2019年9月27日(金)



「本日2019年9月27日(金)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」


Today (i.e. September 27th, 2019), 494 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年9月27日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計494冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計283日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 


2019年9月27日(木)日本経済新聞
報酬決定権「社長に一任」3割 3月期決算企業 「お手盛り」懸念
(記事)


2019年3月11日(月)日本経済新聞
役員報酬巡る会社法改正議論 消えた「トップ一任」規制 「透明性確保なお課題」
(記事)



日本と海外の役員報酬の実態及び制度等に関する調査報告書(データカタログサイト)
ttps://www.data.go.jp/data/dataset/meti_20150706_0307


経済産業省へのリンク
ttps://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/000134.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)





【コメント】
昨日のコメントで書きました役員報酬について一言だけ追記をします。
役員報酬の決定を社長に一任する、ということに関する記事を2本紹介しています。
また、役員報酬を巡る日本と米国と英国の現行のルールについて日本政府が調査をした調査報告書がありますので、
「日本と海外の役員報酬の実態及び制度等に関する調査報告書」も紹介しています。
法理上のことを言えば、「役員報酬を社長が決定する。」という考え方はありません。
旧商法では、条文上は、会社の業務を執行するのは社長(代表取締役)であり、取締役は業務を執行しない、
というふうに定められていましたので、「会社では社長が一番偉い。」というふうに勘違いしてしまうだけなのです。
法理上のことを言えば、取締役の全員が社長なのです。
法理上のことを言えば、取締役の全員が会社の代表者であり取締役の全員が会社の業務を執行する、というだけなのです。
取締役会というのは、それら取締役それぞれの意思を統一するための機関に過ぎません。
取締役の全員が会社の代表者であり取締役の全員が会社の業務を執行すると言っても、
取締役それぞれがバラバラに行動を取るというわけでは全くありません。
取締役1人1人は、取締役会決議に基づいて業務を執行する、というだけなのです。
その意味において、取締役への報酬を決定するという場面においても、取締役会で決議を取るというだけのことだ、
という考え方になるでしょう(この報酬額だからこそ株主の利益は最大化されるはずだ、という信念を持って決議を取るわけです)。
「1人だけ権限の大きな取締役がいる。」、ということは少なくとも法理上はないのです。

 

 



A company pays a remuneration to a director not for an execution of operations
but for a purpose of maximizing interests of shareholders.

会社は取締役に、業務執行の報酬を支払うのではなく、株主の利益を最大化させるために報酬を支払うのです。

 

On the principle of law, each and every director of a company naturally executes operations of the company.

法理的には、会社の取締役はだれも皆、当然に会社の業務を執行します。

 

On the principle of law, both a determination of a remuneraion to a director
and a preparation of a proposal of a meeting of shareholders are finalized
by means of a resolution of a board of directors.

法理的には、取締役への報酬の決定も株主総会議案の作成も、どちらも取締役会決議によって確定するのです。

 

On the principle of law, none of the directors of a company can be appointed to
a "president" nor a "chairman" nor a "chief executive officer."
That is to say, on the principle of law, each and every director of a company is
at once a representative of the company and an operations executor of the company.
To put it plainly, on the principle of law,
it means that there are a lot of presidents in a company (i.e. each and every director is a president of a company).

法理的には、会社の取締役の誰も「社長」や「会長」や「最高経営責任者」に就くことはできないのです。
すなわち、会社の取締役はだれも皆、会社の代表者であると同時に会社の業務の執行者なのです。
平たく言えば、法理的には、会社に社長が大勢いる(すなわち、会社の取締役はだれも皆会社の社長である)、ということです。

 

On the current Companies Act, all of the directors of a company exectute operations of the company,
which is quite natural in consideration of a role of a board of directors.

現行の会社法上は、会社の取締役の全員が会社の業務を執行するのですが、
そのことは取締役会の役割を鑑みれば全くもって当然のことなのです。

 

 



2019年9月25日(水)日本経済新聞
新生銀の20年 上
米ファンド、誤算の売却交渉 フラワーズ、投資回収急ぐ 経営改革道半ばで退出
(記事)




2019年9月26日(木)日本経済新聞
新生銀の20年 中
公的資金の完済難しく 3500億円、遠い目標株価
(記事)


2019年9月27日(金)日本経済新聞
新生銀の20年 下
ビジネスモデル模索 自前脱し異業種と連携
(記事)



【コメント】
「瑕疵担保責任」という言葉を考えたのは実はこの私です。
1990年のことでしたが。
当時私は結婚について言ったつもりでしたが。
まさか銀行経営について使われるとは思いもしませんでした。
まあ、2000年になった頃には、1990年に「瑕疵担保責任」という言葉を私が考えたということすら私自身忘れていましたが。
2003年頃、経営管理学の勉強をしていて、「『瑕疵担保責任』という難しい言葉があるのかあ。」、と思ったくらいです。
2001年の秋頃、「新生銀行の支店やATMは見たことないけど。」というようなことを銀行勤務の高校の同期生に言ったことがある、
ということを今日思い出しました(2001年当時、私は東京にいましたが)。
よくよく思い出してみると、「フラワーズ」というファンド名も当時は聞いたことがなかったような気がするな、と思いました。
記事を読んで思いましたのは、「政府は優先株式を普通株式に転換しなければ良かったのでは?」ということです。
優先株式のままであれば、普通株式の株式市場における株価は全く関係がないからです。
また、極端に言えば、資本の正負と事業の継続とは関係がありません。
資金がつながりさえすれば(債務不履行さえ起こさなければ)、たとえ債務超過であっても、会社は事業を継続できます。
その意味では、政府は新生銀行に(資本という形で出資をするのではなく)資金を貸し付ける、ということをするべきだったのです。
新生銀行は公的資金注入の過程で一旦は上場廃止になっているのですから、債務超過を気にする必要は一切なかったはずです。
政府が新生銀行から公的資金を回収するのが困難になっている原因は、政府にもあるように思いました。

Any book value of an equity will do as long as a company can avoid going into bankruptcy (i.e. avoid being insolvent).

会社が倒産を(すなわち、会社が支払不能になることを)回避することさえできれば、資本の簿価はいくらでもよいのです。