2019年10月12日(土)


「本日2019年10月12日(土)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」




Today (i.e. October 12th, 2019), 0 legal disclosure document has been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年10月12日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計0冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計298日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html


 

 



2019年10月12日(土)日本経済新聞
社債利回り0%発行 国内初、トヨタ系が200億円
(記事)




2019年10月11日
トヨタファイナンス株式会社
無担保社債の発行について
ttps://www.toyota-finance.co.jp/newsrelease/assets/news_191011.pdf

(ウェブサイト上と同じファイル)





R1.08.09 15:17
トヨタファイナンス株式会社
訂正発行登録書
(EDINET上と同じPDFファイル)


R1.10.11 09:33
トヨタファイナンス株式会社
発行登録追補書類(株券、社債券等)
(EDINET上と同じPDFファイル)
 

 

 


【コメント】
トヨタファイナンス株式会社が投資家にとって投資利回りが0パーセントになる社債を発行する、とのことです。
社債そのものには利息が付いており、利率は年0.001%となっているのですが、
額面100円当たり100円00銭3厘で発行するため、額面金額と発行価額との差額を利息相当と見なせば、
結局トータルでは社債に関する投資利回りは0パーセントになる、という計算になるとのことです。
このたびトヨタファイナンス株式会社が発行する社債のように、額面よりも高い価額で発行される場合を
打歩発行(うちぶはっこう)と呼ぶのですが、打歩発行という言葉自体は従来から存在していたわけですが、
改めて考えてみますと、打歩発行があるのならマイナス金利もある、ということなのかもしれないなとふと思いました。
記事には、早くも資産運用会社や銀行から社債に対する申し込みがあった、と書かれていますが、
この社債は敢えて言うならば「個人向け社債」だと私は考えます(そのような社債であると整理されるべきだと考えます)。
なぜならば、プレスリリースを見ますと、社債の発行に際して主幹事証券会社が指定されているからです(募集をするということ)。
一言で言えば、「法人のみを対象に募集を行う。」という概念は証券制度上はないのではないでしょうか。
市場の一般の機関投資家は、社債を購入する際、実は「個人向け社債」を購入することになる、という考え方になると思います。
証券制度において有価証券の募集という時、法的形態という意味で法人か自然人かという区分は購入者にはない、と私は考えます。
「個人向け社債」の対義語としての「法人向け社債」の発行の際、購入者は既に書類に記名されているものだと私は考えます。
「個人向け社債」の対義語としての「法人向け社債」の発行に関して、証券制度上募集を行うことはできないように思います。
ところで、市場の投資家がこのたびの社債の詳細(0%になる等と)を知ったのは、2019年8月9日ではなく、2019年10月11日なのです。

To be frank, what you call a "corporate bond for juridical persons"
doesn't require a managing securities company for an underwriting at all.
What you call a "corporate bond for personal persons" only
requires a managing securities company for an underwriting, actually.
And, these days, some institutional investors have subscribed to corporate bonds,
but, in my personal opinion, it is a "corporate bond for personal persons" that those institutional investors have.
The term "corporate bond for juridical persons" implies a "corporate bond for already-specified persons," I suppose.
In that sense, a corporate bond which Toyota Finance Corporation is planning to issue this time
is purely a "corporate bond for personal persons."
By the way, I consider a matter in question as still wrong once again.
It is not until October 11th, 2019 when investors in the market get to know details of the corporate bond of this time.
Even if investors in the market peruse the amendment to the Shelf Registration Statement submitted on August 9th, 2019
over and over again, they are not able to make an investment judgement on the corporate bond of this time at all.

率直に言えば、いわゆる「法人向け社債」というのは、主幹事証券会社を一切必要とはしないのです。
実は、いわゆる「個人向け社債」だけが主幹事証券会社を必要とするのです。
そして、今日では、社債を購入している機関投資家も中にはいるのですが、
私個人の考えでは、それら機関投資家が購入しているのは「個人向け社債」なのです。
「法人向け社債」という言葉には「既に明細に記されている人向けの社債」という意味を暗に含んでいるのだと私は思います。
その意味において、今回トヨタファイナンス株式会社が発行を計画している社債は、純粋に「個人向け社債」なのです。
ところで、例のことはやはり間違っていると私は再び考えているところです。
市場の投資家がこのたびの社債の詳細を知るようになったのは2019年10月11日になってからなのです。
市場の投資家が2019年8月9日に提出された訂正発行登録書を何回精読してみても、
このたび社債について投資判断をすることは決してできないのです。