2019年12月11日(水)



「本日2019年12月11日(水)にEDINETに提出された全ての法定開示書類」



Today (i.e. December 11th, 2019), 184 legal disclosure documents have been submitted to EDINET in total.

本日(すなわち、2019年12月11日)、EDINETに提出された法定開示書類は合計184冊でした。

 

 

 

2018年12月18日(火)のコメントで、ソフトバンク株式会社の上場に関する記事を計26本紹介し、
「有価証券の上場には4つのパターンがある。」という資料を作成し、以降、集中的に証券制度について考察を行っているのだが、
2018年12月18日(火)から昨日までの各コメントの要約付きのリンクをまとめたページ(昨日現在、合計358日間のコメント)。↓

各コメントの要約付きの過去のリンク(2018年12月18日(火)〜2019年4月30日(火))
http://citizen.nobody.jp/html/201902/PastLinksWithASummaryOfEachComment.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その2(2019年5月1日(水)〜2019年8月31日(土))
http://citizen2.nobody.jp/html/201905/PastLinksWithASummaryOfEachComment2.html

各コメントの要約付きの過去のリンク その3(2019年9月1日(日)〜)
http://citizen2.nobody.jp/html/201909/PastLinksWithASummaryOfEachComment3.html

 

 

 


2019年12月11日(水)日本経済新聞
欧州株式市場に時短論 「1時間半短縮」 金融2団体提言 働き方・競争力 両立探る
(記事)



2019年12月11日(水)日本経済新聞
保険・投信 「ワンストップ」で 規制緩和案、登録制度を一本化 スマホで選びやすく
利用者 「目利き力」不可欠 事業者 問われる顧客本位
専門家の見方
深野康彦・フィナンシャルプランナー 中立性に疑問
フィンテックに詳しい落合孝文弁護士 自主規制適切に
(記事)

 


Stock exchanges in the world.

世界の株式市場

 

A purpose of regulations on an intermediary agent of banks or securities companies or insurance companies
is purely a "consumer protection."

銀行や証券会社や保険会社の仲介業者に関する規制の目的は、純粋に「消費者保護」なのです。

 

 


【コメント】
本日2019年12月11日(水)付けの日本経済新聞の記事を2本紹介していますが、それぞれ一言ずつコメントを書きたいと思います。
まず、1つ目の記事についてですが、この議論は「株式市場は1日何時間開いているべきか?」という議論です。
世界で最も取引時間帯が長い株式市場はロンドン(8時から16半まで1日に8時間30分開いている)であるとのことです。
例えば、ミャンマーの株式市場は、「取引時間帯」という取引形態ではなく、1日に2回のみ取引が約定するという取引形態です。
上場企業数や投資家数や市場に投じられる資金の絶対額が根本的に異なるからだと言ってしまえばそれまでですが、
少なくとも「ディスクロージャー」と「株式の本源的価値」に基づき株式の取引が行われるという点は世界共通のはずです。
紹介している記事はどちらかと言うと証券会社側からみた株式市場論であるわけですが、
投資家の側から見ると実務上は午前と午後に数時間ずつ開いていれば必要十分だと言ったところではないかと私は思います。
投資家の立場から言えば、「取引時間帯」が長ければ長いほど投資家はより儲けることができるというわけでは全くないのです。
たとえ1日に2回しか取引が約定しない株式市場であっても、理論上も実務上も投資家が投資利益を得ることは十分にできるのです。
証券会社の事務負担等に関しては銀行の営業時間が参考になると思うのですが、例えば次のような記事がありました↓。

なぜ銀行の営業時間は「9時から3時まで」なのか?銀行員の閉店後の仕事とは
(ZUU online 2017/04/05)
ttps://zuuonline.com/archives/145490

>なぜ、多くの銀行が9時に営業をはじめ、午後3時に終了するのだろうか。正解は「法律で定められている」からである。
>「銀行法施行規則」第16条に「銀行の営業時間は、午前9時から午後3時までとする」とされている。
>もちろん、なかには3時以降も業務を行っている銀行もある。それは法律に違反しているわけではない。
>銀行法には「前項の営業時間は都合により延長することができる」という但し書きがあるのだ。

元来の銀行法の趣旨は、「午後3時以降の時間については営業してもしなくても良い」ではなく、
「午後3時以降の時間については営業してはしてはならない」であったのです。
その理由は、一部の銀行だけが有利な営業を行うということが決して起こらないようにするためです。
銀行同様、証券会社も顧客の資産の預かり業務を行っている(そして、顧客と現金のやり取りも行っている)わけですが、
銀行とは異なり、窓口が閉まった午後3時以降の照合作業の中で「金額の勘定が合わない」という事態が
証券会社ではほとんど発生しないと言えます。
なぜならば、銀行と証券会社では業務の複雑さが根本的に異なるからです。
銀行の業務は多岐にわたっています(預金、貸出、決済)が、証券会社の業務は実質的に単一(注文の仲介)だからです。
銀行は手形や小切手も取扱いますが、証券会社は取扱いません。
銀行の日々の業務の中で圧倒的に件数が多いのが出金と入金ですが、その照合作業が銀行にとって負荷が極めて大きいわけです。
一言で言えば、証券会社は決済という社会的役割を担っていないので証券会社内の照合作業が銀行よりはるかに少ないのです。
銀行の取引相手は全国民・全法人と言っても過言ではないわけですが、証券会社の取引相手は投資家のみです。
銀行と証券会社とではそもそも「社会的位置付け」(社会において果たすべき役割)が異なる、と言えるわけです。
毎日の営業の中で、窓口を閉めた後、銀行では照合作業に2時間かかるわけです。
しかし、毎日の営業の中で、窓口を閉めた後、証券会社では照合作業に20分もかからない気がします。
いずれにせよ、現行の証券制度においても、投資家が24時間証券取引を行うのは実生活上は不可能なのです。
次に、2つ目の記事についてですが、住宅ローンや保険や投資信託などの金融商品の仲介を行う仲介業者に関する規制のあり方が
論じられているわけですが、預金者保護や債務者保護や保険加入者保護や投資家保護ではなく「消費者保護」という観点から、
金融商品の仲介を行う仲介業者を規制することを考えなければなりません(金融商品の仲介時点での利益保護を考えるべきです)。
以前も書いたことがある論点なのですが、仲介業者が金融関連業務を営むわけではありません(営むのは各金融会社)。
記事の文言を用いれば、各種金融商品の仲介サービスを受ける「利用者」の利益を保護することを主眼とした規制を設けるべきです。