2019年10月23日(水)



「本日2019年10月23日(水)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. October 23rd, 2019), 216 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年10月23日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計216冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計309日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 


2019年10月18日(金)日本経済新新聞
法人所得73兆円 9年連続で増加
(記事)




令和元年10月17日
国税庁
平成30事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要
ttps://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/hojin_shinkoku/index.htm

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)




A government wants to gain tax revenues as early in a fiscal year as possible.

政府は会計年度のできる限り早い時期に税収を得たいのです。

 

 


「政府は国家を年がら年中自転車操業している。」と書いた時のコメント↓。

2019年10月2日(水)
http://citizen2.nobody.jp/html/201910/20191002.html

 

 


国家の歳入と歳出の関係について考えさせられた記事↓

 

知ってた?今日は政党交付金の交付日!各政党にいくら交付されるの?
(選挙ドットコム 2019/10/18)
ttps://go2senkyo.com/articles/2019/10/18/45390.html


今日は政党交付金が各政党に交付される日ということをご存知でしたか?
政党交付金は政党助成金とも呼ばれる制度で、税金から各政党へ政治活動等に使えるお金を支給するシステムです。
日本共産党のように受け取りを拒否する政党もある一方、小さな政党にとってはこの交付金が政治活動の命綱となることも。
政党交付金の支払いが行われるかどうかは通常4月に発表されます。
交付を受ける政党には、1年に4回(4月・7月・10月・12月)、1回につき総支払額の1/4の金額が支払われます。

政党交付金は「政党要件を満たし」「届出をした政党に」支払われる
総務省のWebサイトにある「政党助成制度のあらまし」には、交付の条件としてこのような文面が記載されています。

”政党交付金の交付を受けようとする政党は、基準日(通常1月1日)現在における次に掲げる事項を記載した政党届を、
基準日の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に届け出なければならないこととされています。”

つまり、通常だと1月1日現在のデータをもとに、1月16日までに「政党要件を満たしました!交付金ください!」
という届出を出さない限りは交付を受けることができません。
年末に急いで結成した政党が「政党交付金目当ての結党だ、駆け込み新党だ」と言われることも過去にはありました。
届出を終えた政党はホッと一息! 翌年になると総務省から1年分の政党交付金の金額が発表されます。

 

 


その年の途中に生まれた政党は…?
今年の7月の参院選ではれいわ新選組とNHKから国民を守る党の2党が新たに政党となりました
上で政党交付金の基準日は通常1月1日であることを紹介しましたが、衆院選(衆議院議員解散総選挙)や
参院選(参議院議員通常選挙)が行われると、選挙後に「選挙基準日」が設けられて、改めて交付額が決められます。

”【選挙基準日】
総選挙若しくは通常選挙の翌日
又は
これにより選出された改選後の国会議員の任期の初日
のうちいずれか遅い日
(総務省ホームページより)”

今回の場合はこの条件のうち後者の「これ(通常選挙)により選出された改選後の国会議員の任期の初日」が遅いので
7月29日を基準に交付金の額が決められています。
1月時点で今年各党に交付される予定だった額は、合計約318億円のうち自民党が約179億円、立憲民主党が約32億円、
国民民主党が約54億円でしたが、
参院選による再算定で、年間に支払われる額は自民党が約176億円、立憲民主党が約36億円、国民民主党が約51億円に
それぞれ変更となりました。
NHKから国民を守る党には約6983万円が、れいわ新選組には約6712万円が、それぞれ支払われることになります。

政党交付金は国会議員の数や選挙の得票で配分される
政党交付金の総額は国政調査の人口×250円で計算した額をもとに決められます。それが、各政党に交付されますが、
その配分は、半分が各政党所属の国会議員の数に応じて、もう半分が前回の衆院選(2017年)、前回(2019年)と
前々回(2016年)の参院選の得票数に応じて計算されます。
政党交付金は私たち国民が納税した税金から支払われるもの。無駄遣いせず、有効な使い方をしてほしいですね!

 

 

なるほど!政治資金 政党助成制度(総務省)
ttp://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo02.html


政党助成制度のあらまし
ttp://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/pdf/seitoujoseiseido.pdf

(ウェブサイト上と同じPDFファイル)



 


【コメント】
全国の法人の申告所得の総額に関する日本経済新聞の記事と政党交付金の交付日に関するオンライン記事を紹介しています。
記事の冒頭には「2018年度に決算期を迎えた全国の法人」と書かれていますが、この文脈で言う「2018年度」とは
「2018年1月1日から2018年12月31日まで」ではなく「2018年4月1日から2019年3月31日まで」を指すのだと思います。
「平成30年4月1日から平成31年3月31日までに終了した事業年度に係る申告」と発表資料にも書かれています(4/9ページ)。
この点に関して言いますと、2019年10月2日(水)のコメントで紹介した記事では、例えば所得税の税収に関して言及があるわけですが、
「2018年度の所得税の申告」とは「2018年1月1日から2018年12月31日まで」ではなく「2018年4月1日から2019年3月31日まで」
の間に行われた所得税の申告を指すのだと思います(所得税の計算期間は常に毎年1月1日から12月31日までではあるのですが)。
国家の歳入と歳出という文脈では、「毎年4月1日から翌3月31日まで」を1区切りと考えるわけです。
例えば、2019年3月15日に申告された所得税は国家から見ると「2018年度に申告された所得税」ということになるわけです。
個人は「2018年分の所得税」を国家から見た場合の「2018年度」に申告するわけです。
3月期決算の法人の場合は話がややこしくなると言いますか、法人にとっての事業年度と国家にとっての事務年度との間にズレが
生じることになり、3月期決算の法人は「2018年度分の法人税」を国家から見た場合の「2019年度」に申告することになります。
参考までに言いますと、12月期決算の法人は「2018年度分の法人税」を国家から見た場合の「2018年度」に申告することになります。
「何月の税収を何月に使うのか?」という観点から見ると、税収は事務年度の早い時期(4月等)にあるに越したことはないわけですが、
所得税の税収は実際には2月と3月に(すなわち、事務年度・会計年度・予算執行期間の終わりに)極端に偏っているわけです。
予算(税収)との関連で言えば、国家としては、法人にはできる限り3月期決算を行ってもらいたい(その場合は4月・5月に
法人税が申告されるから)、という気持ちがあると言えるでしょう(国家と法人とで決算期末日を同一にすることが
目的なのではなく、税収を会計年度の初期に持ってきたいのでそのような考え方になるわけです)。
1999年10月以前の伝統的な証券制度では全ての上場企業が3月期決算でしたし、現在でも上場企業の約7割が3月期決算であり、
また、非上場企業も3月期決算である法人が現実には非常に多いのではないかと私は思うのですが、
その理由は法人の事業年度の期間を国家の事務年度の期間に合わせた方が法人の実務上は何かと都合がよいからであるわけですが
(例えば、3月期決算以外にすると、学校との関係で、その法人には事業年度の途中で新卒の社員が入社してくることになるわけです)、
国家にとっても法人には3月期決算で事業を営んでもらった方が税収のタイミング(財源の確保)の点で望ましいと言えるのです。


On the principle of national finances,
annual expenditures presuppose that there exist their sustainable annual revenues
and annual revenues presuppose that a government can increase its tax revenues as much as it needs.
That is to say, quite contrary to the understanding of people in general,
it is a wrong idea that a budget (i.e. an annual revenue and annual expenditure of a nation) is made
within a limit of tax revenues, actually.
In fact, a government tries to balance its budget by means of increasing its tax revenues.
Annual expenditures are given from the beginning in theory.
And, a government can increase its tax revenues as much as it needs in theory.

国家財政の原理としては、歳出というのは歳出を支える歳入があることを前提としていますし、
歳入というのは政府は税収をいくらでも増やすことができるということを前提としているのです。
すなわち、世間一般の人々の理解とは正反対に、予算(すなわち、国家の歳入と歳出)というのは税収の範囲内で作成される
という考え方は実は間違いなのです。
実は、政府は税収を増加させることで予算の均衡を計るのです。
理論的には歳出というのは始めから所与のことなのです。
そして、理論的には政府は税収をいくらでも増やすことができるのです。