
an unlisted share is traded at a price between two intrinsic values of the share calculated by the respective parties.

1999年10月以前においても1999年10月以降においても、
非上場株式は各当事者が算定した株式の本源的価値2つの間のある価格で取引がなされるのです。