2019年11月21日(木)



「本日2019年11月21日(木)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. November 21st, 2019), 229 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年11月21日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計229冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計338日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 



今日は、昨日のコメント(国有地の公示地価と不動産登記について)に一言だけ追記をしたいと思います。
昨日のコメントでは、国有地の公示地価と不動産登記について、次のように書きました。

>国有の不動産に関しては登記はなされないのです(不動産登記簿上は空欄のままです)。
>国有の土地には国が定めた「公示地価」(現在の「路線価」等)はありませんし、
>また、国有の不動産の不動産登記簿の所有者の欄は空白なのです。

>国有地には「公示地価」はないように、国有地の所有者は法務局の「不動産登記簿」に登記はされないのです。

今日は昨日書きました上記の論点について(国有地の公示地価と不動産登記について)改めて考察を行ったのですが、
基本的には昨日書きました内容で正しいものの、厳密に言えばもう少し細かく土地を分類をすることが必要だと思いました。
私は「取引がなされない土地には公示地価はない。」ということには以前から気が付いていたのですが、
今日は「取引がなされない土地を不動産登記簿に記載する必要はあるだろうか?」とふと思いました。
さらに、「日本の領土の全ての土地に地番は付けられているのだろうか?」という点についても疑問に思いました。
現実には日本の領土に地番が付けられていない土地は存在しない、と考えるべきなのかもしれませんが、
例えば、国家安全保障上の理由から国民には明らかにされていない土地が日本の領土内に存在してもおかしくはないとも思いました。
もしそうだとすると、その土地には、地番はないでしょうし、地図にも載っていないでしょうし、
公示地価もないでしょうし不動産登記簿にも記載されていないだろうと思いました。
今日は土地について様々なことを考えたのですが、自分なりの理解をまとめましたので、下記の資料を参考にして下さい。
結論を一言で言えば、「私人間で『取引』がなされ得るか否かで
公示地価の有無と不動産登記の有無が決まる。」という考え方になる、という結論に辿り着きました。
逆から言えば、「国有地全般に関して公示地価はなく不動産登記もない。」ということになります。
現在の取り扱いでは、法務局にある不動産登記簿には、例えば県庁や市役所や町役場の所在地が記載されているのですが、
それらの土地は決して取引はなされないわけですから、理論的にはそれらの土地が不動産登記簿に記載されているのは間違いです。
また、近年になって社会に誕生した新しい種別の土地になるのですが、「公有地なのだが公示地価があり不動産登記簿にも
記載されている土地」があるのですが、これは所有者(私人)が行方不明などの理由で所有権を失った場合や
国有財産(土地)の売却が計画されている場合(新たにその土地に公示地価が付けられ不動産登記簿にも記載される)です。
国語辞書を引きますと、「地番」とは「その土地ごとに登記所が付けた番号。」と定義・説明が載っているのですが、
不動産登記がなされない土地が現に存在することを鑑みますと、「地番そのものは登記所(法務局・法務省)が付けた
というわけではない。」(理論的には、地番と不動産登記は実は関係がない)、という考え方になるように私は思いました。


「日本の領土内の土地の分類」

「PDFファイル」

「キャプチャー画像」



【参考】
本日の考察の叩き台にした下書き(理解を深めたい論点について図を描きながら、自分なりに気付きを得ていくわけです。)↓。

「日本の全ての領土を抽象的に表した図」

 

 


【問い】
全ての地番に公示地価があるのだろうか?
全ての地番が不動産登記簿に記載されているのだろうか?


【結論】
話は2つに1つ。

○私有地⇒公示地価があり不動産登記簿にも記載されている。
○公有地⇒公示地価はなく不動産登記簿にも記載されていない。

一言で言えば、「その土地は『取引』され得るか否か?」で公示地価と不動産登記簿への記載の有無が決まる。
例えば、市役所が所在する土地は、未来永劫取引されることが決してないので、公示地価もなく不動産登記簿にも記載されない。
(ただし、市役所の所在地に関しては、現在の取扱いでは、公示地価はないのだが、法務局の不動産登記簿には記載がある。
しかし、理論的には、市役所の所在地が不動産登記簿に記載されるのは間違いだ。)
土地の取引を鑑みると、公示地価と不動産登記は実は1セットなのだ。

 


An end in view of both a "Publicly-assessed Value" and a "Real Estate Registration" is, to put it simply, a transaction.

「公示地価」と「不動産登記」の目的は、簡単に言えば、取引なのです。


A transaction of a land requires both a "Publicly-assessed Value" and a "Real Estate Registration."
In other words, if a land will never be transferred to a person,
neither a "Publicly-assessed Value" nor a "Real Estate Registration" is necessary, actually.

土地を取引するためには、「公示地価」と「不動産登記」の両方が必要なのです。
他の言い方をすれば、土地が人に決して譲渡されることがないのならば、「公示地価」も「不動産登記」も必要ないのです。


From a viewpoint of a "Publicly-assessed Value" and a "Lot Number," lands are classified into "4 plus 1 colors."

「公示地価」と「地番」という観点から見ますと、土地というのは「合計5種類の特色」に分類されます。


The 5th type of a land, which has come into existence recently, is
a land both with a "Publicly-assessed Value" and with a "Real Estate Registration" but owned by a government.

5番目の土地―このタイプは近年になって誕生したのですが―というのは、
「公示地価」もあり「不動産登記」もなされているのだが国が所有している土地なのです。